---
canonical: https://jpcite.com/laws/gesuido-no-seibinado
md_url: https://jpcite.com/laws/gesuido-no-seibinado.md
lang: ja
category: laws
slug: gesuido-no-seibinado
est_tokens: 838
token_divisor: 4
fetched_at: 2026-05-11T12:36:49+00:00
brand: jpcite
operator: Bookyou株式会社
license: see https://jpcite.com/tos
source_url: https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000031
---

# gesuido-no-seibinado

# 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 
法令番号 昭和50年法律第31号 施行日 2001-01-06 最終改正 1999-12-22 所管 moe カテゴリ 環境 e-Gov 法令 ID 350AC1000000031 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認） ](#art-3)
- [4 （合理化事業計画の変更） ](#art-4)
- [5 （合理化事業の実施） ](#art-5)
- [6 （市町村に対する資金の融通等） ](#art-6)
- [7 （事業の転換に関する計画の認定） ](#art-7)
- [7_附2 （職員の引継ぎに関する事項の政令への委任） ](#art-7_-2)
- [8 （認定を受けた者に対する金融上の措置） ](#art-8)
- [8_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-8_-2)
- [9 （就職のあつせん等） ](#art-9)
- [9_附2 （政令への委任） ](#art-9_-2)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、下水道の整備等によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための計画を策定し、その実施を推進する等の措置を講ずることにより、その業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理に資することを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定（別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号（十の三）の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。）並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この法律において「一般廃棄物処理業等」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）の規定による市町村長の許可を受け、又は市町村の委託を受けて行うし尿処理業その他政令で定める事業をいう。 

## 第3条 （一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認） 

（一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画の承認）第三条市町村は、当該市町村の区域に係る下水道の整備その他政令で定める事由によりその経営の基礎となる諸条件に著しい変化を生ずることとなる一般廃棄物処理業等について、その受ける著しい影響を緩和し、併せて経営の近代化及び規模の適正化を図るための事業（以下「合理化事業」という。）に関する計画（以下「合理化事業計画」という。）を定め、都道府県知事の承認を受けることができる。２合理化事業計画は、下水道の整備等による一般廃棄物処理業等の経営の基礎となる諸条件の変化の見通しに関する事項、下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の事業の転換並びに経営の近代化及び規模の適正化に関する事項、下水道の整備等により業務の縮小又は廃止を余儀なくされる一般廃棄物処理業等を行う者に対する資金上の措置に関する事項その他環境省令で定める事項について定めるものとする。３都道府県知事は、第一項の承認の申請があつた場合において、その合理化事業計画が環境省令で定める基準に適合していると認めるときは、同項の承認をするものとする。 

## 第4条 （合理化事業計画の変更） 

（合理化事業計画の変更）第四条市町村は、前条第一項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。２前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。 

## 第5条 （合理化事業の実施） 

（合理化事業の実施）第五条市町村は、合理化事業計画に基づき、合理化事業を実施するものとする。 

## 第6条 （市町村に対する資金の融通等） 

（市町村に対する資金の融通等）第六条国は、市町村に対し、合理化事業計画に基づく合理化事業の実施に関し、必要な資金の融通又はそのあつせんその他の援助に努めるものとする。 

## 第7条 （事業の転換に関する計画の認定） 

（事業の転換に関する計画の認定）第七条一般廃棄物処理業等を行う者であつて、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。２前項に規定するもののほか、同項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、環境省令で定める。 

## 第7_附2条 （職員の引継ぎに関する事項の政令への委任） 

（職員の引継ぎに関する事項の政令への委任）第七条施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。 

## 第8条 （認定を受けた者に対する金融上の措置） 

（認定を受けた者に対する金融上の措置）第八条国又は地方公共団体は、前条第一項の認定を受けた一般廃棄物処理業等を行う者に対し、当該認定を受けた計画に従つて事業の転換を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めるものとする。 

## 第8_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第八条この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第9条 （就職のあつせん等） 

（就職のあつせん等）第九条国又は地方公共団体は、一般廃棄物処理業等を行う者が合理化事業計画の定めるところにより事業の転換等を行う場合においては、当該事業の従事者について、職業訓練の実施、就職のあつせんその他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

## 第9_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000031 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/350AC1000000031)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
