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# gyogyoho-daigo-juni

# 漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令 
法令番号 昭和38年政令第6号 施行日 2020-12-01 最終改正 2020-07-08 所管 maff カテゴリ 農業 e-Gov 法令 ID 338CO0000000006 ステータス repealed 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請中の場合の経過措置） ](#art-2)
- [2_附2 （近海かつお・まぐろ漁業等に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 第三条 ](#art-3)
- [4 （指定漁業該当漁業の二以上につき一の旧法許可又は起業の認可を受けている場合等の経過措置） ](#art-4)
- [4_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [6 （大中型まき網漁業に係る経過措置） ](#art-6)
- [7 （遠洋かつお・まぐろ漁業に係る経過措置） ](#art-7)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、改正法施行日（令和二年十二月一日）から施行する。 

## 第2条 （旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請中の場合の経過措置） 

（旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請中の場合の経過措置）第二条漁業法の一部を改正する法律（昭和三十七年法律第百五十六号。以下「改正法」という。）の施行前に、同法による改正前の漁業法（以下「旧法」という。）第五十二条第一項若しくは第六十六条の二第一項の規定による許可又は旧法第六十五条第一項に基づく省令の規定による許可（以下「旧法許可」と総称する。）を受けることを必要とした漁業の種類であつて、この政令の規定により、改正法による改正後の漁業法（以下「新法」という。）第五十二条第一項の指定漁業（以下単に「指定漁業」という。）として定められたもの（以下「切替指定漁業」という。）につき旧法許可を受けた者がこの政令の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに次の各号の一に該当し、かつ、同日までに当該申請に対する旧法許可若しくはこれに係る起業の認可又は申請の却下がない場合については、これを新法第五十九条各号の一に該当する場合とみなし、かつ、当該申請が旧法第六十六条の二第二項に規定する中型まき網漁業に係るものにあつてはその申請が主務大臣に提出されたものとみなし、当該申請につき新法第五十九条の規定を適用する。この場合において、同条中「従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とあるのは、「漁業法の一部を改正する法律（昭和三十七年法律第百五十六号）による改正前の漁業法（以下「旧法」という。）第五十二条第一項、第五十四条若しくは第六十六条の二第一項の規定又は旧法第六十五条第一項に基づく省令若しくは都道府県規則の規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。一切替指定漁業（本則第一項第五号及び第十三号から第十七号までに掲げるものに該当するものを除く。次条第一項第一号において同じ。）に係る旧法許可の有効期間の満了により更に旧法許可を申請した場合二切替指定漁業の旧法許可を受けた船舶による漁業を廃止し、他の船舶について旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請した場合三切替指定漁業の旧法許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から六箇月以内に他の船舶について旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請した場合２切替指定漁業につき旧法許可を受けた者からその旧法許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は合併以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が施行日の前日までにその船舶について当該切替指定漁業に係る旧法許可又はこれに係る起業の認可を申請し、同日までに当該申請に対する旧法許可若しくはこれに係る起業の認可又は申請の却下がない場合についても、前項と同様とする。３前二項の場合において、新法第五十九条の規定によつてする指定漁業の許可の有効期間及び同条の規定によつてする起業の認可に係る指定漁業の許可の有効期間は、指定漁業ごとに、改正法附則第四条第二項に規定する政令で定める日に満了するものとする。４第一項又は第二項の場合において、当該各項の申請が旧法第六十六条の二第二項に規定する中型まき網漁業に係るものであるときは、都道府県知事は、この政令の施行後遅滞なく、当該申請に係る書類を一括して農林大臣に送付しなければならない。 

## 第2_附2条 （近海かつお・まぐろ漁業等に関する経過措置） 

（近海かつお・まぐろ漁業等に関する経過措置）第二条この政令の施行の際現に改正後の第一項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業、同項第十二号に掲げる日本海べにずわいがに漁業又は同項第十三号に掲げるいか釣り漁業に該当する漁業につき漁業法第六十五条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定による農林水産大臣の承認を受けている者は、その承認に係る船舶につき従前の承認を受けた内容及び制限又は条件と同一の内容及び制限又は条件をもって、同法第五十二条第一項の規定による当該指定漁業の許可を受けているものとみなす。この場合において、その受けているものとみなされる許可の有効期間は、同法第六十条の規定にかかわらず、平成十四年七月三十一日に満了するものとする。２前項の規定により漁業法第五十二条第一項の規定による指定漁業の許可を受けているものとみなされた者に対しては、当該許可に係る許可証は、交付しないものとする。 

## 第3条 第三条 

第三条この政令の施行の際現に総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船により釣りによって改正後の第一項第九号に掲げる近海かつお・まぐろ漁業に該当する漁業を営んでいる者が引き続き行う当該漁業については、平成十四年七月三十一日までは、漁業法第五十二条第一項の規定は、適用しない。 

## 第4条 （指定漁業該当漁業の二以上につき一の旧法許可又は起業の認可を受けている場合等の経過措置） 

（指定漁業該当漁業の二以上につき一の旧法許可又は起業の認可を受けている場合等の経過措置）第四条この政令の施行の際現に本則第一項各号に掲げる指定漁業に該当する漁業（以下この条において「指定漁業該当漁業」という。）の二以上について一の船舶により一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可を受けている者の当該旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第四条第一項の規定の適用については、当該旧法許可又は起業の認可は、従前のその内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業ごとの新法第五十二条第一項の規定による許可又は新法第五十四条第一項の規定による起業の認可となつたものとみなす。２附則第二条第一項又は第二項の申請が指定漁業該当漁業の二以上についての一の船舶による一の旧法許可の申請又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請である場合における当該各項の規定の適用については、当該申請は、その内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容を内容とする当該船舶についての当該指定漁業該当漁業ごとの旧法許可の申請又は旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第二条第一項後段中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とする。」とあるは、「規定による従前の許可又は起業の認可に係る内容のうち当該指定漁業該当漁業に対応する部分に係る内容」と、「指定漁業」とあるのは、「当該指定漁業」とする。」とする。３前条第一項の場合において、同項各号に規定する旧法許可を受けた者が指定漁業該当漁業の二以上について一の船舶による一の旧法許可を受けた者であるときは、当該旧法許可を受けた者が当該一の旧法許可に係る指定漁業該当漁業につき同項の規定によつてする指定漁業の許可又は起業の認可の申請は、従前の旧法許可の内容のうち当該二以上の指定漁業該当漁業のそれぞれに対応する部分に係る内容と同一の内容をもつて当該船舶又は当該他の船舶につきそれぞれ当該指定漁業別にするものとする。同条第二項の場合において、同項各号の申請をすることができた者が指定漁業該当漁業の二以上について一の船舶による一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請をすることができた者であるときにおける当該申請をすることができた者のする当該旧法許可又はこれに係る起業の認可に係る指定漁業該当漁業についての同項の規定による指定漁業の許可又は起業の認可の申請についても、同様とする。４第二項後段の規定は、前項の規定による申請に対する指定漁業の許可又は起業の認可につき前条第四項の規定により附則第二条第一項後段の規定を準用する場合に準用する。 

## 第4_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第6条 （大中型まき網漁業に係る経過措置） 

（大中型まき網漁業に係る経過措置）第六条この政令の施行の際現に同一人が同一船舶につき切替大中型まき網漁業（切替指定漁業であつて、本則第一項第六号に掲げる大中型まき網漁業に該当するものをいう。次項において同じ。）についての二以上の旧法許可又は二以上の旧法許可に係る起業の認可をあわせて受けている場合におけるこれらの旧法許可又は起業の認可についての改正法附則第四条第一項の規定の適用については、これらの旧法許可又は起業の認可は、従前のこれらの旧法許可又は起業の認可に係る内容を包括した内容を内容とする一の新法第五十二条第一項の規定による許可又は一の新法第五十四条第一項の規定による起業の認可となつたものとみなす。この場合において、その一の許可又は起業の認可となつたものとみなされるものについての改正法附則第四条第二項の規定の適用については、同項の残存期間は、当該二以上の旧法許可のうち残存期間の最も長いものの残存期間とする。２附則第二条第一項若しくは第二項の申請又は附則第三条第一項若しくは第二項の規定による申請が切替大中型まき網漁業についての旧法許可又はこれに係る起業の認可のいずれかについて同一人から同一船舶につき二以上なされている場合における附則第二条第一項若しくは第二項又は第三条第三項の規定の適用については、これらの二以上の申請は、これらの申請の内容を包括した内容を内容とする一の旧法許可又は一の旧法許可に係る起業の認可の申請とみなす。この場合において、附則第二条第一項後段（附則第三条第四項において準用する場合を含む。）中「規定による従前の許可又は起業の認可を受けた内容」とあるのは、「規定によるまき網漁業（大中型まき網漁業に該当する漁業をいう。）に係る従前の二以上の許可又は二以上の起業の認可に係る内容を包括した内容」とする。３前項の場合において、同項の規定により二以上の申請を一の申請とみなすときは、その一の申請は、当該二以上の申請中に附則第二条第一項の申請が含まれる場合にあつては同項の申請と、当該二以上の申請中に附則第二条第一項の申請は含まれないが同条第二項の申請が含まれる場合にあつては同項の申請と、その他の場合にあつては附則第三条第一項の規定による申請とみなすものとする。 

## 第7条 （遠洋かつお・まぐろ漁業に係る経過措置） 

（遠洋かつお・まぐろ漁業に係る経過措置）第七条切替指定漁業であつて本則第一項第十号に掲げる遠洋かつお・まぐろ漁業に該当するもののうち総トン数四十トン以上百トン未満の動力漁船によるものについての旧法許可又はこれに係る起業の認可であつて、当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた者が当該旧法許可又はこれに係る起業の認可を受けた船舶により他の漁業をあわせて営み、その兼業経営の状況に応じて当該旧法許可に係る有効期間（起業の認可にあつては、当該起業の認可に係る旧法許可の予定有効期間）が六箇月以内となつているものとして農林大臣の指定するものが、改正法附則第四条第一項及びこの政令の規定により新法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によつてした遠洋かつお・まぐろ漁業の許可又は起業の認可とみなされる場合における当該許可又は起業の認可に係る遠洋かつお・まぐろ漁業の操業期間は、毎年、六箇月をこえない範囲内で農林大臣が定める期間とする。２前項の規定による旧法許可の指定及び操業期間に係る定めは、告示をもつてするものとし、農林大臣は、当該指定及び定めをしたときは、遅滞なくその旨を当該許可又は起業の認可を受けたものとみなされた者に通知しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000006 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000006)

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