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# gimukyoiku-shogaku-ko_2

# 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 
法令番号 昭和33年法律第81号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-06-18 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 333AC0000000081 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （義務教育学校の設置のため必要な行為） ](#art-2_-2)
- [3 （国の負担） ](#art-3)
- [3_附2 （義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （政令への委任） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-4)
- [4 （経費の種目） ](#art-4)
- [5 （小学校、中学校及び義務教育学校の建物の工事費の算定方法） ](#art-5)
- [5_2 （中等教育学校等の建物の工事費の算定方法） ](#art-5_2)
- [5_3 （特別支援学校の建物の工事費の算定方法） ](#art-5_3)
- [6 （学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積） ](#art-6)
- [7 （一平方メートル当たりの建築単価） ](#art-7)
- [8 （工事費の算定方法の特例） ](#art-8)
- [8_附2 （政令への委任） ](#art-8_-2)
- [9 （事務費の算定方法） ](#art-9)
- [9_附2 （義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （都道府県への事務費の交付） ](#art-10)
- [11 （施設整備基本方針等） ](#art-11)
- [12 （交付金の交付等） ](#art-12)
- [13 （本校及び分校） ](#art-13)
- [159 （国等の事務） ](#art-159)
- [161 （不服申立てに関する経過措置） ](#art-161)
- [164 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-164)
- [250 （検討） ](#art-250)
- [251 第二百五十一条 ](#art-251)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、公立の義務教育諸学校等の施設の整備を促進するため、公立の義務教育諸学校の建物の建築に要する経費について国がその一部を負担することを定めるとともに、文部科学大臣による施設整備基本方針の策定及び地方公共団体による施設整備計画に基づく事業に充てるための交付金の交付等について定め、もつて義務教育諸学校等における教育の円滑な実施を確保することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条の改正規定（同条第一項中「、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭」を削る部分を除く。）に限る。）及び第三条（教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。）の規定並びに次条及び附則第八条の規定公布の日 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。２この法律において「建物」とは、校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。３この法律において「学級数」とは、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和三十三年法律第百十六号）に規定する学級編制の標準により算定した学級の数をいう。ただし、第五条第一項の規定により、同項の政令で定める事情があるため、校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合における校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うとき、及び同条第二項の規定により、同項第一号に掲げる場合における校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うとき、並びに第五条の三第一項の規定により、特別支援学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築に係る工事費の算定を行うときは、文部科学大臣が同法に規定する学級編制の標準に準じて定める方法により算定した学級の数をいう。 

## 第2_附2条 （義務教育学校の設置のため必要な行為） 

（義務教育学校の設置のため必要な行為）第二条義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 

## 第3条 （国の負担） 

（国の負担）第三条国は、政令で定める限度において、次の各号に掲げる経費について、その一部を負担する。この場合において、その負担割合は、それぞれ当該各号に定める割合によるものとする。一公立の小学校、中学校（第二号の二に該当する中学校を除く。同号を除き、以下同じ。）及び義務教育学校における教室の不足を解消するための校舎の新築又は増築（買収その他これに準ずる方法による取得を含む。以下同じ。）に要する経費二分の一二公立の小学校、中学校及び義務教育学校の屋内運動場の新築又は増築に要する経費二分の一二の二公立の中学校で学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程（以下「中等教育学校等」という。）の建物の新築又は増築に要する経費二分の一三公立の特別支援学校の小学部及び中学部の建物の新築又は増築に要する経費二分の一四公立の小学校、中学校及び義務教育学校を適正な規模にするため統合しようとすることに伴つて必要となり、又は統合したことに伴つて必要となつた校舎又は屋内運動場の新築又は増築に要する経費二分の一２前項第一号の教室の不足の範囲及び同項第四号の適正な規模の条件は、政令で定める。 

## 第3_附2条 （義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置） 

（義務教育諸学校施設費国庫負担法等の一部改正等に伴う経過措置）第三条第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助（平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助（第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。）及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。一義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 

## 第3_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附4条 （義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第三条第四条の規定による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第五条の二及び第五条の三の規定は、令和七年度以後の年度の予算に係る国の負担（令和六年度以前の年度における事務又は事業の実施により令和七年度以後の年度に支出される国の負担及び令和六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。）について適用し、令和六年度以前の年度における事務又は事業の実施により令和七年度以後の年度に支出される国の負担、令和六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき令和七年度以後の年度に支出すべきものとされた国の負担及び令和六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で令和七年度以後の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 

## 第4条 （経費の種目） 

（経費の種目）第四条前条第一項各号に掲げる経費の種目は、本工事費及び附帯工事費（買収その他これに準ずる方法による取得の場合にあつては、買収費とし、以下「工事費」と総称する。）並びに事務費とする。 

## 第5条 （小学校、中学校及び義務教育学校の建物の工事費の算定方法） 

（小学校、中学校及び義務教育学校の建物の工事費の算定方法）第五条第三条第一項第一号及び第二号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の五月一日（児童又は生徒の数の増加をもたらす原因となる集団的な住宅の建設その他の政令で定める事情があるため、その翌日以降新築又は増築を行う年度の四月一日から起算して三年を経過した日までの間に新たに小学校、中学校又は義務教育学校の校舎又は屋内運動場の不足を生ずるおそれがある場合には、文部科学大臣の定めるその三年を経過した日以前の日）における当該学校の学級数に応ずる必要面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。２第三条第一項第四号に規定する校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる日における当該学校の学級数に応ずる必要面積から、第一号に掲げる場合にあつては、新築又は増築を行なう年度の五月一日に現に存する施設で同号に掲げる日において当該学校の保有する校舎又は屋内運動場となる予定のもの（当該五月一日後に当該学校の設置者が買収するものを除く。）の面積を、第二号に掲げる場合にあつては、同号に掲げる日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。一学校の統合前に新築又は増築（政令で定めるものに限る。）を行なう場合統合予定日の属する年度の五月一日（五月二日以降翌年の三月三十一日までの間に統合する予定の場合には、文部科学大臣の定める日）二学校の統合後に新築又は増築を行なう場合新築又は増築を行なう年度の五月一日（統合が五月二日以降翌年の三月三十一日までの間に行なわれた場合には、その統合が行なわれた日の属する年度に限り文部科学大臣の定める日） 

## 第5_2条 （中等教育学校等の建物の工事費の算定方法） 

（中等教育学校等の建物の工事費の算定方法）第五条の二第三条第一項第二号の二に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の五月一日（新たに設置する中等教育学校等又は学級数を増加する中等教育学校等において設置年度若しくは第一学年の学級数を増加する年度（以下この条において「設置等年度」という。）前三年度内の各年度又は設置等年度以後三年度内の各年度に新築又は増築を行う場合には、文部科学大臣の定める日）における当該中等教育学校等の学級数に応ずる必要面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。２第三条第一項第二号の二に規定する建物のうち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、生徒一人当たりの基準面積に新築又は増築を行う年度の五月一日（新たに設置する中等教育学校等又は学級数を増加する中等教育学校等において設置等年度前三年度内の各年度又は設置等年度以後三年度内の各年度に新築又は増築を行う場合には、文部科学大臣の定める日）において当該中等教育学校等の寄宿舎に収容する生徒の数を乗じて得た面積から新築又は増築を行う年度の五月一日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。 

## 第5_3条 （特別支援学校の建物の工事費の算定方法） 

（特別支援学校の建物の工事費の算定方法）第五条の三第三条第一項第三号に規定する建物のうち校舎及び屋内運動場の新築又は増築に係る工事費は、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、新築又は増築を行う年度の五月一日（その翌日から起算して三年以内に特別支援学校を設置した場合、又は当該学校に就学させる児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、文部科学大臣の定めるその三年以内の日）における当該学校の学級数に応ずる必要面積からその日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。２第三条第一項第三号に規定する建物のうち寄宿舎の新築又は増築に係る工事費は、児童及び生徒一人当たりの基準面積に新築又は増築を行う年度の五月一日（その翌日から起算して三年以内に特別支援学校に寄宿舎を設けた場合、又は当該学校の寄宿舎に収容する児童若しくは生徒の数が増加することが明らかな場合には、文部科学大臣の定めるその三年以内の日）において当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積からその日における保有面積を控除して得た面積を、一平方メートル当たりの建築の単価に乗じて算定するものとする。 

## 第6条 （学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積） 

（学級数に応ずる必要面積及び児童又は生徒一人当たりの基準面積）第六条第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定により工事費を算定する場合の学級数に応ずる必要面積は、当該学校（中等教育学校の前期課程を含む。以下この項において同じ。）の学級数に応じ、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校等又は特別支援学校ごとに、校舎又は屋内運動場のそれぞれについて、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める。この場合において、積雪寒冷地域にある学校の学級数に応ずる必要面積については、政令で定めるところにより、当該学校の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えるものとする。２第五条の二第二項又は前条第二項の規定により工事費を算定する場合の児童又は生徒一人当たりの基準面積は、中等教育学校等又は特別支援学校ごとに、教育を行うのに必要な最低限度の面積として政令で定める児童又は生徒一人当たりの面積に、政令で定めるところにより、中等教育学校等にあつてはこれらの学校（中等教育学校の前期課程を含む。）の寄宿舎に収容する生徒の数、特別支援学校にあつてはこれらの学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数又は当該学校（中等教育学校の前期課程を含む。）の所在地の積雪寒冷度に応じ、必要な補正を加えた面積とする。 

## 第7条 （一平方メートル当たりの建築単価） 

（一平方メートル当たりの建築単価）第七条第五条、第五条の二又は第五条の三の規定により工事費を算定する場合の一平方メートル当たりの建築の単価は、建物の構造の種類別に、当該新築又は増築を行おうとする時における建築費を参酌して、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める。 

## 第8条 （工事費の算定方法の特例） 

（工事費の算定方法の特例）第八条第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定により工事費を算定する場合において、校舎の保有面積のうち教室に使用することができる部分が極めて少ないことその他政令で定める特別の理由があるため、学級数に応ずる必要面積に基づく新築又は増築後の校舎又は屋内運動場が児童又は生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該学校（中等教育学校の前期課程を含む。）の学級数に応ずる必要面積に政令で定める面積を加えた面積を学級数に応ずる必要面積とみなして、工事費を算定するものとする。２第五条の三第二項の規定により知的障害者、肢体不自由者又は病弱者（身体虚弱者を含む。）である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校（附則第三項において「養護特別支援学校」という。）の寄宿舎に係る工事費を算定する場合において、政令で定める特別の理由があるため、児童及び生徒一人当たりの基準面積に基づく新築又は増築後の寄宿舎が児童及び生徒の教育を行うのに著しく不適当であると認められるときは、当該基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積に政令で定める面積を加えた面積を児童及び生徒一人当たりの基準面積に当該学校の寄宿舎に収容する児童及び生徒の数を乗じて得た面積とみなして、工事費を算定するものとする。３鉄筋コンクリート造以外の構造の建物に関しては、第五条、第五条の二又は第五条の三の規定により工事費を算定する場合の保有面積又は一平方メートル当たりの建築の単価に乗ずべき面積について、政令で定めるところにより、補正を行うものとする。 

## 第8_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第9条 （事務費の算定方法） 

（事務費の算定方法）第九条第三条第一項各号に規定する建物の新築又は増築に係る事務費は、第五条から前条までの規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。 

## 第9_附2条 （義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第九条第三条の規定による改正後の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律の規定は、平成十九年度以降の年度の予算に係る国の負担（平成十八年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十九年度以降の年度に支出される国の負担及び平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。）について適用し、平成十八年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十九年度以降の年度に支出される国の負担、平成十八年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十九年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成十八年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成十九年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 

## 第10条 （都道府県への事務費の交付） 

（都道府県への事務費の交付）第十条国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が第三条第一項の負担の実施に関する事務を行うために必要な経費を都道府県に交付するものとする。 

## 第11条 （施設整備基本方針等） 

（施設整備基本方針等）第十一条文部科学大臣は、公立の義務教育諸学校等施設（義務教育諸学校、高等学校等（学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。）及び幼稚園等（同法に規定する幼稚園及び特別支援学校の幼稚部をいう。）の施設、共同調理場（学校給食法（昭和二十九年法律第百六十号）第六条に規定する施設をいう。）、教員及び職員のための住宅、スポーツ施設その他学校の教育活動に資する施設で文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。）の整備の目標に関する事項その他公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する重要事項を定めた施設整備基本方針を作成するとともに、当該施設整備基本方針に基づき公立の義務教育諸学校等施設に係る安全性の向上等を図るために必要な改築、改造その他文部科学省令で定める事業（次条において「改築等事業」という。）について定めた施設整備基本計画を作成しなければならない。２文部科学大臣は、施設整備基本方針及び施設整備基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

## 第12条 （交付金の交付等） 

（交付金の交付等）第十二条国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。２地方公共団体は、前項の交付金の交付を受けようとするときは、施設整備基本計画に即して、当該地方公共団体が設置する義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備計画を作成しなければならない。３施設整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。一施設整備計画の目標二前号の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項三計画期間四その他文部科学省令で定める事項４地方公共団体は、施設整備計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、文部科学大臣（市町村（特別区を含む。以下この項において同じ。）にあつては、当該市町村の属する都道府県の教育委員会を経由して文部科学大臣）に提出しなければならない。５前各項に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。 

## 第13条 （本校及び分校） 

（本校及び分校）第十三条この法律の適用については、本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。 

## 第159条 （国等の事務） 

（国等の事務）第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 

## 第161条 （不服申立てに関する経過措置） 

（不服申立てに関する経過措置）第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。２前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第164条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第250条 （検討） 

（検討）第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 

## 第251条 第二百五十一条 

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000081 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000081)

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