---
canonical: https://jpcite.com/laws/hanzai-higaisha-nado_3
md_url: https://jpcite.com/laws/hanzai-higaisha-nado_3.md
lang: ja
category: laws
slug: hanzai-higaisha-nado_3
est_tokens: 1617
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161
---

# hanzai-higaisha-nado_3

# 犯罪被害者等基本法 
法令番号 平成16年法律第161号 施行日 2016-04-01 最終改正 2015-09-11 e-Gov 法令 ID 416AC1000000161 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日等） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （基本理念） ](#art-3)
- [4 （国の責務） ](#art-4)
- [5 （地方公共団体の責務） ](#art-5)
- [6 （国民の責務） ](#art-6)
- [7 （連携協力） ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [8 （犯罪被害者等基本計画） ](#art-8)
- [9 （法制上の措置等） ](#art-9)
- [10 （年次報告） ](#art-10)
- [11 （相談及び情報の提供等） ](#art-11)
- [12 （損害賠償の請求についての援助等） ](#art-12)
- [13 （給付金の支給に係る制度の充実等） ](#art-13)
- [14 （保健医療サービス及び福祉サービスの提供） ](#art-14)
- [15 （安全の確保） ](#art-15)
- [16 （居住の安定） ](#art-16)
- [17 （雇用の安定） ](#art-17)
- [18 （刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等） ](#art-18)
- [19 （保護、捜査、公判等の過程における配慮等） ](#art-19)
- [20 （国民の理解の増進） ](#art-20)
- [21 （調査研究の推進等） ](#art-21)
- [22 （民間の団体に対する援助） ](#art-22)
- [23 （意見の反映及び透明性の確保） ](#art-23)
- [24 （設置及び所掌事務） ](#art-24)
- [25 （組織） ](#art-25)
- [26 （会長） ](#art-26)
- [27 （委員） ](#art-27)
- [28 （委員の任期） ](#art-28)
- [29 （資料提出の要求等） ](#art-29)
- [30 （政令への委任） ](#art-30)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第七条の規定公布の日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。２この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。３この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。 

## 第3条 （基本理念） 

（基本理念）第三条すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。２犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。３犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。 

## 第4条 （国の責務） 

（国の責務）第四条国は、前条の基本理念（次条において「基本理念」という。）にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

## 第5条 （地方公共団体の責務） 

（地方公共団体の責務）第五条地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

## 第6条 （国民の責務） 

（国民の責務）第六条国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。 

## 第7条 （連携協力） 

（連携協力）第七条国、地方公共団体、日本司法支援センター（総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。）その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8条 （犯罪被害者等基本計画） 

（犯罪被害者等基本計画）第八条政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画（以下「犯罪被害者等基本計画」という。）を定めなければならない。２犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱二前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項３内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。４内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等基本計画を公表しなければならない。５前二項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。 

## 第9条 （法制上の措置等） 

（法制上の措置等）第九条政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

## 第10条 （年次報告） 

（年次報告）第十条政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。 

## 第11条 （相談及び情報の提供等） 

（相談及び情報の提供等）第十一条国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第12条 （損害賠償の請求についての援助等） 

（損害賠償の請求についての援助等）第十二条国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第13条 （給付金の支給に係る制度の充実等） 

（給付金の支給に係る制度の充実等）第十三条国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第14条 （保健医療サービス及び福祉サービスの提供） 

（保健医療サービス及び福祉サービスの提供）第十四条国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。 

## 第15条 （安全の確保） 

（安全の確保）第十五条国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第16条 （居住の安定） 

（居住の安定）第十六条国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅（公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）第二条第二号に規定する公営住宅をいう。）への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第17条 （雇用の安定） 

（雇用の安定）第十七条国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第18条 （刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等） 

（刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等）第十八条国及び地方公共団体は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするため、刑事に関する手続の進捗ちよく状況等に関する情報の提供、刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第19条 （保護、捜査、公判等の過程における配慮等） 

（保護、捜査、公判等の過程における配慮等）第十九条国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第20条 （国民の理解の増進） 

（国民の理解の増進）第二十条国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。 

## 第21条 （調査研究の推進等） 

（調査研究の推進等）第二十一条国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに国の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第22条 （民間の団体に対する援助） 

（民間の団体に対する援助）第二十二条国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対して行われる各般の支援において犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が果たす役割の重要性にかんがみ、その活動の促進を図るため、財政上及び税制上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第23条 （意見の反映及び透明性の確保） 

（意見の反映及び透明性の確保）第二十三条国及び地方公共団体は、犯罪被害者等のための施策の適正な策定及び実施に資するため、犯罪被害者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。 

## 第24条 （設置及び所掌事務） 

（設置及び所掌事務）第二十四条内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議（以下「会議」という。）を置く。２会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。二前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べること。 

## 第25条 （組織） 

（組織）第二十五条会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。 

## 第26条 （会長） 

（会長）第二十六条会長は、内閣総理大臣をもって充てる。２会長は、会務を総理する。３会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

## 第27条 （委員） 

（委員）第二十七条委員は、次に掲げる者をもって充てる。一国家公安委員会委員長二国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者三犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者２前項第三号の委員は、非常勤とする。 

## 第28条 （委員の任期） 

（委員の任期）第二十八条前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。 

## 第29条 （資料提出の要求等） 

（資料提出の要求等）第二十九条会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。２会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

## 第30条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十条この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
