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# gengo-chokaku-samurai_2

# 言語聴覚士法施行令 
法令番号 平成10年政令第299号 施行日 2023-09-29 最終改正 2023-09-29 e-Gov 法令 ID 410CO0000000299 ステータス active 

目次 

- [1 （免許証の再交付手数料） ](#art-1)
- [2 （免許に関する事項の登録等の手数料） ](#art-2)
- [3 （言語聴覚士試験委員） ](#art-3)
- [4 （受験手数料） ](#art-4)

## 第1条 （免許証の再交付手数料） 

（免許証の再交付手数料）第一条言語聴覚士法（以下「法」という。）第十一条の政令で定める手数料の額は、四千八百円とする。 

## 第2条 （免許に関する事項の登録等の手数料） 

（免許に関する事項の登録等の手数料）第二条法第十六条第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一言語聴覚士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者八千円二言語聴覚士免許証明書の書換え交付を受けようとする者四千六百円 

## 第3条 （言語聴覚士試験委員） 

（言語聴覚士試験委員）第三条法第三十一条第一項の言語聴覚士試験委員（以下「委員」という。）は、言語聴覚士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。２委員の数は、五十人以内とする。３委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。４委員は、非常勤とする。 

## 第4条 （受験手数料） 

（受験手数料）第四条法第三十五条第一項の政令で定める受験手数料の額は、三万八千四百円とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000299 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000299)

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