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# gyoseikikan-shokuin-teiin

# 行政機関職員定員令 
法令番号 昭和44年政令第121号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-31 e-Gov 法令 ID 344CO0000000121 ステータス active 

目次 

- [1 第一条 ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [4 （処分等の効力） ](#art-4)

## 第1条 第一条 

第一条行政機関の職員の定員に関する法律第一条第一項の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考内閣の機関一、六三〇人うち、一七人は、特別職の職員の定員とする。内閣府一五、九四九人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。デジタル庁五九一人復興庁二一八人総務省四、八二八人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。法務省五五、四八〇人一 うち、一人は、特別職の職員の定員とする。二 うち、一一、八五八人は、検察庁の職員の定員とする。外務省六、七五四人うち、一七五人は、特別職の職員の定員とする。財務省七三、〇七九人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。文部科学省二、二一二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。厚生労働省三二、八五二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。農林水産省一九、一六四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。経済産業省八、〇一二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。国土交通省六〇、〇七二人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。環境省三、四一〇人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。防衛省二一、二五三人うち、二一、二二八人は、特別職の職員の定員とする。合計三〇五、五〇四人２前項に規定する内閣府の定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考宮内庁一、〇四八人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。公正取引委員会九五七人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会八、一二七人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、三八九人は、警察官の定員とする。個人情報保護委員会二三七人事務局の職員の定員とする。カジノ管理委員会一六七人事務局の職員の定員とする。サイバー通信情報監理委員会五四人事務局の職員の定員とする。金融庁一、六六〇人消費者庁四七八人こども家庭庁五一〇人３第一項に規定する総務省の定員のうち、公害等調整委員会の定員は、三十七人（事務局の職員の定員とする。）とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年十月一日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十六年五月三十日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成二十七年一月九日）から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行の日（令和五年九月一日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年七月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十九年一月九日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、復興庁設置法の施行の日（平成二十四年二月十日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条内閣の各機関別の定員は、前条第一項に規定する内閣の機関の定員の範囲内において、内閣総理大臣が定める。２各省の本省及び各外局（総務省にあつては、公害等調整委員会を除く。）別の定員は、前条第一項に規定する当該省の定員（総務省にあつては、同項に規定する総務省の定員から同条第三項に規定する公害等調整委員会の定員を除いた定員とする。）の範囲内において、それぞれ省令で定める。 

## 第4条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令（次条において「旧政令」という。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令（以下この条及び次条において「新政令」という。）の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000121 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000121)

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