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# genshiryokuhatsuden-shisetsuto-ritchi_5

# 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額等の算定に関する省令 
法令番号 平成18年経済産業省令第45号 施行日 2009-04-01 最終改正 2009-03-18 e-Gov 法令 ID 418M60000400045 ステータス active 

目次 

- [1 （人口一人当たりの工業付加価値額） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額） ](#art-2)

## 第1条 （人口一人当たりの工業付加価値額） 

（人口一人当たりの工業付加価値額）第一条原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令（以下「施行令」という。）第六条第三項の人口一人当たりの工業付加価値額は、次の式により算定するものとする。統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第４項に規定する基幹統計である工業統計調査（以下「工業統計調査」という。）の結果による平成１２年の工業付加価値額／国勢調査の結果による平成１２年の人口 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、統計法の施行の日（平成二十一年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額） 

（可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額）第二条施行令第六条第三項の可住地面積一平方キロメートル当たりの工業出荷額は、次の式により算定するものとする。工業統計調査の結果による平成１２年の製造品出荷額等／国土地理院が実施した平成１２年全国都道府県市区町村別面積調の結果による面積（同面積調の結果による湖沼の面積を除く。）から統計法第２条第４項に規定する基幹統計である農林業構造統計の結果による平成１２年の林野面積を控除して得た面積 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000400045 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000400045)

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