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# hanzai-niyoru-shueki_3

# 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 
法令番号 平成20年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号 施行日 2025-06-24 最終改正 2025-06-24 e-Gov 法令 ID 420M60000F5A001 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日等） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等） ](#art-2)
- [2_附10 （経過措置） ](#art-2_-10)
- [2_附2 （金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則等の廃止） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （住民基本台帳カードに関する経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （経過措置） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法） ](#art-2_-8)
- [2_附9 （経過措置） ](#art-2_-9)
- [3 （信託の受益者から除かれる者に係る契約） ](#art-3)
- [3_附2 （経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （犯罪による収益の移転に用いられるおそれがない取引に関する経過措置） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （実質的支配者の本人特定事項の確認に関する経過措置） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （経過措置） ](#art-3_-5)
- [4 （簡素な顧客管理を行うことが許容される取引） ](#art-4)
- [4_附2 第四条 ](#art-4_-2)
- [4_附3 （外国人登録原票の写し等に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置） ](#art-4_-4)
- [5 （顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引） ](#art-5)
- [5_附2 第五条 ](#art-5_-2)
- [6 （顧客等の本人特定事項の確認方法） ](#art-6)
- [6_附2 （新法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置） ](#art-6_-2)
- [7 （本人確認書類） ](#art-7)
- [7_附2 （改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新法第四条第一項の規定による確認の方法） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （平成二十四年改正命令に関する経過措置） ](#art-7_-3)
- [8 （本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等） ](#art-8)
- [9 （取引を行う目的の確認方法） ](#art-9)
- [10 （職業及び事業の内容の確認方法） ](#art-10)
- [11 （実質的支配者の確認方法等） ](#art-11)
- [12 （代表者等の本人特定事項の確認方法） ](#art-12)
- [13 （法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例） ](#art-13)
- [14 （厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法） ](#art-14)
- [15 （外国政府等において重要な地位を占める者） ](#art-15)
- [16 （顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法） ](#art-16)
- [17 （令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引） ](#art-17)
- [18 （国等に準ずる者） ](#art-18)
- [19 （確認記録の作成方法） ](#art-19)
- [20 （確認記録の記録事項） ](#art-20)
- [21 （確認記録の保存期間の起算日） ](#art-21)
- [22 （取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等） ](#art-22)
- [23 （取引記録等の作成方法） ](#art-23)
- [24 （取引記録等の記録事項） ](#art-24)
- [25 （届出様式等） ](#art-25)
- [26 （法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目） ](#art-26)
- [27 （法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法） ](#art-27)
- [28 （外国所在為替取引業者との契約締結に際して行う確認の方法） ](#art-28)
- [29 （外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準） ](#art-29)
- [30 （通知義務の対象とならない外国為替取引の方法） ](#art-30)
- [31 （外国為替取引に係る通知事項等） ](#art-31)
- [31_2 （外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結に際して行う確認の方法） ](#art-31_2)
- [31_3 （外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準） ](#art-31_3)
- [31_4 （電子決済手段の移転に係る通知事項等） ](#art-31_4)
- [31_5 （外国所在暗号資産交換業者との契約締結に際して行う確認の方法） ](#art-31_5)
- [31_6 （外国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準） ](#art-31_6)
- [31_7 （暗号資産の移転に係る通知事項等） ](#art-31_7)
- [32 （取引時確認等を的確に行うための措置） ](#art-32)
- [33 （身分証明書の様式等） ](#art-33)
- [34 （立入検査に関する協議） ](#art-34)
- [35 （外国通貨によりなされる取引の換算基準） ](#art-35)
- [36 （電子決済手段等によりなされる取引の換算基準） ](#art-36)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一特定事業者犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「法」という。）第二条第二項に規定する特定事業者をいう。二顧客等法第二条第三項に規定する顧客等をいう。三本人特定事項法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。四関連取引時確認法第四条第二項第一号イに規定する関連取引時確認をいう。五特定取引等法第四条第四項に規定する特定取引等をいう。六国等法第四条第五項に規定する国等をいう。七代表者等法第四条第六項に規定する代表者等をいう。八取引時確認法第四条第六項に規定する取引時確認をいう。九確認記録法第六条第一項に規定する確認記録をいう。十取引記録等法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。十一特定受任行為の代理等法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項に規定する特定受任行為の代理等をいう。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行の日（令和七年六月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十年三月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十五年四月一日。以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（以下「規則」という。）第二条の改正規定（「以下」を「次条第一項第三号ロにおいて単に」に改める部分及び同条を第三条とする部分を除く。）公布の日二第一条中規則第四条第一号ホの改正規定（「道路交通法」を「運転免許証等（道路交通法」に改め、「運転免許証」の下に「及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。）」を加える部分に限る。）及び規則附則第六条を削る改正規定並びに附則第五条の規定平成二十四年四月一日三第一条中規則第四条第一号ロの改正規定及び同号ホの改正規定（「道路交通法」を「運転免許証等（道路交通法」に改め、「運転免許証」の下に「及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。）」を加える部分を除く。）並びに附則第四条の規定出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成二十一年法律第七十九号。同条において「入管法等改正法」という。）の施行の日（平成二十四年七月九日） 

## 第1_附4条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この命令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律（附則第三条第一項において「改正法」という。）の施行の日（平成二十八年十月一日。以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条第一号トの改正規定（「ヘ」を「ニ」に改め、同号トを同号ホとする部分を除く。）及び第五条第二項第四号の改正規定公布の日二第六条第一号ホの改正規定（「旅券等」の下に「又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳（当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）」を加え、同号ホを同号イとする部分を除く。）、第五条第一項第一号トの改正規定（同号トを同号リとする部分を除く。）、同号ヘの改正規定（同号ヘを同号チとする部分を除く。）及び別記様式第二号の備考２の改正規定並びに次項及び次条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十五年法律第二十八号。次条第一項において「番号利用法整備法」という。）附則第三号に掲げる規定の施行の日（平成二十八年一月一日）２前項第二号に定める日から施行日の前日までの間は、この命令（同号に掲げる改正規定に限る。）による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一号ホ中「若しくは」とあるのは、「又は」とする。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律（次条第二項において「改正法」という。）の施行の日（平成二十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律（次条第二項において「改正法」という。）の施行の日（令和二年五月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定（同号に規定する外国為替及び外国貿易法の目次等の改正規定並びに改正法附則第四条及び第五条の規定を除く。）の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律（令和五年法律第四十八号。次条第一号及び第四号において「改正法」という。）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和六年十二月二日）から施行する。 

## 第2条 （令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等） 

（令第三条第一号に規定する主務省令で定めるもの等）第二条犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（以下「令」という。）第三条第一号に規定する主務省令で定めるものは、賃貸に係る契約のうち解除することができない旨の定めがないものであって、賃借人が、当該契約に基づく期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る賃貸料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。２機械類その他の物品の賃貸につき、その賃貸の期間（当該物品の賃貸に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。）において賃貸を受ける者から支払を受ける賃貸料の額の合計額がその物品の取得のために通常要する価額のおおむね百分の九十に相当する額を超える場合には、当該物品の賃貸は、令第三条第二号の物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。 

## 第2_附10条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附2条 （金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則等の廃止） 

（金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則等の廃止）第二条次に掲げる命令は、廃止する。一金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則（平成十四年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号）二金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令（平成十四年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第二号）三疑わしい取引の届出の方法等に関する命令（平成十一年総理府・法務省令第一号） 

## 第2_附3条 （顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法） 

（顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法）第二条犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（以下「整備令」という。）第六条第二項、第七条第二項、第九条第二項及び第十条第二項に規定する主務省令で定める方法については、規則第十六条の規定を準用する。 

## 第2_附4条 （住民基本台帳カードに関する経過措置） 

（住民基本台帳カードに関する経過措置）第二条この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（以下「新規則」という。）第七条第一号イの規定の適用については、番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号。以下この項において「旧住民基本台帳法」という。）第三十条の四十四第三項の規定により交付された住民基本台帳カード（氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第十七条第一項の規定により個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。２前条第一項第二号に定める日から施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第七条第一号イ」とあるのは、「第六条第一号ホ」とする。 

## 第2_附5条 （顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等） 

（顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等）第二条銀行法施行令等の一部を改正する政令（次項において「改正令」という。）附則第六条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める方法については、この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十六条の規定を準用する。２改正令附則第六条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める取引は、当該新規特定事業者（同条第一項に規定する新規特定事業者をいう。以下この項において同じ。）（同条第一項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の新規特定事業者）が前項に規定する方法によりその顧客等（改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下この項において「新犯罪収益移転防止法」という。）第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この項において同じ。）が既に新犯罪収益移転防止法相当確認（改正令附則第六条第一項に規定する新犯罪収益移転防止法相当確認をいう。以下この項において同じ。）を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る顧客等又は代表者等（新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。）になりすましている疑いがある取引、当該新犯罪収益移転防止法相当確認が行われた際に当該新犯罪収益移転防止法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）との間で行う取引、改正令第八条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項に規定する疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。 

## 第2_附6条 （顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等） 

（顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法等）第二条資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令（次項において「改正令」という。）附則第十一条第一項並びに第二項第一号及び第二号に規定する主務省令で定める方法については、この命令による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十六条の規定を準用する。２改正令附則第十一条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める取引は、当該新規特定事業者（同条第一項に規定する新規特定事業者をいう。）（同条第二項第二号に掲げる取引にあっては、同号に規定する特定事業者）が前項に規定する方法によりその顧客等（改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号。以下この項において「新犯罪収益移転防止法」という。）第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下この項において同じ。）が既に相当確認（改正令附則第十一条第一項に規定する相当確認をいう。以下この項において同じ。）を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該相当確認に係る顧客等又は代表者等（新犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下この項において同じ。）になりすましている疑いがある取引、当該相当確認が行われた際に当該相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）との間で行う取引、改正令第十一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（平成二十年政令第二十号）第七条第一項に規定する疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。 

## 第2_附7条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附8条 （顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法） 

（顧客等について既に確認を行っていることを確認する方法）第二条犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第二条第二項、第三条第二項及び第四条第二項に規定する主務省令で定める方法については、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十六条の規定を準用する。 

## 第2_附9条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第七条の規定の適用については、この命令の施行の際現に交付されている次の各号に掲げる書類（氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）は、それぞれ当該各号に定める期間は、同条第一号ハに掲げる書類とみなす。一国民健康保険の被保険者証改正法附則第十六条に規定する期間二健康保険の被保険者証行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令（令和六年厚生労働省令第百十九号。次号において「整備省令」という。）附則第二条に規定する期間三船員保険の被保険者証整備省令附則第六条に規定する期間四後期高齢者医療の被保険者証改正法附則第十八条に規定する期間五国家公務員共済組合の組合員証国家公務員共済組合法施行規則の一部を改正する省令（令和六年財務省令第六十四号）附則第二条に規定する期間六地方公務員共済組合の組合員証地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令（令和六年内閣府、総務省、文部科学省令第五号）附則第二条に規定する期間七私立学校教職員共済制度の加入者証私立学校教職員共済法施行規則の一部を改正する省令（令和六年文部科学省令第三十二号）附則第二条に規定する期間 

## 第3条 （信託の受益者から除かれる者に係る契約） 

（信託の受益者から除かれる者に係る契約）第三条令第五条に規定する主務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。一法人税法（昭和四十年法律第三十四号）附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約（次条第一項第三号ロにおいて単に「適格退職年金契約」という。）二賃金の支払の確保等に関する法律（昭和五十一年法律第三十四号）第三条又は第五条に規定する措置として行われる信託契約三所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第三十条第一項に規定する退職手当等の給付に充てるため有価証券及び金銭の管理処分を行うことを目的とする信託契約四被用者（法人の役員を含む。以下同じ。）の給与等（所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。以下同じ。）から控除される金銭を信託金とする信託契約五信託契約であって、当該信託契約に基づき株券を取得する行為が金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成五年大蔵省令第十四号。次号において「定義府令」という。）第十六条第一項第七号の二イからヘまでに掲げる全ての要件に該当するもの六信託契約であって、次に掲げる全ての要件に該当するものイ発行会社等（株券の発行会社又はその被支配会社等（定義府令第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。）若しくは関係会社（定義府令第七条第二項に規定する関係会社をいう。）をいう。ロ及びハにおいて同じ。）を委託者とする金銭の信託契約であって、当該信託契約に係る信託の受託者が当該発行会社の株券を取得し、又は買い付けるものであること。ロ発行会社等の定款の規定、株主総会、社員総会、取締役会その他これらに準ずるものの決議若しくは会社法（平成十七年法律第八十六号）第四百四条第三項の報酬委員会の決定又は対象従業員（定義府令第十六条第一項第七号の二イ（１）に規定する対象従業員をいう。以下ロにおいて同じ。）の勤続年数、業績、退職事由その他の事由を勘案して定められた一定の基準に応じて当該信託契約に係る信託の受託者が取得し、若しくは買い付けた当該発行会社の株券若しくは当該株券の売却代金の交付を行うことを定める規則（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第八十九条の規定により届け出たものに限る。）に基づき、発行会社等の役員（法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下ロにおいて同じ。）若しくは役員であった者若しくは対象従業員若しくは対象従業員であった者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に当該株券又は当該売却代金の交付を行うものであること。ハ当該信託契約に基づく信託金の払込みに充てられる金銭の全額を発行会社等が拠出するものであること。ニ当該信託契約に係る信託の受託者に新株予約権が付与される場合にあっては、当該新株予約権の全てが発行会社により付与されるものであること。七公益信託ニ関スル法律（大正十一年法律第六十二号）第一条に規定する公益信託に係る信託契約八公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第六十三号。以下この号において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。）附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金（第十八条第二号において「存続厚生年金基金」という。）が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年厚生年金等改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号。以下この号において「改正前厚生年金保険法」という。）第百三十条の二第一項及び第二項（平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。）並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘに規定する信託の契約、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が締結する平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百五十九条の二第一項及び第二項、平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号及び第五号ヘ並びに平成二十五年厚生年金等改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約、企業年金連合会が締結する確定給付企業年金法（平成十三年法律第五十号）第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第一項の規定による同法第六十五条第一項第一号及び同法第九十一条の二十五において準用する同法第六十六条第二項に規定する信託の契約、国民年金基金が締結する国民年金法（昭和三十四年法律第百四十一号）第百二十八条第三項並びに国民年金基金令（平成二年政令第三百四号）第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約、国民年金基金連合会が締結する国民年金法第百三十七条の十五第四項並びに国民年金基金令第五十一条第一項において準用する同令第三十条第一項第一号及び第五号ヘ並びに第二項に規定する信託の契約並びに年金積立金管理運用独立行政法人が締結する年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十六年法律第百五号）第二十一条第一項第三号に規定する信託の契約 

## 第3_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第三条株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律（平成十六年法律第八十八号）の施行の日の前日までの間における第六条第一項の規定の適用については、「次に掲げる取引」とあるのは、「次に掲げる取引及び令第八条第一項第一号ネに掲げる取引のうち社債等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十九条の二第三項本文に規定する申出による口座の開設」とする。 

## 第3_附3条 （犯罪による収益の移転に用いられるおそれがない取引に関する経過措置） 

（犯罪による収益の移転に用いられるおそれがない取引に関する経過措置）第三条整備令第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（附則第六条第一項において「新令」という。）第七条第一項第一号タに掲げる取引のうち、現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもの（商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものに限る。）であって、当該支払を受ける者により、施行日前に、当該支払を行う顧客等（改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「新法」という。）第二条第三項に規定する顧客等をいう。以下同じ。）又はその代表者等（新法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。）の、改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下この条において「旧法」という。）第二条第二項第一号から第十五号まで及び第二十八号の二に掲げる特定事業者の例に準じた旧法第四条第一項の規定による本人確認（附則第六条第一項において単に「本人確認」という。）並びに旧法第六条第一項に規定する本人確認記録（附則第六条第一項において単に「本人確認記録」という。）の作成及び保存に相当する措置が行われているものに対する規則第四条第一項第七号の規定の適用については、なお従前の例による。 

## 第3_附4条 （実質的支配者の本人特定事項の確認に関する経過措置） 

（実質的支配者の本人特定事項の確認に関する経過措置）第三条改正法による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「新法」という。）第二条第二項に規定する特定事業者（同項第四十二号から第四十六号までに掲げる特定事業者を除く。以下この条において単に「特定事業者」という。）が、施行日前の取引の際に改正法による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「旧法」という。）第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認（これらの確認について確認記録（旧法第六条第一項に規定する確認記録をいう。次項第二号ハにおいて同じ。）又はこれに相当する記録（以下「確認記録等」という。）の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている新法第二条第三項に規定する顧客等（法人である場合に限り、新法第四条第五項に規定する国等を除く。以下単に「顧客等」という。）との間で施行日以後に初めて行う特定取引（新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、次の各号のいずれかに該当するものを含む。以下「施行日以後特定取引」という。）であって施行日前の取引に関連する取引（施行日前の取引が契約の締結である場合における当該契約に基づくものをいう。次項において「関連取引」という。）以外のもののうち、当該特定事業者（第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者）が、新規則第十六条に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの（当該施行日以後特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は代表者等（新法第四条第六項に規定する代表者等をいう。以下同じ。）になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）との間で行うもの並びに新規則第五条各号に掲げるものを除く。）については、新法第四条第三項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律（平成二十三年法律第三十一号）附則第二条第四項（同項第三号及び第四号に係る部分に限る。）の規定にかかわらず、新法第四条第一項の規定による確認を行わなければならない。この場合においては、同項第一号から第三号までに掲げる事項の確認を行うことを要しない。一当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引（犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第七条第一項第一号に定める取引をいう。次項において同じ。）であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認（当該他の特定事業者がこれらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うもの二当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引（新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対しこれらの確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等の保存をしている場合におけるものに限る。）２施行日以後に顧客等との間で行う取引が次に掲げるものである場合には、新法第四条第一項の規定は適用しない。一施行日以後特定取引が関連取引である場合における当該施行日以後特定取引二特定事業者が、施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新規則第十一条第二項に規定する実質的支配者（以下「新実質的支配者」という。）に該当する者（これらの確認において本人特定事項（旧法第四条第一項に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。）の確認を行っているこの命令による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第十条第二項に規定する実質的支配者（以下「旧実質的支配者」という。）に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認又は旧法第四条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者（当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認（これらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引（新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、次のいずれかに該当するものを含む。）であって関連取引以外のもののうち、当該特定事業者（イに掲げる取引にあっては、当該イに規定する他の特定事業者）が、新規則第十六条に定める方法又はこれに相当する方法により、その顧客等が施行日前の取引の際にこれらの確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの（当該特定取引の相手方がこれらの確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及びこれらの確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）との間で行うもの並びに新規則第五条各号に掲げるものを除く。）イ当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新実質的支配者に該当する者（これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認又は同条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者（当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認（当該他の特定事業者がこれらの確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行うものロ当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認及び新実質的支配者に該当する者（これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認又は同条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者（当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引（新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対しこれらの確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等の保存をしている場合におけるものに限る。）ハ当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に旧法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による確認（以下このハにおいて「旧法の規定による確認」という。）を行っており、かつ、当該特定事業者が施行日前の取引の際に新実質的支配者に該当する者（当該旧法の規定による確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引（新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該旧法の規定による確認について作成した確認記録等を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録等及び当該新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認について作成した確認記録に相当する記録の保存をしている場合におけるものに限る。）三特定事業者が、既に新法第四条第二項の規定による確認（当該確認について確認記録（新法第六条第一項に規定する確認記録をいう。以下この号において同じ。）の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている顧客等との間で施行日以後に初めて行う特定取引（新法第四条第一項に規定する特定取引をいい、次のいずれかに該当するものを含む。）であって関連取引以外のもののうち、当該特定事業者（イに掲げる取引にあっては、当該イに規定する他の特定事業者）が、新規則第十六条に定める方法により、その顧客等が当該確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとったもの（当該特定取引の相手方が当該確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）との間で行うもの並びに新規則第五条各号に掲げるものを除く。）イ当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う金融取引であって、当該他の特定事業者が既に新法第四条第一項又は第二項の規定による確認（当該他の特定事業者が当該確認について確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る 

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## 第3_附5条 （経過措置） 

（経過措置）第三条この命令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、当分の間、この命令による改正後の様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第4条 （簡素な顧客管理を行うことが許容される取引） 

（簡素な顧客管理を行うことが許容される取引）第四条令第七条第一項に規定する簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。一令第七条第一項第一号ハ又はニに掲げる取引のうち、その顧客である事業者が法令の規定により次に掲げる事項のいずれかを目的として行うもの（ロに掲げる事項を目的として行うものにあっては、受益権（信託財産の交付を受ける権利に係るものに限る。）が受益者代理人が必要と判断した場合にのみ行使されるものに限る。）イ当該法令の規定に基づく行政庁の命令に応じて信託財産を保証金その他これに類するものの供託に充てること。ロイに掲げるもののほか、当該顧客がその行う事業を廃止した場合その他の当該事業に係る取引の相手方の保護に欠けるおそれがあることとなった場合に当該相手方に返還すべき金銭その他の財産を管理すること。二令第七条第一項第一号ホ、ヘ又はチに掲げる取引のうち、保険契約（同号トに規定する保険契約をいう。以下同じ。）又は共済に係る契約（同号ヘに規定する共済に係る契約をいう。以下同じ。）であって次に掲げるものに係るものイ年金（人の生存を事由として支払が行われるものに限る。ロにおいて同じ。）、満期保険金、満期返戻金又は満期共済金を支払う旨の定め（ロにおいて「満期保険金等の定め」という。）がないもの（期間の限定がなく、人の死亡を事由として支払が行われるものであって、かつ、保険料又は共済掛金を一時に払い込むことを内容とするものを除く。）ロ満期保険金等の定めがあるもののうち、当該保険契約又は共済に係る契約に基づき払い込まれる保険料（保険業法施行規則（平成八年大蔵省令第五号）第二百二十七条の二第三項第九号又は第二百三十四条の二十一の二第一項第七号に規定する既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被保険者のために積み立てられている額を含む。）又は共済掛金（既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を含む。）の総額の百分の八十に相当する金額が年金、満期保険金、満期返戻金及び満期共済金の金額の合計を超えるもの（同令第七十四条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約（同令第八十三条第一号ロ及びニに掲げるものを除く。）、同令第百五十三条第一号イ及び第三号に掲げる保険契約並びに特別の勘定に属するものとして経理される財産の価額により共済金その他の給付金の金額が変動する共済に係る契約その他これに準ずる共済に係る契約を除く。）三令第七条第一項第一号トに掲げる取引のうち、次に掲げるものに係るものイ前号イ又はロに掲げるものロ適格退職年金契約、団体扱い保険（保険契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を保険料とするものをいう。第十八条第八号において同じ。）若しくは保険業法施行規則第八十三条第一号イからホまで若しくは同号リからヲまでに掲げる保険契約又はこれらに相当する共済に係る契約四令第七条第一項第一号リに掲げる取引のうち、金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場若しくは同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場又はこれらに準ずる有価証券の売買若しくは同法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引を行う外国（金融庁長官が指定する国又は地域に限る。）の市場において、当該市場における取引に参加できる資格に基づき、当該市場の取引に参加して行うもの五令第七条第一項第一号リ又はルに掲げる取引のうち、特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるもの六令第七条第一項第一号カに掲げる取引のうち、次に掲げるものイ特定事業者及び日本銀行の間で行われるもので、日本銀行において振替決済がされるものロ第二号イ若しくはロ又は第三号ロに掲げるものに基づくものハ法第二条第二項第四十号に規定する利用者たる顧客が同号に規定するクレジットカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務の提供の事業を営む者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を交付し、当該利用者から当該金額を受領する取引に係るもの七令第七条第一項第一号ケに掲げる取引のうち、次に掲げるものイ令第七条第一項第一号ケに規定する無記名の公社債の本券又は利札を担保に提供するものロ国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るものハ電気、ガス又は水道水の料金（電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者若しくは同項第九号に規定する一般送配電事業者、ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）第二条第三項に規定するガス小売事業者若しくは同条第六項に規定する一般ガス導管事業者、水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）第三条第五項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）第二条第五項に規定する工業用水道事業者に対し支払われるものに限る。）の支払に係るものニ学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校（同法第百二十五条第一項に規定する高等課程及び専門課程に限る。）に対する入学金、授業料その他これらに類するものの支払に係るものホ現金の受払いをする取引で為替取引又は令第七条第一項第一号ケに規定する自己宛小切手の振出しを伴うもののうち、顧客等の預金又は貯金の受入れ又は払戻しのために行うもの（当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。）ヘ現金の受払いをする取引で為替取引を伴うもののうち、商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払のために行われるものであって、当該支払を受ける者により、当該支払を行う顧客等又はその代表者等の、法第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十一号に掲げる特定事業者（以下「特定金融機関」という。）の例に準じた取引時確認並びに確認記録の作成及び保存に相当する措置が行われているもの（当該取引の金額が二百万円を超えるものを除く。）八令第七条第一項第一号テに掲げる取引のうち、社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第六十九条の二第三項本文（同法第百二十一条及び第二百七十六条（第一号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）、第百二十七条の六第三項本文、第百三十一条第三項本文（同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項、第二百四十七条の二の三第一項及び第二百七十六条（第二号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）、第百六十七条第三項本文（同法第二百四十七条の三第一項及び第二百七十六条（第三号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）及び第百九十六条第三項本文（同法第二百七十六条（第四号に係る部分に限る。）において準用する場合を含む。）に規定する申出による口座の開設に係るもの九令第七条第一項第一号イ、リ、ル、カ、マ、テ又はサに掲げる取引のうち、特定通信手段（特定事業者及び日本銀行並びにこれらに相当する者で外国に本店又は主たる事務所を有するもの（以下この号において「外国特定事業者」という。）の間で利用される国際的な通信手段であって、当該通信手段によって送信を行う特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を特定するために必要な措置が講じられているものとして金融庁長官が指定するものをいう。）を利用する特定事業者及び日本銀行並びに外国特定事業者を顧客等とするものであって、当該特定通信手段を介して確認又は決済の指示が行われるもの（外国特定事業者との取引については、金融庁長官が指定する国又は地域に本店又は主たる事務所を有するものとの取引を除く。）十令第七条第一項第二号に定める取引のうち、賃貸人が賃貸を受ける者から一回に受け取る賃貸料の額が十万円以下のもの十一令第七条第一項第六号に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のもの十二令第七条第一項第七号に定める取引のうち、次に掲げるものイ電話を受けて行う業務に係るものであって、電話による連絡を受ける際には法第二条第二項第四十四号に掲げる特定事業者のうち顧客宛ての電話を受けてその内容を当該顧客に連絡する役務を提供する業務を行う者であることが容易に判別できる商号その他の文言を明示する旨をその内容に含む契約の締結（当該内容が当該契約に係る契約書に記載されている場合に限る。）ロ電話（ファクシミリ装置による通信を含む。）を受けて行う業務であって、商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品、権利若しくは役務を提供する契約についての申込みの受付若しくは締結を行う業務に係る契約の締結十三令第七条第一項各号に定める取引のうち、次に掲げるものイ国又は地方公共団体を顧客等とし、当該取引の任に当たっている当該国又は地方公共団体の職員が法令上の権限に基づき、かつ、法令上の手続に従い行う取引であって、当該職員が当該権限を有することを当該国若しくは地方公共団体が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたものロ破産管財人又はこれに準ずる者が法令上の権限に基づき行う取引であって、その選任を裁判所が証明する書類又はこれに類するものが提示され又は送付されたものハ特定事業者がその子会社等（会社法第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。）を顧客等として行う取引であって、当該顧客等の代表者等が 

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## 第4_附2条 第四条 

第四条健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第八十三号）第七条の規定の施行の日の前日までの間における第四条第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証」とあるのは、「若しくは介護保険の被保険者証、老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）第十三条に規定する健康手帳の医療の受給資格を証するページ」とする。 

## 第4_附3条 （外国人登録原票の写し等に関する経過措置） 

（外国人登録原票の写し等に関する経過措置）第四条第一条の規定による改正後の規則第四条の規定の適用については、外国人登録原票の写し及び外国人登録原票の記載事項証明書（地方公共団体の長の外国人登録原票に登録された事項を証する書類をいう。）は、入管法等改正法の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同条第一号ロに掲げる書類とみなす。２規則第七条の規定の適用については、中長期在留者（入管法等改正法第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。）が所持する外国人登録証明書又は特別永住者（入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）に規定する特別永住者をいう。次項において同じ。）が所持する外国人登録証明書（写真が貼り付けられたものに限る。）は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ規則第七条第一号イに規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。３規則第七条の規定の適用については、特別永住者が所持する外国人登録証明書（前項に規定するものを除く。）は、入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、規則第七条第一号ハに規定する特別永住者証明書とみなす。 

## 第4_附4条 （法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置） 

（法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置）第四条施行日以後における新規則第十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「取引時確認を」とあるのは「取引時確認（法第四条第一項第四号に掲げる事項の確認について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令（平成二十七年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第三号）による改正後の第十一条第二項に規定する実質的支配者（次号において「新実質的支配者」という。）に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る。）を」と、同項第二号中「除く」とあるのは「除き、法第四条第一項第四号に掲げる事項の確認について新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る」と、同項第三号中「による確認」とあるのは「による確認（同条第一項第四号に掲げる事項の確認について新実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認を行っている場合におけるものに限る。）」とする。 

## 第5条 （顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引） 

（顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引）第五条令第七条第一項及び第九条第一項に規定する顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる取引とする。一令第七条第一項に規定する疑わしい取引（第十三条第一項及び第十七条において「疑わしい取引」という。）二同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引 

## 第5_附2条 第五条 

第五条次の表の上欄に掲げるこの命令の規定の適用については、当分の間、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十四条第六号方法をいう。）方法をいう。以下同じ。）第二十四条第七号イ第十条第一項第十条 同項同条第一項 事項事項（同条第二項から第四項までの規定により通知する場合において、第三十一条第一項各号列記以外の部分括弧書又は同条第二項括弧書の規定により通知しなかった事項があるときは、他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者から通知を受けた事項）第三十一条第一項各号列記以外の部分事項事項（当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。）第三十一条第二項相当する事項相当する事項（当該事項の通知を電磁的方法により行う場合であって、当該方法の技術的な制約により当該事項の一部を通知できないときは、当該通知できない事項を除く。） 

## 第6条 （顧客等の本人特定事項の確認方法） 

（顧客等の本人特定事項の確認方法）第六条法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一自然人である顧客等（次号に掲げる者を除く。）次に掲げる方法のいずれかイ当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類（次条に規定する書類をいう。以下同じ。）のうち同条第一号又は第四号に定めるもの（同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。）の提示（同条第一号ロに掲げる書類（一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。）の代表者等からの提示を除く。）を受ける方法ロ当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類（次条第一号イに掲げるものを除く。）の提示（同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。）を受けるとともに、当該本人確認書類に記載されている当該顧客等の住居に宛てて、預金通帳その他の当該顧客等との取引に係る文書（以下「取引関係文書」という。）を書留郵便若しくはその取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便又はこれらに準ずるもの（以下「書留郵便等」という。）により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの（以下「転送不要郵便物等」という。）として送付する方法ハ当該顧客等若しくはその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は同号ハに掲げる書類及び同号ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類（次項に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。）の提示（同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。）を受ける方法ニ当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号ハに掲げるものの提示を受け、かつ、当該本人確認書類以外の本人確認書類若しくは当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類又はその写しの送付を受ける方法ホ当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報（当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌及び写真付き本人確認書類の画像情報であって、当該写真付き本人確認書類に係る画像情報が、当該写真付き本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日、当該写真付き本人確認書類に貼り付けられた写真並びに当該写真付き本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。）の送信を受ける方法ヘ当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報（当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の容貌の画像情報をいう。）の送信を受けるとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の写真付き本人確認書類（氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されている半導体集積回路（半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和六十年法律第四十三号）第二条第一項に規定する半導体集積回路をいう。以下同じ。）が組み込まれたものに限る。）に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法ト当該顧客等又はその代表者等から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報（当該顧客等又はその代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号又は第四号に定めるもの（同条第一号ニ及びホに掲げるものを除き、一を限り発行又は発給されたものに限る。以下トにおいて単に「本人確認書類」という。）の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。）の送信を受け、又は当該顧客等若しくはその代表者等に当該ソフトウェアを使用して読み取りをさせた当該顧客等の本人確認書類（氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。）に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、次に掲げる行為のいずれかを行う方法（取引の相手方が次の（１）又は（２）に規定する氏名、住居及び生年月日の確認に係る顧客等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等（その代表者等が氏名、住居及び生年月日を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）との間における取引を行う場合を除く。）（１）他の特定事業者が令第七条第一項第一号イに掲げる取引又は同項第三号に定める取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、当該確認に係る確認記録を保存し、かつ、当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等しか知り得ない事項その他の当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けることにより当該顧客等が当該確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認していることを確認すること。（２）当該顧客等の預金又は貯金口座（当該預金又は貯金口座に係る令第七条第一項第一号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等について氏名、住居及び生年月日の確認を行い、かつ、当該確認に係る確認記録を保存しているものに限る。）に金銭の振込みを行うとともに、当該顧客等又はその代表者等から当該振込みを特定するために必要な事項が記載された預貯金通帳の写し又はこれに準ずるものの送付を受けること。チ当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類のうち次条第一号若しくは第四号に定めるもの（以下チ並びにリ及びヌにおいて単に「本人確認書類」という。）の送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類（氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。）に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報（当該顧客等又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客等の本人確認書類（次条第一号イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。）の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。）の送信（当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。）を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法リ当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の現在の住居の記載がある本人確認書類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該顧客等の本人確認書類の写し及び当該顧客等の現在の住居の記載がある補完書類（次項第三号に掲げる書類にあっては、当該顧客等と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該顧客等の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類（当該顧客等のものに限る。）とする。）若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該顧客等の住居（当該本人確認書類の写しに当該顧客等の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の住居）に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法ヌ次の（１）若しくは（２）に掲げる取引又は当該顧客等との間で（２）に掲げる取引と同時に若しくは連続して行われる令第七条第一項第一号テ若しくはサに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等の本人確認書類の写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写しに記載されている当該顧客等の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法（１）令第七条第一項第一号イに掲げる取引のうち、法人（特定事業者との間で行われた取引の態様その他の事情を勘案してその行う取引が犯罪による収益の移転の危険性の程度が低いと認められる法人に限る。）の被用者との間で行うもの（当該法人の本店等又は営業所に電話をかけることその他これに類する方法により給与その他の当該法人が当該被用者に支払う金銭の振込みを受ける預金又は貯金口座に係るものであることが確認できるものに限る。）（２）令第七条第一項第一号リに掲げる取引（特定事業者が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条第一号イにおいて「番号利用法」という。）第十四条第一項の規定により当該顧客等から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けている場合に限る。）ル当該顧客等から、カード代替電磁的記録（番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいう。）を構成する電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）のうち、当該顧客等の氏名、住居、生年月日及び写真の情報が記録されているもの（以下「特定電磁的記録」という。）の送信（番号利用法第十八条の三第一項の認定を受けた 

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## 第6_附2条 （新法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置） 

（新法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例に関する経過措置）第六条規則第六条、第九条、第十条、第十一条第一項及び第十二条の規定にかかわらず、特定事業者（新法第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる特定事業者をいう。以下この項において同じ。）は、新令第七条第一項第一号ハからヨまで及びソに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、次の各号に掲げる方法により決済されるものに際して行う新法第四条第一項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第四項（同条第一項に係る部分に限る。）の規定による確認（当該顧客等又はその代表者等について当該各号に規定する他の特定事業者が施行日以後の取引の際に取引時確認（同条第六項に規定する取引時確認をいう。）を行っている場合におけるものを除く。）については、当該各号に定める方法により行うことができる。ただし、当該他の特定事業者との間で、あらかじめ、これらの方法を用いることについて合意をしている場合に限り、取引の相手方が当該各号に規定する他の特定事業者が行っている確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引又は当該確認が行われた際に当該確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。）との間における取引を行う場合は、この限りでない。一特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法次のイからハまでに掲げる当該口座が開設されている他の特定事業者が当該口座に係る整備令第一条の規定による改正前の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令（次号において「旧令」という。）第八条第一項第一号イに掲げる取引に際して当該顧客等又はその代表者等について行っている確認の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法イ本人確認当該他の特定事業者が当該本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存していることを確認し、及び目的等確認を行う方法ロ本人確認及び新法第四条第一項（同項第一号に係る部分を除く。）の規定による確認に相当する確認当該他の特定事業者がこれらの確認を行い、かつ、これらの確認に係る本人確認記録及び新法第六条第一項に規定する確認記録に相当する記録（以下この項において「相当確認記録」という。）を保存していることを確認する方法ハ新法第四条第一項の規定による確認に相当する確認（ロに掲げる確認を除く。）当該他の特定事業者が当該相当する確認を行い、かつ、当該相当する確認に係る相当確認記録を保存していることを確認する方法二新法第二条第二項第三十八号に規定するクレジットカード等を使用する方法次のイからハまでに掲げる当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の特定事業者が当該クレジットカード等に係る旧令第八条第一項第三号イに掲げる取引に際して当該顧客等又はその代表者等について行っている確認の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法イ本人確認（第一条の規定による改正前の規則第三条第一項第一号チに規定する方法によるものを除く。ロにおいて同じ。）当該他の特定事業者が当該本人確認を行い、かつ、当該本人確認に係る本人確認記録を保存していることを確認し、及び目的等確認を行う方法ロ本人確認及び新法第四条第一項（同項第一号に係る部分を除く。）の規定による確認に相当する確認（規則第十三条第一項第一号に規定する方法に相当する方法によるものを除く。）当該他の特定事業者がこれらの確認を行い、かつ、これらの確認に係る本人確認記録及び相当確認記録を保存していることを確認する方法ハ新法第四条第一項の規定による確認に相当する確認（規則第十三条第一項第一号に規定する方法に相当する方法によるもの及びロに掲げる確認を除く。）当該他の特定事業者が当該相当する確認を行い、かつ、当該相当する確認に係る相当確認記録を保存していることを確認する方法２前項各号に規定する「目的等確認」とは、顧客等（新法第四条第五項に規定する国等（人格のない社団又は財団を除く。）を除く。）との取引に際し、同条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について規則第九条、第十条及び第十一条第一項に規定する方法（当該顧客等が人格のない社団又は財団である場合にあっては、新法第四条第一項第二号及び第三号に掲げる事項について規則第九条及び第十条に規定する方法）により行う確認をいう。３規則第十二条第四項の規定は、第一項各号に定める方法により代表者等の本人特定事項の確認を行う場合に準用する。 

## 第7条 （本人確認書類） 

（本人確認書類）第七条前条第一項（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類（特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。）並びに第三号に定める本人確認書類並びに有効期間又は有効期限のある第一号ロ及びホ並びに第二号ロに掲げる本人確認書類並びに第四号に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。一自然人（第三号及び第四号に掲げる者を除く。）次に掲げる書類のいずれかイ運転免許証等（道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書（交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。）をいう。）若しくは出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード（ハにおいて単に「在留カード」という。）、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号）第七条第一項に規定する特別永住者証明書（ハにおいて単に「特別永住者証明書」という。）若しくは番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カード（ハにおいて単に「個人番号カード」という。）（当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。）若しくは前条第一項第二号に規定する旅券等（この場合において、同号中「当該顧客等」とあるのは、「当該自然人」とする。）若しくは船舶観光上陸許可書又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳（当該自然人の写真が貼り付けられたものに限る。）、療育手帳若しくは戦傷病者手帳（当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）ロイに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたものハ在留カード、特別永住者証明書若しくは個人番号カード（イに掲げるものを除く。）若しくは精神障害者保健福祉手帳（当該自然人の写真が貼り付けられたものを除く。）、国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳（当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。）又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に顧客等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書ニ印鑑登録証明書（ハに掲げるものを除く。）、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書（地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。）ホイからニまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるもの（国家公安委員会、カジノ管理委員会、金融庁長官、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が指定するものを除く。）二法人（第四号に掲げる者を除く。）次に掲げる書類のいずれかイ当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書（当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類）又は印鑑登録証明書（当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。）ロイに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるもの三前条第一項第二号に掲げる者同号に規定する旅券等又は船舶観光上陸許可書四外国人（日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留しているもの（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により本邦に入国し在留しているものを除く。）を除く。）及び外国に本店又は主たる事務所を有する法人第一号又は第二号に定めるもの（この場合において、第一号中「当該自然人」とあるのは「当該外国人」と、第二号中「当該法人」とあるのは「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。）のほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの（自然人の場合にあってはその氏名、住居及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。） 

## 第7_附2条 （改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新法第四条第一項の規定による確認の方法） 

（改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新法第四条第一項の規定による確認の方法）第七条改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により読み替えて適用する新法第四条第一項の規定による確認については、規則第九条、第十条、第十一条第一項、第十二条及び第十三条並びに前条の規定を準用する。 

## 第7_附3条 （平成二十四年改正命令に関する経過措置） 

（平成二十四年改正命令に関する経過措置）第七条施行日以後における平成二十四年改正命令の適用については、平成二十四年改正命令附則第六条第一項中「施行日」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律（平成二十六年法律第百十七号）の施行の日」と、「又は当該確認」とあるのは「、当該確認」と、「取引を」とあるのは「取引又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令（平成二十七年内閣府、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第三号。以下「平成二十七年改正命令」という。）による改正後の規則（第一号ロにおいて「新規則」という。）第五条各号に掲げる取引を」と、同項第一号中「整備令第一条」とあるのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（平成二十七年政令第三百三十八号）第一条」と、「第八条第一項第一号イ」とあるのは「第七条第一項第一号イ」と、同号ロ中「本人確認及び新法第四条第一項（同項第一号に係る部分を除く。）の規定による確認に相当する」とあるのは「新法第四条第一項の規定による確認若しくはこれに相当する確認又は同条第二項の規定による」と、「本人確認記録及び」とあるのは「記録（本人確認記録又は」と、「に相当する記録（以下この項において「相当確認記録」と」とあるのは「若しくはこれに相当する記録（以下この項において「確認記録等」という。）を」と、「確認する」とあるのは「確認し、及び新規則第十一条第二項に規定する実質的支配者（以下この項において「新実質的支配者」という。）に該当する者の本人特定事項を確認する」と、同号ハ中「による確認」とあるのは「による確認若しくはこれ」と、「（ロに掲げる確認を除く。）」とあるのは「及び新実質的支配者に該当する者（これらの確認において本人特定事項の確認を行っている平成二十七年改正命令による改正前の規則第十条第二項に規定する実質的支配者（以下この項において「旧実質的支配者」という。）に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認又は新法第四条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者（当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認」と、「当該相当する」とあるのは「これらの」と、「相当確認記録」とあるのは「本人確認記録又は確認記録等」と、同項第二号ロ中「本人確認及び新法第四条第一項（同項第一号に係る部分を除く。）の規定による確認」とあるのは「新法第四条第一項の規定による確認若しくはこれ」と、「ものを除く。）」とあるのは「ものを除く。）又は同条第二項の規定による確認」と、「及び相当確認記録」とあるのは「又は確認記録等」と、「確認する」とあるのは「確認し、及び新実質的支配者に該当する者の本人特定事項を確認する」と、同号ハ中「による確認」とあるのは「による確認若しくはこれ」と、「及びロに掲げる確認を除く。）」とあるのは「を除く。）及び新実質的支配者に該当する者（これらの確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認又は新法第四条第二項の規定による確認及び新実質的支配者に該当する者（当該確認において本人特定事項の確認を行っている旧実質的支配者に該当する者を除く。）の本人特定事項の確認」と、「当該相当する」とあるのは「これらの」と、「相当確認記録」とあるのは「本人確認記録又は確認記録等」と、平成二十四年改正命令附則第七条中「第十三条」とあるのは「第十三条（平成二十七年改正命令附則第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」とする。２前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年改正命令附則第六条第一項第一号又は第二号に掲げる方法により新法第四条第一項の規定による確認を行う場合において、当該顧客等に係る新実質的支配者に該当する者のうちに当該顧客等に係る旧実質的支配者に該当する者がいるとき（前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年改正命令附則第六条第一項第一号又は第二号に規定する他の特定事業者が当該旧実質的支配者に該当する者の本人特定事項の確認（当該確認について確認記録等の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている場合に限る。）は、当該方法を用いようとする前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年改正命令附則第六条第一項に規定する特定事業者は、当該旧実質的支配者の本人特定事項の確認を行うことを要しない。 

## 第8条 （本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等） 

（本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等）第八条法第四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一令第七条第一項第一号ケ若しくはキ若しくは同項第四号ハからヘまでに掲げる取引又は同項第六号に定める取引（当該貴金属等の引渡しと同時にその代金の全額を受領する場合におけるものに限る。）国籍及び第六条第一項第二号に規定する旅券等の番号二前号に掲げる取引以外の取引住居２前項第一号に掲げる取引を行う場合において、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間（第二十条第一項第三十一号において「在留期間等」という。）が九十日を超えないと認められるときは、法第四条第一項第一号の本邦内に住居を有しないことに該当するものとする。 

## 第9条 （取引を行う目的の確認方法） 

（取引を行う目的の確認方法）第九条法第四条第一項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する主務省令で定める方法のうち同条第一項第二号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法とする。 

## 第10条 （職業及び事業の内容の確認方法） 

（職業及び事業の内容の確認方法）第十条法第四条第一項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する主務省令で定める方法のうち同条第一項第三号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一自然人又は人格のない社団若しくは財団である顧客等当該顧客等又はその代表者等から申告を受ける方法二法人である顧客等（次号に掲げる者を除く。）当該法人の次に掲げる書類（ハに掲げる書類及び有効期間又は有効期限のないニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに、有効期間又は有効期限のあるニに掲げる書類にあっては特定事業者が確認する日において有効なものに限る。）のいずれか又はその写しを確認する方法イ定款（これに相当するものを含む。次条第二項第一号において同じ。）ロイに掲げるもののほか、法令の規定により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるものハ当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書（当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の事業の内容を証する書類）ニハに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの三外国に本店又は主たる事務所を有する法人である顧客等前号に定めるもの（この場合において、前号中「当該法人」とあるのは、「当該外国に本店又は主たる事務所を有する法人」とする。）のほか、次に掲げる書類のいずれか又はその写しを確認する方法イ外国の法令により当該法人が作成することとされている書類で、当該法人の事業の内容の記載があるものロ日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人の事業の内容の記載があるもの（有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに限る。） 

## 第11条 （実質的支配者の確認方法等） 

（実質的支配者の確認方法等）第十一条法第四条第一項に規定する主務省令で定める方法のうち同項第四号に掲げる事項に係るものは、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。２法第四条第一項第四号及び令第十二条第三項第三号に規定する主務省令で定める者（以下「実質的支配者」という。）は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。一株式会社、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第二条第十二項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第三項に規定する特定目的会社その他のその法人の議決権（会社法第三百八条第一項その他これに準ずる同法以外の法令（外国の法令を含む。）の規定により行使することができないとされる議決権を含み、同法第四百二十三条第一項に規定する役員等（会計監査人を除く。）の選任及び定款の変更に関する議案（これらの議案に相当するものを含む。）の全部につき株主総会（これに相当するものを含む。）において議決権を行使することができない株式（これに相当するものを含む。以下この号において同じ。）に係る議決権を除く。以下この条において同じ。）が当該議決権に係る株式の保有数又は当該株式の総数に対する当該株式の保有数の割合に応じて与えられる法人（定款の定めにより当該法人に該当することとなる法人を除く。以下この条及び第十四条第三項において「資本多数決法人」という。）のうち、その議決権の総数の四分の一を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人（当該資本多数決法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は他の自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接若しくは間接に有している場合を除く。）があるもの当該自然人二資本多数決法人（前号に掲げるものを除く。）のうち、出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人があるもの当該自然人三資本多数決法人以外の法人のうち、次のイ又はロに該当する自然人があるもの当該自然人イ当該法人の事業から生ずる収益又は当該事業に係る財産の総額の四分の一を超える収益の配当又は財産の分配を受ける権利を有していると認められる自然人（当該法人の事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合又は当該法人の事業から生ずる収益若しくは当該事業に係る財産の総額の二分の一を超える収益の配当若しくは財産の分配を受ける権利を有している他の自然人がある場合を除く。）ロ出資、融資、取引その他の関係を通じて当該法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人四前三号に定める者がない法人当該法人を代表し、その業務を執行する自然人３前項第一号の場合において、当該自然人が当該資本多数決法人の議決権の総数の四分の一又は二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。一当該自然人が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合二当該自然人の支配法人（当該自然人がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する法人をいう。この場合において、当該自然人及びその一若しくは二以上の支配法人又は当該自然人の一若しくは二以上の支配法人が議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する他の法人は、当該自然人の支配法人とみなす。）が有する当該資本多数決法人の議決権が当該資本多数決法人の議決権の総数に占める割合４国等（令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。）及びその子会社（会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。）は、第二項の規定の適用については、自然人とみなす。 

## 第12条 （代表者等の本人特定事項の確認方法） 

（代表者等の本人特定事項の確認方法）第十二条法第四条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定又は同条第四項（同条第一項に係る部分に限る。）の規定による代表者等の本人特定事項の確認の方法については、第六条第一項（同項第一号（ヌを除く。）に係る部分に限る。）及び第二項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第六条第一項第一号イ当該顧客等又はその代表者等から当該顧客等当該代表者等から当該代表者等提示（同条第一号ロに掲げる書類（一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。）の代表者等からの提示を除く。）提示第六条第一項第一号ロ当該顧客等又はその代表者等当該代表者等当該顧客等の当該代表者等の次条第一号イ次条第一号イ及びロ提示（同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。）提示第六条第一項第一号ハ当該顧客等若しくはその代表者等当該代表者等当該顧客等の当該代表者等の同号ロ、ニ同号ニ提示（同号ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。）提示第六条第一項第一号ニからヘまで及びチ当該顧客等又はその代表者等当該代表者等当該顧客等の当該代表者等の第六条第一項第一号ト当該顧客等又はその代表者等当該代表者等当該顧客等の当該代表者等の当該顧客等若しくはその代表者等当該代表者等顧客等に代表者等に顧客等（代表者等（顧客等を代表者等を当該顧客等しか当該代表者等しか当該顧客等が当該代表者等が顧客等と代表者等と第六条第一項第一号リ当該顧客等又はその代表者等当該代表者等当該顧客等の当該代表者等の当該顧客等と当該代表者等と第六条第一項第一号ルからヨまで当該顧客等当該代表者等第六条第二項各号列記以外の部分当該顧客等の当該代表者等の当該顧客等又はその代表者等当該代表者等第六条第二項第四号当該顧客等が自然人である場合にあっては、前各号前各号当該顧客等の当該代表者等の第六条第二項第五号当該顧客等が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地当該代表者等の氏名及び住居２前項の規定にかかわらず、特定事業者は、法人である顧客等との取引を行うに際しては、当該法人の代表者等から当該代表者等の本人確認書類の写し（当該本人確認書類の写しに当該代表者等の現在の住居の記載がないときは、当該本人確認書類の写し及び当該記載がある補完書類又はその写し）の送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該代表者等の現在の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付することにより法第四条第一項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合に限る。）又は第四項（同条第一項に係る部分に限る。）の規定による確認を行うことができる。３特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ、チ、リ若しくはヲに掲げる方法又は前項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該代表者等の住居に代えて、当該代表者等から、当該代表者等に係る顧客等（国等（人格のない社団又は財団、令第十四条第四号に掲げるもの及び第十八条第六号から第十号までに掲げるものを除く。）に限る。次項第三号において同じ。）の本店等若しくは営業所若しくは当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。４特定事業者は、第一項において準用する第六条第一項第一号ロ、チ若しくはリに掲げる方法又は第二項の規定により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。一当該特定事業者の役職員が、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法（次号に規定する場合を除く。）二当該特定事業者の役職員が、当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該代表者等の住居に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法（当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第一項において準用する第六条第二項の規定により当該代表者等の現在の住居を確認した場合に限る。）三当該特定事業者の役職員が、当該代表者等に係る顧客等又は当該代表者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属する官公署であると認められる場所に赴いて当該代表者等に取引関係文書を交付する方法（当該代表者等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。）５第一項の代表者等は、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該各号に該当することにより当該顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等をいうものとする。一顧客等が自然人である場合次のいずれかに該当すること。イ当該代表者等が、当該顧客等の同居の親族又は法定代理人であること。ロ当該代表者等が、当該顧客等が作成した委任状その他の当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることを証する書面を有していること。ハ当該顧客等に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。ニイからハまでに掲げるもののほか、特定事業者（令第十三条第一項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者。次号ニ及び第十六条第二項において同じ。）が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。二前号に掲げる場合以外の場合（顧客等が人格のない社団又は財団である場合を除く。）次のいずれかに該当すること。イ前号ロに掲げること。ロ当該代表者等が、当該顧客等を代表する権限を有する役員として登記されていること。ハ当該顧客等の本店等若しくは営業所又は当該代表者等が所属すると認められる官公署に電話をかけることその他これに類する方法により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが確認できること。ニイからハまでに掲げるもののほか、特定事業者が当該顧客等と当該代表者等との関係を認識していることその他の理由により当該代表者等が当該顧客等のために当該特定取引等の任に当たっていることが明らかであること。 

## 第13条 （法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例） 

（法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例）第十三条第六条、第九条、第十条、第十一条第一項及び前条の規定にかかわらず、特定事業者は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより法第四条第一項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第四項（同条第一項に係る部分に限る。）の規定による確認を行うことができる。ただし、取引の相手方が当該各号に規定する取引時確認若しくは相当する確認に係る顧客等若しくは代表者等になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認若しくは相当する確認が行われた際に当該取引時確認若しくは相当する確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等若しくは代表者等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等又は代表者等を含む。）との間における取引、疑わしい取引又は同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引を行う場合は、この限りでない。一令第七条第一項第一号ハからタまで、ツ、ナ、ム、ヰ、オ、マ及びコに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、特定の預金又は貯金口座における口座振替の方法により決済されるものにあっては、当該口座が開設されている他の特定事業者が当該預金又は貯金口座に係る同項第一号イに掲げる取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等について取引時確認を行い、かつ、当該取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法（この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。）二令第七条第一項第一号ハからタまで、ツ、ナ、ム、ヰ、オ、マ及びコに掲げる取引並びに同項第二号及び第三号に定める取引のうち、法第二条第二項第四十号に規定するクレジットカード等を使用する方法により決済されるものにあっては、当該クレジットカード等を交付し、又は付与した他の特定事業者が当該クレジットカード等に係る令第七条第一項第三号に定める取引を行う際に当該顧客等又はその代表者等について取引時確認（前号に掲げる方法によるものを除く。）を行い、かつ、当該取引時確認に係る確認記録を保存していることを確認する方法（この方法を用いようとする特定事業者と当該他の特定事業者が、あらかじめ、この方法を用いることについて合意をしている場合に限る。）三当該特定事業者が、法第四条第一項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）及び第四項（同条第一項に係る部分に限る。）の規定による確認に相当する確認（当該確認について確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。）を行っている顧客等又は代表者等については、第十六条に定める方法に相当する方法により既に当該確認を行っていることを確認するとともに、当該記録を確認記録として保存する方法２前条第五項の規定は、前項各号に掲げる方法により代表者等の本人特定事項の確認を行う場合に準用する。 

## 第14条 （厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法） 

（厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法）第十四条法第四条第二項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第四項（同条第二項に係る部分に限る。）の規定による顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認の方法は、次の各号に掲げる方法とする。この場合において、同条第二項第一号に掲げる取引に際して当該確認（第一号に掲げる方法が第二号ロに掲げる方法によるもの（関連取引時確認が、同項に規定する取引に際して行われたものであって、第一号に掲げる方法が第二号ロに掲げる方法によるものである場合におけるものを除く。）を除く。）を行うときは、関連取引時確認において用いた本人確認書類（その写しを用いたものを含む。）及び補完書類（その写しを用いたものを含む。）以外の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの少なくとも一を用いるものとする。一第六条（第一項第一号ヌを除く。）又は第十二条（第二項を除く。）に規定する方法二次のイ又はロに掲げる前号に掲げる方法の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める方法イ第六条第一項第一号イからリまで及びヲ（写真付き本人確認書類提示等措置がとられているものに限る。）（これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。）、第二号並びに第三号イ及びニに掲げる方法当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の住居若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類（当該方法において用いたもの（その写しを用いたものを含む。）を除く。）若しくは補完書類（当該方法において用いたもの（その写しを用いたものを含む。）を除く。）の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける方法ロ第六条第一項第一号ル、ヲ（特定電磁的記録送信等措置がとられているものに限る。）及びワからヨまで（これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。）並びに第三号ロ、ハ及びホに掲げる方法当該顧客等又は当該代表者等から、当該顧客等若しくは当該代表者等の本人確認書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写しの送付を受ける方法（当該本人確認書類又はその写しに当該顧客等又は当該代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないときは、当該方法に加え、当該顧客等又は当該代表者等から、当該記載がある当該顧客等若しくは当該代表者等の補完書類の提示を受け、又は当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける方法）２法第四条第二項（同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定による同条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の確認の方法は、第九条及び第十条に規定する方法とする。３法第四条第二項の規定による同条第一項第四号に掲げる事項の確認の方法は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しを確認し、かつ、当該顧客等の代表者等から申告を受ける方法とする。一資本多数決法人株主名簿、金融商品取引法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書その他これらに類する当該法人の議決権の保有状況を示す書類二資本多数決法人以外の法人次に掲げる書類（有効期間又は有効期限のあるものにあっては特定事業者が確認する日において有効なものに、その他のものにあっては特定事業者が確認する日前六月以内に作成されたものに限る。）のいずれかイ当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書（当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人を代表する権限を有している者を証する書類）ロイに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するものハ外国に本店又は主たる事務所を有する法人にあっては、イ及びロに掲げるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、当該法人を代表する権限を有している者を証するもの４法第四条第二項の規定による資産及び収入の状況の確認の方法は、次の各号に掲げる顧客等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類又はその写しの一又は二以上を確認する方法とする。一自然人である顧客等次に掲げる書類イ源泉徴収票（所得税法第二百二十六条第一項に規定する源泉徴収票をいう。）ロ確定申告書ハ預貯金通帳ニイからハまでに掲げるもののほか、これらに類する当該顧客等の資産及び収入の状況を示す書類ホ当該顧客等の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）に係るイからニまでに掲げるもの二法人である顧客等次に掲げる書類イ貸借対照表ロ損益計算書ハイ及びロに掲げるもののほか、これらに類する当該法人の資産及び収入の状況を示す書類 

## 第15条 （外国政府等において重要な地位を占める者） 

（外国政府等において重要な地位を占める者）第十五条令第十二条第三項第一号に規定する主務省令で定める者は、外国において次の各号に掲げる職にある者とする。一我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職二我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職三我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職四我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職五我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職六中央銀行の役員七予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員 

## 第16条 （顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法） 

（顧客等について既に取引時確認を行っていることを確認する方法）第十六条令第十三条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げることのいずれかにより顧客等（国等である場合にあっては、その代表者等又は当該国等（人格のない社団又は財団を除く。）。以下この条において同じ。）が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第二十四条第一号から第三号までに掲げる事項を記録し、当該記録を当該取引の行われた日から七年間保存する方法とする。一預貯金通帳その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。二顧客等しか知り得ない事項その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを示す事項の申告を受けること。２前項の規定にかかわらず、特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、当該顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができる。 

## 第17条 （令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引） 

（令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引）第十七条令第十三条第二項に規定する主務省令で定める取引は、当該特定事業者（同条第一項第一号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者）が前条に規定する方法によりその顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある取引、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等（その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。）との間で行う取引、疑わしい取引及び同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引とする。 

## 第18条 （国等に準ずる者） 

（国等に準ずる者）第十八条令第十四条第六号に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一勤労者財産形成基金二存続厚生年金基金三国民年金基金四国民年金基金連合会五企業年金基金六令第七条第一項第一号イ又はロに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を預金若しくは貯金又は同号ロに規定する定期積金等とするものを締結する被用者七第三条第四号に掲げる信託契約を締結する被用者八団体扱い保険又はこれに相当する共済に係る契約を締結する被用者九令第七条第一項第一号リに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭を当該行為の対価とするものを締結する被用者十令第七条第一項第一号カに規定する契約のうち、被用者の給与等から控除される金銭により返済がされるものを締結する被用者十一有価証券の売買を行う外国（国家公安委員会及び金融庁長官が指定する国又は地域に限る。）の市場に上場又は登録している会社 

## 第19条 （確認記録の作成方法） 

（確認記録の作成方法）第十九条法第六条第一項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。一確認記録を文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法二次のイからヨまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからヨまでに定めるもの（以下「添付資料」という。）を文書、電磁的記録又はマイクロフィルム（リに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。）を用いて確認記録に添付する方法イ第六条第一項第一号ニ（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該送付を受けた本人確認書類若しくは補完書類又はその写しロ第六条第一項第一号ホ（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写しハ第六条第一項第一号ヘ（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写しニ第六条第一項第一号ト（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又は当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報又はその写しホ第六条第一項第一号チ（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくはその写し、当該半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報又は当該本人確認用画像情報若しくはその写しヘ第六条第一項第一号リ（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法又は第十二条第二項の規定により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しト第六条第一項第一号ヌに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類の写しチ第六条第一項第一号ル（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写しリ第六条第一項第一号ワからヨまで（これらの規定を第十二条第一項において準用する場合を含む。）又は第三号ホに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録ヌ第六条第一項第三号ニに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類又はその写しル第六条第一項第三号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該登記情報又はその写しヲ第六条第一項第三号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該公表事項又はその写しワ本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第六条第二項（第十二条第一項において準用する場合を含む。）の規定により顧客等若しくは代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しカ本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより、第六条第三項若しくは第十二条第三項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第六条第四項若しくは第十二条第四項の規定により第六条第四項第三号若しくは第十二条第四項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しヨ本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けることにより第十四条第一項第二号に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写し２前項第二号に掲げる方法において確認記録に添付した添付資料は、当該確認記録の一部とみなす。 

## 第20条 （確認記録の記録事項） 

（確認記録の記録事項）第二十条法第六条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一取引時確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項二確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項三顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたとき（第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときを除く。）は、当該提示を受けた日付及び時刻（当該提示を受けた本人確認書類又は補完書類の写しを確認記録に添付し、確認記録と共に次条第一項に定める日から七年間保存する場合にあっては、日付に限る。）四顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたとき（第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類又はその写しの送付を受けたときを除く。）は、当該送付を受けた日付五顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った当該顧客等又は当該代表者等のものであることの確認を行ったときは、当該送信を受けた日付六第六条第一項第一号ロ、チからヌまで若しくはヲ（これらの規定（同号ヌを除く。）を第十二条第一項において準用する場合を含む。）若しくは第三号ロからニまでに掲げる方法（ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。）又は第十二条第二項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が取引関係文書を送付した日付七第六条第一項第一号ホ（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付八第六条第一項第一号ヘ（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付並びに半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報の送信を受けた日付九第六条第一項第一号ト（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認用画像情報の送信を受けた日付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報の送信を受けた日付並びに同号ト（１）又は（２）に掲げる行為を行った日付十第六条第一項第一号チ（第十二条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる方法により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された氏名、住居及び生年月日の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付十一第六条第一項第三号ロに規定する方法により顧客等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が登記情報の送信を受けた日付十二第六条第一項第三号ハに規定する方法により顧客等の本人特定事項の確認を行ったときは、特定事業者が公表事項を確認した日付十三第六条第四項又は第十二条第四項の規定により顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行ったときは、当該各項に規定する交付を行った日付十四第十四条第一項第二号に掲げる方法において本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は本人確認書類若しくはその写し若しくは補完書類若しくはその写しの送付を受けたときは、当該提示又は当該送付を受けた日付十五法第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項又は資産及び収入の状況の確認を行ったときは、確認を行った事項に応じ、確認を行った日付十六取引時確認を行った取引の種類十七顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認を行った方法十八顧客等又は代表者等の本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項十九本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより第六条第二項（第十二条第一項において準用する場合を含む。）の規定により顧客等又は代表者等の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地の確認を行ったときは、当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項二十本人確認書類又は補完書類の提示を受けることにより、第六条第三項若しくは第十二条第三項の規定により当該各項に規定する場所に宛てて取引関係文書を送付したとき又は第六条第四項若しくは第十二条第四項の規定により第六条第四項第三号若しくは第十二条第四項第三号に規定する場所に赴いて取引関係文書を交付したときは、営業所の名称、所在地その他の当該場所を特定するに足りる事項及び当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項二十一顧客等の本人特定事項（顧客等が国等である場合にあっては、当該国等の名称、所在地その他の当該国等を特定するに足りる事項）二十二代表者等による取引のときは、当該代表者等の本人特定事項、当該代表者等と顧客等との関係及び当該代表者等が顧客等のために特定取引等の任に当たっていると認めた理由二十三顧客等（国等（人格のない社団又は財団を除く。）を除く。次号において同じ。）が取引を行う目的二十四顧客等の職業又は事業の内容並びに顧客等が法人である場合にあっては、事業の内容の確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項二十五顧客等（国等を除く。）が法人であるときは、実質的支配者の本人特定事項及び当該実質的支配者と当該顧客等との関係並びにその確認を行った方法（当該確認に書類を用いた場合には、当該書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項を含む。）二十六資産及び収入の状況の確認を行ったときは、当該確認を行った方法及び書類の名称その他の当該書類を特定するに足りる事項二十七顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を取引に用いるときは、当該名義並びに顧客等が自己の氏名及び名称と異なる名義を用いる理由二十八取引記録等を検索するための口座番号その他の事項二十九顧客等が令第十二条第三項各号に掲げるものであるときは、その旨及び同項各号に掲げるものであると認めた理由三十法第四条第二項第一号に掲げる取引に際して確認を行ったときは、関連取引時確認に係る確認記録を検索するための当該関連取引時確認を行った日付その他の事項三十一第八条第二項の規定により在留期間等の確認を行ったときは、同項に規定する旅券又は許可書の名称、日付、記号番号その他の当該旅券又は許可書を特定するに足りる事項２特定事業者は、添付資料を確認記録に添付するとき又は前項第三号の規定により本人確認書類若しくは補完書類の写しを確認記録に添付するときは、同項各号に掲げるもののうち当該添付資料又は当該本人確認書類若しくは補完書類の写しに記載がある事項については、同項の規定にかかわらず、確認記録に記録しないことができる。３特定事業者は、第一項第二十一号から第二十五号まで及び第二十七号から第三十号までに掲げる事項に変更又は追加があることを知った場合は、当該変更又は追加に係る内容を確認記録に付記するものとし、既に確認記録又は同項第三号の規定により添付した本人確認書類若しくは補完書類の写し若しくは添付資料に記録され、又は記載されている内容（過去に行われた当該変更又は追加に係る内容を除く。）を消去してはならない。この場合において、特定事業者は、確認記録に付記することに代えて、変更又は追加に係る内容の記録を別途作成し、当該記録を確認記録と共に保存することとすることができる。 

## 第21条 （確認記録の保存期間の起算日） 

（確認記録の保存期間の起算日）第二十一条法第六条第二項に規定する主務省令で定める日は、取引終了日及び取引時確認済みの取引に係る取引終了日のうち後に到来する日とする。２前項に規定する「取引終了日」とは、次の各号に掲げる確認記録を作成した特定取引等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。一令第七条第一項第一号イからヘまで、チからヌまで、ル（媒介又は代理を行うことを内容とする契約を除く。）、ワ（代理又は媒介を除く。）、カ（媒介を除く。）、ヨ、タ、ツ、ナ、ム、ヰ、オ若しくはコからサまでに掲げる取引、同項第二号、第三号、第四号イ若しくはロ、第六号若しくは第七号に定める取引又は令第九条に規定する取引当該取引に係る契約が終了した日二前号に掲げる取引以外の取引当該取引が行われた日３第一項に規定する「取引時確認済みの取引に係る取引終了日」とは、法第四条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされる取引があった場合において、前項の規定中「確認記録を作成した特定取引等」とあるのを「取引時確認済みの顧客等との特定取引等」と読み替えて同項の規定を適用したときにおける同項に定める日とする。 

## 第22条 （取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等） 

（取引記録等の作成・保存義務の対象から除外される取引等）第二十二条令第十五条第一項第四号に規定する主務省令で定める取引は、次の各号に掲げるものとする。一自動預払機その他これに準ずる機械を通じてされる顧客等と他の特定事業者との間の取引（為替取引のために当該他の特定事業者が行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻しを除く。）二保険契約又は共済に係る契約に基づき一定金額の保険料又は共済掛金を定期的に収受する取引三当せん金付証票法（昭和二十三年法律第百四十四号）第二条第一項に規定する当せん金付証票又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律（平成十年法律第六十三号）第二条に規定するスポーツ振興投票券の販売及び当該当せん金付証票に係る当せん金品又は当該スポーツ振興投票券に係る払戻金であって二百万円以下のものの交付四その代金の額が二百万円を超える法第二条第二項第四十三号に規定する貴金属等の売買のうち、当該代金の支払の方法が現金以外のもの五法第二条第二項第四十四号に規定する業務で現金を内容とする郵便物の受取及び引渡しに係るもの以外のものに係る取引２令第十五条第二項第二号に規定する主務省令で定める特定受任行為の代理等は、任意後見契約に関する法律第二条第四号に規定する任意後見人の事務として行う特定受任行為の代理等とする。 

## 第23条 （取引記録等の作成方法） 

（取引記録等の作成方法）第二十三条法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。 

## 第24条 （取引記録等の記録事項） 

（取引記録等の記録事項）第二十四条法第七条第一項及び第二項に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一口座番号その他の顧客等の確認記録を検索するための事項（確認記録がない場合にあっては、氏名その他の顧客等又は取引若しくは特定受任行為の代理等を特定するに足りる事項）二取引又は特定受任行為の代理等の日付三取引又は特定受任行為の代理等の種類四取引又は特定受任行為の代理等に係る財産の価額五財産移転（令第十五条第一項第一号に規定する財産移転をいう。）を伴う取引又は特定受任行為の代理等にあっては、当該取引又は特定受任行為の代理等及び当該財産移転に係る移転元又は移転先（当該特定事業者が行う取引又は特定受任行為の代理等が当該財産移転に係る取引、行為又は手続の一部分である場合は、それを行った際に知り得た限度において最初の移転元又は最後の移転先をいう。以下この条において同じ。）の名義その他の当該財産移転に係る移転元又は移転先を特定するに足りる事項六前各号に掲げるもののほか、顧客との間で行う為替取引（本邦から外国へ向けた支払又は外国から本邦へ向けた支払に係るものを除く。）が当該取引を行う特定金融機関と移転元又は移転先に係る特定金融機関（以下この号において「他の特定金融機関」という。）との間の資金決済を伴うものであり、かつ、当該取引に係る情報の授受が当該取引を行う顧客に係る特定金融機関と当該他の特定金融機関との間において電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）により行われる場合には、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定めることを行うに足りる事項イ他の特定金融機関への資金の支払を伴う取引である場合他の特定金融機関から当該他の特定金融機関に保存されている取引記録等に基づき当該取引について次の（１）又は（２）に掲げる確認を求められたときに、それぞれ当該（１）又は（２）に定めること。（１）顧客の確認求められた日から三営業日以内に当該取引を特定して当該顧客の確認記録を検索すること（確認記録がない場合にあっては、求められた日から三営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該顧客に関する事項を特定すること。）。（２）顧客の支払の相手方の確認求められた日から三営業日以内に当該取引及び氏名又は名称その他の当該相手方に関する事項を特定すること。ロ他の特定金融機関からの資金の受取を伴う取引である場合他の特定金融機関との間で授受される当該取引に係る情報を検索すること。七第一号から第五号までに掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる場合においては、当該イからハまでに定める事項イ特定金融機関が法第十条第一項の規定により他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者（同項に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下この号において同じ。）に通知する場合当該通知をした事項ロ特定金融機関が外国所在為替取引業者から法第十条の規定に相当する外国の法令の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき当該通知を受けた事項ハ特定金融機関が他の特定金融機関から法第十条第三項又は第四項の規定による通知を受けて外国から本邦へ向けた支払の委託又は再委託を受けた場合であって、当該支払を他の特定金融機関又は外国所在為替取引業者に再委託しないとき当該通知を受けた事項八第一号から第五号までに掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる場合においては、当該イからニまでに定める事項イ電子決済手段等取引業者（法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。）が法第十条の三第一項の規定により他の電子決済手段等取引業者等（同項に規定する他の電子決済手段等取引業者等をいう。ロにおいて同じ。）に通知する場合当該通知をした事項ロ電子決済手段等取引業者に電子決済手段（資金決済に関する法律（平成二十一年法律第五十九号）第二条第五項に規定する電子決済手段をいい、同条第九項に規定する特定信託受益権を除く。第三十六条を除き、以下同じ。）の管理を委託している顧客に対する電子決済手段の移転（同法第二条第十項に規定する電子決済手段の交換等に伴うものを除く。以下同じ。）があった場合又は電子決済手段の移転の委託若しくは再委託を受けた電子決済手段等取引業者が当該移転を他の電子決済手段等取引業者等に再委託しない場合において、当該電子決済手段等取引業者が他の電子決済手段等取引業者等から法第十条の三の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けたとき当該通知を受けた事項ハ電子決済手段等取引業者が顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う場合又は当該移転を委託する場合において、法第十条の三第一項の規定による通知をしないとき第三十一条の四第一項に規定する事項に相当する事項ニ電子決済手段等取引業者に電子決済手段の管理を委託している顧客に対する電子決済手段の移転があった場合又は電子決済手段等取引業者が電子決済手段の移転の委託若しくは再委託を受けた場合において、当該電子決済手段等取引業者が法第十条の三の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けなかったとき第三十一条の四第一項に規定する事項に相当する事項（当該電子決済手段等取引業者が知り得た事項に限る。）九第一号から第五号までに掲げるもののほか、次のイからニまでに掲げる場合においては、当該イからニまでに定める事項イ暗号資産交換業者（法第十条の四に規定する暗号資産交換業者をいう。以下同じ。）が法第十条の五第一項の規定により他の暗号資産交換業者等（同項に規定する他の暗号資産交換業者等をいう。ロにおいて同じ。）に通知する場合当該通知をした事項ロ暗号資産交換業者に暗号資産（資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。）の管理を委託している顧客に対する暗号資産の移転（同法第二条第十五項に規定する暗号資産の交換等に伴うものを除く。以下同じ。）があった場合又は暗号資産の移転の委託若しくは再委託を受けた暗号資産交換業者が当該移転を他の暗号資産交換業者等に再委託しない場合において、当該暗号資産交換業者が他の暗号資産交換業者等から法第十条の五の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けたとき当該通知を受けた事項ハ暗号資産交換業者が顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う場合又は当該移転を委託する場合において、法第十条の五第一項の規定による通知をしないとき第三十一条の七第一項に規定する事項に相当する事項ニ暗号資産交換業者に暗号資産の管理を委託している顧客に対する暗号資産の移転があった場合又は暗号資産交換業者が暗号資産の移転の委託若しくは再委託を受けた場合において、当該暗号資産交換業者が法第十条の五の規定又はこれに相当する外国の法令の規定による通知を受けなかったとき第三十一条の七第一項に規定する事項に相当する事項（当該暗号資産交換業者が知り得た事項に限る。） 

## 第25条 （届出様式等） 

（届出様式等）第二十五条令第十六条第一項の規定による届出をしようとする特定事業者は、別記様式第一号から第三号までの届出書を行政庁に提出しなければならない。２前項に規定する届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）及び別記様式第四号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。 

## 第26条 （法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目） 

（法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目）第二十六条法第八条第三項に規定する主務省令で定める項目は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める項目とする。一法第二条第二項第一号から第四十四号までに掲げる特定事業者次に掲げる項目イ法第八条第一項の取引の態様と特定事業者が他の顧客等との間で通常行う特定業務に係る取引の態様との比較ロ法第八条第一項の取引の態様と特定事業者が当該顧客等との間で行った他の特定業務に係る取引の態様との比較ハ法第八条第一項の取引の態様と当該取引に係る取引時確認の結果その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性二法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者次に掲げる項目イ法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と特定事業者が他の顧客等のために通常行う特定受任行為の代理等の態様との比較ロ法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と特定事業者が当該顧客等のために行った他の特定受任行為の代理等の態様との比較ハ法第八条第二項の特定受任行為の代理等の態様と当該特定受任行為の代理等に係る取引に係る取引時確認の結果その他特定事業者が当該取引時確認の結果に関して有する情報との整合性 

## 第27条 （法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法） 

（法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法）第二十七条法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一法第二条第二項第一号から第四十四号までに掲げる特定事業者次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法イ特定業務に係る取引（ロ及びハに掲げる取引を除く。）前条第一号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法ロ既に確認記録又は法第七条第一項に規定する記録（以下ロにおいて「取引記録」という。）を作成し、及び保存している顧客等（ハにおいて「既存顧客」という。）との間で行った特定業務に係る取引（ハに掲げる取引を除く。）当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る取引記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該取引に関する情報を精査し、かつ、前条第一号に規定する項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法ハ特定業務に係る取引のうち、法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書（以下単に「犯罪収益移転危険度調査書」という。）において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるものイに定める方法（既存顧客との間で行った取引にあっては、ロに定める方法）及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法二法第二条第二項第四十七号から第四十九号までに掲げる特定事業者次のイからハまでに掲げる特定受任行為の代理等の区分に応じ、それぞれ当該イからハまでに定める方法イ特定受任行為の代理等（ロ及びハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。）前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法ロ既に確認記録又は法第七条第二項に規定する記録（以下ロにおいて「特定代理等記録」という。）を作成し、及び保存している顧客等（ハにおいて「既存顧客」という。）のために行った特定受任行為の代理等（ハに掲げる特定受任行為の代理等を除く。）当該顧客等の確認記録、当該顧客等に係る特定代理等記録、第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる措置により得た情報その他の当該特定受任行為の代理等に関する情報を精査し、かつ、前条第二号に規定する項目に従って当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認する方法ハ特定受任行為の代理等のうち、当該特定受任行為の代理等に係る取引が法第四条第二項前段に規定するもの若しくは第五条に規定するもの又はこれら以外のもので犯罪収益移転危険度調査書において犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備の状況から注意を要するとされた国若しくは地域に居住し若しくは所在する顧客等との間で行うものその他の犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して犯罪による収益の移転の危険性の程度が高いと認められるものイに定める方法（既存顧客のために行った特定受任行為の代理等にあっては、ロに定める方法）及び顧客等又は代表者等に対する質問その他の当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認するために必要な調査を行った上で、法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者に当該特定受任行為の代理等に疑わしい点があるかどうかを確認させる方法２法第二条第二項第四十一号に掲げる特定事業者に対する前項第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「法第十一条第三号の規定により選任した者又はこれに相当する者」とあるのは、「特定複合観光施設区域整備法（平成三十年法律第八十号）第百三条第一項第二号の規定により選任した統括管理する者」とする。 

## 第28条 （外国所在為替取引業者との契約締結に際して行う確認の方法） 

（外国所在為替取引業者との契約締結に際して行う確認の方法）第二十八条法第九条に規定する主務省令で定める方法は、外国所在為替取引業者（同条に規定する外国所在為替取引業者をいう。以下同じ。）から申告を受ける方法又は外国所在為替取引業者若しくは外国の法令上法第二十二条第一項及び第二項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在為替取引業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。 

## 第29条 （外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準） 

（外国所在為替取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準）第二十九条法第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在為替取引業者が、取引時確認等相当措置（同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第四項において同じ。）を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。 

## 第30条 （通知義務の対象とならない外国為替取引の方法） 

（通知義務の対象とならない外国為替取引の方法）第三十条令第十七条に規定する主務省令で定める方法は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令（平成十九年総務省令第百十三号）附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第二条の規定による廃止前の国際郵便為替規則（平成十五年総務省令第十号）第二条第一項に規定する通常為替、払込為替及び払出為替とする。 

## 第31条 （外国為替取引に係る通知事項等） 

（外国為替取引に係る通知事項等）第三十一条法第十条第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一顧客次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項イ自然人又は人格のない社団若しくは財団（取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。）当該顧客又はその代表者等に係る次に掲げる事項（１）氏名（２）住居又は第二十条第一項第十八号に掲げる事項若しくは顧客識別番号（顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。ロ（２）において同じ。）（３）次の（ｉ）又は（ｉｉ）に掲げる区分に応じ、それぞれ当該（ｉ）又は（ｉｉ）に定める事項（ｉ）預金又は貯金口座を用いる場合当該口座の口座番号（ｉｉ）預金又は貯金口座を用いない場合取引参照番号（顧客と支払に係る為替取引を行う特定事業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。）ロ法人（人格のない社団又は財団（取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。）を含む。）次に掲げる事項（１）名称（２）本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号（３）イ（３）に掲げる事項二顧客の支払の相手方次に掲げる事項イ氏名又は名称ロ次の（１）又は（２）に掲げる区分に応じ、それぞれ当該（１）又は（２）に定める事項（１）預金又は貯金口座を用いる場合当該口座の口座番号（２）預金又は貯金口座を用いない場合取引参照番号（当該相手方と支払に係る為替取引を行う外国所在為替取引業者が当該取引を特定するに足りる記号番号をいう。）２法第十条第三項及び第四項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。 

## 第31_2条 （外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結に際して行う確認の方法） 

（外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結に際して行う確認の方法）第三十一条の二法第十条の二に規定する主務省令で定める方法は、外国所在電子決済手段等取引業者（同条に規定する外国所在電子決済手段等取引業者をいう。以下同じ。）から申告を受ける方法又は外国所在電子決済手段等取引業者若しくは外国の法令上法第二十二条第一項及び第二項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在電子決済手段等取引業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。 

## 第31_3条 （外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準） 

（外国所在電子決済手段等取引業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準）第三十一条の三法第十条の二第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在電子決済手段等取引業者が、取引時確認等相当措置（同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第五項において同じ。）を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在電子決済手段等取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。 

## 第31_4条 （電子決済手段の移転に係る通知事項等） 

（電子決済手段の移転に係る通知事項等）第三十一条の四法第十条の三第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一顧客次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項イ自然人又は人格のない社団若しくは財団（取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。）当該顧客又はその代表者等に係る次に掲げる事項（１）氏名（２）住居又は第二十条第一項第十八号に掲げる事項若しくは顧客識別番号（顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転を行う電子決済手段等取引業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。ロ（２）において同じ。）（３）当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号ロ法人（人格のない社団又は財団（取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。）を含む。）次に掲げる事項（１）名称（２）本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号（３）イ（３）に掲げる事項二受取顧客（法第十条の三第一項に規定する受取顧客をいう。）次に掲げる事項イ氏名又は名称ロ当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号２法第十条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。 

## 第31_5条 （外国所在暗号資産交換業者との契約締結に際して行う確認の方法） 

（外国所在暗号資産交換業者との契約締結に際して行う確認の方法）第三十一条の五法第十条の四に規定する主務省令で定める方法は、外国所在暗号資産交換業者（同条に規定する外国所在暗号資産交換業者をいう。以下同じ。）から申告を受ける方法又は外国所在暗号資産交換業者若しくは外国の法令上法第二十二条第一項及び第二項に規定する行政庁に相当する外国の機関によりインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている当該外国所在暗号資産交換業者に係る情報を閲覧して確認する方法とする。 

## 第31_6条 （外国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準） 

（外国所在暗号資産交換業者に係る取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準）第三十一条の六法第十条の四第一号に規定する主務省令で定める基準は、外国所在暗号資産交換業者が、取引時確認等相当措置（同号に規定する取引時確認等相当措置をいう。以下この条及び第三十二条第七項において同じ。）を的確に行うために必要な営業所その他の施設及び取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を当該外国所在暗号資産交換業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、取引時確認等相当措置の実施に関し、法第十五条から第十八条までに規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けている状態にあることとする。 

## 第31_7条 （暗号資産の移転に係る通知事項等） 

（暗号資産の移転に係る通知事項等）第三十一条の七法第十条の五第一項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一顧客次のイ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める事項イ自然人又は人格のない社団若しくは財団（取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものを除く。）当該顧客又はその代表者等に係る次に掲げる事項（１）氏名（２）住居又は第二十条第一項第十八号に掲げる事項若しくは顧客識別番号（顧客から依頼を受けて暗号資産の移転を行う暗号資産交換業者が管理している当該顧客を特定するに足りる記号番号をいう。ロ（２）において同じ。）（３）当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号ロ法人（人格のない社団又は財団（取引時確認の結果その他の事情を勘案して代表者又は管理人の定めがあると認められるものに限る。）を含む。）次に掲げる事項（１）名称（２）本店若しくは主たる事務所の所在地又は顧客識別番号（３）イ（３）に掲げる事項二受取顧客（法第十条の五第一項に規定する受取顧客をいう。）次に掲げる事項イ氏名又は名称ロ当該移転に係る識別子又は当該識別子を特定するに足りる記号番号２法第十条の五第二項に規定する主務省令で定める事項は、前項に規定する事項に相当する事項とする。 

## 第32条 （取引時確認等を的確に行うための措置） 

（取引時確認等を的確に行うための措置）第三十二条法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。一自らが行う取引又は特定受任行為の代理等（新たな技術を活用して行うものその他新たな態様によるものを含む。）について調査し、及び分析し、並びに当該取引又は特定受任行為の代理等による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録（以下この項において「特定事業者作成書面等」という。）を作成し、必要に応じて、見直しを行い、必要な変更を加えること。二特定事業者作成書面等の内容を勘案し、取引時確認等の措置（法第十一条に規定する取引時確認等の措置をいう。以下この条において同じ。）を行うに際して必要な情報を収集するとともに、当該情報を整理し、及び分析すること。三特定事業者作成書面等の内容を勘案し、確認記録及び取引記録等を継続的に精査すること。四顧客等との取引又は顧客等のために行う特定受任行為の代理等が第二十七条第一項第一号ハに規定する取引又は同項第二号ハに規定する特定受任行為の代理等に該当する場合には、当該取引又は特定受任行為の代理等を行うに際して、当該取引又は特定受任行為の代理等の任に当たっている職員に当該取引又は特定受任行為の代理等を行うことについて法第十一条第三号の規定により選任した者の承認を受けさせること。五前号に規定する取引又は特定受任行為の代理等について、第二号に規定するところにより情報の収集、整理及び分析を行ったときは、その結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、確認記録又は取引記録等と共に保存すること。六取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な能力を有する者を特定業務に従事する職員として採用するために必要な措置を講ずること。七取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査を実施すること。２法第二条第二項第一号から第四十号までに掲げる特定事業者（国内に本店又は主たる営業所若しくは事務所を有するものに限る。次項において同じ。）が外国において法第四条第一項に規定する特定業務に相当する業務を営む外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接若しくは間接に有し、又は外国において営業所（以下この項において「外国所在営業所」という。）を有する場合であって、法、令及びこの命令に相当する当該外国の法令に規定する取引時確認等の措置に相当する措置が取引時確認等の措置より緩やかなときにあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、前項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。一当該外国会社及び当該外国所在営業所における犯罪による収益の移転防止に必要な注意を払うとともに、当該外国の法令に違反しない限りにおいて、当該外国会社及び当該外国所在営業所による取引時確認等の措置に準じた措置の実施を確保すること。二当該外国において、取引時確認等の措置に準じた措置を講ずることが当該外国の法令により禁止されているため当該措置を講ずることができないときにあっては、その旨を行政庁に通知すること。３前項の場合において、特定事業者が当該外国会社の議決権の総数の二分の一を超える議決権を直接又は間接に有するかどうかの判定は、次の各号に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。一特定事業者が自己の計算において有する当該外国会社の議決権が当該外国会社の議決権の総数に占める割合二特定事業者の子法人（特定事業者がその議決権の総数の二分の一を超える議決権を自己の計算において有する法人をいう。この場合において、特定事業者及びその一若しくは二以上の子法人又は当該特定事業者の一若しくは二以上の子法人が議決権の総数の二分の一を超える議決権を有する他の法人は、当該特定事業者の子法人とみなす。）が自己の計算において有する当該外国会社の議決権が当該外国会社の議決権の総数に占める割合４特定金融機関が外国所在為替取引業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して為替取引を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。一外国所在為替取引業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国所在為替取引業者の営業の実態及び法第十八条に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在為替取引業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在為替取引業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。二前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在為替取引業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。三法第十一条第三号の規定により選任した者の承認その他の契約の締結に係る審査の手順を定めた規程を作成すること。四特定金融機関が行う取引時確認等の措置及び外国所在為替取引業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。五特定金融機関が外国所在為替取引業者との間の契約に基づいて当該外国所在為替取引業者の顧客と為替取引を行う場合には、当該外国所在為替取引業者が当該顧客の取引時確認等相当措置を行う体制の整備の状況を確認すること及び当該外国所在為替取引業者が当該取引時確認等相当措置により得た情報を当該特定金融機関に提供することができることを文書その他の方法により明確にすること。５電子決済手段等取引業者が外国所在電子決済手段等取引業者との間で電子決済手段の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して電子決済手段の移転を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。一外国所在電子決済手段等取引業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国所在電子決済手段等取引業者の営業の実態及び法第十八条に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在電子決済手段等取引業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在電子決済手段等取引業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。二前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在電子決済手段等取引業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。三前項第三号に掲げる措置四電子決済手段等取引業者が行う取引時確認等の措置及び外国所在電子決済手段等取引業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。五電子決済手段等取引業者が外国所在電子決済手段等取引業者との間の契約に基づいて当該外国所在電子決済手段等取引業者の顧客と電子決済手段の移転に係る取引を行う場合には、当該外国所在電子決済手段等取引業者が当該顧客の取引時確認等相当措置を行う体制の整備の状況を確認すること及び当該外国所在電子決済手段等取引業者が当該取引時確認等相当措置により得た情報を当該電子決済手段等取引業者に提供することができることを文書その他の方法により明確にすること。６電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転に係る取引が第二十四条第八号ハ又はニに掲げる場合に該当するときにあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。一当該電子決済手段の移転に係る取引の相手方の属性について調査し、及び分析し、並びに当該取引の犯罪による収益の移転の危険性の程度を評価すること。二当該電子決済手段の移転に係る最初の移転元及び最後の移転先の名義その他の当該移転に関する情報を収集すること。７暗号資産交換業者が外国所在暗号資産交換業者との間で暗号資産の移転を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結して暗号資産の移転を行う場合にあっては、法第十一条第四号に規定する主務省令で定める措置は、第一項に掲げるもののほか、次の各号に掲げる措置とする。一外国所在暗号資産交換業者における犯罪による収益の移転防止に係る体制の整備の状況、当該外国所在暗号資産交換業者の営業の実態及び法第十八条に規定する行政庁の職務に相当する職務を行う当該外国の機関が同条に相当する当該外国の法令の規定に基づき、当該外国所在暗号資産交換業者に必要な措置をとるべきことを命じているかどうかその他の当該外国の機関が当該外国所在暗号資産交換業者に対して行う監督の実態について情報を収集すること。二前号の規定により収集した情報に基づき、当該外国所在暗号資産交換業者の犯罪による収益の移転防止に係る体制を評価すること。三第四項第三号に掲げる措置四暗号資産交換業者が行う取引時確認等の措置及び外国所在暗号資産交換業者が行う取引時確認等相当措置の実施に係る責任に関する事項を文書その他の方法により明確にすること。五暗号資産交換業者が外国所在暗号資産交換業者との間の契約に基づいて当該外国所在暗号資産交換業者の顧客と暗号資産の移転に係る取引を行う場合には、当該外国所在暗号資産交換業者が当該顧客の取引時確認等相当措置を行う体制の整備の状況を確認すること及び当該外国所在暗号資産交換業者が当該取引時確認等相当措置により得た情報を当該暗号資産交換業者に提供することができることを文書その他の方法により 

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## 第33条 （身分証明書の様式等） 

（身分証明書の様式等）第三十三条法第十六条第一項又は第十九条第三項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書（次項において「身分証明書」という。）の様式は、別記様式第五号のとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。一金融庁若しくは証券取引等監視委員会又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査（財務大臣の権限によるものを除く。）をするときに携帯すべき証明書二法第二条第二項第八号から第十四号まで又は第二十号に掲げる特定事業者に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書三カジノ管理委員会の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書２法第二十二条第一項から第四項までに規定する行政庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省の内部部局（法第十六条第一項の規定による立入検査に関する事務を所掌するものに限る。）の局長並びに外局及び地方支分部局の長（立入検査の権限の委任を受けた者に限る。）、都道府県知事又は警視総監若しくは道府県警察本部長は、当該職員に対し、身分証明書を発行することができる。 

## 第34条 （立入検査に関する協議） 

（立入検査に関する協議）第三十四条協議（法第十九条第五項に規定する協議をいう。以下この条において同じ。）の求めは、国家公安委員会が法第十九条第四項の通知を発出してから二週間以内に行うものとする。２行政庁が都道府県知事である場合は、主務大臣に対しても文書又はファクシミリ装置による通信により協議の求めに係る事項を通知するものとする。３国家公安委員会及び行政庁は、協議において次の各号に掲げる事項を行うものとする。一相互に情報若しくは資料又は意見を交換すること。二立入検査の権限を行使する場合は共同で行うよう協議の相手方から求められたときはこれに応じ、その日時、方法等について調整を図ること。三前二号に掲げるもののほか、特定事業者の負担の軽減、事実を確認するための資料の適時の収集、立入検査の効率的な実施等に関し必要な事項について調整を図ること。４国家公安委員会及び行政庁は、やむを得ない場合を除き、協議の求めが行われた日から一月以内に調整を図るものとする。 

## 第35条 （外国通貨によりなされる取引の換算基準） 

（外国通貨によりなされる取引の換算基準）第三十五条法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間又は異種の外国通貨相互間の換算は、次の各号に掲げる区分及び方法による場合を除き、当該規定においてその額について当該換算をすべき取引又は特定受任行為の代理等が行われる日における外国為替及び外国貿易法（昭和二十四年法律第二百二十八号）第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場を用いて行うものとする。一法別表第二条第二項第一号から第三十八号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務及び同表第二条第二項第四十一号に掲げる者の項に規定するカジノ業務に係る取引のうち、本邦通貨と外国通貨との売買を伴うもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法二両替のうち本邦通貨と外国通貨との売買に係るもの当該本邦通貨と外国通貨との売買において適用される実勢外国為替相場を用いて換算する方法 

## 第36条 （電子決済手段等によりなされる取引の換算基準） 

（電子決済手段等によりなされる取引の換算基準）第三十六条法、令及びこの命令を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等（電子決済手段（資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。）又は暗号資産をいう。以下この条において同じ。）との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該換算をすべき取引を行った時における当該取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000F5A001)

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