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# ginko-nado-hoyu

# 銀行等保有株式取得機構に関する命令 
法令番号 平成13年内閣府・財務省令第10号 施行日 2023-12-27 最終改正 2023-12-27 所管 fsa カテゴリ 金融 e-Gov 法令 ID 413M60000042010 ステータス active 

目次 

- [1 （定義） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （機構の会員となる手続） ](#art-2)
- [3 （設立の認可申請） ](#art-3)
- [4 （設立の認可申請の手続） ](#art-4)
- [5 （株式に準ずるもの） ](#art-5)
- [6 （定款の変更の認可申請） ](#art-6)
- [7 （役員の選任及び解任の認可申請） ](#art-7)
- [7_2 （心身の故障のため職務を適正に執行することができない者） ](#art-7_2)
- [8 （委員会の委員の任命の認可申請） ](#art-8)
- [9 （委員会の組織） ](#art-9)
- [10 （委員会の委員の任期等） ](#art-10)
- [11 （委員会の委員の欠格事由） ](#art-11)
- [12 （委員会の委員の解任） ](#art-12)
- [13 （委員会の議決の方法） ](#art-13)
- [14 （委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項） ](#art-14)
- [14_2 （電磁的方法） ](#art-14_2)
- [15 （発行会社） ](#art-15)
- [15_2 （法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者） ](#art-15_2)
- [16 （業務の委託の認可申請） ](#art-16)
- [17 （業務の委託先） ](#art-17)
- [18 （業務規程の記載事項） ](#art-18)
- [19 （業務規程の変更の認可申請） ](#art-19)
- [20 （特別株式買取りの申込みに係る株式の要件） ](#art-20)
- [20_2 第二十条の二 ](#art-20_2)
- [20_3 第二十条の三 ](#art-20_3)
- [20_4 （会員からの株式の買取り等の報告） ](#art-20_4)
- [20_5 （発行会社株式買取りの申込みに係る株式の要件） ](#art-20_5)
- [20_6 第二十条の六 ](#art-20_6)
- [20_7 第二十条の七 ](#art-20_7)
- [20_8 （発行会社からの株式の買取りの報告） ](#art-20_8)
- [20_9 （特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求） ](#art-20_9)
- [20_10 （特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件） ](#art-20_10)
- [20_11 第二十条の十一 ](#art-20_11)
- [20_12 第二十条の十二 ](#art-20_12)
- [20_13 （特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの報告） ](#art-20_13)
- [20_14 （発行会社株式買取りを行った場合における発行会社が発行する株式の購入の請求） ](#art-20_14)
- [20_15 （法第三十八条の三第五項に規定する子会社に類する者） ](#art-20_15)
- [20_16 （発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件） ](#art-20_16)
- [20_17 第二十条の十七 ](#art-20_17)
- [20_18 第二十条の十八 ](#art-20_18)
- [20_19 （発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告） ](#art-20_19)
- [20_20 （法第三十八条の四第五項に規定する子会社に類する者） ](#art-20_20)
- [20_21 （会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権の要件） ](#art-20_21)
- [20_22 （会員からの受益権の買取りの報告） ](#art-20_22)
- [20_23 （会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件） ](#art-20_23)
- [20_24 （会員からの投資口の買取りの報告） ](#art-20_24)
- [21 （対象株式等の処分の報告） ](#art-21)
- [22 （経理原則） ](#art-22)
- [23 （勘定区分） ](#art-23)
- [24 （予算の内容） ](#art-24)
- [25 （予算総則） ](#art-25)
- [26 （収入支出予算） ](#art-26)
- [27 （予算の添付書類） ](#art-27)
- [28 （予備費） ](#art-28)
- [29 （債務を負担する行為） ](#art-29)
- [30 （予算の流用等） ](#art-30)
- [31 （資金計画） ](#art-31)
- [32 （収入支出等の報告） ](#art-32)
- [33 （事業報告書） ](#art-33)
- [34 （決算報告書） ](#art-34)
- [35 （収入支出決算書等） ](#art-35)
- [36 （財務諸表等の備置期間） ](#art-36)
- [37 （区分経理） ](#art-37)
- [38 （運営に必要な経常的経費） ](#art-38)
- [39 （利益及び損失の処理） ](#art-39)
- [40 （借入金の認可申請） ](#art-40)
- [41 （借入先の金融機関） ](#art-41)
- [42 （余裕金の運用） ](#art-42)
- [43 （会計規程） ](#art-43)
- [44 （解散決議に係る認可申請） ](#art-44)

## 第1条 （定義） 

（定義）第一条この命令において使用する用語は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この命令は、会社法の施行の日から施行する。 

## 第2条 （機構の会員となる手続） 

（機構の会員となる手続）第二条銀行等保有株式取得機構（以下「機構」という。）の会員になろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一商号又は名称二取締役及び監査役（監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役、銀行法（昭和五十六年法律第五十九号）第四十七条第二項に規定する外国銀行支店（以下この条において「外国銀行支店」という。）の場合にあっては同項の規定により当該外国銀行支店の取締役とみなされた者、法第二条第三号及び第四号に掲げる者の場合にあっては理事及び監事）の氏名三本店又は主たる事務所の所在地（外国銀行支店の場合にあっては、当該外国銀行支店に係る銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行（次項において「外国銀行」という。）の同法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店の所在地。次条第一項において同じ。）四申請の日２前項の申請書には、定款（外国銀行支店の場合にあっては、定款又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の性質を識別するに足りる書類）その他機構が必要と認める書類を添付しなければならない。 

## 第3条 （設立の認可申請） 

（設立の認可申請）第三条法第十五条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。一発起人の商号又は名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を記載した書面二創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項を記載した書面三創立総会の議事の経過を記載した書類四会員となる旨を申し出た銀行等の商号又は名称、代表者の氏名及び本店又は主たる事務所の所在地を記載した書面五役員の氏名、住所及び履歴を記載した書面六役員が法第二十三条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面七設立当時において帰属すべき財産の目録２内閣総理大臣及び財務大臣は、法第十六条第一項の審査を行うために必要があると認めるときは、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 

## 第4条 （設立の認可申請の手続） 

（設立の認可申請の手続）第四条発起人は、法第十五条第一項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。 

## 第5条 （株式に準ずるもの） 

（株式に準ずるもの）第五条法第十九条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一協同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成五年法律第四十四号）に規定する優先出資のうち、金融商品取引法（昭和二十三年法律第二十五号）第二条第十六項に規定する金融商品取引所（第二十条の二十一第一項第一号において単に「金融商品取引所」という。）に上場されているもの二専ら法人の自己資本の充実を目的として設立された法人（外国の法令に準拠して設立された法人を含む。以下同じ。）の持分（株式会社の発行する株式及び投資口を除く。） 

## 第6条 （定款の変更の認可申請） 

（定款の変更の認可申請）第六条機構は、法第十九条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由三変更の議決をした総会の議事の経過四その他参考となるべき事項 

## 第7条 （役員の選任及び解任の認可申請） 

（役員の選任及び解任の認可申請）第七条機構は、法第二十二条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一選任又は解任しようとする役員の氏名、住所及び履歴二選任しようとする役員（設立当時の役員を除く。）が法第二十三条各号のいずれにも該当しないことの誓約三選任又は解任しようとする理由四選任又は解任の議決をした総会の議事の経過 

## 第7_2条 （心身の故障のため職務を適正に執行することができない者） 

（心身の故障のため職務を適正に執行することができない者）第七条の二法第二十三条第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 

## 第8条 （委員会の委員の任命の認可申請） 

（委員会の委員の任命の認可申請）第八条機構の理事長は、法第二十六条第五項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に運営委員会（以下「委員会」という。）の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴並びに当該任命しようとする者が第十一条において準用する法第二十三条各号のいずれにも該当しないことの誓約を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 

## 第9条 （委員会の組織） 

（委員会の組織）第九条委員会に委員長一人を置く。委員長は、委員のうちから、委員並びに機構の理事長及び理事が互選する。２委員長は、委員会の会務を総理する。３委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。 

## 第10条 （委員会の委員の任期等） 

（委員会の委員の任期等）第十条委員会の委員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。２委員会の委員は、再任されることができる。３委員会の委員は、非常勤とする。 

## 第11条 （委員会の委員の欠格事由） 

（委員会の委員の欠格事由）第十一条法第二十三条の規定は、委員会の委員について準用する。 

## 第12条 （委員会の委員の解任） 

（委員会の委員の解任）第十二条機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。一心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。２機構の理事長は、前項の規定により委員会の委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。 

## 第13条 （委員会の議決の方法） 

（委員会の議決の方法）第十三条委員会は、委員長又は第九条第三項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。２委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。 

## 第14条 （委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項） 

（委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項）第十四条第九条から前条までに定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

## 第14_2条 （電磁的方法） 

（電磁的方法）第十四条の二法第三十三条の四第三項（法第十四条第七項において準用する場合を含む。）に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法二電磁的記録媒体（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法２前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 

## 第15条 （発行会社） 

（発行会社）第十五条法第三十四条第一項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める関係にあるものは、次に掲げるものとする。一株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等（次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者を含む。イ及びロを除き、以下この項において同じ。）が発行する株式を保有している株式会社の発行する株式を当該銀行等（ロに定める者を除く。）が保有している場合における当該株式会社イ当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合当該一の株式会社ロ専ら当該銀行等の自己資本の充実を目的として設立された法人の議決権の過半数を当該銀行等（当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。）が保有している場合当該法人二株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等が発行する株式を保有している株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する一の株式会社の発行する株式を当該銀行等（前号ロに定める者を除く。）が保有している場合における当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社三株式の買取りの申込みをした日において、六月間継続して、銀行等が発行する株式を保有している株式会社（当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社の総株主の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。）が議決権の過半数を保有する法人（専ら当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社の自己資本の充実を目的として設立された法人に限る。）の発行する株式を当該銀行等（第一号ロに定める者を除く。）が保有している場合における当該銀行等が発行する株式を保有している株式会社２前項各号に掲げる株式会社に該当するかどうかを判断するに当たっては、銀行等（当該銀行等の議決権の過半数を一の株式会社が保有している場合にあっては、当該一の株式会社を含む。以下この項において同じ。）又は銀行等が発行する株式を保有する株式会社若しくは当該株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する一の株式会社が、株式の買取りの申込みをした日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みをした日までの間に生じた合併、会社分割又は事業の譲渡の当事者の発行する株式を保有していた期間をも勘案して、合理的に判断するものとする。 

## 第15_2条 （法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者） 

（法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者）第十五条の二法第三十四条第三項に規定する会員の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該会員が議決権の過半数を保有する法人とする。２法第三十四条第三項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。 

## 第16条 （業務の委託の認可申請） 

（業務の委託の認可申請）第十六条機構は、法第三十五条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一委託しようとする信託会社（信託業務を営む金融機関を含む。以下この項及び第二十一条において同じ。）及び次条に定める者の商号、名称又は氏名（法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名又は日本における代表者の氏名）二委託しようとする信託会社の本店又は次条に定める者の主たる営業所の所在地三委託しようとする業務の内容２前項の認可申請書には、理由書、業務の委託に係る契約に関する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。 

## 第17条 （業務の委託先） 

（業務の委託先）第十七条法第三十五条に規定する内閣府令・財務省令で定める者は、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者（同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。）とする。 

## 第18条 （業務規程の記載事項） 

（業務規程の記載事項）第十八条法第三十六条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第三十四条第一項第二号に規定する株式の売付けの媒介に関する事項二法第三十五条に規定する業務の委託に関する事項三法第四十一条第一項に規定する当初拠出金及び同条第三項に規定する売却時拠出金並びに法第四十二条に規定する手数料の収納及び管理に関する事項四法第四十三条第一項に規定する延滞金の納付に関する事項 

## 第19条 （業務規程の変更の認可申請） 

（業務規程の変更の認可申請）第十九条機構は、法第三十六条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更を必要とする理由三その他参考となるべき事項 

## 第20条 （特別株式買取りの申込みに係る株式の要件） 

（特別株式買取りの申込みに係る株式の要件）第二十条法第三十八条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一特別株式買取りの申込みに係る株式を発行している者（当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する一の株式会社（当該一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社を含む。）の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた株式会社）が次のいずれかに該当すること。イ一以上の信用格付業者（金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。）により、長期の債務（物上担保若しくは保証又は劣後的内容を有する特約が付されているものを除く。以下同じ。）を履行する能力（保険金を支払う能力を含む。以下同じ。）について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者（当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。）。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。ロイに規定する要件に準ずるものとして業務規程で定める者（以下「準信用格付業者」という。）によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者ハ信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子会社（銀行法第二条第八項に規定する子会社をいう。）である銀行若しくは長期信用銀行又は銀行持株会社若しくは長期信用銀行持株会社（以下「子銀行等」という。）の株式の当該者による取得価額（最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額）の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者（１）一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること（当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。）。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。（２）（１）に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。二一の会員から特別株式買取りの申込みがあった株式数（当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。）が、当該特別株式買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該特別株式買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該株式数（以下この条において「保有株式数」という。）のうち、最も少ない数を超えないこと。２前項第二号の特別株式買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合又は分割、株式交換、株式移転、合併、会社分割その他の事由（以下この項、第二十条の五第二項、第二十条の十第二項及び第二十条の十六第二項において「株式の併合等」という。）が生じた場合には、当該特別株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。３特別株式買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併、会社分割又は事業の譲受け若しくは譲渡（以下「合併等」という。）が生じた場合には、当該特別株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。 

## 第20_2条 第二十条の二 

第二十条の二法第三十八条第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十三年三月三十一日とする。２法第三十八条第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十六年三月三十一日とする。 

## 第20_3条 第二十条の三 

第二十条の三法第三十八条第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。一専ら法第三十八条第三項第一号に掲げる株式を発行している株式会社（法第二条第三号及び第四号に掲げる者を含む。）の自己資本の充実を目的として設立された法人（以下「特別目的法人」という。）が発行する優先株式（以下「優先持分」という。）であって、当該優先持分を発行した特別目的法人に対し、前条第一項に規定する日までに当該優先持分と引換えに当該特別目的法人の議決権の過半数を保有する者が発行する法第三十八条第三項第一号に掲げる株式の交付を請求することができるもの（法第三十八条第三項第一号に掲げる株式を除く。）二優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先持分を前条第二項に規定する日までに取得することができるもの（当該優先持分と引換えに当該優先持分の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、法第三十八条第三項第一号及び第三号に掲げる株式を除く。） 

## 第20_4条 （会員からの株式の買取り等の報告） 

（会員からの株式の買取り等の報告）第二十条の四機構は、法第三十八条第四項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一買取りの日二株式を売却した会員名三株式の銘柄及び株式数四買取りの価額及びその算定方法五受取手数料の金額２機構は、法第三十八条第四項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一売却時拠出金の金額二法第三十八条第三項に規定する要件に関する事項三法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求があった場合は、その旨３機構は、法第三十八条第四項後段の規定による株式の売付けの媒介の報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一売付けの日二株式を売却した会員名及び当該株式を買い取った者の商号、名称又は氏名三株式の銘柄及び株式数四売付けの価額五受取手数料の金額 

## 第20_5条 （発行会社株式買取りの申込みに係る株式の要件） 

（発行会社株式買取りの申込みに係る株式の要件）第二十条の五法第三十八条の二第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一発行会社株式買取りの申込みに係る株式を発行している者（当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する銀行等（当該議決権の過半数を一の株式会社が保有する場合にあっては、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する銀行等を含む。）の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた銀行等）が次のいずれかに該当すること。イ一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者（当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。）。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。ロ準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者ハ信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額（最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額）の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者（１）一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること（当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。）。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。（２）（１）に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。二一の発行会社から発行会社株式買取りの申込みがあった株式数（当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。）が、当該発行会社株式買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該発行会社株式買取りの申込みがあった日までの間に当該一の発行会社が保有していた当該株式数（以下この条において「保有株式数」という。）のうち、最も少ない数を超えないこと。２前項第二号の発行会社株式買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該発行会社株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。３発行会社株式買取りの申込みを行った一の発行会社に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該発行会社株式買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。 

## 第20_6条 第二十条の六 

第二十条の六法第三十八条の二第三項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十三年三月三十一日とする。２法第三十八条の二第三項第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、令和十六年三月三十一日とする。 

## 第20_7条 第二十条の七 

第二十条の七法第三十八条の二第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。一優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人に対し、前条第一項に規定する日までに当該優先持分と引換えに当該特別目的法人の議決権の過半数を保有する者が発行する法第三十八条の二第三項第一号に掲げる株式の交付を請求することができるもの（法第三十八条の二第三項第一号に掲げる株式を除く。）二優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先持分を前条第二項に規定する日までに取得することができるもの（当該優先持分と引換えに当該優先持分の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、法第三十八条の二第三項第一号及び第三号に掲げる株式を除く。） 

## 第20_8条 （発行会社からの株式の買取りの報告） 

（発行会社からの株式の買取りの報告）第二十条の八機構は、法第三十八条の二第四項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一買取りの日二株式を売却した発行会社名三株式の銘柄及び株式数四買取りの価額及びその算定方法五受取手数料の金額２機構は、法第三十八条の二第四項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一法第三十八条の二第三項に規定する要件に関する事項二法第三十八条の四第一項に規定する購入の請求があった場合は、その旨 

## 第20_9条 （特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求） 

（特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求）第二十条の九会員は、法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定発行会社名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 

## 第20_10条 （特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件） 

（特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件）第二十条の十法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一特定発行会社からの株式の買取りの申込みに係る株式を発行している者（当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する銀行等（当該議決権の過半数を一の株式会社が保有する場合にあっては、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する銀行等を含む。）の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた銀行等）が次のいずれかに該当すること。イ一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者（当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。）。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。ロ準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者ハ信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額（最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額）の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者（１）一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること（当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。）。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。（２）（１）に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。二一の特定発行会社から株式の買取りの申込みがあった株式数（当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。）が、当該株式の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の特定発行会社が保有していた当該株式数（以下この条において「保有株式数」という。）のうち、最も少ない数を超えないこと。２前項第二号の株式の買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。３株式の買取りの申込みを行った一の特定発行会社に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。 

## 第20_11条 第二十条の十一 

第二十条の十一法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第三項第二号及び第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、第二十条の六に規定する日とする。 

## 第20_12条 第二十条の十二 

第二十条の十二法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、第二十条の七各号に掲げるものとする。 

## 第20_13条 （特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの報告） 

（特別株式買取りを行った場合における特定発行会社からの株式の買取りの報告）第二十条の十三機構は、法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第四項の規定による特定発行会社からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一買取りの日二株式を売却した特定発行会社名三株式の銘柄及び株式数四買取りの価額及びその算定方法五受取手数料の金額六法第三十八条の三第四項において準用する法第三十八条の二第三項に規定する要件に関する事項七当該買取りに関し、法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求を行った会員からの特別株式買取りに係る次に掲げる事項イ買取りの日ロ株式を売却した会員名ハ株式の銘柄及び株式数ニ買取りの価額 

## 第20_14条 （発行会社株式買取りを行った場合における発行会社が発行する株式の購入の請求） 

（発行会社株式買取りを行った場合における発行会社が発行する株式の購入の請求）第二十条の十四発行会社は、法第三十八条の四第一項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定会員名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 

## 第20_15条 （法第三十八条の三第五項に規定する子会社に類する者） 

（法第三十八条の三第五項に規定する子会社に類する者）第二十条の十五法第三十八条の三第五項に規定する会員の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該会員が議決権の過半数を保有する法人とする。２法第三十八条の三第五項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。 

## 第20_16条 （発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件） 

（発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式の要件）第二十条の十六法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一特定会員からの株式の買取りの申込みに係る株式を発行している者（当該株式を発行している者が、専ら当該株式を発行している者の議決権の過半数を保有する一の株式会社（当該一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有する株式会社を含む。）の自己資本の充実を目的として設立された法人である場合には、当該自己資本の充実の目的とされた株式会社）が次のいずれかに該当すること。イ一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者（当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。）。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。ロ準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者ハ信用格付業者による格付及び準信用格付業者による評価が付与されていない銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であって、次のいずれかに該当するその子銀行等の株式の当該者による取得価額（最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額）の合計額が当該者の総資産の額に占める割合が金融庁長官及び財務大臣が指定する割合を超える者（１）一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されていること（当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている場合に限る。）。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。（２）（１）に規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されていること。二一の特定会員から株式の買取りの申込みがあった株式数（当該申込みに係る株式の銘柄ごとの株式数とする。以下この条において同じ。）が、当該株式の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該株式の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の特定会員が保有していた当該株式数（以下この条において「保有株式数」という。）のうち、最も少ない数を超えないこと。２前項第二号の株式の買取りの申込みがあった株式に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に株式の併合等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該株式の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。３株式の買取りの申込みを行った一の特定会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該株式の買取りの申込みがあった株式に係る保有株式数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。 

## 第20_17条 第二十条の十七 

第二十条の十七法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項第二号及び第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める日は、第二十条の二に規定する日とする。 

## 第20_18条 第二十条の十八 

第二十条の十八法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、第二十条の三各号に掲げるものとする。 

## 第20_19条 （発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告） 

（発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りの報告）第二十条の十九機構は、法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第四項前段の規定による特定会員からの株式の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一買取りの日二株式を売却した特定会員名三株式の銘柄及び株式数四買取りの価額及びその算定方法五受取手数料の金額六法第三十八条の四第四項において準用する法第三十八条第三項に規定する要件に関する事項七当該買取りに関し、法第三十八条の四第一項に規定する購入の請求を行った発行会社からの発行会社株式買取りに係る次に掲げる事項イ買取りの日ロ株式を売却した発行会社名ハ株式の銘柄及び株式数ニ買取りの価額 

## 第20_20条 （法第三十八条の四第五項に規定する子会社に類する者） 

（法第三十八条の四第五項に規定する子会社に類する者）第二十条の二十法第三十八条の四第五項に規定する発行会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該発行会社が議決権の過半数を保有する法人とする。２法第三十八条の四第五項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。 

## 第20_21条 （会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権の要件） 

（会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権の要件）第二十条の二十一法第三十八条の五第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一会員からの受益権の買取りの申込みに係る受益権が、その投資信託財産（投資信託及び投資法人に関する法律（昭和二十六年法律第百九十八号）第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。）の一口当たりの純資産額の変動率を株価指数等（金融商品取引所に上場されている株式について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数又は金融商品取引所に上場されている投資口（主として国内にある不動産を運用の対象とする者が発行している投資口に限る。）について多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した指数をいう。）の変動率に一致させることを目的として運用されているものであること。二一の会員から受益権の買取りの申込みがあった受益権の数（当該申込みに係る受益権の銘柄ごとの受益権の数とする。以下この条において同じ。）が、当該受益権の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該受益権の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該受益権の数（以下この条において「保有受益権数」という。）のうち、最も少ない数を超えないこと。２前項第二号の受益権の買取りの申込みがあった受益権に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に信託の変更による受益権の併合若しくは分割又は委託者指図型投資信託の併合（投資信託及び投資法人に関する法律第十六条第二号に規定する委託者指図型投資信託の併合をいう。）その他の事由（以下この項において「受益権の併合等」と総称する。）が生じた場合には、当該受益権の買取りの申込みがあった受益権に係る保有受益権数は、当該受益権の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。３受益権の買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該受益権の買取りの申込みがあった受益権に係る保有受益権数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。 

## 第20_22条 （会員からの受益権の買取りの報告） 

（会員からの受益権の買取りの報告）第二十条の二十二機構は、法第三十八条の五第四項の規定による会員からの受益権の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一買取りの日二受益権を売却した会員名三受益権の銘柄及び受益権の数四買取りの価額及びその算定方法五受取手数料の金額六法第三十八条の五第三項に規定する要件に関する事項 

## 第20_23条 （会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件） 

（会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件）第二十条の二十三法第三十八条の六第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。一会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口を発行している者が次のいずれかに該当すること。イ一以上の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について、一定水準以上の格付として金融庁長官及び財務大臣が指定するものが付与されている者（当該格付が当該者の依頼により付与され、かつ、公表されている者に限る。）であること。ただし、一の信用格付業者により、長期の債務を履行する能力について複数の格付が付与されているときは、当該一の信用格付業者により付与された格付は、当該複数の格付のうち最も低位のものとする。ロ準信用格付業者によりイに規定する格付に準ずるものとして業務規程に定める評価が付与されている者二会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口を発行している者が、その規約において、主として国内にある不動産を資産運用の対象とすることを定めていること。三一の会員から投資口の買取りの申込みがあった投資口の数（当該申込みに係る投資口の銘柄ごとの投資口の数とする。以下この条において同じ。）が、当該投資口の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該投資口の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該投資口の数（以下この条において「保有投資口数」という。）のうち、最も少ない数を超えないこと。２前項第三号の投資口の買取りの申込みがあった投資口に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に投資口の併合又は分割、合併その他の事由（以下この項において「投資口の併合等」という。）が生じた場合には、当該投資口の買取りの申込みがあった投資口に係る保有投資口数は、当該投資口の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。３投資口の買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該投資口の買取りの申込みがあった投資口に係る保有投資口数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。 

## 第20_24条 （会員からの投資口の買取りの報告） 

（会員からの投資口の買取りの報告）第二十条の二十四機構は、法第三十八条の六第四項の規定による会員からの投資口の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一買取りの日二投資口を売却した会員名三投資口の銘柄及び投資口の数四買取りの価額及びその算定方法五受取手数料の金額六法第三十八条の六第三項に規定する要件に関する事項 

## 第21条 （対象株式等の処分の報告） 

（対象株式等の処分の報告）第二十一条機構は、法第三十九条の規定による報告をするときは、一般勘定及び特別勘定の別に、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。法第三十五条の規定により委託を受けた信託会社による当該委託に係る対象株式等の処分の報告をするときも、同様とする。一処分の日二処分の方法三処分に係る対象株式等を機構から買い取った者が明らかな場合においては、当該者の商号、名称又は氏名四対象株式等の銘柄及び対象株式等の数五処分の価額及びその算定方法六支払手数料の金額七処分による損益 

## 第22条 （経理原則） 

（経理原則）第二十二条機構は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。 

## 第23条 （勘定区分） 

（勘定区分）第二十三条機構の会計においては、一般勘定及び特別勘定の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。 

## 第24条 （予算の内容） 

（予算の内容）第二十四条機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。 

## 第25条 （予算総則） 

（予算総則）第二十五条予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。一第二十九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由二第三十条第二項の規定による経費の指定三前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項 

## 第26条 （収入支出予算） 

（収入支出予算）第二十六条収入支出予算は、一般勘定及び特別勘定の別に、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。 

## 第27条 （予算の添付書類） 

（予算の添付書類）第二十七条機構は、法第四十五条前段の規定による予算の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書二当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書三前二号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類２機構は、法第四十五条後段の規定による予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面に、前項第二号及び第三号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 

## 第28条 （予備費） 

（予備費）第二十八条機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。 

## 第29条 （債務を負担する行為） 

（債務を負担する行為）第二十九条機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 

## 第30条 （予算の流用等） 

（予算の流用等）第三十条機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。２機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。 

## 第31条 （資金計画） 

（資金計画）第三十一条法第四十五条前段の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。一資金の調達方法二資金の使途三その他必要な事項２機構は、法第四十五条後段の規定による資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。 

## 第32条 （収入支出等の報告） 

（収入支出等の報告）第三十二条機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第二十九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。 

## 第33条 （事業報告書） 

（事業報告書）第三十三条法第四十六条第一項の事業報告書には、事業の実績及び資金計画の実施の結果を記載しなければならない。 

## 第34条 （決算報告書） 

（決算報告書）第三十四条法第四十六条第一項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。２前項の決算報告書には、第二十五条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。 

## 第35条 （収入支出決算書等） 

（収入支出決算書等）第三十五条前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。一収入次に掲げる事項イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額の差額二支出次に掲げる事項イ支出予算額ロ予備費の使用の金額及びその理由ハ流用の金額及びその理由ニ支出予算現額ホ支出決定済額ヘ不用額２前条第一項の債務に関する計算書には、第二十九条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。 

## 第36条 （財務諸表等の備置期間） 

（財務諸表等の備置期間）第三十六条法第四十七条第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める期間は、五年間とする。 

## 第37条 （区分経理） 

（区分経理）第三十七条機構は、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。 

## 第38条 （運営に必要な経常的経費） 

（運営に必要な経常的経費）第三十八条法第四十八条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、機構の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の一般管理費とする。 

## 第39条 （利益及び損失の処理） 

（利益及び損失の処理）第三十九条機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。２機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 

## 第40条 （借入金の認可申請） 

（借入金の認可申請）第四十条機構は、法第五十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項 

## 第41条 （借入先の金融機関） 

（借入先の金融機関）第四十一条法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。一銀行二長期信用銀行三信用金庫及び信用金庫連合会四信用協同組合五中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会六労働金庫及び労働金庫連合会七農林中央金庫八農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会九水産業協同組合法（昭和二十三年法律第二百四十二号）第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会 

## 第42条 （余裕金の運用） 

（余裕金の運用）第四十二条法第五十二条第三号に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭の信託とする。 

## 第43条 （会計規程） 

（会計規程）第四十三条機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。２機構は、前項の会計規程を変更したときは、その変更した事項及びその理由を明らかにして、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。 

## 第44条 （解散決議に係る認可申請） 

（解散決議に係る認可申請）第四十四条機構は、法第五十七条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。一解散の理由二解散の決議をした総会の議事の経過三直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容２金融庁長官及び財務大臣は、法第五十七条第二項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010)

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