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# ginko-nado-no_3

# 銀行等の株式等の保有の制限に関する内閣府令 
法令番号 平成14年内閣府令第4号 施行日 2007-09-30 最終改正 2007-08-08 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 414M60000002004 ステータス active 

目次 

- [1 （銀行等と特殊の関係のある会社） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 第一条 ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （保有の制限から除かれる株式） ](#art-2)
- [2_附2 第二条 ](#art-2_-2)
- [3 （株式に準ずるもの） ](#art-3)
- [3_附2 （法施行前における合併等に係る承認の予備審査） ](#art-3_-2)
- [4 （合算の方法） ](#art-4)
- [5 （自己資本に相当する額） ](#art-5)
- [6 （株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等） ](#art-6)
- [7 （銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に係る法の規定の適用に関し必要な事項） ](#art-7)

## 第1条 （銀行等と特殊の関係のある会社） 

（銀行等と特殊の関係のある会社）第一条銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（以下「法」という。）第三条第一項に規定する銀行等（法第二条第一号、第二号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。）と主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。一当該銀行等の子法人等（銀行法施行令（昭和五十七年政令第四十号）第四条の二第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。）であって、特定子会社等でない者二当該銀行等の関連法人等（銀行法施行令第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。）であって、特定子会社等でない者２前項に規定する「特定子会社等」とは、当該銀行等の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。一金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第九項に規定する金融商品取引業者二保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第二項に規定する保険会社三次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務（第一号に掲げる者が行う業務に該当するものを除く。）を営む者イ株式に係る配当を受け取り又は株式に係る売却益を得ることを目的として当該会社の発行する株式を取得すること。ロ当該会社の発行する社債を取得すること。ハイ又はロに掲げる行為を行うことを目的とする民法（明治二十九年法律第八十九号）第六百六十七条に規定する組合契約又は投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成十年法律第九十号）第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約を締結すること。四前三号に掲げる者が営む業務に相当し、又は類似する業務を営む外国の会社 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、平成十八年九月三十日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律（平成十六年法律第百二十八号）の施行の日（平成十六年八月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 第一条 

第一条この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、会社法の施行の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第2条 （保有の制限から除かれる株式） 

（保有の制限から除かれる株式）第二条法第三条第一項に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。一当該銀行等又はその子会社等（法第三条第一項に規定する子会社等をいう。以下同じ。）若しくは特定子会社等（前条第二項に規定する特定子会社等をいう。以下同じ。）の発行する株式二当該銀行等又はその子会社等が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式（元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。）三金融商品取引所（金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。次条第一号において同じ。）若しくはこれに類似するものであって外国に所在するものに上場されている株式の発行者である会社又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって外国に備えられるものに登録されている株式の発行者である会社以外の会社が発行する株式四当該銀行等又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式（当該銀行等又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。）五預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号）附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等（次条において「協定譲受け等」という。）に係る株式（同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行（以下この条及び次条において「協定銀行」という。）が保有するものに限る。）六農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三号）第七十七条第一項の規定による資産の買取りの委託（次条において「資産買取りの委託」という。）に係る株式（同法第七十四条第一号に規定する協定債権回収会社（銀行に限る。次条において「協定債権回収会社」という。）が保有するものに限る。）七金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律（平成十年法律第百四十三号）第四条第二項に規定する株式等の発行等（次条において「株式等の発行等」という。）に係る株式（協定銀行が保有するものに限る。）八金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（平成十年法律第百三十二号）附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律（平成十年法律第五号）第四条第一項第一号に規定する優先株式等の発行等に係る株式（協定銀行が保有するものに限る。）九金融機能の強化のための特別措置に関する法律（平成十六年法律第百二十八号）第三十五条第二項第六号に規定する取得株式等（次条において「取得株式等」という。）である株式（協定銀行が保有するものに限る。）２銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律施行令（以下「令」という。）第二条の規定により読み替えて適用する法第三条第一項に規定する主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。一当該外国銀行支店に係る外国銀行等又はその子会社等若しくは特定子会社等の発行する株式二当該外国銀行支店が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式（元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。）三当該外国銀行支店の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式（当該外国銀行支店に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。）四前項第三号に掲げる株式３前二項に規定する「元本補てん等契約」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第六条の規定に基づく契約をいう。 

## 第2_附2条 第二条 

第二条削除 

## 第3条 （株式に準ずるもの） 

（株式に準ずるもの）第三条法第三条第一項に定める株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一金融商品取引所に上場されている協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号）に規定する優先出資（協定譲受け等若しくは株式等の発行等に係るもの（協定銀行が保有するものに限る。）、資産買取りの委託に係るもの（協定債権回収会社が保有するものに限る。）又は取得株式等に係るもの（協定銀行が保有するものに限る。）を除く。）二次のいずれにも該当する信託財産（株式（前条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる株式を除く。）又は前号に掲げる優先出資に係るものに限る。）イ当該銀行等又はその子会社等が受益者であり、かつ、当該受益者である銀行等又は子会社等が委託者であること。ロその運用を共同しない他の委託者の信託財産と合同して行うものでないこと。ハその運用を委託者である当該銀行等又はその子会社等の指図に基づき行うこと。ニ元本補てん等契約（前条第三項に規定する元本補てん等契約をいう。第七条において同じ。）のある信託に係るものでないこと。 

## 第3_附2条 （法施行前における合併等に係る承認の予備審査） 

（法施行前における合併等に係る承認の予備審査）第三条銀行等及び銀行持株会社等は、この府令の施行前においても、法第三条第二項の承認について、第六条第二項及び第七条第八項の規定の例により、承認申請書その他の書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。 

## 第4条 （合算の方法） 

（合算の方法）第四条法第三条第一項に定める株式等（同項に規定する株式等をいう。以下同じ。）の合算は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなしてその合計額を計算するものとする。一当該銀行等及びその子法人等であって、特定子会社等でない者保有する株式等の額二当該銀行等の子会社等（前号に掲げる者を除く。）保有する株式等の額に持分法（連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和五十一年大蔵省令第二十八号）第二条第八号に規定する持分法をいう。第七条において同じ。）により計算した当該子会社等の損益のうち当該銀行等に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額２前項の場合において、保有する株式等の額は時価によるものとする。ただし、同項の規定により計算した合計額が当該株式等を取得したときの価額（当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額）を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額を当該銀行等及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。 

## 第5条 （自己資本に相当する額） 

（自己資本に相当する額）第五条法第三条第一項に規定する自己資本に相当する額は、外国銀行支店（法第三条第三項に規定する外国銀行支店をいう。以下この条において同じ。）以外の銀行等にあっては銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第十四条の二第二号（長期信用銀行法（昭和二十七年法律第百八十七号）第十七条及び信用金庫法（昭和二十六年法律第二百三十八号）第八十九条第一項において準用する場合を含む。）に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とし、外国銀行支店にあっては自己資本として金融庁長官が定めるものの額とする。 

## 第6条 （株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等） 

（株式等保有限度額を超えて株式等を保有することができる理由等）第六条令第一条第四号に規定する主務省令で定める理由は、当該銀行等又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当するものを含む。第七条第七項において同じ。）をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。２銀行等は、法第三条第二項の規定による株式等保有限度額（同条第一項に規定する株式等保有限度額をいう。以下同じ。）を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る株式等の保有者、主たる株式等の発行者その他当該承認に係る株式等の状況に関する書類三当該承認に係る株式等のうちその株式等保有限度額を超えて保有する部分の株式等の処分の方法及び期限その他処分に関する方針を記載した書類四その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類３金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行等及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 

## 第7条 （銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に係る法の規定の適用に関し必要な事項） 

（銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社に係る法の規定の適用に関し必要な事項）第七条法第三条第六項において準用する同条第一項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、銀行持株会社及び長期信用銀行持株会社（以下「銀行持株会社等」という。）の子法人等及び関連法人等（第一条第二項各号に掲げる者を除く。）とする。２法第三条第六項において準用する同条第一項の保有の制限から除かれる株式として主務省令で定めるものは、次に掲げる株式とする。一当該銀行持株会社等又はその子会社等若しくは特定子会社等の発行する株式二当該銀行持株会社等又はその子会社等が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式（元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。）三当該銀行持株会社等又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得する当該会社の発行する株式（当該銀行持株会社等又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得するものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後の当該株式を除く。）四第二条第一項第三号に掲げる株式３法第三条第六項において準用する同条第一項に規定する株式に準ずるものとして主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一第三条第一号に掲げる優先出資二次のいずれにも該当する信託財産（株式（前項第一号、第三号又は第四号に掲げる株式を除く。）又は前号に掲げる優先出資に係るものに限る。）イ当該銀行持株会社等又はその子会社等が受益者であり、かつ、当該受益者である銀行持株会社等又は子会社等が委託者であること。ロその運用を共同しない他の委託者の信託財産と合同して行うものでないこと。ハその運用を委託者である当該銀行持株会社等又はその子会社等の指図に基づき行うこと。ニ元本補てん等契約のある信託に係るものでないこと。４法第三条第六項において準用する同条第一項の株式等の合算は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなして当該額を合計することにより行うものとする。一当該銀行持株会社等及びその子法人等であって、特定子会社等でない者保有する株式等の額二当該銀行持株会社等の子会社等（前号に掲げる者を除く。）保有する株式等の額に持分法により計算した当該子会社等の損益のうち当該銀行持株会社等に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額５前項の場合において、保有する株式等の額は時価によるものとする。ただし、同項の規定により計算した合計額が当該株式等を取得したときの価額（当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額）を合計した金額を超える額である場合は、当該合計した金額を当該銀行持株会社等及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。６法第三条第六項において準用する同条第一項に規定する自己資本に相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額は、銀行法第五十二条の二十五（長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。）に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について金融庁長官が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。７令第一条第四号に規定する主務省令で定める理由は、当該銀行持株会社等又はその子法人等が、他の会社、組合その他これらに準ずる事業体をその子法人等とし、又はその関連法人等とすることとする。８銀行持株会社等は、法第三条第二項の規定による株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。一理由書二当該承認に係る株式等の保有者、主たる株式等の発行者その他当該承認に係る株式等の状況に関する書類三当該承認に係る株式等のうちその株式等保有限度額を超えて保有する部分の株式等の処分の方法及び期限その他処分に関する方針を記載した書類四その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類９金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした銀行持株会社等及びその子会社等が株式等保有限度額を超える額の株式等を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002004 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414M60000002004)

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