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# hanzai-higaisha-nado_6

# 犯罪被害者等施策推進会議令 
法令番号 平成17年政令第68号 施行日 2023-10-01 最終改正 2023-09-29 e-Gov 法令 ID 417CO0000000068 ステータス active 

目次 

- [1 （専門委員） ](#art-1)
- [2 （庶務） ](#art-2)
- [3 （雑則） ](#art-3)

## 第1条 （専門委員） 

（専門委員）第一条犯罪被害者等施策推進会議（以下「会議」という。）に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。２専門委員は、関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。３専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。４専門委員は、非常勤とする。 

## 第2条 （庶務） 

（庶務）第二条会議の庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。 

## 第3条 （雑則） 

（雑則）第三条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000068 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000068)

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