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# gakkokyushoku-ho

# 学校給食法施行令 
法令番号 昭和29年政令第212号 施行日 2017-04-01 最終改正 2016-11-24 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 329CO0000000212 ステータス active 

目次 

- [1 （学校給食の開設及び廃止の届出） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [2 （設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費） ](#art-2)
- [3 （学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助） ](#art-3)
- [4 （学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準） ](#art-4)
- [5 （学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準） ](#art-5)
- [6 （分校等についての適用） ](#art-6)
- [7 （学校給食費に係る国の補助） ](#art-7)
- [8 （文部科学省令への委任） ](#art-8)

## 第1条 （学校給食の開設及び廃止の届出） 

（学校給食の開設及び廃止の届出）第一条学校給食法（以下「法」という。）第三条第二項に規定する義務教育諸学校（以下「義務教育諸学校」という。）の設置者（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人並びに都道府県及び都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この条において同じ。）を除く。）は、法第三条第一項に規定する学校給食（以下「学校給食」という。）を開設し、又は廃止しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、市町村立の学校（市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人が設置する学校を含む。）にあつては直接に、私立学校にあつては都道府県知事を経由して、都道府県の教育委員会にその旨を届け出なければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市基盤整備公団法（以下「公団法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 

## 第2条 （設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費） 

（設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費）第二条学校給食の運営に要する経費のうち、法第十一条第一項の規定に基づき義務教育諸学校の設置者が負担する経費は、次に掲げる経費とする。一義務教育諸学校において学校給食に従事する職員（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第三十七条（同法第四十九条、第四十九条の八及び第八十二条において準用する場合を含む。）又は第六十九条の規定により義務教育諸学校に置かれる職員をいう。）に要する給与その他の人件費。ただし、市町村立の学校にあつては、市町村立学校職員給与負担法（昭和二十三年法律第百三十五号）第一条の規定により都道府県の負担とされる経費を除く。二学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費 

## 第3条 （学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助） 

（学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助）第三条国が、法第十二条第一項の規定に基き、学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費について補助する場合には、次条又は第五条の規定により算定した額の二分の一を補助するものとする。 

## 第4条 （学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準） 

（学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準）第四条学校給食の開設に必要な施設に要する経費は、当該施設の建築に要する経費とし、当該建築を行おうとする時における建築費を勘案して文部科学大臣が財務大臣と協議して定める一平方メートル当たりの建築単価に、単独校調理場（一の義務教育諸学校の学校給食の開設に必要な施設をいう。以下同じ。）又は共同調理場（法第六条に規定する施設で私立学校法（昭和二十四年法律第二百七十号）第三条に規定する学校法人が設置するものをいう。以下同じ。）のそれぞれについて、次の各号に掲げる学校に応ずる当該各号に掲げる数（すべての学年の児童又は生徒を収容するに至つていない義務教育諸学校にあつては、そのすべての学年の児童又は生徒を収容することとなつたときの数を基準として文部科学大臣が定める数（共同調理場にあつては、それらを合計した数）とし、別表において「児童等の数」という。）に応じ別表の下欄に掲げる面積を乗じて算定するものとする。一当該建築を行う年度の五月一日以前に設置された義務教育諸学校当該建築を行う年度の五月一日現在において当該学校に在学する児童又は生徒の数二当該建築を行う年度の五月二日以降当該年度の末日までの間に設置される義務教育諸学校その設置の日において当該学校に在学する児童又は生徒の数三当該建築を行う年度の翌年度中に設置される義務教育諸学校文部科学省令で定めるところにより算定したその設置の日において当該学校に在学することとなる者の数２前項の場合において、学校給食の施設として使用することができると認められる既設の施設があるときは、同項の規定により一平方メートル当たりの建築単価に乗ずべき面積から当該施設の面積を控除するものとする。 

## 第5条 （学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準） 

（学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準）第五条学校給食の開設に必要な設備に要する経費は、当該設備の整備に要する経費とし、単独校調理場又は共同調理場のそれぞれについて、前条第一項の規定に準じて文部科学省令で定めるところにより算定した児童又は生徒の数並びに学校給食を実施するため必要な規格及び数量の設備の整備に要する経費を基礎として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるところにより算定するものとする。 

## 第6条 （分校等についての適用） 

（分校等についての適用）第六条前二条の規定の適用については、本校及び分校はそれぞれ一の学校と、同一の又は隣接する敷地内にある同一の設置者が設置する二以上の学校は一の学校とみなす。 

## 第7条 （学校給食費に係る国の補助） 

（学校給食費に係る国の補助）第七条法第十二条第二項の規定による国の補助は、公立の小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の設置者が、同項に規定する保護者（以下この条において「補助対象保護者」という。）に対して、その児童又は生徒（中等教育学校の生徒にあつては前期課程に在学する生徒に限る。以下同じ。）に係る法第十一条第二項に規定する学校給食費（以下この条において「学校給食費」という。）を補助する場合（その補助割合が二分の一未満の場合を除く。）において、その補助する額の二分の一について行うものとする。ただし、児童一人当たりの年間学校給食費又は生徒一人当たりの年間学校給食費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める補助標準額に、当該設置者が学校給食費の補助を行う補助対象保護者の児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の二分の一の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。 

## 第8条 （文部科学省令への委任） 

（文部科学省令への委任）第八条この政令に定めるもののほか、補助金の交付申請書の様式その他この政令の実施のため必要な事項は、文部科学省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000212 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000212)

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