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# genshiryoku-songai-no_5

# 原子力損害の賠償に関する法律施行規則 
法令番号 昭和37年総理府令第5号 施行日 2021-05-20 最終改正 2021-05-17 e-Gov 法令 ID 337M50000002005 ステータス active 

目次 

- [1 （損害賠償措置の承認の申請） ](#art-1)
- [2 （供託することができる有価証券） ](#art-2)
- [3 （供託物の取りもどし） ](#art-3)
- [4 （損害賠償実施方針） ](#art-4)
- [5 （特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となる法人） ](#art-5)
- [6 （逸失利益等相当金額の算定方法） ](#art-6)
- [7 （分別管理の方法） ](#art-7)
- [8 （特定原子力損害賠償仮払金の支払状況についての報告） ](#art-8)
- [9 （賠償額が確定したときの届出） ](#art-9)
- [10 （身分を示す証明書） ](#art-10)

## 第1条 （損害賠償措置の承認の申請） 

（損害賠償措置の承認の申請）第一条原子力損害の賠償に関する法律（昭和三十六年法律第百四十七号。以下「法」という。）第七条第一項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名二原子炉の運転等の種類三原子炉の運転等に係る工場又は事業所（原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶。以下同じ。）の名称及び所在地（船舶にあつては船籍港。以下同じ。）四原子炉の運転にあつては、原子炉の熱出力五加工にあつては、加工する核燃料物質の種類及び数量六核燃料物質の使用にあつては、使用する核燃料物質の種類及び数量七使用済燃料の貯蔵にあつては、貯蔵する使用済燃料の種類及び数量八核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物（原子核分裂生成物を含む。以下同じ。）の運搬にあつては、運搬する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量九核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄にあつては、廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の種類及び数量十原子炉の運転等の開始時期及び予定終了時期十一責任保険契約及び補償契約の締結を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、保険者の名称、住所及び代表者の氏名、責任保険契約によりうめることができる原子力損害の範囲及び原子力損害の賠償に充てることができる金額、保険期間、保険料の額及びその納付の状況、補償契約によりうめることができる原子力損害の範囲及び原子力損害の賠償に充てることができる金額、補償契約の期間並びに補償料の額及びその納付の状況十二供託を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、法務局又は地方法務局の名称及び所在地並びに金銭の供託にあつてはその金額、振替国債（社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。）第八十八条に規定する振替国債をいう。以下同じ。）の供託にあつてはその銘柄及び金額、振替債（振替法第二百七十八条第一項に規定する振替債をいう。以下同じ。）以外の有価証券の供託にあつてはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札十三責任保険契約及び補償契約の締結又は供託以外の措置を含む損害賠償措置を講じようとする場合においては、当該措置の概要２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一原子炉の運転等に係る工場又は事業所の区域を明示する実測図二前項第十一号の場合にあつては、責任保険契約及び補償契約の締結を証する書類三前項第十二号の場合にあつては、供託の受理を証する書類四前項第十三号の場合にあつては、当該措置の効力を証する書類３第一項の申請書の提出部数は、発電の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉に係るものにあつては正本及び副本各一通、その他のものにあつては正本一通とする。 

## 第2条 （供託することができる有価証券） 

（供託することができる有価証券）第二条法第十二条の文部科学省令で定める有価証券は、次のとおりとする。一国債証券（振替国債を含む。）二地方債証券三政府保証債券（その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。）四特別の法律により法人の発行する債券（前号に掲げるものを除く。）五担保付社債信託法（明治三十八年法律第五十二号）による担保付社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券（前二号に掲げるもの、自己の社債券及び会社法（平成十七年法律第八十六号）による特別清算開始の命令を受け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法（平成十六年法律第七十五号）による破産手続開始の決定を受け、破産手続終結の決定若しくは破産手続廃止の決定の確定がない会社、民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）による再生手続開始の決定を受け、再生手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）による更生手続開始の決定を受け、更生手続終結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した社債券を除く。） 

## 第3条 （供託物の取りもどし） 

（供託物の取りもどし）第三条法第十四条第一項の承認を受けようとする原子力事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書二通（正本及び副本各一通）を文部科学大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名二当該原子炉の運転等について現に存する供託物が金銭の場合にあつてはその金額、振替国債の供託にあつてはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあつてはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札三取りもどそうとする供託物が金銭の場合にあつてはその金額、振替国債の供託にあつてはその銘柄及び金額、振替債以外の有価証券の場合にあつてはその名称、総額面、券面額、回記号、番号、枚数及び附属利賦札四取りもどそうとする理由２前項の申請書には、原子力損害を賠償したこと、供託に代えて他の損害賠償措置を講じたこと又は原子炉の運転等をやめたことを証する書類を添付しなければならない。 

## 第4条 （損害賠償実施方針） 

（損害賠償実施方針）第四条法第十七条の二第二項の文部科学省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一原子力事業者の氏名又は名称及び住所二原子炉の運転等に係る全ての工場又は事業所の名称及び所在地三当該工場又は事業所で行う全ての原子炉の運転等の種類四前号に掲げる原子炉の運転等に係る損害賠償措置の種類及び賠償措置額五原子力損害の賠償に係る事務の実施方法及び当該事務の迅速かつ適切な実施を図るための方策六原子力損害の賠償の実施に当たつて取得する被害者の氏名又は名称及び住所並びに当該被害者に対する賠償額その他の被害者に関する情報を適正に管理するために必要な措置七原子力損害の賠償の実施に関する国、保険者及びその他関係機関との連絡調整の迅速かつ適切な実施を図るための方策八法第十八条第二項第一号の仲介が行われた場合における紛争の解決を図るための方策九法第十八条第二項第二号の指針が定められた場合における紛争の解決を図るための方策十損害賠償実施方針の変更の記録（作成又は変更を行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。）十一損害賠償実施方針に関する問合せを受けるための連絡先十二損害賠償実施方針で対象とする工場又は事業所の名称及び所在地（次項ただし書の規定により工場又は事業所ごとに損害賠償実施方針を作成する場合に限る。）２損害賠償実施方針は、原子力事業者ごとに作成しなければならない。ただし、工場又は事業所ごとに損害賠償実施方針を作成することが適当である場合には、当該工場又は事業所ごとに損害賠償実施方針を作成することを妨げない。３原子力事業者は、損害賠償実施方針を作成又は変更したときは、原子炉の運転等を行う工場又は事業所の所在地の都道府県知事及び市町村長（特別区の区長を含む。）に対し、その内容について説明するよう努めなければならない。４法第十七条の二第三項の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。５新たに原子炉の運転等を開始しようとする者及び既に行つている原子炉の運転等とは別の原子炉の運転等を開始しようとする者は、当該原子炉の運転等の開始の日までに、当該原子炉の運転等に係る損害賠償実施方針を作成し、又は当該原子炉の運転等に係る原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施に関し必要な事項が含まれるよう損害賠償実施方針を変更し、公表するものとする。 

## 第5条 （特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となる法人） 

（特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となる法人）第五条原子力損害の賠償に関する法律施行令（昭和三十七年政令第四十四号。以下「令」という。）第三条の表備考第二号の文部科学省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一学校法人二公益社団法人又は公益財団法人三一般社団法人又は一般財団法人四特定非営利活動法人五更生保護法人六宗教法人七前各号に掲げる法人のほか、文部科学大臣が指定する法人 

## 第6条 （逸失利益等相当金額の算定方法） 

（逸失利益等相当金額の算定方法）第六条令第三条の表備考第三号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる特定原子力損害を受けた被害者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した金額とする。一中小企業者特定原子力損害の発生した日を含む事業年度の前事業年度以前三年度内の各事業年度のうち特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求をしようとする者が選択したもの（以下この号及び次号において「基準事業年度」という。）における売上高から売上原価を控除した金額（当該中小企業者が農林業を営む場合にあつては収入金額（当該農林業に係る収入に限る。））を当該基準事業年度の日数で除して得た金額に避難指示又は制限指示のあつた日から当該避難指示若しくは制限指示に係る特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求があつた日又は当該避難指示若しくは制限指示が解除される日のいずれか早い日までの期間（次号において「基準期間」という。）の日数を乗じて得た金額二医療法人、社会福祉法人及び前条第一号から第六号までに掲げる法人基準事業年度における収支差額を当該基準事業年度の日数で除して得た金額に基準期間の日数を乗じて得た金額三前条第七号に掲げる法人文部科学大臣が定める基準により算定した金額 

## 第7条 （分別管理の方法） 

（分別管理の方法）第七条法第十七条の四の管理をする者は、銀行への預金（貸付金（法第十七条の三第二項第三号に規定する貸付金をいう。以下同じ。）であることがその名義により明らかなものに限る。）により当該貸付金を管理しなければならない。 

## 第8条 （特定原子力損害賠償仮払金の支払状況についての報告） 

（特定原子力損害賠償仮払金の支払状況についての報告）第八条法第十七条の五の報告は、貸付け（法第十七条の三第二項第二号に規定する貸付けをいう。次条第一項において同じ。）を受けた日から起算して一月ごとに、貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払額を記載した報告書を作成し、遅滞なく提出することによつてしなければならない。２前項の報告書には、貸付金を充てて特定原子力損害賠償仮払金を支払つたことを証する書類を添付するものとする。 

## 第9条 （賠償額が確定したときの届出） 

（賠償額が確定したときの届出）第九条法第十七条の六第二項の届出は、貸付金を充てて行つた特定原子力損害賠償仮払金の支払の対象となつた特定原子力損害の賠償額、当該特定原子力損害賠償仮払金の額、貸付けを受けた原子力事業者が有する当該特定原子力損害の賠償に係る責任保険契約の保険金又は補償契約の補償金の金額その他法第十七条の六第一項の規定により政府が取得する保険金請求権又は補償金請求権の行使に必要な情報を記載した届出書を提出することによつてしなければならない。２前項の届出には、同項に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。 

## 第10条 （身分を示す証明書） 

（身分を示す証明書）第十条法第二十一条第二項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002005 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000002005)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
