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# gyogyo-yo-kaigankyoku

# 漁業用海岸局を開設運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する水産業協同組合法の適用の特例に関する法律 
法令番号 昭和25年法律第253号 施行日 2020-12-01 最終改正 2018-12-14 所管 meti カテゴリ 農業 e-Gov 法令 ID 325AC1000000253 ステータス active 

目次 

- [1 （この法律の趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （組合の組合員資格に関する特例） ](#art-2)
- [3 （経理の区分） ](#art-3)
- [4 （漁業用無線事業の経費の財源） ](#art-4)
- [5 （一般事業の利用に関する制限） ](#art-5)
- [6 （組合員名簿の記載事項） ](#art-6)
- [7 （剰余金の繰越） ](#art-7)
- [8 （連合会の会員資格に関する特例） ](#art-8)
- [9 （一般事業の利用の制限） ](#art-9)
- [10 （準用規定） ](#art-10)

## 第1条 （この法律の趣旨） 

（この法律の趣旨）第一条この法律は、水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。）第十一条第一項第九号及び第十一号（漁業協同組合の事業）又は第八十七条第一項第九号及び第十三号（漁業協同組合連合会の事業）の規定により電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）に規定する漁業用海岸局を開設し運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する法の適用の特例について定めるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第2条 （組合の組合員資格に関する特例） 

（組合の組合員資格に関する特例）第二条前条に規定する漁業協同組合（以下「組合」という。）は、定款の定めるところにより、電波法に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第十八条（組合員の資格）の規定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第五項（准組合員の資格）の規定による組合員たる資格を有するものとみなすことができる。２前項の規定による組合員については、法第十九条第二項（出資口数）の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。 

## 第3条 （経理の区分） 

（経理の区分）第三条漁業用海岸局の開設運用及びこれに附帯する事業（以下「漁業用無線事業」という。）を行う組合は、漁業用無線事業とその他の事業（以下「一般事業」という。）とを区分して経理しなければならない。 

## 第4条 （漁業用無線事業の経費の財源） 

（漁業用無線事業の経費の財源）第四条組合の行う漁業用無線事業のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料、第七条の規定による繰越金並びに当該事業に関する寄附金又は国若しくは地方公共団体の補助金のみをもつてこれに充てるものとする。 

## 第5条 （一般事業の利用に関する制限） 

（一般事業の利用に関する制限）第五条第二条第一項の規定による組合員は、当該組合及び他の漁業協同組合の行う一般事業の利用に関しては、法第十一条第八項（員外利用）の規定の適用については、組合員及び他の漁業協同組合の組合員以外の者とみなす。 

## 第6条 （組合員名簿の記載事項） 

（組合員名簿の記載事項）第六条漁業用無線事業を利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第二条第一項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。 

## 第7条 （剰余金の繰越） 

（剰余金の繰越）第七条組合の行う漁業用無線事業から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。 

## 第8条 （連合会の会員資格に関する特例） 

（連合会の会員資格に関する特例）第八条第一条に規定する漁業協同組合連合会（以下「連合会」という。）は、定款の定めるところにより、船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第八十八条（会員の資格）の規定により連合会の会員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第三号（准会員の資格）の規定による会員たる資格を有するものとみなすことができる。２前項の規定による会員については、法第九十二条第二項（準用規定）において準用する法第十九条第二項の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。 

## 第9条 （一般事業の利用の制限） 

（一般事業の利用の制限）第九条第二条第一項の規定による組合員及び前条第一項の規定による会員は、当該組合員又は当該会員の所属する連合会及び他の漁業協同組合連合会の行う一般事業の利用に関しては、法第八十七条第九項（員外利用）の規定の適用については、所属員及び他の漁業協同組合連合会の所属員以外の者とみなす。 

## 第10条 （準用規定） 

（準用規定）第十条第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、連合会について準用する。この場合において、第六条中「第二条第一項の規定による組合員」とあるのは「第八条第一項の規定による会員」と読み替えるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000253 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000253)

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