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# gijutsukenkyu-kumiai-ho_2

# 技術研究組合法施行令 
法令番号 平成21年政令第158号 施行日 2022-09-01 最終改正 2021-02-15 e-Gov 法令 ID 421CO0000000158 ステータス active 

目次 

- [1 （技術研究組合の組合員たる資格を有する者） ](#art-1)
- [2 （組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲） ](#art-2)
- [3 （役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-3)
- [4 （理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-4)
- [5 （役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-5)
- [6 （役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-6)
- [7 （書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等） ](#art-7)
- [8 （組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-8)
- [9 （組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-9)
- [10 （金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-10)
- [11 （合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-11)
- [12 （組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-12)
- [13 （金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-13)
- [14 （合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え） ](#art-14)
- [15 （組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-15)
- [16 （組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え） ](#art-16)
- [17 （組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え） ](#art-17)
- [18 （株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え） ](#art-18)
- [19 （合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え） ](#art-19)

## 第1条 （技術研究組合の組合員たる資格を有する者） 

（技術研究組合の組合員たる資格を有する者）第一条技術研究組合法（以下「法」という。）第五条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一地方公共団体二私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人三技術研究組合（以下「組合」という。）四国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人五独立行政法人国立高等専門学校機構六地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人七試験研究を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人八外国政府その他外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者 

## 第2条 （組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲） 

（組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲）第二条法第二十一条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。２組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第二十一条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。３組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第二十一条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。 

## 第3条 （役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え） 

（役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え）第三条法第二十七条第三項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法（平成十七年法律第八十六号）の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百五十七条第一項監査役設置会社にあっては、監査役監査権限限定組合（技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。）以外の組合にあっては、監事第三百六十条第一項株式を有する株主組合員である者第三百八十一条第二項、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項第一号並びに第二項第一号及び第二号取締役理事第三百八十一条第二項支配人参事第三百八十一条第二項及び第三項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第二項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合第三百八十一条第三項子会社に子会社（技術研究組合法第二十一条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。）に第三百八十六条第一項第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条技術研究組合法第三十一条第二項第三百八十六条第二項第三百四十九条第四項技術研究組合法第三十一条第二項２法第二十七条第五項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百五十三条第三百四十九条第四項技術研究組合法第三十一条第二項第三百六十条第一項株式を有する株主組合員である者第三百八十九条第二項前項技術研究組合法第二十七条第四項第三百八十九条第三項及び第四項取締役理事第三百八十九条第四項支配人参事第三百八十九条第五項子会社に子会社（技術研究組合法第二十一条第五項第二号に規定する子会社をいう。以下同じ。）に第三百八十九条第七項第三百八十一条から第三百八十六条まで技術研究組合法第二十七条第三項において準用する第三百八十一条（第一項を除く。）、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条並びに第三百八十六条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第二項（第一号及び第二号に係る部分に限る。） 第一項同法第二十七条第四項 

## 第4条 （理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え） 

（理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え）第四条法第二十九条第六項（法第六十条において準用する場合を含む。）の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百六十七条第一項監査役設置会社監査権限限定組合（技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。）以外の組合第三百六十八条監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合第三百六十八条第一項各監査役各監事第三百六十八条第二項及び監査役及び監事 

## 第5条 （役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え） 

（役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え）第五条法第三十四条第九項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項第四百二十四条技術研究組合法第三十四条第四項第四百二十三条第一項同法第三十四条第一項第四百二十六条第一項監査役設置会社監査権限限定組合（同法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。）以外の組合 前条第一項同条第五項第四百二十六条第二項前条第三項技術研究組合法第三十四条第七項第四百二十六条第三項前条第二項各号技術研究組合法第三十四条第六項各号第四百二十六条第八項前条第四項及び第五項技術研究組合法第三十四条第八項第四百二十七条第一項取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）、会計参与、監査役又は会計監査人（以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。）組合員外理事（組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人（組合員たる法人に代わって組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。）でないものをいう。以下同じ。）又は監事 非業務執行取締役等が組合員外理事又は監事が 非業務執行取締役等と組合員外理事又は監事と第四百二十七条第二項、第四項（第一号及び第二号を除く。）及び第五項非業務執行取締役等組合員外理事又は監事第四百二十七条第三項第四百二十五条第三項技術研究組合法第三十四条第七項 同項に規定する取締役組合員外理事第四百二十七条第四項第一号第四百二十五条第二項第一号及び第二号技術研究組合法第三十四条第六項第一号及び第二号第四百二十七条第四項第三号第四百二十三条第一項技術研究組合法第三十四条第一項第四百二十七条第五項第四百二十五条第四項及び第五項技術研究組合法第三十四条第八項 

## 第6条 （役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え） 

（役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え）第六条法第三十七条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十九条第三項第一号監査役設置会社監査権限限定組合（技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。）以外の組合第八百四十九条の二第一号監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合第八百五十条第四項第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項技術研究組合法第三十四条第四項 

## 第7条 （書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等） 

（書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等）第七条次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法（法第八条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。）により提供しようとする者（次項において「提供者」という。）は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一法第四十条第四項二法第四十条第七項三法第四十三条第三項四法第四十三条第七項２前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

## 第8条 （組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え） 

（組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え）第八条法第六十条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四百七十八条第二項前項技術研究組合法第五十九条第四百七十八条第四項第一項及び第二項技術研究組合法第五十九条の規定及び同法第六十条において準用する第二項 第四百七十五条第二号又は第三号第四百七十五条第二号第四百七十九条第一項前条第二項から第四項まで前条第二項及び第四項第四百八十三条第四項第四百七十八条第一項第一号技術研究組合法第五十九条取締役が清算人理事が清算人代表取締役代表理事第四百八十三条第五項及び第四百八十五条第四百七十八条第二項から第四項まで第四百七十八条第二項及び第四項第四百九十二条第一項及び第四百九十九条第一項第四百七十五条各号組合が解散した場合（合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。）及び第四百七十五条第二号第八百七十一条第二号第八百七十四条各号第八百七十四条第一号及び第四号第八百七十二条第四号第八百七十条第一項各号第八百七十条第一項第一号及び第二号同項第一号、第三号及び第四号同項第一号、当該各号、同号２法第六十条の規定により組合の清算人について法第三十四条第九項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第四百二十六条第一項及び第四百二十七条第一項第四百二十四条技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第四項 第四百二十三条第一項同法第六十条において準用する同法第三十四条第一項第四百二十六条第一項監査役設置会社監査権限限定組合（同法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。）以外の組合 前条第一項同条第五項第四百二十六条第二項前条第三項技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第七項第四百二十六条第三項前条第二項各号技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第六項各号第四百二十六条第八項前条第四項及び第五項技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第八項第四百二十七条第一項取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）、会計参与、監査役又は会計監査人（以下この条及び第九百十一条第三項第二十五号において「非業務執行取締役等」という。）清算人 非業務執行取締役等が清算人が 非業務執行取締役等と清算人と第四百二十七条第二項、第四項（第一号及び第二号を除く。）及び第五項非業務執行取締役等清算人第四百二十七条第三項第四百二十五条第三項技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第七項 同項に規定する取締役清算人第四百二十七条第四項第一号第四百二十五条第二項第一号及び第二号技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第六項第一号及び第二号第四百二十七条第四項第三号第四百二十三条第一項技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第一項第四百二十七条第五項第四百二十五条第四項及び第五項技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第八項３法第六十条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百五十七条第一項監査役設置会社にあっては、監査役監査権限限定組合（技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。）以外の組合にあっては、監事第三百六十条第一項株式を有する株主組合員である者第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項監査役は監事は第三百八十一条第二項支配人参事第三百八十一条第二項、第三百八十五条第一項並びに第三百八十六条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第二項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）監査役設置会社監査権限限定組合以外の組合第三百八十六条第一項第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十一条第二項第三百八十六条第一項及び第二項監査役が監事が第三百八十六条第二項第三百四十九条第四項技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十一条第二項４法第六十条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百四十九条第三項第一号監査役設置会社 監査役（監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役）監査権限限定組合（技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。）以外の組合 監事（監事が二人以上ある場合にあっては、各監事）第八百四十九条の二第一号監査役設置会社 監査役（監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役）監査権限限定組合以外の組合 監事（監事が二人以上ある場合にあっては、各監事）第八百五十条第四項第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条（第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。）、第四百六十二条第三項（同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。）、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十四条第四項５法第六十条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第三百五十三条第三百四十九条第四項技術研究組合法第六十条において準用する同法第三十一条第二項第三百六十条第一項株式を有する株主組合員である者第三百六十四条取締役会設置会社監査権限限定組合（技術研究組合法第十五条に規定する監査権限限定組合をいう。） 

## 第9条 （組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え） 

（組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え）第九条法第六十五条第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百三十四条第二項法務省令主務省令第八百七十一条第二号第八百七十四条各号第八百七十四条第四号 

## 第10条 （金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え） 

（金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え）第十条法第七十五条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百七条第一項募集事項の決定の後同法第六十一条第二項の総会の承認を受けた後第二百七条第八項及び第二百十二条第二項第二百五条第一項技術研究組合法第七十条第八百七十一条第二号第八百七十四条各号第八百七十四条第一号第八百七十二条第四号第八百七十条第一項各号第八百七十条第一項第一号及び第四号 申立人及び当該各号に定める者（同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者）当該各号に定める者 

## 第11条 （合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え） 

（合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え）第十一条法第八十八条の規定により合同会社への組織変更の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百三十六条第二項前項第八百三十六条第一項第八百三十六条第三項第一項（前項において準用する場合を含む。）前項において準用する第八百三十六条第一項 

## 第12条 （組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え） 

（組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え）第十二条法第百二十条第三項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百三十四条第二項法務省令主務省令第八百七十一条第二号第八百七十四条各号第八百七十四条第四号 

## 第13条 （金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え） 

（金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え）第十三条法第百三十条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二百七条第一項募集事項の決定の後同法第百十八条第二項の総会の承認を受けた後第二百七条第八項及び第二百十二条第二項第二百五条第一項技術研究組合法第百二十五条第八百七十一条第二号第八百七十四条各号第八百七十四条第一号第八百七十二条第四号第八百七十条第一項各号第八百七十条第一項第一号及び第四号 申立人及び当該各号に定める者（同項第一号、第三号及び第四号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者）当該各号に定める者 

## 第14条 （合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え） 

（合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え）第十四条法第百四十三条において読み替えて準用する法第百十七条の規定により合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八百三十六条第二項前項第八百三十六条第一項第八百三十六条第三項第一項（前項において準用する場合を含む。）前項において準用する第八百三十六条第一項 

## 第15条 （組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え） 

（組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え）第十五条法第百五十九条第三項の規定により組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは、「会社の本店及び組合の主たる事務所」と読み替えるものとする。 

## 第16条 （組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え） 

（組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え）第十六条法第百五十九条第五項の規定により組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第九百三十七条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「各会社の本店」とあるのは「各組合の主たる事務所又は組合の主たる事務所及び会社の本店」と、「設立する会社」とあるのは「設立する組合又は会社」と読み替えるものとする。 

## 第17条 （組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え） 

（組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え）第十七条法第百六十八条の規定により組合の登記について商業登記法（昭和三十八年法律第百二十五号）の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十二条第一項並びに第四十五条第一項及び第二項支配人参事第七十一条第三項同法第四百八十三条第四項同法第六十条において準用する会社法第四百八十三条第四項第八十七条第二項第八十五条又は前条技術研究組合法第百五十五条の設立第八十八条第一項第二十四条各号技術研究組合法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号まで 

## 第18条 （株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え） 

（株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え）第十八条法第百七十条第二項の規定により株式会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八十七条第二項前項技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項 第八十五条又は前条同法第百五十五条の会社法第九百十一条第八十八条第一項前条第二項の登記の申請のいずれかにつき技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項の登記の申請について同法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号までのいずれかに掲げる事由があるとき、又は同法第百五十五条の会社法第九百十一条の登記の申請について第八十八条第二項前条第一項技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項 

## 第19条 （合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え） 

（合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え）第十九条法第百七十二条第二項の規定により合同会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える商業登記法の規定読み替えられる字句読み替える字句第八十七条第二項前項技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項 第八十五条又は前条同法第百五十五条の会社法第九百十四条第八十八条第一項前条第二項の登記の申請のいずれかにつき技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項の登記の申請について同法第百六十八条において準用する第二十四条第一号から第十四号までのいずれかに掲げる事由があるとき、又は同法第百五十五条の会社法第九百十四条の登記の申請について第八十八条第二項前条第一項技術研究組合法第百六十八条において準用する第八十七条第一項 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000158 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000158)

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