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# haigusha-karano-boryoku_4

# 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 
法令番号 平成16年国家公安委員会規則第18号 施行日 2020-12-28 最終改正 2020-12-28 e-Gov 法令 ID 416M60400000018 ステータス active 

目次 

- [1 （援助） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （援助申出書） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)

## 第1条 （援助） 

（援助）第一条警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長）又は警察署長（以下「警察本部長等」という。）が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「法」という。）第八条の二（法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。）の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めて行う援助は、次に掲げる措置のうち、適当なものを採ることにより行うものとする。一当該申出をした者（以下「申出者」という。）に対し、当該申出者が配偶者からの暴力等（法第六条に規定する配偶者からの暴力又は法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力（身体に対する暴力に限る。）をいう。以下同じ。）による被害を自ら防止するため、当該申出者の状況に応じて避難その他の措置を教示すること。二配偶者からの暴力等が行われた場合における当該配偶者若しくは配偶者であった者又は法第二十八条の二に規定する関係にある相手若しくは同条に規定する関係にある相手であった者（以下「加害者」という。）に当該申出者の住所又は居所を知られないようにすること。三当該申出者が配偶者からの暴力等による被害を防止するための交渉（以下「被害防止交渉」という。）を円滑に行うための措置で、次に掲げるものイ当該申出者に対し、被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。ロ加害者に対し、被害防止交渉を行うため、必要な事項の連絡を行うこと。ハ被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。四その他申出に係る配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するために適当と認める援助 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この規則は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （援助申出書） 

（援助申出書）第二条警察本部長等は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該申出者に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるものとする。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この規則による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。２旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000018 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000018)

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