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# hanshin-awaji-taishin_9

# 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の通商産業省関係規定の施行に関する政令 
法令番号 平成7年政令第44号 施行日 2013-09-20 最終改正 2013-09-19 所管 meti e-Gov 法令 ID 407CO0000000044 ステータス active 

目次 

- [1 （商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 （中小企業信用保険法の特例） ](#art-3)
- [4 第四条 ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 （中小企業者に対する資金の融通に関する特例） ](#art-7)
- [8 第八条 ](#art-8)
- [9 第九条 ](#art-9)
- [10 第十条 ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 第十二条 ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)

## 第1条 （商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助） 

（商店街振興組合等の施設の災害復旧事業に対する補助）第一条阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（以下「法」という。）第六十六条の政令で定める都道府県は、大阪府又は兵庫県とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日から施行し、第三条から第十七条までの規定は、平成七年一月十七日から適用する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（平成十二年十二月二十五日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年八月四日）から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条法第六十六条の政令で定める共同施設は、次の各号のいずれにも該当する販売施設とする。一前条の都道府県の区域内の市町村の区域であって、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会（以下「商店街振興組合等」といい、その施設の災害復旧に要する経費が三十万円未満であるものを除く。）の阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた施設のうち当該市町村の区域内にあるものの復旧に要する経費の総額を、当該商店街振興組合等の数で除して得た額が百五十万円以上となるものの範囲内にあること。二その施設の災害復旧事業に要する経費が三十万円以上であること。ただし、当該商店街振興組合等の運営上経済効果の小さいもの及び当該施設の規模又は能力が当該施設を利用する商店街振興組合等の構成員（商店街振興組合連合会にあっては、その会員たる組合の組合員を含む。以下「利用構成員」という。）の規模又は利用量に比して著しく大であるものを除く。三次のいずれかに掲げる商店街振興組合等の施設であること。イその施設の災害復旧事業に要する経費の総額を利用構成員の数で除して得た額が十万円以上の商店街振興組合等ロ利用構成員のうち、大阪府又は兵庫県の区域内に事業所を有し、かつ、阪神・淡路大震災により当該区域内にある事業所又は主要な事業用資産について全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けたものの数が利用構成員の総数の百分の三十を超える商店街振興組合等 

## 第3条 （中小企業信用保険法の特例） 

（中小企業信用保険法の特例）第三条法第六十七条第一項及び第四項の政令で定める日は、平成十一年七月三十一日とする。 

## 第4条 第四条 

第四条法第六十七条第一項第一号の政令で定める地域は、大阪府又は兵庫県の区域とする。 

## 第5条 第五条 

第五条法第六十七条第二項の政令で指定する無担保保険の保険関係は、中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第三条の二第一項に規定する債務の保証（同法以外の法律に規定するもの及び同法第十二条に規定する経営安定関連保証を除く。）に係る保険関係、同法第十二条に規定する経営安定関連保証（同法第二条第五項第四号に係るものであって、阪神・淡路大震災に関するものに限る。）に係る保険関係、阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（平成七年政令第十一号）第一条の規定により指定された激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年法律第百五十号）第十二条第一項に規定する災害関係保証に係る保険関係及び法第六十七条第一項に規定する阪神・淡路大震災関連保証に係る保険関係とし、同条第二項の政令で定める限度額は、一億六千万円とする。 

## 第6条 第六条 

第六条法第六十七条第六項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間（中小企業信用保険法施行令（昭和二十五年政令第三百五十号）第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。）一年につき、〇・一九パーセント（手形割引特殊保証（同項に規定する手形割引特殊保証をいう。）及び当座貸越し特殊保証（同項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。）の場合は、〇・一五パーセント）とする。 

## 第7条 （中小企業者に対する資金の融通に関する特例） 

（中小企業者に対する資金の融通に関する特例）第七条法第六十九条の政令で定める日は、平成十一年七月三十一日とする。 

## 第8条 第八条 

第八条法第六十九条の政令で定める額は、次に掲げる金額とする。一法第六十九条第一号に掲げる者に対する貸付け（次号の貸付けを除く。）については、三千万円（その者の直接又は間接に所属する同条第二号に掲げる団体が、同条第一号に掲げる者に対し転貸するその事業の再建に必要な資金（以下「再建資金」という。）の貸付けを受けている場合において、その転貸する額のうちに年三パーセントの利率による貸付けがあるときは、その貸付額を控除した金額）二法第六十九条第二号に掲げる団体に対する貸付けであって、その直接又は間接の構成員たる同条第一号に掲げる者（以下「被害構成員」という。）に転貸される再建資金に係るものについては、それぞれの被害構成員に転貸する金額を三千万円（その被害構成員が再建資金の貸付けを受けている場合において、そのうちに年三パーセントの利率による貸付けがあるとき、又はその直接若しくは間接に所属する他の同条第二号に掲げる者が当該被害構成員に対し転貸する再建資金の貸付けを受けている場合において、その転貸する額のうちに年三パーセントの利率による貸付けがあるときは、それらの貸付額を控除した金額）とし、その金額の合計額 

## 第9条 第九条 

第九条法第六十九条の規定により同条に規定する貸付金の利率を年三パーセントとする場合は、商工組合中央金庫が貸し付ける再建資金の額のうち当該利率により貸し付ける金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付ける金額につき阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条で定める利率により計算した利子の額との差額に相当する金額を国及び都道府県が商工組合中央金庫に対して利子補給金として支給する場合（同条で定める利率が年三パーセントである場合は、当該場合）とする。２前項の利子補給金を支給する場合には、その利子補給金の負担の割合は、国については百分の六十五、都道府県については百分の三十五とする。 

## 第10条 第十条 

第十条法第六十九条の政令で定める利率は、年三パーセントとする。 

## 第11条 第十一条 

第十一条法第六十九条の規定により、商工組合中央金庫と利子補給金を支給する旨の契約を結ぶ場合には、通商産業大臣は、あらかじめ大蔵大臣に協議するものとし、当該契約には、次に掲げる内容を定めるものとする。一当該契約により利子補給金の支給の対象とすることができる金額の総額及び貸付けの利率ごとの金額二当該契約により支給する利子補給金の額は、貸付け後三年間に係るものについては商工組合中央金庫が貸し付けた再建資金の額のうち年三パーセントの利率により貸し付けた金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付けた金額につき阪神・淡路大震災についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条で定める利率により計算した利子の額との差額の百分の六十五に相当する金額の範囲内の金額とし、その後二年間に係るものについては当該再建資金の額のうち前条で定める利率により貸し付けた金額につき当該利率により計算した利子の額と、当該利率により貸し付けた金額につき同令第四条で定める利率により計算した利子の額との差額の百分の六十五に相当する金額の範囲内の金額とすること。三当該契約により支給する利子補給金は、毎会計年度、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの期間に分け、それぞれの期間に応ずるものを商工組合中央金庫に対して支払うものとすること。 

## 第12条 第十二条 

第十二条法第六十九条第一号の政令で定める地域は、大阪府又は兵庫県の区域とする。 

## 第13条 第十三条 

第十三条法第六十九条第一号の政令で定める者は、大阪府又は兵庫県の区域内にある事業所又は主要な事業用資産について、阪神・淡路大震災により、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。 

## 第14条 第十四条 

第十四条法第六十九条第一号の政令で定める程度は、同号に規定する事業所又は主要な事業用資産の阪神・淡路大震災による損失額が、当該事業所若しくは主要な事業用資産の被害時における価額に比し百分の七十であること又はその者の被害が生じた日の属する年の前年若しくはその者の被害が生じた日の一年前の日を含む事業年度開始の日以後一年間の事業による総収入に比し百分の十であることとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000044 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/407CO0000000044)

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