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# genkashokyaku-shisan-no

# 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 
法令番号 昭和40年大蔵省令第15号 施行日 2025-04-01 最終改正 2025-03-31 e-Gov 法令 ID 340M50000040015 ステータス active 

目次 

- [1 （一般の減価償却資産の耐用年数） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （特殊の減価償却資産の耐用年数） ](#art-2)
- [2_附2 （法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則） ](#art-2_-2)
- [3 （中古資産の耐用年数等） ](#art-3)
- [4 （旧定額法及び旧定率法の償却率） ](#art-4)
- [5 （定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率） ](#art-5)
- [6 （残存価額） ](#art-6)
- [17 （減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-17)

## 第1条 （一般の減価償却資産の耐用年数） 

（一般の減価償却資産の耐用年数）第一条所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二条第一項第十九号（定義）又は法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第二条第二十三号（定義）に規定する減価償却資産（以下「減価償却資産」という。）のうち鉱業権（租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利（二酸化炭素の貯留事業に関する法律（令和六年法律第三十八号）第二条第八項（定義）に規定する試掘権を除く。次項第三号において同じ。）を含む。以下同じ。）、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。一所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）第六条第一号、第二号及び第四号から第七号まで（減価償却資産の範囲）又は法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号）第十三条第一号、第二号及び第四号から第七号まで（減価償却資産の範囲）に掲げる資産（坑道を除く。）別表第一（機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表）二所得税法施行令第六条第三号又は法人税法施行令第十三条第三号に掲げる資産別表第二（機械及び装置の耐用年数表）三所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産（鉱業権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。）別表第三（無形減価償却資産の耐用年数表）四所得税法施行令第六条第九号又は法人税法施行令第十三条第九号に掲げる資産別表第四（生物の耐用年数表）２鉱業権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。一採掘権当該採掘権に係る鉱区の採掘予定数量を、当該鉱区の最近における年間採掘数量その他当該鉱区に属する設備の採掘能力、当該鉱区において採掘に従事する人員の数等に照らし適正に推計される年間採掘数量で除して計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数二試掘権次に掲げる試掘権の区分に応じそれぞれ次に定める年数イ石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権六年ロイに掲げる試掘権以外の試掘権五年三租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数四坑道第一号の規定に準じて計算した数を基礎として納税地の所轄税務署長の認定した年数五公共施設等運営権民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号）第十九条第三項（公共施設等運営権の設定の時期等）の規定により公表された当該公共施設等運営権の同法第十七条第三号（公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加）に掲げる存続期間の年数六樹木採取権国有林野の管理経営に関する法律（昭和二十六年法律第二百四十六号）第八条の十二第一項（樹木採取権の設定を受ける者の決定等）の設定をする旨の通知において明らかにされた当該樹木採取権の同法第八条の七第二号（公募）に掲げる存続期間の年数七漁港水面施設運営権漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則（昭和二十六年農林省令第四十七号）第四十二条（漁港水面施設運営権の設定に係る通知）の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）第五十二条第二項第三号（漁港水面施設運営権の設定の時期等）に掲げる存続期間（漁港水面施設運営権について同法第五十七条第三項（漁港水面施設運営権の存続期間）の規定による更新に伴い支出する金額につき次に掲げる規定により新たに取得したものとされる漁港水面施設運営権にあつては、当該更新がされたときに同令第四十七条（漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知）の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の同条の存続期間）の年数イ所得税法施行令第百二十七条第四項（資本的支出の取得価額の特例）の規定により読み替えられた同条第一項の規定ロ法人税法施行令第五十五条第四項（資本的支出の取得価額の特例）の規定により読み替えられた同条第一項の規定３前項第五号から第七号までに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。４第二項第一号、第三号又は第四号の認定を受けようとする個人又は法人（人格のない社団等（法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。第一号において同じ。）を含む。以下同じ。）は、次に掲げる事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。一申請をする者の氏名又は名称及び代表者（人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。）の氏名（法人税法第二条第四号に規定する外国法人（人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。）にあつては、代表者及び同法第百四十一条各号（課税標準）に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名）並びに納税地並びに法人にあつては、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十五年法律第二十七号）第二条第十六項（定義）に規定する法人番号をいう。）二申請に係る採掘権等（第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる資産をいう。以下この条において同じ。）に係る鉱区その他これに準ずる区域（次号において「鉱区等」という。）の所在地三申請に係る採掘権等の鉱区等の採掘予定数量、最近における年間採掘数量、当該鉱区等に属する設備の採掘能力及び当該鉱区等において採掘に従事する人員の数四認定を受けようとする年数五その他参考となるべき事項５税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、遅滞なく、これを審査し、その申請に係る年数を認定するものとする。６税務署長は、第二項第一号、第三号又は第四号の認定をした後、その認定に係る年数により、その認定に係る採掘権等の所得税法第四十九条第一項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）の規定による償却費の額（第八項において「償却費の額」という。）又は法人税法第三十一条第一項（減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法）の規定による償却費として損金の額に算入する金額の限度額（第八項において「償却限度額」という。）の計算をすることを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その年数を変更することができる。７税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る個人又は法人に対し、書面によりその旨を通知する。８第六項の処分があつた場合には、その処分のあつた日の属する年分以後の各年分の所得税法第二編第二章第二節第一款（所得の種類及び各種所得の金額）に規定する不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は同日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額を計算する場合のその処分に係る採掘権等の償却費の額又は償却限度額の計算についてその処分の効果が生ずるものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （特殊の減価償却資産の耐用年数） 

（特殊の減価償却資産の耐用年数）第二条次の各号に掲げる減価償却資産の耐用年数は、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる表に定めるところによる。一汚水処理（汚水、坑水、廃水又は廃液の沈でん、ろ過、中和、生物化学的方法、混合、冷却又は乾燥その他これらに類する方法による処理をいう。）又はばい煙処理（大気汚染防止法（昭和四十三年法律第九十七号）第二条第一項若しくは第七項（定義等）に規定するばい煙若しくは粉じん又は同法第十七条第一項（事故時の措置）に規定する特定物質（ばい煙を除く。）の重力沈降、慣性分離、遠心分離、ろ過、洗浄、電気捕集、音波凝集、吸収、中和、吸着又は拡散の方法その他これらに類する方法による処理をいう。）の用に供されている減価償却資産で別表第五（公害防止用減価償却資産の耐用年数表）に掲げるもの同表二開発研究（新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。）の用に供されている減価償却資産で別表第六（開発研究用減価償却資産の耐用年数表）に掲げるもの同表 

## 第2_附2条 （法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則） 

（法人税法施行規則等の一部改正に伴う経過措置の原則）第二条別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行規則（以下「新法人税法施行規則」という。）、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行規則（附則第十一条において「新地方法人税法施行規則」という。）、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行規則（附則第十二条において「新租税特別措置法施行規則」という。）、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則（附則第十四条において「新震災特例法施行規則」という。）、第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正後の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令及び第十八条の規定による改正後の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、法人（人格のない社団等を含む。以下附則第十条までにおいて同じ。）のこの省令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和二年法律第八号。以下「改正法」という。）附則第十四条第一項に規定する旧事業年度（以下「旧事業年度」という。）を除く。）の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度（旧事業年度を除く。）の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。２別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度（旧事業年度を含む。）の所得に対する法人税及び連結法人（改正法第三条の規定（改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第五条第二項において同じ。）による改正前の法人税法（昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。）第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。）の連結親法人事業年度（旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。）が施行日前に開始した連結事業年度（同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第十条までにおいて同じ。）の連結所得（旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。附則第十条第一項において同じ。）に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度（旧事業年度を含む。）の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定（改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。）による改正前の地方法人税法（平成二十六年法律第十一号）、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号。附則第四条の二及び第十二条において「旧租税特別措置法」という。）、改正法第十七条の規定（改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。）による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号）、改正法第十八条の規定（改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。）による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成二十三年法律第二十九号。附則第四条の二及び第十四条において「旧震災特例法」という。）及び改正法第三十条の規定（改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。）による改正前の所得税法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第七号）の規定並びに法人税法施行令等の一部を改正する政令（令和二年政令第二百七号。以下「改正令」という。）附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第一条の規定による改正前の法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号。附則第七条第二項第二号において「旧法人税法施行令」という。）、改正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令（平成二十六年政令第百三十九号）、改正令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令（昭和三十二年政令第四十三号。附則第十二条において「旧租税特別措置法施行令」という。）、改正令第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令（平成二十三年政令第百十二号。附則第十四条第二項において「旧震災特例法施行令」という。）、改正令第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令（昭和三十七年政令第二百二十七号）及び改正令第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令（平成三十年政令第百三十二号）の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行規則（附則第四条の二において「旧法人税法施行規則」という。）、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則（附則第十二条及び第十三条において「旧租税特別措置法施行規則」という。）、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則（附則第四条の二において「旧震災特例法施行規則」という。）、第七条の規定による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令、第九条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令、第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則及び第十八条の規定による改正前の法人税法施行規則の一部を改正する省令の規定は、なおその効力を有する。 

## 第3条 （中古資産の耐用年数等） 

（中古資産の耐用年数等）第三条個人において使用され、又は法人において事業の用に供された所得税法施行令第六条各号（減価償却資産の範囲）又は法人税法施行令第十三条各号（減価償却資産の範囲）に掲げる資産（これらの資産のうち試掘権以外の鉱業権及び坑道を除く。以下この項において同じ。）の取得（法人税法第二条第十二号の八（定義）に規定する適格合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割（以下この項において「適格分割型分割」という。）による同条第十一号に規定する被合併法人又は同条第十二号の二に規定する分割法人からの引継ぎ（以下この項において「適格合併等による引継ぎ」という。）を含む。）をしてこれを個人の業務又は法人の事業の用に供した場合における当該資産の耐用年数は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる年数によることができる。ただし、当該資産を個人の業務又は法人の事業の用に供するために当該資産について支出した所得税法施行令第百八十一条（資本的支出）又は法人税法施行令第百三十二条（資本的支出）に規定する金額が当該資産の取得価額（適格合併等による引継ぎの場合にあつては、同法第六十二条の二第一項（適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ）に規定する時又は適格分割型分割の直前の帳簿価額）の百分の五十に相当する金額を超える場合には、第二号に掲げる年数についてはこの限りでない。一当該資産をその用に供した時以後の使用可能期間（個人が当該資産を取得した後直ちにこれをその業務の用に供しなかつた場合には、当該資産を取得した時から引き続き業務の用に供したものとして見込まれる当該取得の時以後の使用可能期間）の年数二次に掲げる資産（別表第一、別表第二、別表第五又は別表第六に掲げる減価償却資産であつて、前号の年数を見積もることが困難なものに限る。）の区分に応じそれぞれ次に定める年数（その年数が二年に満たないときは、これを二年とする。）イ法定耐用年数（第一条第一項（一般の減価償却資産の耐用年数）に規定する耐用年数をいう。以下この号において同じ。）の全部を経過した資産当該資産の法定耐用年数の百分の二十に相当する年数ロ法定耐用年数の一部を経過した資産当該資産の法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の百分の二十に相当する年数を加算した年数２法人が、法人税法第二条第十二号の八、第十二号の十一、第十二号の十四又は第十二号の十五に規定する適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配（次項において「適格組織再編成」という。）により同条第十一号、第十二号の二、第十二号の四又は第十二号の五の二に規定する被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人（以下この項及び次項において「被合併法人等」という。）から前項本文に規定する資産の移転を受けた場合（当該法人が当該資産について同項の規定の適用を受ける場合を除く。）において、当該被合併法人等が当該資産につき同項又は第四項の規定の適用を受けていたときは、当該法人の当該資産の耐用年数については、前二条の規定にかかわらず、当該被合併法人等において当該資産の耐用年数とされていた年数によることができる。３法人が、適格組織再編成により被合併法人等から第一項本文に規定する資産の移転を受けた場合において、当該資産について同項の規定の適用を受けるときは、当該資産の法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ（１）若しくは第三号ハ又は第四十八条の二第一項第一号イ（１）若しくは第三号イ（２）若しくは第五項第一号（減価償却資産の償却の方法）に規定する取得価額には、当該被合併法人等がした償却の額（当該資産につき同令第四十八条第五項第三号に規定する評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が減額された場合には、当該帳簿価額が減額された金額を含む。）で当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。４別表第四（生物の耐用年数表）の「細目」欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用された牛、馬、綿羊及びやぎの耐用年数は、第一条第一項第四号並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、その転用の時以後の使用可能期間の年数による。５第一項各号に掲げる年数及び前項の年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。 

## 第4条 （旧定額法及び旧定率法の償却率） 

（旧定額法及び旧定率法の償却率）第四条平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率は、所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ（１）（減価償却資産の償却の方法）又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ（１）（減価償却資産の償却の方法）に規定する旧定額法（次項において「旧定額法」という。）及び所得税法施行令第百二十条第一項第一号イ（２）又は法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ（２）に規定する旧定率法（次項において「旧定率法」という。）の区分に応じそれぞれ別表第七（平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表）に定めるところによる。２法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の旧定額法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第七に定める旧定額法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものにより、減価償却資産の旧定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して得た耐用年数に対応する同表に定める旧定率法の償却率による。３前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

## 第5条 （定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率） 

（定額法の償却率並びに定率法の償却率、改定償却率及び保証率）第五条平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の耐用年数に応じた償却率、改定償却率及び保証率は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。一定額法（所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ（１）（減価償却資産の償却の方法）又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ（１）（減価償却資産の償却の方法）に規定する定額法をいう。次項において同じ。）の償却率別表第八（平成十九年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定額法の償却率表）二定率法（所得税法施行令第百二十条の二第一項第一号イ（２）又は法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ（２）に規定する定率法をいう。次項及び第四項において同じ。）の償却率、改定償却率及び保証率次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める表イ平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産別表第九（平成十九年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表）ロ平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産別表第十（平成二十四年四月一日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び保証率の表）２法人の事業年度が一年に満たない場合においては、前項の規定にかかわらず、減価償却資産の定額法の償却率又は定率法の償却率は、当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第八に定める定額法の償却率又は別表第九若しくは別表第十に定める定率法の償却率に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除したものによる。３法人の前項の事業年度（この項の規定の適用を受けた事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。）終了の日以後一年以内に開始する各事業年度（当該適用年度開始の日から各事業年度終了の日までの期間が一年を超えない各事業年度に限る。）における法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ（２）に規定する取得価額は、当該適用年度の同号イ（２）に規定する取得価額とすることができる。４減価償却資産の法人税法施行令第四十八条の二第一項第一号イ（２）に規定する取得価額（前項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定による取得価額）に当該減価償却資産の耐用年数に対応する別表第九又は別表第十に定める定率法の償却率を乗じて計算した金額が同条第五項第一号に規定する償却保証額に満たない場合における第二項の規定の適用については、同項中「定率法の償却率」とあるのは、「改定償却率」とする。５第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。 

## 第6条 （残存価額） 

（残存価額）第六条平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存価額は、別表第十一（平成十九年三月三十一日以前に取得をされた減価償却資産の残存割合表）の「種類」及び「細目」欄の区分に応じ、同表に定める残存割合を当該減価償却資産の所得税法施行令第百二十六条（減価償却資産の取得価額）又は法人税法施行令第五十四条第一項（減価償却資産の取得価額）の規定による取得価額に乗じて計算した金額とする。２前項に規定する減価償却資産のうち牛及び馬の残存価額は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する金額と十万円とのいずれか少ない金額とする。 

## 第17条 （減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部改正に伴う経過措置）第十七条第七条の規定による改正後の減価償却資産の耐用年数等に関する省令第三条第三項の規定の適用については、同項に規定する取得価額には、同項の被合併法人等がした償却の額で当該被合併法人等の各連結事業年度（旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。）の連結所得（旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。）の金額の計算上損金の額に算入された金額を含まないものとする。 

## 関連する公的支援制度 

- [秦野市 農業振興補助金（省エネルギー対策） ](/programs/?id=UNI-10af62e673)(reference, [derived:fts]) 
- [MUN-142115-002_秦野市_農業振興補助金（省エネルギー対策） ](/programs/?id=UNI-12a9913b54)(reference, [derived:fts]) 
- [中小企業成長加速化補助金 ](/programs/?id=UNI-14e57fbf79)(reference, [derived:fts]) 
- [名古屋市中小企業省エネルギー設備等導入補助金 ](/programs/?id=UNI-2050d8e866)(reference, [derived:fts]) 
- [担い手づくり総合支援事業 ](/programs/?id=UNI-3528d09585)(reference, [derived:fts]) 
- [日野市 ハウス温室効果ガス排出削減事業補助金 ](/programs/?id=UNI-372fb0d6b3)(reference, [derived:fts]) 
- [MUN-132128-002_日野市_ハウス温室効果ガス排出削減事業補助金 ](/programs/?id=UNI-3c7a1af428)(reference, [derived:fts]) 
- [チラシ:R7補正スマート農業研修教育環境整備事業(新規就農者誘致環境整備事業(スマート農業導入就農型))(PDF : 580KB) ](/programs/?id=UNI-3f5f05a75f)(reference, [derived:fts]) 
- [PREF-07-102_福島_6次産業化ステップアップ強化事業_ハード ](/programs/?id=UNI-4532088e47)(reference, [derived:fts]) 
- [日野市 営農施設等整備事業補助金 ](/programs/?id=UNI-4ab45158cc)(reference, [derived:fts]) 
- [環境保全型農業サポート体制整備事業（みんなでチャレンジ！環境保全型農業拡大事業） ](/programs/?id=UNI-7dfc8f2ffa)(reference, [derived:fts]) 
- [MUN-132128-001_日野市_営農施設等整備事業補助金 ](/programs/?id=UNI-7e98d8a2ed)(reference, [derived:fts]) 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/340M50000040015)

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