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# gosetsuchitai-taisaku-tokubetsusochiho

# 豪雪地帯対策特別措置法施行令 
法令番号 昭和46年政令第367号 施行日 2021-09-25 最終改正 2021-09-24 e-Gov 法令 ID 346CO0000000367 ステータス active 

目次 

- [1 （道路管理者の権限の代行） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [2 （国の負担割合の特例等に係る交付金等） ](#art-2)

## 第1条 （道路管理者の権限の代行） 

（道路管理者の権限の代行）第一条道府県は、豪雪地帯対策特別措置法（以下「法」という。）第十四条第一項の規定により市町村道の改築に関する工事を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の路線名、工事区間、工事の種類及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、工事の開始の場合に準じてその旨を告示するものとする。２法第十四条第二項の規定により道府県が市町村道の道路管理者に代わつて行う権限は、道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第四条第一項各号（第二号を除く。）に掲げるものとする。３前項に規定する道府県が代わつて行う権限は、第一項前段の規定により告示された工事の開始の日から同項後段の規定により告示された当該工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。４道府県は、法第十四条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号又は第三十四号（いずれも協定の締結に係る部分に限る。次項において同じ。）に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村道の道路管理者の意見を聴かなければならない。５道府県は、法第十四条第二項の規定により市町村道の道路管理者に代わつて道路法施行令第四条第一項第一号、第六号、第七号、第九号、第十二号（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第三十九条の二第一項（同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。）、第二十四号、第二十五号（道路法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。）、第三十二号、第三十四号、第三十五号（道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。）、第三十六号（道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされる協議に係る部分に限る。）又は第四十三号に掲げる権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村道の道路管理者に通知しなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日（平成三十年九月三十日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日（令和二年十一月二十五日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和三年九月二十五日）から施行する。 

## 第2条 （国の負担割合の特例等に係る交付金等） 

（国の負担割合の特例等に係る交付金等）第二条法第十五条第二項に規定する政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律（昭和三十三年法律第八十一号）第十二条第一項に規定する交付金とする。２法第十五条第二項の規定により算定する交付金の額は、同条第一項各号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000367 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/346CO0000000367)

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