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# gasu-jigyo-ho_3

# ガス事業法関係手数料令 
法令番号 昭和45年政令第301号 施行日 2023-12-21 最終改正 2023-12-15 e-Gov 法令 ID 345CO0000000301 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年十月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、第五号施行日（平成二十九年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（次条において「改正法」という。）の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000301 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000301)

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