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# gimukyoiku-shogaku-ko_5

# 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令 
法令番号 昭和33年政令第189号 施行日 2025-04-01 最終改正 2024-09-19 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 333CO0000000189 ステータス active 

目次 

- [1 （法第三条第一項の政令で定める限度） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （認定の申請） ](#art-2)
- [3 （教室の不足の範囲） ](#art-3)
- [4 （適正な学校規模の条件） ](#art-4)
- [5 （法第五条第一項の政令で定める事情） ](#art-5)
- [6 （法第五条第二項の政令で定める新築又は増築） ](#art-6)
- [7 （学級数に応ずる必要面積） ](#art-7)
- [8 （児童生徒一人当たりの基準面積） ](#art-8)
- [9 （工事費の算定方法の特例） ](#art-9)
- [10 （事務費の工事費に対する割合） ](#art-10)
- [11 （都道府県への事務費の交付） ](#art-11)

## 第1条 （法第三条第一項の政令で定める限度） 

（法第三条第一項の政令で定める限度）第一条義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律（昭和三十三年法律第八十一号。以下「法」という。）第三条第一項の政令で定める限度は、毎会計年度同項各号ごとに、法第七条に規定する一平方メートル当たりの建築単価に建物の構造の種類別に文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を乗じて得た金額の合計額に、百分の百一及び法第三条第一項各号に掲げる割合を乗じて得た金額とする。２法に基づく国庫負担金の交付を受けようとする地方公共団体の長は、当該国庫負担金の交付を受けて行おうとする法第三条第一項各号に規定する新築又は増築について、文部科学大臣の認定を受けなければならない。３文部科学大臣は、前項の認定をする場合には、当該認定に係る国庫負担金の額の合計額が第一項に規定する金額をこえない範囲内でしなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市基盤整備公団法（以下「公団法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第2条 （認定の申請） 

（認定の申請）第二条地方公共団体の長は、前条第二項の認定を受けようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、認定申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。２前項の規定による認定申請書の提出は、市町村長にあつては、都道府県の教育委員会を経由して行うものとする。この場合において、都道府県の教育委員会は、当該認定申請書を審査し、及び必要な意見を付するものとする。３前項（同項後段の必要な意見を付する部分を除く。）の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第3条 （教室の不足の範囲） 

（教室の不足の範囲）第三条法第三条第一項第一号の教室の不足の範囲は、当該学校の保有する教室について、普通教室の数若しくは総面積、次の表に掲げる特別教室の種類ごとの数の合計数若しくはこれらの特別教室の総面積又は多目的教室（複数の学級の児童又は生徒を対象とする授業その他多様な指導方法による授業又は課外指導で普通教室又は特別教室において行うことが困難と認められるものの用に供するものとして設けられる教室で、併せて児童又は生徒の学校生活の用に供することができるものをいう。以下この項及び第七条第一項において同じ。）の総面積若しくは多目的教室及び少人数授業用教室（専ら少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業の用に供するものとして設けられる教室をいう。同項第一号において同じ。）の総面積が学級数（法第二条第三項の学級数をいう。以下同じ。）に応じ文部科学大臣が定める基準に達しない場合とする。学校の種類特別教室の種類小学校理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、家庭教室、外国語教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室中学校理科教室、音楽教室、美術教室、技術教室、家庭教室、外国語教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室、進路資料・指導室義務教育学校理科教室、生活教室、音楽教室、図画工作教室、美術教室、技術教室、家庭教室、外国語教室、視聴覚教室、コンピュータ教室、図書室、特別活動室、教育相談室、進路資料・指導室２前項の場合において、面積が著しく小さい教室その他文部科学大臣が定める特別の理由があるため児童又は生徒の教育を行うのに著しく不適当と認められる教室については、当該学校の普通教室又は特別教室の数に算入しないことができる。 

## 第4条 （適正な学校規模の条件） 

（適正な学校規模の条件）第四条法第三条第一項第四号の適正な規模の条件は、次に掲げるものとする。一学級数が、小学校及び中学校にあつてはおおむね十二学級から十八学級まで、義務教育学校にあつてはおおむね十八学級から二十七学級までであること。二通学距離が、小学校にあつてはおおむね四キロメートル以内、中学校及び義務教育学校にあつてはおおむね六キロメートル以内であること。２五学級以下の学級数の小学校若しくは中学校又は八学級以下の学級数の義務教育学校と前項第一号に規定する学級数の学校とを統合する場合においては、同号中「十八学級まで」とあるのは「二十四学級まで」と、「二十七学級」とあるのは「三十六学級」とする。３統合後の学校の学級数又は通学距離が第一項第一号又は第二号に掲げる条件に適合しない場合においても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認めるときは、当該学級数又は通学距離は、同項第一号又は第二号に掲げる条件に適合するものとみなす。 

## 第5条 （法第五条第一項の政令で定める事情） 

（法第五条第一項の政令で定める事情）第五条法第五条第一項の政令で定める事情は、次に掲げる場合で当該学校の学級数が三学級以上増加することとなるものとする。一新築又は増築を行う年度の五月二日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の通学区域内に次に掲げる住宅が建設される場合イ国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構の建設する住宅ロ独立行政法人住宅金融支援機構の融資により建設する住宅ハイ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が建設を確実であると認めた住宅二新築又は増築を行う年度の五月一日において当該学校の通学区域内に住所を有する者でその翌日以降法第五条第一項の文部科学大臣の定める日までの間に当該学校の第一学年に入学することとなるものの数が、当該五月一日において当該学校に在学する者でその期間内に当該学校を卒業することとなるものの数を超える場合 

## 第6条 （法第五条第二項の政令で定める新築又は増築） 

（法第五条第二項の政令で定める新築又は増築）第六条法第五条第二項の政令で定める新築又は増築は、当該学校の統合（条例又はこれに基づく規則で定められたものに限る。）の予定日の属する年度及び当該年度前三年度内に行なわれるものとする。 

## 第7条 （学級数に応ずる必要面積） 

（学級数に応ずる必要面積）第七条法第六条第一項前段の校舎に係る政令で定める面積は、小学校、中学校（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものを除く。以下同じ。）、義務教育学校又は中等教育学校等（法第三条第一項第二号の二に規定する中等教育学校等をいう。以下同じ。）にあつては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積とする。一特別支援学級を置かない小学校、中学校又は中等教育学校等当該学校（中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。）の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積（多目的教室を設ける小学校にあつては当該面積に一・一〇八（多目的教室のほかに少人数授業用教室を設ける場合及び多目的教室の全部又は一部が少数の児童又は生徒により構成される集団を単位として行う授業のための可動式間仕切りその他の設備を有するものである場合（以下この項において「少人数授業用教室等を設ける場合」という。）には、一・一八〇）を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に一・〇八五（少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五）を乗じて得た面積）学校の種類学級数面積の計算方法小学校一学級及び二学級７６９平方メートル＋２７９平方メートル×（学級数－１）三学級から五学級まで１，３２６平方メートル＋３８１平方メートル×（学級数－３）六学級から十一学級まで２，４６８平方メートル＋２３６平方メートル×（学級数－６）十二学級から十七学級まで３，８８１平方メートル＋１８７平方メートル×（学級数－１２）十八学級以上５，０００平方メートル＋１７３平方メートル×（学級数－１８）中学校及び中等教育学校等一学級及び二学級８４８平方メートル＋６５１平方メートル×（学級数－１）三学級から五学級まで２，１５０平方メートル＋３４４平方メートル×（学級数－３）六学級から十一学級まで３，１８１平方メートル＋３２４平方メートル×（学級数－６）十二学級から十七学級まで５，１２９平方メートル＋１６０平方メートル×（学級数－１２）十八学級以上６，０８８平方メートル＋２１７平方メートル×（学級数－１８）二特別支援学級を置く小学校、中学校又は中等教育学校等当該学校の学級数から特別支援学級の数を控除した学級数に応じ、前号の規定の例により計算した面積に、一六八平方メートルに当該学校の特別支援学級の数を乗じて得た面積（多目的教室を設ける小学校にあつては当該面積に一・一〇八（少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一八〇）を、多目的教室を設ける中学校又は中等教育学校等にあつては当該面積に一・〇八五（少人数授業用教室等を設ける場合には、一・一〇五）を乗じて得た面積）を加えた面積三義務教育学校当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前二号の規定の例により計算した面積を合計した面積２法第六条第一項前段の校舎に係る政令で定める面積は、特別支援学校にあつては、当該特別支援学校の学級数に応じ、次の表に掲げる算式により計算した面積（傾斜路を設ける特別支援学校にあつては、当該面積に、一七〇平方メートルに当該特別支援学校の校舎の傾斜路を設ける階の数（その数が三を超える場合には、三）を乗じて得た面積を加えた面積）とする。ただし、当該特別支援学校が視覚障害者である児童及び生徒（以下「児童等」という。）、聴覚障害者である児童等、知的障害者である児童等、肢体不自由者である児童等又は病弱者（身体虚弱者を含む。以下同じ。）である児童等の二以上に対する教育を行うものである場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより計算した面積とする。学校の種類学級数面積の計算方法視覚障害者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級から三学級まで１，８６２平方メートル四学級から八学級まで２，１０５平方メートル＋２４２平方メートル×（学級数－４）九学級から十七学級まで３，３１７平方メートル＋１７０平方メートル×（学級数－９）十八学級以上４，８５０平方メートル＋１３４平方メートル×（学級数－１８）聴覚障害者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級から三学級まで１，６１６平方メートル四学級から八学級まで１，８６９平方メートル＋２５３平方メートル×（学級数－４）九学級から十七学級まで３，１３５平方メートル＋１７０平方メートル×（学級数－９）十八学級以上４，６６８平方メートル＋１３４平方メートル×（学級数－１８）知的障害者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級から三学級まで１，９０３平方メートル四学級から八学級まで２，１６３平方メートル＋２６０平方メートル×（学級数－４）九学級から十七学級まで３，４６３平方メートル＋２００平方メートル×（学級数－９）十八学級以上５，２６３平方メートル＋１４５平方メートル×（学級数－１８）肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級から三学級まで２，１５２平方メートル四学級から八学級まで２，４２９平方メートル＋２７６平方メートル×（学級数－４）九学級から十七学級まで３，８０８平方メートル＋２４０平方メートル×（学級数－９）十八学級以上５，９６９平方メートル＋１８１平方メートル×（学級数－１８）病弱者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級から三学級まで１，５７６平方メートル四学級から八学級まで１，８４９平方メートル＋２７３平方メートル×（学級数－４）九学級から十七学級まで３，２１６平方メートル＋１７０平方メートル×（学級数－９）十八学級以上４，７４９平方メートル＋１３４平方メートル×（学級数－１８）３法第六条第一項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、小学校、中学校、中等教育学校等又は特別支援学校にあつては、当該学校の学級数に応じ、次の表に掲げる面積とする。ただし、当該学校が視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童等及び肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校である場合には、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積とする。学校の種類学級数面積小学校一学級から十学級まで八九四平方メートル十一学級から十五学級まで九一九平方メートル十六学級以上一、二一五平方メートル中学校及び中等教育学校等一学級から十七学級まで一、一三八平方メートル十八学級以上一、四七六平方メートル視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級以上九三二平方メートル肢体不自由者である児童等に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部一学級以上一、〇九七平方メートル４法第六条第一項前段の屋内運動場に係る政令で定める面積は、義務教育学校にあつては、当該義務教育学校の前期課程を小学校と、当該義務教育学校の後期課程を中学校とそれぞれみなして前項の規定の例により計算した面積を合計した面積とする。５法第六条第一項後段の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正は、一級積雪寒冷地域又は二級積雪寒冷地域にある学校の校舎又は屋内運動場について、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める面積を加えて行うものとする。６前項の一級積雪寒冷地域及び二級積雪寒冷地域は、気温及び積雪量を基準として、文部科学大臣が定める。 

## 第8条 （児童生徒一人当たりの基準面積） 

（児童生徒一人当たりの基準面積）第八条法第六条第二項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積は、中等教育学校等にあつては三一・三一平方メートル、特別支援学校にあつては、第三項に規定するものを除き、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和三十三年法律第百十六号）第三条第三項に規定する文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する児童又は生徒（以下この条において「重複障害児童等」という。）以外の児童又は生徒（肢体不自由者である児童又は生徒を除く。）をその寄宿舎に収容するものについては二九・四二平方メートル、肢体不自由者である児童若しくは生徒又は重複障害児童等をその寄宿舎に収容するものについては三四・三六平方メートルとする。２法第六条第二項の規定に基づき中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数又は特別支援学校（次項に規定する特別支援学校を除く。）の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正は、次の表に掲げるところによる。学校の種類寄宿舎に収容する児童又は生徒の数補正の方法中等教育学校等一人から十一人まで５．８６平方メートル－２平方メートル÷寄宿舎に収容する生徒の数 増十二人から二十三人まで６．８６平方メートル－１４平方メートル÷寄宿舎に収容する生徒の数 増二十四人から四十七人まで３０１平方メートル÷寄宿舎に収容する生徒の数－６．２７平方メートル 増四十八人―四十九人以上９．３５平方メートル－４４９平方メートル÷寄宿舎に収容する生徒の数 減重複障害児童等以外の児童又は生徒（肢体不自由者である児童又は生徒を除く。）をその寄宿舎に収容する特別支援学校の小学部及び中学部一人から三十五人まで３１平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数＋４．１０平方メートル 増三十六人から七十一人まで３５８平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数－４．９８平方メートル 増七十二人―七十三人以上４．９５平方メートル－３５６平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数 減肢体不自由者である児童若しくは生徒又は重複障害児童等をその寄宿舎に収容する特別支援学校の小学部及び中学部一人から三十五人まで８０平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数＋４．０５平方メートル 増三十六人から七十一人まで４５２平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数－６．２８平方メートル 増七十二人―七十三人以上６．２８平方メートル－４５２平方メートル÷寄宿舎に収容する児童等の数 減３重複障害児童等以外の児童又は生徒（肢体不自由者である児童又は生徒を除く。）及び肢体不自由者である児童又は生徒をその寄宿舎に収容する特別支援学校並びに重複障害児童等以外の児童又は生徒（肢体不自由者である児童又は生徒を除く。）及び重複障害児童等をその寄宿舎に収容する特別支援学校の寄宿舎に係る法第六条第二項の政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積並びに同項の規定に基づきこれらの特別支援学校の寄宿舎に収容する児童等の数に応じて行うべき補正については、第一項の規定による児童又は生徒一人当たりの面積並びに前項の規定による補正を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。４法第六条第二項の規定に基づき当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じて行うべき補正については、前条第五項及び第六項の規定を準用する。 

## 第9条 （工事費の算定方法の特例） 

（工事費の算定方法の特例）第九条法第八条第一項の政令で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。一当該学校の学級数が増加することが明らかなこと。二前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由２法第五条第一項又は法第五条の二第一項の規定によりこれらの項の文部科学大臣の定める日における当該学校の学級数を基礎として工事費を算定する場合においては、前項第一号に規定する学級数が増加することには、当該日後に学級数が増加することは含まないものとする。３法第八条第一項の政令で定める面積は、第七条の規定により算定した校舎又は屋内運動場に係る学級数に応ずる必要面積の〇・二倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。４法第八条第二項の政令で定める特別の理由は、次に掲げるものとする。一当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数が文部科学省令で定める割合以上増加することが明らかなこと。二前号に定めるもののほか、文部科学大臣が特に認めた理由５法第八条第二項の政令で定める面積は、前条の規定により算定した寄宿舎に係る児童又は生徒一人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童等の数を乗じて得た面積の〇・二倍の面積以内において文部科学大臣が定める面積とする。６法第八条第三項の規定に基づき鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関し保有面積について行うべき補正は、校舎又は寄宿舎の保有面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造に係る部分の面積について、これに一・〇二〇を乗じて行うものとする。７法第八条第三項の規定に基づき鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関し一平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について行うべき補正は、当該面積のうち鉄筋コンクリート造以外の構造の校舎又は寄宿舎に充てようとする部分の面積について、これを一・〇二〇で除して行うものとする。 

## 第10条 （事務費の工事費に対する割合） 

（事務費の工事費に対する割合）第十条法第九条の政令で定める割合は、百分の一とする。 

## 第11条 （都道府県への事務費の交付） 

（都道府県への事務費の交付）第十一条法第十条の規定により国が都道府県に交付する経費は、当該都道府県の区域内に存する市町村が当該年度中に施行する法第三条第一項各号に規定する新築又は増築に要する経費の総額、当該新築又は増築を行う市町村の分布状況その他文部科学省令で定める事情を勘案して、文部科学大臣が交付する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000189)

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