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# gorufu-ba-nado_3

# ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則 
法令番号 平成5年通商産業省令第23号 施行日 2023-12-28 最終改正 2023-12-28 e-Gov 法令 ID 405M50000400023 ステータス active 

目次 

- [1 （募集の届出） ](#art-1)
- [1_附2 第一条 ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 （会員制事業者に関する事項の変更） ](#art-3)
- [4 （会員契約の締結時期の制限） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [7 （会員契約の締結前における書面の交付） ](#art-7)
- [8 （会員契約の締結に係る書面の交付） ](#art-8)
- [9 （会員契約に関する事項の変更） ](#art-9)
- [9_2 （情報通信の技術を利用する方法） ](#art-9_2)
- [9_3 第九条の三 ](#art-9_3)
- [9_4 第九条の四 ](#art-9_4)
- [9_5 第九条の五 ](#art-9_5)
- [10 （誇大広告の禁止） ](#art-10)
- [11 （不当な行為等の禁止） ](#art-11)
- [12 （書類の閲覧） ](#art-12)
- [12_2 （電磁的方法による備置き） ](#art-12_2)
- [13 （検査職員の身分証明書） ](#art-13)
- [14 （電磁的記録媒体による手続） ](#art-14)

## 第1条 （募集の届出） 

（募集の届出）第一条ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律（以下「法」という。）第三条第一項の規定による届出をする者は、様式第一の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 

## 第1_附2条 第一条 

第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条法第三条第一項第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一会員制事業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主（発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。）の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときは、その種類二会員契約代行者をして会員契約の締結の代理又は媒介を行わせる場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名２法第三条第一項第二号ロの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一指定役務に係る施設の開設予定日二指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるものイゴルフ場（法第四条ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。）のホール数ロゴルフ場の敷地面積ハ会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設３法第三条第一項第二号ヌの経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一会員制事業者が会員以外に指定役務に係る施設を継続的に利用させる契約の締結をし、又はしようとする者（以下「契約者」という。）がある場合にあっては、その数についての計画及びその契約の内容二指定役務に係る施設について、会員制事業者が会員及び契約者以外の者に利用させる場合にあっては、その内容三会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容四会員契約に基づく会員の債権の相続に関する定めがあるときは、その内容五会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関するあっせんの有無及びその内容 

## 第3条 （会員制事業者に関する事項の変更） 

（会員制事業者に関する事項の変更）第三条法第三条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更は、会員制事業を行うのに必要な資金の額の届出額の百分の十以内の増減による変更とする。 

## 第4条 （会員契約の締結時期の制限） 

（会員契約の締結時期の制限）第四条法第四条の規定による届出をする者は、様式第二の届出書に、その写し四通を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 

## 第5条 第五条 

第五条ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令（以下「令」という。）第三条第一号の経済産業省令で定めるやむを得ない事由は、次のとおりとする。一戦争、革命、内乱、暴動又は騒乱二放射性物質の放出を伴う災害 

## 第6条 第六条 

第六条令第三条第二号の経済産業省令で定める期間は、三年とする。 

## 第7条 （会員契約の締結前における書面の交付） 

（会員契約の締結前における書面の交付）第七条法第五条第一項第一号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一会員制事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二指定役務の内容三指定役務に係る施設の開設日又は開設予定日及び指定役務の提供の開始日又は開始予定日四指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるものイゴルフ場（法第四条ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。）のホール数ロゴルフ場の敷地面積ハ会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設五会員の数についての計画六拠出金の種類及び額七会員に預託金を支払わせる場合にあっては、預託金の額及び据置期間並びに預託金の額の全部又は一部に相当する額の金銭を会員に返還することを担保するための措置の有無及びその内容八会員契約の変更に関する事項九会員制事業者が会員の数についての計画を変更する場合において会員が会員契約を解除することができる旨の定めがあるときはその内容その他会員契約の解除に関する事項十損害賠償額の予定（違約金を含む。）に関する定めがあるときは、その内容十一会員契約に基づく会員の債権の譲渡及び相続に関する定めがあるときは、その内容十二保証委託契約を締結している場合にあっては、その内容十三契約者の数についての計画及びその契約の内容十四指定役務に係る施設について、会員及び契約者以外の者の利用がある場合にあっては、その内容十五会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容２法第五条第一項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一会員制事業者の資本金の額又は出資の総額及び主要株主（発行済株式の総数又は出資の総額の百分の十以上の株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。）の氏名又は名称並びに他に事業を行っているときは、その種類二会員制事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法三指定役務に係る施設を所有権以外の権原に基づいて占有する場合にあっては、当該権原の内容３法第五条第一項の規定により交付する書面には、当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。４前項の書面においては、日本産業規格Ｚ八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 

## 第8条 （会員契約の締結に係る書面の交付） 

（会員契約の締結に係る書面の交付）第八条法第五条第二項第二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一指定役務に係る施設の開設日又は開設予定日二指定役務に係る施設についての計画の内容であって次に掲げるものイゴルフ場（法第四条ただし書の規定による届出に係る施設及び法附則第三条に規定する施設に限る。以下この号において同じ。）のホール数ロゴルフ場の敷地面積ハ会員契約に係る施設のうちゴルフ場に附帯して利用に供される施設２法第五条第二項第十二号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一会員制事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名二会員契約の締結を担当した者の氏名三契約年月日四契約者の数についての計画及びその契約の内容五指定役務に係る施設について、会員及び契約者以外の者に利用させる場合にあっては、その内容六会員制事業者が会員に対して指定役務の提供を制限する旨の定めがあるときは、その内容七会員契約に基づく会員の債権の相続に関する定めがあるときは、その内容八会員契約に基づく会員の債権の譲渡に関するあっせんの有無及びその内容九前各号に掲げるもののほか、特に定めがあるときは、その内容十法第九条に基づく書類の閲覧が可能な場所及び閲覧の方法３法第五条第二項の規定により交付する書面には、次に掲げる事項を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。一当該書面の内容を十分読むべきこと。二法第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過する日までの間は会員から書面により契約の解除を行うことができること。三第二号の契約の解除があったときは、会員制事業者は、当該契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。四第二号の契約の解除は、当該契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずること。五第二号の契約の解除があった場合には、会員制事業者は、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができないこと。４前項の書面においては、日本産業規格Ｚ八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 

## 第9条 （会員契約に関する事項の変更） 

（会員契約に関する事項の変更）第九条法第五条第三項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一会員の数についての計画二預託金の額及び据置期間三指定役務に係る施設のうちゴルフ場のホール数に関する事項２法第五条第三項の規定により交付する書面には、当該書面の内容を十分読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。３前項の書面においては、日本産業規格Ｚ八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 

## 第9_2条 （情報通信の技術を利用する方法） 

（情報通信の技術を利用する方法）第九条の二法第五条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と顧客又は会員の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき概要又は事項を電気通信回線を通じて顧客又は会員の閲覧に供し、当該顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法（法第五条の二第一項前段に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）二電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法２前項に掲げる方法は、顧客又は会員がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。３第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、会員制事業者又は会員契約代行者の使用に係る電子計算機と、顧客又は会員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

## 第9_3条 第九条の三 

第九条の三令第五条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち会員制事業者又は会員契約代行者が使用するもの二ファイルへの記録の方式 

## 第9_4条 第九条の四 

第九条の四令第五条第三項の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で顧客又は会員の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとする。 

## 第9_5条 第九条の五 

第九条の五法第五条の二第二項の経済産業省令で定める方法は、第九条の二第一項第二号に掲げる方法とする。 

## 第10条 （誇大広告の禁止） 

（誇大広告の禁止）第十条法第六条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一指定役務の内容及び提供時期二指定役務に係る施設の概要三会員の数についての計画四会員制事業者の資力又は信用に関する事項五会員契約の解除に関する事項六損害賠償額の予定（違約金を含む。）に関する事項 

## 第11条 （不当な行為等の禁止） 

（不当な行為等の禁止）第十一条法第八条第三号の経済産業省令で定めるものは、顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して、会員契約の締結又は更新を勧誘する行為とする。 

## 第12条 （書類の閲覧） 

（書類の閲覧）第十二条法第九条の規定により書類を備え置き、閲覧させるときは、次の各号に定めるところによらなければならない。一当該書類は、様式第三により、事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、会員契約に関する業務を行う事業所に遅滞なく備え置くこと。二備え置いた書類は、備え置いた日から起算して三年を経過する日までの間、事業所の営業時間中、会員の求めに応じ、閲覧させること。 

## 第12_2条 （電磁的方法による備置き） 

（電磁的方法による備置き）第十二条の二法第九条に規定する会員制事業者の業務及び財産の状況が、様式第三により、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。）により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、当該記録の備置きをもって同条に規定する当該事項が記載された書類の備置きに代えることができる。２前項の規定による備置きをする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 

## 第13条 （検査職員の身分証明書） 

（検査職員の身分証明書）第十三条法第十七条第一項及び第二項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、様式第四によるものとする。 

## 第14条 （電磁的記録媒体による手続） 

（電磁的記録媒体による手続）第十四条第一条及び第四条の届出書の提出については、当該届出書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体を提出することにより行うことができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400023 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400023)

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