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# gyoseikikan-ga-okonau

# 行政機関が行う政策の評価に関する法律 
法令番号 平成13年法律第86号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-05-23 e-Gov 法令 ID 413AC0000000086 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （検討） ](#art-2_-2)
- [3 （政策評価の在り方） ](#art-3)
- [3_附2 （事後評価の実施計画に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （政策評価の結果の取扱い） ](#art-4)
- [4_附2 （事後評価の実施に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （政令への委任） ](#art-4_-3)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 （基本計画） ](#art-6)
- [7 （事後評価の実施計画） ](#art-7)
- [8 （事後評価の実施） ](#art-8)
- [9 （事前評価の実施） ](#art-9)
- [10 （評価書の作成等） ](#art-10)
- [11 （政策への反映状況の通知及び公表） ](#art-11)
- [12 （総務省が行う政策の評価） ](#art-12)
- [13 （総務省が行う政策の評価に関する計画） ](#art-13)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [15 （資料の提出の要求及び調査等） ](#art-15)
- [16 （評価書の作成等） ](#art-16)
- [17 （勧告等） ](#art-17)
- [18 （評価及び監視との連携の確保） ](#art-18)
- [19 （国会への報告） ](#art-19)
- [20 （政策評価等の方法に関する調査研究の推進等） ](#art-20)
- [21 （政策評価等に関する情報の活用） ](#art-21)
- [22 （所在に関する情報の提供） ](#art-22)
- [57 （処分等に関する経過措置） ](#art-57)
- [58 （命令の効力に関する経過措置） ](#art-58)
- [60 （政令への委任） ](#art-60)
- [87 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-87)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律（令和七年法律第四十二号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条の規定公布の日二略三第三条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）、第八条から第十一条まで及び第十四条の規定並びに第十七条の規定（同号に掲げる改正規定を除く。）重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条第一項（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）並びに附則第二条第三項（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定平成二十八年一月一日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項（第四十四号に係る部分に限る。）、第二百四十三条第一項（第四号（第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条（特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。）、第十五条及び第十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。一内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府（次号に掲げる機関を除く。）二宮内庁並びに内閣府設置法第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる同法第四十九条第一項に規定する機関（国家公安委員会にあっては、警察庁を除く。）及び警察庁三デジタル庁設置法（令和三年法律第三十六号）第四条第二項に規定する事務をつかさどる機関たるデジタル庁四各省（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第五条第一項の規定により各省大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省とし、総務省にあっては次号に掲げる機関、環境省にあっては第六号に掲げる機関を除く。）五公害等調整委員会六原子力規制委員会２この法律において「政策」とは、行政機関が、その任務又は所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策その他これらに類するものをいう。 

## 第2_附2条 （検討） 

（検討）第二条政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第3条 （政策評価の在り方） 

（政策評価の在り方）第三条行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果（当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。以下同じ。）を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他当該政策の特性に応じて必要な観点から、自ら評価するとともに、その評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならない。２前項の規定に基づく評価（以下「政策評価」という。）は、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るため、次に掲げるところにより、行われなければならない。一政策効果は、政策の特性に応じた合理的な手法を用い、できる限り定量的に把握すること。二政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。 

## 第3_附2条 （事後評価の実施計画に関する経過措置） 

（事後評価の実施計画に関する経過措置）第三条この法律の施行後第七条第一項の規定により国家公安委員会、金融庁長官又は警察庁長官が最初に定める実施計画についての同項の規定の適用については、同項中「一年ごとに」とあるのは、「一年未満で、国家公安委員会、金融庁長官又は警察庁長官の定める期間を計画期間として」とする。 

## 第4条 （政策評価の結果の取扱い） 

（政策評価の結果の取扱い）第四条政府は、政策評価の結果の取扱いについては、前条第一項に定めるところによるほか、予算の作成及び二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図ることが必要なものの企画及び立案に当たりその適切な活用を図るように努めなければならない。 

## 第4_附2条 （事後評価の実施に関する経過措置） 

（事後評価の実施に関する経過措置）第四条第七条第二項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行前に決定された政策であって、同号イ又はロに規定する期間がこの法律の施行の日以後に経過したものについても、適用する。 

## 第4_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第5条 第五条 

第五条政府は、政策評価の計画的かつ着実な推進を図るため、政策評価に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。２基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。一政策評価の実施に関する基本的な方針二政策評価の観点に関する基本的な事項三政策効果の把握に関する基本的な事項四事前評価（政策を決定する前に行う政策評価をいう。以下同じ。）の実施に関する基本的な事項五事後評価（政策を決定した後に行う政策評価をいう。以下同じ。）の実施に関する基本的な事項六学識経験を有する者の知見の活用に関する基本的な事項七政策評価の結果の政策への反映に関する基本的な事項八インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する基本的な事項九その他政策評価の実施に関する重要事項３基本方針においては、前項に掲げる事項のほか、第二十条から第二十二条までの規定に基づき実施し、又は実施しようとしている措置その他政策評価を円滑かつ着実に実施するために必要な措置に関する事項を定めるものとする。４総務大臣は、審議会等（国家行政組織法第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるものの意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。５総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。６前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

## 第6条 （基本計画） 

（基本計画）第六条行政機関の長（行政機関が、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、サイバー通信情報監理委員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会である場合にあっては、それぞれ公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、サイバー通信情報監理委員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会。以下同じ。）は、基本方針に基づき、当該行政機関の所掌に係る政策について、三年以上五年以下の期間ごとに、政策評価に関する基本計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならない。２基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一計画期間二政策評価の実施に関する方針三政策評価の観点に関する事項四政策効果の把握に関する事項五事前評価の実施に関する事項六計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項七学識経験を有する者の知見の活用に関する事項八政策評価の結果の政策への反映に関する事項九インターネットの利用その他の方法による政策評価に関する情報の公表に関する事項十政策評価の実施体制に関する事項十一その他政策評価の実施に関し必要な事項３行政機関の長は、前項第六号の政策としては、当該行政機関がその任務を達成するために社会経済情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策を定めるものとする。４行政機関の長は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。５前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

## 第7条 （事後評価の実施計画） 

（事後評価の実施計画）第七条行政機関の長は、一年ごとに、事後評価の実施に関する計画（以下「実施計画」という。）を定めなければならない。２実施計画においては、計画期間並びに次に掲げる政策及び当該政策ごとの具体的な事後評価の方法を定めなければならない。一前条第二項第六号の政策のうち、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策二計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに該当する政策イ当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じて五年以上十年以内において政令で定める期間を経過するまでの間に、当該政策がその実現を目指した効果の発揮のために不可欠な諸活動が行われていないこと。ロ当該政策が決定されたときから、当該政策の特性に応じてイに規定する政令で定める期間に五年以上十年以内において政令で定める期間を加えた期間が経過したときに、当該政策がその実現を目指した効果が発揮されていないこと。三前二号に掲げるもののほか、計画期間内において事後評価の対象としようとする政策３行政機関の長は、実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。 

## 第8条 （事後評価の実施） 

（事後評価の実施）第八条行政機関は、基本計画及び実施計画に基づき、事後評価を行わなければならない。 

## 第9条 （事前評価の実施） 

（事前評価の実施）第九条行政機関は、その所掌に関し、次に掲げる要件に該当する政策として個々の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策その他の政策のうち政令で定めるものを決定しようとするときは、事前評価を行わなければならない。一当該政策に基づく行政上の一連の行為の実施により国民生活若しくは社会経済に相当程度の影響を及ぼすこと又は当該政策がその実現を目指す効果を発揮することができることとなるまでに多額の費用を要することが見込まれること。二事前評価に必要な政策効果の把握の手法その他の事前評価の方法が開発されていること。 

## 第10条 （評価書の作成等） 

（評価書の作成等）第十条行政機関の長は、政策評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。一政策評価の対象とした政策二政策評価を担当した部局又は機関及びこれを実施した時期三政策評価の観点四政策効果の把握の手法及びその結果五学識経験を有する者の知見の活用に関する事項六政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項七政策評価の結果２行政機関の長は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これを総務大臣に送付するとともに、当該評価書及びその要旨を公表しなければならない。 

## 第11条 （政策への反映状況の通知及び公表） 

（政策への反映状況の通知及び公表）第十一条行政機関の長は、少なくとも毎年一回、当該行政機関における政策評価の結果の政策への反映状況について、総務大臣に通知するとともに、公表しなければならない。 

## 第12条 （総務省が行う政策の評価） 

（総務省が行う政策の評価）第十二条総務省は、二以上の行政機関に共通するそれぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるものについて、統一性又は総合性を確保するための評価を行うものとする。２総務省は、行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、当該行政機関により改めて政策評価が行われる必要がある場合若しくは社会経済情勢の変化等に的確に対応するために当該行政機関により政策評価が行われる必要がある場合において当該行政機関によりその実施が確保されないと認めるとき、又は行政機関から要請があった場合において当該行政機関と共同して評価を行う必要があると認めるときは、当該行政機関の政策について、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うものとする。３前二項の規定による評価は、その対象とする政策について、その政策効果を把握し、これを基礎として、必要性、効率性又は有効性の観点その他政策の特性に応じて必要な観点から、行うものとする。 

## 第13条 （総務省が行う政策の評価に関する計画） 

（総務省が行う政策の評価に関する計画）第十三条総務大臣は、毎年度、当該年度以降の三年間についての前条第一項及び第二項の規定による評価に関する計画を定めなければならない。２前項の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一前条第一項及び第二項の規定による評価の実施に関する基本的な方針二計画期間内において前条第一項の規定による評価の対象としようとする政策三当該年度において前条第一項の規定による評価の対象としようとする政策四その他前条第一項及び第二項の規定による評価の実施に関する重要事項３総務大臣は、第一項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

## 第14条 第十四条 

第十四条総務省は、前条第一項の計画に基づき、第十二条第一項及び第二項の規定による評価を実施しなければならない。 

## 第15条 （資料の提出の要求及び調査等） 

（資料の提出の要求及び調査等）第十五条総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定による評価を行うため必要な範囲において、行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は行政機関の業務について実地に調査することができる。２総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定による評価に関連して、次に掲げる業務について、書面により又は実地に調査することができる。この場合において、調査を受けるものは、その調査を拒んではならない。一独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。）の業務二法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人（総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第八号の規定の適用を受けない法人を除く。）の業務三特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人（その資本金の二分の一以上が国からの出資による法人であって、国の補助に係る業務を行うものに限る。）の業務四国の委任又は補助に係る業務３総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定による評価の目的を達成するために必要な最小限度において、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務に該当する地方公共団体の業務（行政機関の業務と一体として把握される必要があるものに限り、前項第四号に掲げる業務に該当するものを除く。）について、書面により又は実地に調査することができる。この場合においては、あらかじめ、関係する地方公共団体の意見を聴くものとする。４総務大臣は、第十二条第一項及び第二項の規定による評価の実施上の必要により、公私の団体その他の関係者に対し、必要な資料の提出に関し、協力を求めることができる。 

## 第16条 （評価書の作成等） 

（評価書の作成等）第十六条総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価を行ったときは、第十条第一項各号に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。２総務大臣は、前項の規定により評価書を作成したときは、速やかに、これに必要な意見を付して関係する行政機関の長に送付するとともに、当該評価書及びその要旨並びに当該意見の内容を公表しなければならない。 

## 第17条 （勧告等） 

（勧告等）第十七条総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価の結果必要があると認めるときは、関係する行政機関の長に対し、当該評価の結果を政策に反映させるために必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を公表しなければならない。２総務大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。３総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価の結果を政策に反映させるため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該評価の結果の政策への反映について内閣法（昭和二十二年法律第五号）第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申するものとする。 

## 第18条 （評価及び監視との連携の確保） 

（評価及び監視との連携の確保）第十八条総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価に際し、これと総務省設置法第四条第一項第十一号の規定による評価及び監視との連携を確保するように努めなければならない。 

## 第19条 （国会への報告） 

（国会への報告）第十九条政府は、毎年、政策評価及び第十二条第一項又は第二項の規定による評価（以下「政策評価等」という。）の実施状況並びにこれらの結果の政策への反映状況に関する報告書を作成し、これを国会に提出するとともに、公表しなければならない。 

## 第20条 （政策評価等の方法に関する調査研究の推進等） 

（政策評価等の方法に関する調査研究の推進等）第二十条政府は、政策効果の把握の手法その他政策評価等の方法に関する調査、研究及び開発を推進するとともに、政策評価等に従事する職員の人材の確保及び資質の向上のために必要な研修その他の措置を講じなければならない。 

## 第21条 （政策評価等に関する情報の活用） 

（政策評価等に関する情報の活用）第二十一条総務大臣は、政策評価等の効率的かつ円滑な実施に資するよう、行政機関相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用の促進に関し必要な措置を講ずるものとする。 

## 第22条 （所在に関する情報の提供） 

（所在に関する情報の提供）第二十二条総務大臣は、政策評価の結果その他の政策評価等に関する情報を入手しようとする者の利便を図るため、その所在に関する情報の提供に関し必要な措置を講ずるものとする。 

## 第57条 （処分等に関する経過措置） 

（処分等に関する経過措置）第五十七条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。）の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。）の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。２この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。３この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

## 第58条 （命令の効力に関する経過措置） 

（命令の効力に関する経過措置）第五十八条旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の第七条第三項のデジタル庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

## 第60条 （政令への委任） 

（政令への委任）第六十条附則第十五条、第十六条、第五十一条及び前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第87条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第八十七条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000086)

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