---
canonical: https://jpcite.com/laws/han-shima-shinko_3
md_url: https://jpcite.com/laws/han-shima-shinko_3.md
lang: ja
category: laws
slug: han-shima-shinko_3
est_tokens: 581
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000243
---

# han-shima-shinko_3

# 半島振興法施行令 
法令番号 昭和61年政令第243号 施行日 2021-09-25 最終改正 2021-09-24 e-Gov 法令 ID 361CO0000000243 ステータス active 

目次 

- [1 （主要な道路により連絡される交通施設） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （基幹的な市町村道等の指定等） ](#art-2)

## 第1条 （主要な道路により連絡される交通施設） 

（主要な道路により連絡される交通施設）第一条半島振興法（以下「法」という。）第十条の一般国道その他の政令で定める交通施設は、一般国道、高速自動車国道、新幹線鉄道の停車場及び空港とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日（平成三十年九月三十日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日（令和二年十一月二十五日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和三年九月二十五日）から施行する。 

## 第2条 （基幹的な市町村道等の指定等） 

（基幹的な市町村道等の指定等）第二条法第十一条第一項の政令で定める関係行政機関の長は、基幹的な市町村道については国土交通大臣、市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道については農林水産大臣とする。２都道府県は、法第十一条第一項の規定により市町村道の新設又は改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。３法第十一条第二項の規定により都道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第四条第一項各号（第二号を除く。）に掲げるものとする。４前項に規定する都道府県が代わつて行う権限は、第二項前段の規定により告示された工事の開始の日から同項後段の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。５都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号（いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。）に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。６都道府県は、法第十一条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第三十九条の二第一項（同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。）、第二十四号、第二十五号（道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。）、第三十二号、第三十四号、第三十五号（道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。）、第三十六号（道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。）又は第四十三号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000243 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/361CO0000000243)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
