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# gaikoku-kyojusha-nado

# 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 
法令番号 昭和37年法律第144号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-31 所管 mof-nta カテゴリ 税制 e-Gov 法令 ID 337AC0000000144 ステータス active 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [2_附2 （国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則） ](#art-2_-2)
- [3 （双方居住者の取扱い） ](#art-3)
- [4 （法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用） ](#art-4)
- [4_2 （国内事業所等に関する所得税法等の特例） ](#art-4_2)
- [4_3 （国内事業所等に関する地方税法の特例） ](#art-4_3)
- [5 （相互主義） ](#art-5)
- [6 （所得税又は法人税の非課税等の制限） ](#art-6)
- [7 （事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等） ](#art-7)
- [8 （事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等） ](#art-8)
- [9 （事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例） ](#art-9)
- [10 （外国居住者等の内部取引に係る課税の特例） ](#art-10)
- [11 （国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税） ](#art-11)
- [12 （国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等） ](#art-12)
- [13 （国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） ](#art-13)
- [14 （外国関連者との取引に係る課税の特例） ](#art-14)
- [14_附2 （連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則） ](#art-14_-2)
- [15 （配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等） ](#art-15)
- [16 （配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等） ](#art-16)
- [17 （配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） ](#art-17)
- [18 （割引債の償還差益に係る所得税の還付） ](#art-18)
- [19 （資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税） ](#art-19)
- [19_附2 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-19_-2)
- [20 （報酬に対する所得税の非課税） ](#art-20)
- [20_附2 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-20_-2)
- [21 （報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例） ](#art-21)
- [22 （報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等） ](#art-22)
- [23 （給与に対する所得税の非課税） ](#art-23)
- [23_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-23_-2)
- [24 （給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例） ](#art-24)
- [24_附2 （政令への委任） ](#art-24_-2)
- [25 （給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等） ](#art-25)
- [26 （外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税） ](#art-26)
- [27 （外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税） ](#art-27)
- [28 （学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税） ](#art-28)
- [28_附2 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-28_-2)
- [29 （法人の住民税の均等割の非課税） ](#art-29)
- [30 （特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例） ](#art-30)
- [31 （外国税額控除等の特例） ](#art-31)
- [32 （国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等） ](#art-32)
- [32_附2 （外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-32_-2)
- [33 （源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給） ](#art-33)
- [33_附2 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-33_-2)
- [34 （個人の住民税に係る特別過誤納金の支給） ](#art-34)
- [34_附2 第三十四条 ](#art-34_-2)
- [35 （外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除） ](#art-35)
- [35_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-35_-2)
- [36 （外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例） ](#art-36)
- [36_附2 （政令への委任） ](#art-36_-2)
- [37 （外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等） ](#art-37)
- [37_附2 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-37_-2)
- [38 （外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例） ](#art-38)
- [39 （法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知） ](#art-39)
- [40 （国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等） ](#art-40)
- [40_附2 （政令への委任） ](#art-40_-2)
- [41 （外国の租税に関する権限のある機関への情報提供） ](#art-41)
- [41_2 （報告金融機関等による報告事項の提供） ](#art-41_2)
- [41_3 （報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供） ](#art-41_3)
- [42 （道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用） ](#art-42)
- [43 （実施規定） ](#art-43)
- [44 （所得税又は法人税の非課税） ](#art-44)
- [45 （道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税） ](#art-45)
- [46 （政令への委任） ](#art-46)
- [47 第四十七条 ](#art-47)
- [55 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-55)
- [56 （外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-56)
- [71 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-71)
- [72 （罰則に関する経過措置） ](#art-72)
- [73 （政令への委任） ](#art-73)
- [78 （罰則に関する経過措置） ](#art-78)
- [79 （政令への委任） ](#art-79)
- [79_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-79_-2)
- [98 （罰則に関する経過措置） ](#art-98)
- [99 （政令への委任） ](#art-99)
- [115 （罰則に関する経過措置） ](#art-115)
- [116 （政令への委任） ](#art-116)
- [131 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） ](#art-131)
- [131_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-131_-2)
- [132 （政令への委任） ](#art-132)
- [144 （政令への委任） ](#art-144)
- [169 （政令への委任） ](#art-169)
- [171 （罰則に関する経過措置） ](#art-171)
- [172 （政令への委任） ](#art-172)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）その他の国税関係法律及び地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）の特例等を定めるものとする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十四条の七及び第三百十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに同法附則第五条の五から第五条の七まで、第七条、第七条の二及び第三十三条の二第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定（「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。）、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定（「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。）、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定、同条第六項第四号の改正規定（「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。）、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定（「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。）、同法附則第三十五条の二第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定（「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。）、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定並びに同条第五項第四号の改正規定（「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。）並びに次条第二項から第四項まで及び第七項並びに附則第十三条第二項から第四項まで及び第七項、第三十一条（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号）第八条第三項第五号及び第六項第五号の改正規定並びに同条第八項第五号及び第十一項第五号の改正規定（「及び第二項」を「及び第十一項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。）に限る。）並びに第三十二条（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）第三条の二の二第五項第五号及び第八項第五号の改正規定並びに同条第十一項第五号及び第十四項第五号の改正規定（「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。）に限る。）の規定令和元年六月一日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条（地方税法第二十七条第二項の改正規定（「第五十条第六項、」を削る部分を除く。）及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。）、第九条から第十六条まで、第十七条（特別会計に関する法律（平成十九年法律第二十三号）第二十三条第一号ニの改正規定に限る。）、第十八条、第十九条及び第二十一条（総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。）の規定は、令和六年一月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和元年十月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から六まで略七次に掲げる規定令和二年四月一日イからホまで略ヘ第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の改正規定、同法第三十七条第一項の改正規定（「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。）、同法第三十八条第一項、第三項及び第五項並びに第三十九条第一項及び第六項の改正規定並びに同法第四十条第二項、第四項の表第一項の項、第五項及び第七項の表第六項の項の改正規定（「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分を除く。）八略九次に掲げる規定令和三年一月一日イ略ロ第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項の改正規定（「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。）十第十二条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第二項、第四項の表第一項の項、第五項及び第七項の表第六項の項の改正規定（「第四十条の三の三第十六項第一号」を「第四十条の三の三第二十二項第一号」に改める部分に限る。）令和四年一月一日 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第二十三条第一項第十一号及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号、第二十七条第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第四十一条第二項、第四十五条の二第一項、第五十条、第七十一条から第七十一条の四まで、第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで、第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで、第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで、第七十二条の五十並びに第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までの改正規定、同法第二章第四節第四款中第七十三条の三十八の次に一条を加える改正規定、同章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条から第百二条まで、第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで及び第百七十七条の二から第百七十七条の五までの改正規定、同章第八節第三款第三目中第百七十七条の二十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条から第二百五十八条まで、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十二条第一項第十一号及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表、第三百十七条の二第一項、第三百三十四条から第三百四十条まで、第三百七十六条から第三百七十九条まで並びに第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までの改正規定、同法第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで、第五百四十四条から第五百五十条まで及び第六百十六条から第六百二十条までの改正規定、同法第六百九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十八の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで、第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで及び第七百二条の八第八項の改正規定、同法第四章第七節中第七百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十五条第一項の改正規定並びに同法附則第三条の二、第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号の改正規定、同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定（「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分に限る。）並びに同法附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定、第五条の規定並びに第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第三項、第十二条第二項及び第三項、第二十七条（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号）第八条、第十二条第四項、第十六条第一項並びに第三十四条第三項及び第十一項の改正規定に限る。）、第二十八条第一項から第四項まで、第二十九条並びに第三十条の規定令和三年一月一日三及び四略五第二条（前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。）の規定及び第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、第十三条第二項から第八項まで、第二十七条（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。）、第二十八条第五項から第七項まで及び第三十一条の規定令和四年四月一日 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定令和三年一月一日イからハまで略ニ第十七条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項の改正規定及び附則第百三十一条第一項の規定三及び四略五次に掲げる規定令和四年四月一日イ略ロ第三条の規定（同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定（同項第一号に係る部分を除く。）及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。）並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条（地価税法（平成三年法律第六十九号）第三十二条第五項の改正規定に限る。）、第百四十三条、第百五十条（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。）、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条（銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律（平成十三年法律第百三十一号）第五十八条第一項の改正規定に限る。）、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定ハからリまで略ヌ第十七条の規定（同条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定及び同法第四十七条の改正規定を除く。） 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定令和四年一月一日イ第一条の規定（同条中所得税法第九条の改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十一条の改正規定、同法第四十五条第一項の改正規定、同法第七十八条第二項第三号の改正規定、同法第百九十六条第一項の改正規定、同法第百九十八条の改正規定、同法第二百三条の改正規定（同条第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。）及び同法第二百三条の六の改正規定を除く。）並びに附則第五条、第七条、第九条、第百二十二条、第百二十三条及び第百二十六条（所得税法等の一部を改正する等の法律（平成二十九年法律第四号）附則第七条の改正規定及び同法附則第五十八条の改正規定に限る。）の規定 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第六条の規定（前号、第五号及び第六号に掲げる改正規定並びに同条中国民健康保険法第七十二条の五第一項、第八十二条、第八十六条及び第百四条の改正規定を除く。）及び第七条の規定並びに附則第九条、第十七条及び第十九条の規定並びに附則第二十三条の規定（前号に掲げる改正規定を除く。）令和四年四月一日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第二条中地方税法第三十二条第十三項及び第十五項、第三十七条の四、第四十五条の二第一項ただし書、第四十五条の三第二項及び第三項、第三百十三条第十三項及び第十五項、第三百十四条の九第一項、第三百十七条の二第一項ただし書並びに第三百十七条の三第二項及び第三項の改正規定並びに同法附則第三十三条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の三第一項及び第五項、第三十五条の二の五並びに第三十五条の二の六の改正規定並びに第八条及び第九条並びに附則第四条、第十一条、第十九条及び第二十条の規定令和六年一月一日 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定令和六年四月一日イからヘまで略ト第十三条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条の改正規定 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六次に掲げる規定令和八年一月一日イ第十五条の規定 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条、第四十五条の二第一項、第四十五条の三の二第一項第三号、第四十五条の三の三第一項、第七十二条の五十第二項並びに第二百九十二条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十四条の二、第三百十七条の二第一項、第三百十七条の三の二第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項の改正規定並びに同法附則第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の二の二第二項、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の四第三項、第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号並びに第四十四条の二の改正規定並びに次条第一項から第四項まで並びに附則第八条第一項から第四項まで、第十九条及び第二十条の規定令和八年一月一日 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二次に掲げる規定令和八年一月一日イ第一条中所得税法第二条第一項第三十四号の改正規定（「四十八万円」を「五十八万円」に改める部分を除く。）、同項第三十四号の四の次に一号を加える改正規定、同法第百八十五条第一項第一号及び第二号並びに第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号の改正規定、同法第百八十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条第二号ハの改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第二百三条の三の改正規定、同法第二百三条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条の六の改正規定並びに同法別表第二から別表第五までの改正規定（別表第五に係る部分を除く。）並びに附則第六条第二項、第九条第一項及び第四項、第十条第一項及び第二項並びに第六十八条の規定 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六第一条中地方税法目次の改正規定（「／第二款課税標準及び税率（第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四）／第三款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収（第七十二条の二十四―第七十二条の六十五）／」を「／第二款法人の事業税に係る課税標準及び税率等（第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六）／第三款個人の事業税に係る課税標準及び税率等（第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五）／」に改める部分に限る。）、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定（「の決定（」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。）、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定（同条第一項の改正規定（「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。）を除く。）、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定（「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。）、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定（「、通信・放送機構」を削る部分に限る。）、同項第四号の改正規定（「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。）、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定（同条第四項の改正規定（同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。）を除く。）、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定（同条第一項の改正規定（「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。）及び同条第二項の改正規定を除く。）、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定（同条第一項の改正規定（「相当する額の事業税」の下に「（次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。）」を加える部分に限る。）並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。）、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定（同条第二項の改正規定を除く。）、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定（同項第三十五号に係る部分に限る。）、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定（同項第三十九号に係る部分に限る。）、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定（「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。）、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定（「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。）及び同条第二項の改正規定（「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。）、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定（「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「（昭和五十四年法律第四十九号）」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。）並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定（地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。）、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定（地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。）並びに附則第三十八条第二項の規定平成十六年四月一日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日イ略ロ第八条の規定及び附則第五十六条の規定（第七号イに掲げる規定を除く。）六略七次に掲げる規定平成三十年一月一日イ第八条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第一条を同法第四十四条とし、同条の前に一条、一章及び章名を加える改正規定（第四十条に係る部分に限る。）及び附則第五十六条第三十四項から第三十七項までの規定 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中地方税法第十一条の二、第三十五条第一項、第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項から第三項まで、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項、第三百二十一条の七の十二第一項、第三百二十一条の七の十三並びに第七百三十七条第一項及び第二項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項、第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ、第五条の四の二、第五条の五、第六条第二項第一号及び第五項第一号、第二十九条の七第一項、第三十一条の四第一項、第三十三条の二第一項及び第五項、第三十三条の三第一項第一号及び第五項第一号、第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第一項各号及び第四項各号、第三十四条の三第一項及び第三項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第五項、第三十五条の二の二第一項及び第五項、第三十五条の四第一項及び第四項並びに第四十五条第三項及び第六項の改正規定並びに次条並びに附則第五条第二項、第七条第八項及び第九項、第十五条第二項から第四項まで、第三十一条（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号）第八条第二項、第四項、第七項及び第九項の改正規定に限る。）、第三十三条第一項及び第三項、第三十七条（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号）第三条の二の二第四項、第六項、第十項及び第十二項の改正規定に限る。）並びに第三十九条第一項及び第三項の規定平成三十年一月一日四第二条（次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。）並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。）、第三十五条、第三十六条、第三十八条（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。）、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条（地方法人特別税等に関する暫定措置法（平成二十年法律第二十五号）第十九条の改正規定に限る。）の規定平成三十年四月一日五第二条中地方税法第二十三条第一項及び第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第七十五条の二、第二百九十二条第一項及び第二項、第三百十一条、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表並びに第七百条の五十二第一項の改正規定並びに同法附則第三条の三、第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の二、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四第二項並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定並びに附則第六条、第十六条、第三十二条（前号に掲げる改正規定を除く。）、第三十四条、第三十八条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第四十条の規定平成三十一年一月一日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定平成二十九年十月一日イ略ロ第二条中法人税法第二条第十二号の六を同条第十二号の五の二とし、同条第十二号の六の二を同条第十二号の五の三とし、同条第十二号の六の三を同条第十二号の六とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の六の四を同条第十二号の六の三とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第十二号の八の改正規定、同条第十二号の九イの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第十二号の十四の改正規定、同条第十二号の十八を同条第十二号の十九とする改正規定、同条第十二号の十七の改正規定、同号を同条第十二号の十八とする改正規定、同条第十二号の十六の改正規定、同号を同条第十二号の十七とし、同号の前に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項の改正規定（「及び第五十四条の二第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第三項」を「及び第三項」に改める部分に限る。）、同法第四十三条第十一項及び第四十八条第十一項の改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第五十四条の二の改正規定、同法第五十七条第三項及び第四項の改正規定、同法第五十七条の二第二項の改正規定、同法第六十一条の二第二項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第九項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第六十一条の十一第一項の改正規定、同法第六十一条の十二第一項の改正規定、同法第六十二条の七第一項の改正規定、同法第六十二条の九第一項の改正規定、同法第七十一条に一項を加える改正規定、同法第八十一条の十第二項の改正規定、同法第八十一条の十九に一項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定並びに同法第百四十四条の三に一項を加える改正規定並びに附則第十一条第二項、第十四条第二項、第十五条、第二十条、第二十四条、第二十七条及び第百七条の規定 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条中地方税法第十九条の七第一項ただし書、第二十三条第一項第十八号、第四十五条の二第一項、第五十五条の二第一項、第七十二条第五号、第七十二条の三十九の二第一項、第二百九十二条第一項第十四号、第三百十七条の二第一項及び第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二第三項及び第六項の改正規定並びに第九条（次号及び第七号に掲げる改正規定を除く。）並びに次条第一項及び第六項から第九項まで並びに附則第六条第二項から第八項まで、第十七条第一項及び第六項から第九項まで並びに第三十七条の規定平成三十一年一月一日四第二条、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第三項の改正規定及び第十一条並びに附則第三条、第七条、第二十一条、第三十四条及び第三十五条の規定平成三十一年四月一日五及び六略七第四条（次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。）、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項ただし書の改正規定、同条第五項の改正規定（「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。）及び同法第四十条第五項の改正規定（「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。）並びに第十二条中地方税法等の一部を改正する等の法律（平成二十八年法律第十三号）附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十一条の改正規定並びに附則第五条第二項、第八条、第九条、第十九条第二項及び第四十二条の規定令和二年四月一日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四次に掲げる規定平成三十一年一月一日イからニまで略ホ第十三条の規定及び附則第五十五条の規定 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一国内この法律の施行地をいう。二国外この法律の施行地外の地域をいう。三外国居住者等外国（租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和四十四年法律第四十六号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。）第二条第一号に規定する租税条約の同条第三号に規定する相手国等以外の外国であつて、その法令により課される所得税又は法人税に相当する税に関して次条、第六条、第七条第一項から第六項まで及び第二十三項、第十一条第一項から第五項まで、第十四条第一項、第十五条（第十一項から第十八項まで、第二十五項、第二十八項、第二十九項及び第三十二項を除く。）、第十八条第一項から第四項まで、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第四項まで、第二十二条第一項及び第二項（第二十五条において準用する場合を含む。）、第二十三条第一項から第三項まで、第二十六条第一項から第四項まで、第二十八条第一項、第三十二条第一項並びに第三十三条第一項の規定による所得税又は法人税に関する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われ、かつ、その法令により課される租税に関する情報に関して第四十一条第一項の規定による情報の提供に関する取扱いと同等の取扱いが行われる外国として政令で指定するものに限る。以下この章において同じ。）に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるもの（当該外国の権限のある機関を含む。）をいう。四居住者又は非居住者それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第五号に規定する居住者又は非居住者をいう。五内国法人又は外国法人それぞれ法人税法第二条第三号又は第四号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同条第八号に規定する人格のない社団等（第七条第三項において「人格のない社団等」という。）で、国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。六国内事業所等次に掲げるものをいう。イ外国居住者等の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるものロ外国居住者等の国内にある建設、据付け若しくは組立ての工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるものハ外国居住者等の国内にある役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるものニ外国居住者等が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者で政令で定めるもの七事業年度法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。八国際運輸業国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業をいう。 

## 第2_附2条 （国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則） 

（国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則）第二条第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定（所得税及び法人税に関する部分に限る。）は、別段の定めがあるものを除き、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）附則又は法人税法（昭和四十年法律第三十四号）附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法（昭和二十二年法律第二十七号）又は旧法人税法（昭和二十二年法律第二十八号）の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。 

## 第3条 （双方居住者の取扱い） 

（双方居住者の取扱い）第三条居住者（外国に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。）で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法（第十五条及び第十六条を除く。）、地方税法（住民税（道府県民税及び市町村民税をいう。以下この章において同じ。）又は事業税に係る部分に限る。）及びこの章の規定を適用する。一当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在する場合二当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在し、かつ、国内又は当該外国のうち当該外国と当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合三次に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、当該双方居住者の有する常用の住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在するとき。イ当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在する場合において、国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係があるとき（国内又は当該外国のいずれかと当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合を除く。）、又は国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係がないとき。ロ当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在しない場合四次に掲げる場合に該当する場合において、当該双方居住者（戸籍にある者を除く。）が当該外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができるものであるとき。イ前号イ又はロに掲げる場合のいずれかに該当する場合ロ当該双方居住者の有する常用の住居が国内及び当該外国に所在し、又は国内及び当該外国に所在しない場合２双方居住者が前項各号に掲げる場合に該当しない場合における当該双方居住者の支払を受ける第二十六条第一項第一号に定める所得、同条第二項第一号に定める所得及び同条第三項第一号に定める年金、第二十七条第一項各号に定める所得及び同条第三項各号に定める所得並びに第二十八条第一項各号に定める給付については、第二十六条から第二十八条までの規定は、適用しない。 

## 第4条 （法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用） 

（法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用）第四条法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託（以下この項において「法人課税信託」という。）の受託者は、各法人課税信託の信託資産等（信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。）及び固有資産等（法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。）ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章（第九条、第十三条、第十七条及び第四十一条から第四十一条の三までを除く。）の規定を適用する。２所得税法第六条の二第二項及び第六条の三の規定は、前項の規定を前条、次条から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。３法人税法第四条の二第二項、第四条の三及び第四条の四の規定は、第一項の規定を次条から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条において適用する場合について準用する。４前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第4_2条 （国内事業所等に関する所得税法等の特例） 

（国内事業所等に関する所得税法等の特例）第四条の二外国居住者等については、所得税法第二条第一項第八号の四及び法人税法第二条第十二号の十九中「次に掲げるものを」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号）第二条第六号（定義）に規定する国内事業所等を」として、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。 

## 第4_3条 （国内事業所等に関する地方税法の特例） 

（国内事業所等に関する地方税法の特例）第四条の三外国居住者等については、地方税法第二十三条第一項第十八号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号）第二条第六号に規定する国内事業所等を」と、同法第七十二条第五号及び第二百九十二条第一項第十四号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第六号に規定する国内事業所等を」として、地方税法及びこれに基づく命令の規定並びにこの章の規定を適用する。 

## 第5条 （相互主義） 

（相互主義）第五条この章（この条及び第四十一条から第四十一条の三までを除く。）の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。一居住者又は内国法人の所得（この章（第二条から次条まで、第七条第七項から第二十二項まで及び第二十四項、第八条から第十条まで、第十一条第六項から第十三項まで、第十二条から第十四条まで、第十五条第十一項から第十八項まで、第二十五項から第三十項まで及び第三十二項、第十六条、第十七条、第十八条第三項から第六項まで、第十九条第六項及び第七項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第四項、第二十四条、第二十六条第四項及び第五項、第二十七条、第二十八条第二項並びに第二十九条から第四十三条までを除く。）の規定（以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。）により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得（以下この号において「対象国内源泉所得」という。）に相当するものに限る。）で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。二内国法人と当該内国法人に係る租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第六十六条の四第一項に規定する国外関連者（外国居住者等に該当するものに限る。以下この号において「特定国外関連者」という。）との間の取引につき同項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が第十四条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第六十六条の四第一項に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。三外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二十四条又は第二十六条の規定による更正をいう。以下この章（第三十四条及び第三十八条を除く。）において同じ。）に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に第三十二条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正（納付すべき税額を減少させる更正又は同法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額に相当する金額で同条第九号に規定する課税期間に相当する期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。）に相当する処分が行われること。四外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税（所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課されるものに限る。以下この号において同じ。）に関する国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に第三十三条第一項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。 

## 第6条 （所得税又は法人税の非課税等の制限） 

（所得税又は法人税の非課税等の制限）第六条外国居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得（当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされるものに限る。以下この条において同じ。）に関し、当該外国居住者等又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる権利又は財産の設定又は移転その他の行為の主たる目的の一つが、当該所得税等の非課税等に関する規定の適用を受けることである場合には、当該所得税等の非課税等に関する規定は、適用しない。 

## 第7条 （事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等） 

（事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等）第七条外国居住者等が有する事業から生ずる所得（所得税等の非課税等に関する規定（この条の規定を除く。）の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第三項において同じ。）で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。一所得税法第百六十一条第一項第二号に掲げる国内源泉所得（同項第一号、第三号から第七号まで及び第十七号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。）二所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの（同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。）三所得税法第百六十一条第一項第七号（船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。）に掲げる国内源泉所得（同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。）四所得税法第百六十一条第一項第八号から第十号まで、第十一号（使用料に係る部分に限る。）及び第十三号から第十七号までに掲げる国内源泉所得（同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。）２外国法人である外国居住者等が有する事業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。一法人税法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得（同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。）二法人税法第百三十八条第一項第四号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの（同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。）三法人税法第百三十八条第一項第五号（船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。）に掲げる国内源泉所得（同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。）四法人税法第百三十八条第一項第六号に掲げる国内源泉所得（同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。）３外国法人（外国に本店又は主たる事務所を有する法人（人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。）に限る。以下この項において同じ。）が有する対象事業所得（事業から生ずる所得で第一項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下この条において同じ。）のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等（当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下この章において「株主等」という。）である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。４非居住者又は外国法人が有する対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。５非居住者又は外国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの（第七項及び第八項において「第三国団体対象事業所得」という。）については、所得税法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。６居住者又は内国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの（以下この条及び次条において「特定対象事業所得」という。）については、所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。７所得税法第百七十二条第一項（第二号及び第三号を除く。）及び第三項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象事業所得（同法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。）の支払を受ける場合について準用する。この場合において、所得税法第百七十二条第一項中「次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年三月十五日（同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日）」とあるのは「その年の翌年三月十五日」と、同項第一号中「第百七十条（税率）」とあるのは「第百七十条（非居住者に係る税率）若しくは第百七十九条（外国法人に係る税率）又は租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三条第一項（利子所得の分離課税等）、第八条の二第一項若しくは第三項（私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等）、第九条の三（上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例）、第四十一条の九第一項（懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等）若しくは第四十一条の十第一項（定期積金の給付補塡金等の分離課税等）」と、同項第四号中「国内における勤務」とあるのは「支払を受ける第三国団体対象事業所得（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項（事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等）に規定する第三国団体対象事業所得をいう。）」と、同条第三項中「非居住者」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「、同項第三号」とあるのは「、同項第一号」と、「金額（前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第三号に掲げる金額との合計額）」とあるのは「所得税の額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。８所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第三国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの（租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第一号において「申告不要第三国団体対象配当等」という。）に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第八条の五の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額（次項第三号の規定により読み替えられた同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に百分の二十（租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五）の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。９前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。一申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第三国団体対象配当等の収入金額とする。二所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第六十九条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第七条第八項（申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税）に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額（以下「申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額」という。）を除く。）」とする。三所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額」とする。四所得税法第百六十五条第一項の規定により同法第九十二条の規定に準じて計算する場合には、同条第一項中「ものを除く。）」とあるのは「ものを除く。）及び外国居住者等所得相互免除法第七条第八項（申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税）に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係るもの」と、「前節（税率）」とあるのは「前節（税率）及び外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同項第一号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体対象配当等に係る配当所得等の金額（外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号の規定により読み替えられた第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条（雑損控除等）の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額」という。）の合計額」と、同項第二号及び第三号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第三国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得 

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## 第8条 （事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等） 

（事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等）第八条住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の二十二まで、第七十一条の二十五から第七十一条の四十三まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。２道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等（同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。）に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの（以下この条において「特例適用利子等」という。）については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額（以下この項及び第七項において「特例適用利子等の額」という。）に対し、特例適用利子等の額（次項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に百分の二（当該個人が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の市（以下この条において「指定都市」という。）の区域内に住所を有する場合には、百分の一）の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割（地方税法第二十三条第一項第二号に掲げる所得割をいう。以下「道府県民税の所得割」という。）を課する。３前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。一特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。二地方税法第二十三条第一項（第七号から第九号まで、第十一号イ（２）、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。）、第二十四条の五第一項（第二号に係る部分に限る。）、第三十四条第一項（第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。）及び第九項、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第八条第二項に規定する特例適用利子等の額（以下「特例適用利子等の額」という。）」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額（外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。三道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号の規定により適用されるところによる。四地方税法第三十二条第九項（雑損失の金額に係る部分に限る。）並びに第三十四条第一項、第二項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。五地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第二項の規定による道府県民税の所得割の額（以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。）」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第十一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第三十七条の三及び第三十七条の四並びに附則第五条第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額（外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）の合計額」と、同法附則第五条の四第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の五第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。六地方税法附則第三条の三第一項、第二項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第二項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第一号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第二号及び同条第五項第三号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。七地方税法附則第五条の八及び第五条の十二の規定の適用については、同法附則第五条の八第一項及び第五条の十二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第五条の八第二項第一号及び第五条の十二第二項第一号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。八前各号に定めるもののほか、地方税法第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。４道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等（同号ロに掲げるものを除く。）に該当するものであつて第一項の規定の適用を受けるもの（以下この条において「特例適用配当等」という。）については、同法第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額の合計額（以下この項及び第九項において「特例適用配当等の額」という。）に対し、特例適用配当等の額（第六項第四号の規定により読み替えられた同法第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に百分の二（当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の一）の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。５前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る地方税法第四十五条の三第一項に規定する確定申告書に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。６第四項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。一特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。二地方税法第二十三条第一項（第七号から第九号まで、第十一号イ（２）、第十二号ロ及び第十三号に係る部分に限る。）、第二十四条の五第一項（第二号に係る部分に限る。）、第三十四条第一項（第十号の二及び第十二号に係る部分に限る。）及び第九項、第三十七条並びに附則第四条第四項及び第四条の二第四項の規定の適用については、同法第二十三条第一項第十三号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第八条第四項に規定する特例適用配当等の額（以下「特例適用配当等の額」という。）」と、同法第三十七条第一号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額（外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号の規定により読み替えられた第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。三道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、前条第十五項第三号の規定により適用されるところによる。四地方税法第三十二条第九項（雑損失の金額に係る部分に限る。）並びに第三十四条第一項、第二項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。五地方税法第三十七条、第三十七条の二第一項及び第十一項、第三十七条の三、第三十七条の四並びに附則第五条第一項、第五条の四第一項及び第五条の五第一項の規定の適用については、同法第三十七条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第八条第四項の規定による道府県民税の所得割の額（以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。）」と、同法第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得 

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## 第9条 （事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

（事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例）第九条世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者（地方税法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。）が前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額（以下「特例適用利子等の額」という。）の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額（」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、同法第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。２世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第四項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第七百三条の四第六項及び第七項、第七百三条の五第一項並びに第七百六条の二第一項の規定の適用については、同法第七百三条の四第六項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等の額（以下「特例適用配当等の額」という。）の合計額から第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額（」と、同条第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、同法第七百三条の五第一項中「この項中山林所得金額」とあるのは「この項中山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同法第七百六条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

## 第10条 （外国居住者等の内部取引に係る課税の特例） 

（外国居住者等の内部取引に係る課税の特例）第十条国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等又は法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引（その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国居住者等のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算した同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過少となる場合又は当該事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは損金の額に算入すべき金額が過少となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。）につき、当該外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国居住者等に係る当該外国の租税の額の計算上控除する金額（所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額（同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。）又は法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額（同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。）に相当する金額に係るものに限る。）の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該外国居住者等のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。２前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる外国居住者等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。一非居住者である外国居住者等当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額二外国法人である外国居住者等当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額３第一項の規定の適用がある場合における特定内部取引の対価の額とした額と当該特定内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、外国法人である外国居住者等の各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。４前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第11条 （国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税） 

（国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税）第十一条国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で所得税法第百六十一条第一項又は法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもの（次項から第五項までにおいて「対象国際運輸業所得」という。）のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。２外国法人（外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。）が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。３非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。４非居住者又は外国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの（第六項及び第七項において「第三国団体対象国際運輸業所得」という。）については、所得税法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。５居住者又は内国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの（第八項から第十二項まで及び次条において「特定対象国際運輸業所得」という。）については、所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。６第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象国際運輸業所得（所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。）の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象国際運輸業所得」と、「第七条第五項（事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等）に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十一条第四項（国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税）に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。７第七条第八項及び第九項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等（第三国団体対象国際運輸業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの（租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。）をいう。）に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第九項第二号及び第四号中「第七条第八項」とあるのは「第十一条第七項（申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税）において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同号中「第七条第九項第三号」とあるのは「第十一条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号」と読み替えるものとする。８第七条第十項及び第十一項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象利子（特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等に該当するものをいう。）に係る利子所得について準用する。この場合において、第七条第十一項第一号及び第四号中「第七条第十項」とあるのは「第十一条第八項（特定対象利子に係る分離課税）において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十項」と、同号中「第七条第十一項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十一項第三号」と読み替えるものとする。９第七条第十二項及び第十三項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配（特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。）に係る配当所得について準用する。この場合において、第七条第十三項第二号及び第五号中「第七条第十二項」とあるのは「第十一条第九項（特定対象収益分配に係る分離課税）において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十二項」と、同号中「第七条第十三項第四号」とあるのは「第十一条第九項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十三項第四号」と読み替えるものとする。１０第七条第十四項及び第十五項の規定は、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等（特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。）に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第十五項第二号及び第五号中「第七条第十四項」とあるのは「第十一条第十項（申告不要特定対象配当等に係る分離課税）において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十四項」と、同号中「第七条第十五項第四号」とあるのは「第十一条第十項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十五項第四号」と読み替えるものとする。１１第七条第十六項及び第十七項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等（特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。）に係る一時所得について準用する。この場合において、第七条第十七項第二号及び第五号中「第七条第十六項」とあるのは「第十一条第十一項（特定対象懸賞金等に係る分離課税）において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十六項」と、同号中「第七条第十七項第四号」とあるのは「第十一条第十一項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十七項第四号」と読み替えるものとする。１２第七条第十八項及び第十九項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等（特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第四十一条の十第一項に規定する給付補塡金等に該当するものをいう。）に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第七条第十九項第二号及び第五号中「第七条第十八項」とあるのは「第十一条第十二項（特定対象給付補塡金等に係る分離課税）において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十八項」と、同号中「第七条第十九項第四号」とあるのは「第十一条第十二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第十九項第四号」と読み替えるものとする。１３前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第12条 （国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等） 

（国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等）第十二条道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第百四十一条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの（地方税法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。以下この条において「対象国際運輸業所得」という。）のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得（所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。）として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。２道府県は、外国法人（外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。）が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得（所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。）として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。３道府県は、非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得（所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。）として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。４住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象国際運輸業所得については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の二十二まで、第七十一条の二十五から第七十一条の四十三まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。５第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等（同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。）に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの（第七項において「特例適用利子等」という。）に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。６第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等（同号ロに掲げるものを除く。）に該当するものであつて第四項の規定の適用を受けるもの（第八項において「特例適用配当等」という。）に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。７第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十二条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十一条第八項において準用する前条第十一項第二号、第十一条第九項において準用する前条第十三項第三号、第十一条第十一項において準用する前条第十七項第三号及び第十一条第十二項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十二条第七項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。８第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十二条第六項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十一条第十項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十二条第八項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。 

## 第13条 （国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

（国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）第十三条第九条第一項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第五項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第一項中「第八条第二項」とあるのは、「第十二条第五項において準用する同法第八条第二項」と読み替えるものとする。２第九条第二項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第六項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第二項中「第八条第四項」とあるのは、「第十二条第六項において準用する同法第八条第四項」と読み替えるものとする。 

## 第14条 （外国関連者との取引に係る課税の特例） 

（外国関連者との取引に係る課税の特例）第十四条居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者（外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係（第四項において「特殊の関係」という。）のあるものをいう。以下この条において同じ。）との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行う場合に、当該取引（当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を超える場合又は当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない場合における当該取引に限る。以下この条において「外国関連取引」という。）につき、当該外国関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額の計算に関して、当該外国関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該外国関連取引につき支払われるべき対価の額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者の各年分の所得又は当該内国法人の各事業年度の所得に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該外国関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。２前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。一居住者当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額二内国法人当該内国法人に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額３第一項の規定の適用がある場合における外国関連取引の対価の額と当該外国関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。４居住者又は内国法人が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者との取引を他の者（当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と特殊の関係のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。）を通じて行う場合として政令で定める場合における当該居住者又は内国法人と当該非関連者との取引は、当該居住者又は内国法人の外国関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。５前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第14_附2条 （連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則） 

（連結納税制度の改正に伴う経過措置の原則）第十四条２別段の定めがあるものを除き、法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度（旧事業年度を含む。）の所得に対する法人税及び連結法人（旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。）の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度（旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十七条までにおいて同じ。）の連結所得（旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十五条までにおいて同じ。）に対する法人税並びに法人の同日前に開始した課税事業年度（旧事業年度を含む。）の基準法人税額に対する地方法人税については、旧法人税法、第四条の規定による改正前の地方法人税法（以下「旧地方法人税法」という。）、第十三条の規定による改正前の国税通則法、第十四条の規定による改正前の国税徴収法、第十六条の規定による改正前の租税特別措置法（以下「四年旧措置法」という。）、第十七条の規定（附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。）による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律、第十八条の規定（同号ルに掲げる改正規定に限る。）による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律、第二十一条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「四年旧震災特例法」という。）及び第三十条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律の規定は、なおその効力を有する。 

## 第15条 （配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等） 

（配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等）第十五条外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもの（以下第九項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。）のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものに対する同法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項若しくは第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。２外国の権限のある機関若しくは外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関（以下この条において「外国の権限のある機関等」という。）が支払を受ける対象利子又は外国居住者等（外国の権限のある機関等を除く。以下この項において同じ。）が支払を受ける対象利子（政令で定める金融機関によつて保証された債務に係る債権、保険の引受けが行われた債権又は間接に融資された債権に係るものに限る。以下この条において「非課税対象利子」という。）で、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づきこれらの者の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。３外国法人（外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。）が支払を受ける対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分（同項の規定の適用があるものを除く。）に対する所得税法第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項、第四十一条の十二第二項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。４外国法人が支払を受ける対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国の権限のある機関等の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等（当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。）の所得（非課税対象利子に該当するものに限る。）として取り扱われる部分については、所得税を課さない。５非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの（次項の規定の適用があるものを除く。）に対する所得税法第百七十条、第百七十九条若しくは第二百十三条第一項又は租税特別措置法第三条第一項、第八条の二第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第一項から第三項まで、第四十一条の十第一項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。６非居住者又は外国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。７非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの（第十二項及び第十三項において「第三国団体対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。）に対する所得税法第二百十三条第一項又は租税特別措置法第八条の二第四項、第九条の三（所得税法第二百十三条第一項に係る部分に限る。）、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十とする。８非居住者又は外国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、同法第二百十二条第一項及び第二項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第三項及び第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。９居住者又は内国法人が支払を受ける対象配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの（以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。）に対する所得税法第百七十五条、第百八十二条、第二百五条、第二百九条の三、第二百十一条若しくは第二百十三条第二項又は租税特別措置法第八条の二第三項若しくは第四項、第九条の三、第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項若しくは第三項若しくは第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、百分の十から地方税法第七十一条の六第一項若しくは第二項又は第七十一条の二十八の規定において当該特定対象配当等に適用される税率を控除して得た率（第十一項において「控除後適用税率」という。）とする。１０居住者又は内国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの（次条において「特定非課税対象利子」という。）については、同法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条、第二百九条の二及び第二百十二条第三項並びに租税特別措置法第九条の三の二第一項、第四十一条の九第二項及び第三項並びに第四十一条の十二の二第一項から第三項までの規定の適用はないものとする。１１第一項、第三項、第五項、第七項及び第九項の規定は、これらの規定に規定する対象配当等に対し所得税を課さず、又は当該対象配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に百分の十の税率若しくは控除後適用税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。１２第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象配当等（所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。）の支払を受ける場合において、当該第三国団体対象配当等について第七項又は第八項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、第七条第七項中「、同項第四号」とあるのは「、「所得税の額」とあるのは「所得税の額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十五条第七項（配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等）の規定の適用を受ける場合には当該所得税の額から当該金額につき百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した金額」と、同項第四号」と、「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象配当等」と、「第七条第五項（事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等）に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十五条第七項に規定する第三国団体対象配当等」と、「金額（」とあるのは「掲げる金額（」と、「所得税の額」とあるのは「規定する控除した金額」と読み替えるものとする。１３第七条第八項及び第九項の規定は、所得税法第百六十四条第一項第一号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第三国団体対象配当等（第三国団体対象配当等（同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。）のうち、第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの（租税特別措置法第八条の五第一項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。）をいう。）に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第七条第八項中「税率」とあるのは「税率から百分の十の税率を控除して得た率（当該非居住者が第十五条第八項の規定の適用を受ける場合には、百分の二十（租税特別措置法第八条の四第一項各号に掲げる利子等及び配当等にあつては、百分の十五）の税率）」と、同条第九項第二号及び第四号中「第七条第八項」とあるのは「第十五条第十三項（申告不要第三国団体対象配当等に係る分離課税）において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第八項」と、同号中「第七条第九項第三号」とあるのは「第十五条第十三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第七条第九項第三号」と読み替えるものとする。 

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## 第16条 （配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等） 

（配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等）第十六条住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第二十四条第一項第五号及び第六号、第三十二条第十二項及び第十三項、第七十一条の五、第七十一条の六、第七十一条の八から第七十一条の二十二まで、第七十一条の二十五から第七十一条の四十三まで、第七十一条の四十七並びに第三百十三条第十二項及び第十三項の規定は、適用しない。２第八条第二項及び第三項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十四号に掲げる利子等（同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。）に該当するものであつて前項の規定の適用を受けるもの（第四項において「特例適用利子等」という。）に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第三項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第三項第四号」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第三項第四号」と読み替えるものとする。３第八条第四項から第六項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第二十三条第一項第十五号に掲げる特定配当等（同号ロに掲げるものを除く。）に該当するものであつて第一項の規定の適用を受けるもの（第五項において「特例適用配当等」という。）に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第八条第六項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第六項第四号」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第六項第四号」と読み替えるものとする。４第八条第七項及び第八項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第二項」とあるのは「第十六条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第二項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と、同項第三号中「前条第十一項第二号、第十三項第三号、第十七項第三号及び第十九項第三号」とあるのは「第十五条第十四項において準用する前条第十一項第二号、第十五条第十五項において準用する前条第十三項第三号、第十五条第十七項において準用する前条第十七項第三号及び第十五条第十八項において準用する前条第十九項第三号」と、同項第五号中「第八条第七項」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第七項」と、「第八条第八項第四号」とあるのは「第十六条第四項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第八項第四号」と読み替えるものとする。５第八条第九項から第十一項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第二号中「第八条第四項」とあるのは「第十六条第三項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第四項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と、同項第三号中「前条第十五項第三号」とあるのは「第十五条第十六項において準用する前条第十五項第三号」と、同項第五号中「第八条第九項」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第九項」と、「第八条第十一項第四号」とあるのは「第十六条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第八条第十一項第四号」と読み替えるものとする。６外国居住者等である法人に対し住民税を課する場合には、その課税標準である法人税額（地方税法第二十三条第一項第四号又は第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいう。以下この条において同じ。）のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額に係る税率は、同法第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項に規定する法人税割の標準税率とする。７前項の場合におけるその課税標準である法人税額のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、これらの所得に対応する部分の金額として前条第二十五項の規定により計算した金額から同条第十九項、第二十一項及び第二十三項の規定によつて軽減された金額を控除した金額とする。８二以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第六項の規定の適用を受けるものが、地方税法第五十七条第一項又は第三百二十一条の十三第一項の規定により、その法人税額を関係道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第六項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。 

## 第17条 （配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） 

（配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）第十七条第九条第一項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第一項中「第八条第二項」とあるのは、「第十六条第二項において準用する同法第八条第二項」と読み替えるものとする。２第九条第二項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第九条第二項中「第八条第四項」とあるのは、「第十六条第三項において準用する同法第八条第四項」と読み替えるものとする。 

## 第18条 （割引債の償還差益に係る所得税の還付） 

（割引債の償還差益に係る所得税の還付）第十八条租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債（以下この条において「割引債」という。）の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益（以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。）の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額（次項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。）に相当する金額の全部又は一部を還付する。２割引債の発行者は、外国法人（外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。）に対し当該割引債の償還差益（当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。）の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第四十一条の十二第三項の規定により徴収された所得税で同条第四項の所得税とみなされたものの額（前項又は同条第五項の規定により還付した額を除く。）に相当する金額の全部又は一部を還付する。３前二項の規定は、割引債の償還差益のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。一国内事業所等を有する外国居住者等（次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。）当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの二第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの４第一項及び第二項の規定は、割引債の償還差益の支払を受ける者が外国関連者（外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。）である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該償還差益の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。５前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の割引債の償還差益に係る取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。６前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第19条 （資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税） 

（資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税）第十九条外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。一所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの二所得税法第百六十一条第一項第三号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの三所得税法第百六十一条第一項第十一号イ又はロ（譲渡による対価に係る部分に限る。）に掲げる国内源泉所得２外国法人である外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。一法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの二法人税法第百三十八条第一項第三号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの３外国法人（外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。）が有する対象譲渡所得（資産の譲渡により生ずる所得で第一項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。次項及び第五項において同じ。）のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。４非居住者又は外国法人が有する対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。５非居住者又は外国法人が支払を受ける対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となつている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの（次項において「第三国団体対象譲渡所得」という。）については、所得税法第二百十二条第一項及び第二項の規定の適用はないものとする。６第七条第七項の規定は、非居住者又は外国法人が第三国団体対象譲渡所得（所得税法第百六十五条又は法人税法第百四十二条若しくは第百四十二条の十の規定の適用を受けるものを除く。）の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第三国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第三国団体対象譲渡所得」と、「第七条第五項（事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等）に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは「第十九条第五項（資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税）に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。７前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第19_附2条 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第十九条第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第五項及び第六項（第七号に係る部分に限る。）の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。２第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第十項及び第十一項（第七号に係る部分に限る。）の規定は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 

## 第20条 （報酬に対する所得税の非課税） 

（報酬に対する所得税の非課税）第二十条外国居住者等（非居住者に限る。以下この条において同じ。）が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬（所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得（第二条第六号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。）に該当するものに限り、国内において行う芸能人等（映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家をいう。以下この条、第二十二条第一項及び第二十三条第一項において同じ。）の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。）については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。一その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間（以下第二十三条までにおいて「判定期間」という。）の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない場合当該報酬二判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合当該報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの２外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬（同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するもの、国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するもの及び次項又は第四項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び第二十二条第一項において「外国居住者等対象報酬」という。）につき同法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないときは、当該外国居住者等対象報酬については、所得税を課さない。３外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬（居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う人的役務の提供として政令で定めるものに基因するものに限り、同項第一号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。以下この項、次項及び第二十二条第一項において「船舶等に係る外国居住者等対象報酬」という。）につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合には、当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するものについては、所得税を課さない。４外国居住者等が支払を受ける船舶等に係る外国居住者等対象報酬（国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。）につき所得税法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。一判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない場合当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬二判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの５前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第20_附2条 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第二十条前条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（次項において「新外国居住者等所得相互免除法」という。）第八条第三項（第二号に係る部分に限る。）及び第六項（第二号に係る部分に限る。）並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（次項において「新租税条約等実施特例法」という。）第三条の二の二第五項（第二号に係る部分に限る。）及び第八項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。２新外国居住者等所得相互免除法第八条第八項（第二号に係る部分に限る。）及び第十一項（第二号に係る部分に限る。）並びに新租税条約等実施特例法第三条の二の二第十一項（第二号に係る部分に限る。）及び第十四項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、令和八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 

## 第21条 （報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例） 

（報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合等の更正の請求の特例）第二十一条所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出し、又は決定（国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。以下この条、第二十四条及び第三十二条第一項において同じ。）を受けた者（その相続人を含む。）は、当該確定申告書又は決定に係る年分の所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬の額のうちに前条第一項の規定の適用がある同項に規定する報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求（国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をいう。以下この条において同じ。）をすることができる。一所得税法第百六十六条において準用する同法第百二十条第一項第三号から第五号までに掲げる金額（当該金額につき修正申告書（同法第二条第一項第三十九号に規定する修正申告書をいう。次号及び次項において同じ。）の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額）が過大となる場合二所得税法第百六十六条において準用する同法第百二十二条第一項第一号から第三号まで又は第百二十三条第二項第一号若しくは第五号から第八号までに掲げる金額（当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額）が過少となる場合２所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者（その相続人を含む。）は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬の額のうちに前条第二項の規定の適用がある同項に規定する外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第百七十二条第一項第三号に掲げる金額（当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。）が過大となるときは、前条第二項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないこととなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。３所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者（その相続人を含む。）は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる報酬の額のうちに前条第四項の規定の適用がある同項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第百七十二条第一項第三号に掲げる金額が過大となるときは、前条第四項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。 

## 第22条 （報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等） 

（報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等）第二十二条所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬（外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬（芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。）のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをいう。以下この項において同じ。）につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たないときは、当該外国居住者等は、当該対象人的役務提供報酬に係る所得税の還付を受けるため、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。一その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額二その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額につき所得税法第四編第五章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額三第一号に掲げる対象人的役務提供報酬の総額の支払者別の内訳並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地四第二号に掲げる所得税の額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項２前項の規定による申告書の提出があつた場合には、税務署長は、同項第二号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。３前項の場合において、同項の申告書に記載された第一項第二号に掲げる所得税の額（所得税法第四編第五章の規定により徴収されるべきものに限る。）のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。４第二項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第一項の申告書の提出があつた日（同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日）の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当（同法第五十七条第一項の規定による充当をいう。以下この項において同じ。）をする日（同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日）までの期間とする。５前二項に定めるもののほか、第二項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第23条 （給与に対する所得税の非課税） 

（給与に対する所得税の非課税）第二十三条外国居住者等（非居住者に限る。以下この条において同じ。）が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与（同号ハに掲げる給与にあつては国内において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機（当該居住者又は内国法人が国内の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機を含む。）において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの、芸能人等として国内において行う勤務に基因するもの、第二十六条第一項（第二号に係る部分に限る。）又は第二項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用があるもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象給与」という。）につき同法第四編第五章の規定の適用を受けない場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該対象給与については、所得税を課さない。一判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日を超えないこと。二当該対象給与が非居住者又は外国法人から支払われるものであること。三当該対象給与が非居住者又は外国法人の国内事業所等（当該対象給与の支払をする者が人的役務の提供を行う個人である場合にあつては、第二条第六号イに掲げるものに限る。）を通じて行う事業に係るものでないこと。２外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与（居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務に基因するものとして政令で定めるものに限り、第二十六条第一項（第二号に係る部分に限る。）又は第二項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用があるものを除く。）については、所得税を課さない。３外国居住者等が支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与（国外において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの及び前項又は第二十六条第二項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用があるものを除く。）については、所得税を課さない。４前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第23_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十三条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第24条 （給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例） 

（給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の更正の請求の特例）第二十四条第二十一条第二項の規定は、前条第一項の規定の適用がある所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者（その相続人を含む。）について準用する。この場合において、第二十一条第二項中「に掲げる報酬」とあるのは「又はハに掲げる給与」と、「に前条第二項」とあるのは「に第二十三条第一項」と、「外国居住者等対象報酬」とあるのは「対象給与」と、「前条第二項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日に満たない」とあるのは「第二十三条第一項各号に掲げる要件を満たす」と読み替えるものとする。 

## 第24_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十四条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第25条 （給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等） 

（給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等）第二十五条第二十二条の規定は、所得税法第百六十九条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第二十三条第一項に規定する対象給与につき同法第四編第五章の規定の適用を受ける場合において、同項各号に掲げる要件を満たすときについて準用する。 

## 第26条 （外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税） 

（外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税）第二十六条次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。一外国の権限のある機関に勤務する居住者その勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得イ居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの（戸籍にある者を除く。）給与等（所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。ロにおいて同じ。）ロイに掲げる居住者以外の居住者給与等のうち国外において行う勤務に基因するもの二外国居住者等（非居住者に限る。以下この条において同じ。）次に掲げる給与イ日本国又はその地方公共団体に勤務する次に掲げる外国居住者等がその勤務により日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行う勤務に基因するもの（１）当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる外国居住者等（２）（１）に掲げる外国居住者等以外の外国居住者等（専ら日本国又は当該地方公共団体に勤務するために当該外国に係る外国居住者等となつた者を除く。）ロ外国の権限のある機関に勤務する当該外国に係る外国居住者等がその勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与２次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。一外国の権限のある機関の下において勤務した居住者その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得イ居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの（戸籍にある者を除く。）退職手当等（所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等をいう。ロにおいて同じ。）のうち国内において行つた勤務に基因するものロイに掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの二外国居住者等次に掲げる給与イ日本国又はその地方公共団体の下において勤務した次に掲げる外国居住者等がその過去の勤務に基づき日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行つた勤務に基因するもの（１）当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる外国居住者等（２）（１）に掲げる外国居住者等以外の外国居住者等（専ら日本国又は当該地方公共団体に勤務するために当該外国に係る外国居住者等となつた者を除く。）ロ外国の権限のある機関の下において勤務した当該外国に係る外国居住者等がその過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ハに掲げる給与３次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める年金については、所得税を課さない。一外国の権限のある機関の下において勤務した居住者（戸籍にある者を除く。）その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関又は当該外国の権限のある機関が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第九十五条第四項第十号ロに掲げる年金二日本国又はその地方公共団体の下において勤務した外国居住者等（当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる者に限る。）その過去の勤務に基づき日本国若しくは当該地方公共団体又は日本国若しくは当該地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第百六十一条第一項第十二号ロに掲げる年金４第一項各号（第二号にあつては、同号ロに係る部分に限る。）に定める所得、第二項各号（第二号にあつては、同号ロに係る部分に限る。）に定める所得及び前項第一号に定める年金のうち、外国の権限のある機関の行う事業（収益を目的としないものを除く。以下この項において同じ。）に係る勤務に基因するものについては前三項（第一項（第二号イに係る部分に限る。）、第二項（第二号イに係る部分に限る。）及び前項（第二号に係る部分に限る。）を除く。）の規定は、第一項第二号（イに係る部分に限る。）に定める給与、第二項第二号（イに係る部分に限る。）に定める給与及び前項第二号に定める年金のうち、日本国又はその地方公共団体の行う事業に係る勤務に基因するものについては第一項（第二号イに係る部分に限る。）、第二項（第二号イに係る部分に限る。）及び前項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、それぞれ適用しない。５前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第27条 （外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税） 

（外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税）第二十七条道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第五十条の二の規定により課する道府県民税の所得割を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業（収益を目的としないものを除く。）に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。一居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの（戸籍にある者を除く。）退職手当等（地方税法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。）のうち国内において行つた勤務に基因するもの二前号に掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの２前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。３市町村は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第三百二十八条の規定により課する市町村民税の所得割（第三十四条第九項において「分離課税に係る所得割」という。）を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業（収益を目的としないものを除く。）に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。一居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となつたもの（戸籍にある者を除く。）退職手当等（地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。）のうち国内において行つた勤務に基因するもの二前号に掲げる居住者以外の居住者退職手当等のうち国外において行つた勤務に基因するもの４前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第28条 （学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税） 

（学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税）第二十八条専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者（その滞在の直前に外国居住者等であつたものに限る。）で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付（非居住者である外国居住者等にあつては、所得税法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。）については、所得税を課さない。一学生、生徒又は児童生計、教育又は訓練のための国外からの給付二事業、職業又は技術に関する基礎的な知識又は技能の習得のための教育又は訓練を受ける者前号に定める給付のうち、国内において最初に当該教育又は訓練を受ける日から起算して二年を経過する日までの間に支払を受けるもの２前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第28_附2条 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第二十八条前条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。）第八条第三項（第二号に係る部分に限る。）及び第六項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。２新外国居住者等所得相互免除法第八条第八項（第二号に係る部分に限る。）及び第十一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、令和三年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和二年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。３新外国居住者等所得相互免除法第三十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する前条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下この条において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。）第三十四条第三項に規定する加算金については、なお従前の例による。４新外国居住者等所得相互免除法第三十四条第十一項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する旧外国居住者等所得相互免除法第三十四条第十一項に規定する加算金については、なお従前の例による。５五号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の道府県民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の道府県民税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。６五号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市町村民税及び五号施行日前に開始した連結事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の市町村民税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。７五号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が五号施行日前に開始した事業年度を含む。）に係る法人の事業税については、旧外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。 

## 第29条 （法人の住民税の均等割の非課税） 

（法人の住民税の均等割の非課税）第二十九条道府県は、当該道府県内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業（その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。）を行う法人として政令で定めるものに対しては、道府県民税の均等割（地方税法第二十三条第一項第一号に掲げる均等割をいう。）を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該国内事業所等を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該国内事業所等に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。２市町村は、当該市町村内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、市町村民税の均等割（地方税法第二百九十二条第一項第一号に掲げる均等割をいう。）を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該国内事業所等を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該国内事業所等に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 

## 第30条 （特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例） 

（特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例）第三十条居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等（外国に所在するものに限る。以下この項において「特定国外事業所等」という。）との間のこれらの規定に規定する内部取引（その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者のその年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額（同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。）又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額（同条第四項第一号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第三十二条第三項において同じ。）の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額若しくは収益の額が過少となる場合又は損失等の額（当該内部取引に係る所得税法第三十七条若しくは第三十八条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの若しくは資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額又は法人税法第二十二条第三項各号に掲げる額に相当するものをいう。）が過大となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。）につき、当該特定国外事業所等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該居住者又は当該内国法人に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額（所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に相当する所得に係るものに限る。）の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者のその年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。２前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。一居住者当該居住者に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第四十条の三の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額二内国法人当該内国法人に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定した金額３前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第31条 （外国税額控除等の特例） 

（外国税額控除等の特例）第三十一条居住者が各年において所得税法第九十五条第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。一外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるものは、所得税法第九十五条第四項第十六号に掲げる所得に該当するものとする。二居住者が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得（当該居住者又は内国法人の第十五条第三十項に規定する外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。）、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得（当該外国居住者等の同条第三十一項に規定する国内事業所等を通じて行う事業に係るものを除く。）又は非居住者若しくは外国法人（外国居住者等に該当するものを除く。以下この号において「第三国居住者等」という。）から支払を受ける次に掲げる所得（当該第三国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある同項に規定する国内事業所等に相当するものを通じて行う事業に係るものに限る。）は、これらの所得に対応する所得税法第九十五条第四項各号に掲げる国外源泉所得に該当するものとする。イ第十五条第二十九項第二号に規定する対象利子（所得税法第九十五条第四項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。）ロ第十五条第二十九項第三号に規定する対象使用料（所得税法第九十五条第四項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。）三居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等（同号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び次号において同じ。）が外国に所在するときは、同項第一号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等（同号に規定する事業場等をいう。次号において同じ。）との間の同条第七項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。四居住者の国外事業所等が、外国に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産（所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。）を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる同法第九十五条第四項第一号に掲げる所得は、ないものとする。２前項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、国内事業所等を有する非居住者である外国居住者等が各年において所得税法第百六十五条の六第一項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「第九十五条第四項各号」とあるのは「第百六十五条の六第四項各号」と、「第九十五条第四項に」とあるのは「第百六十五条の六第四項に」と読み替えるものとする。３第一項の規定は、内国法人が各事業年度において法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、第一項第一号中「所得税法第九十五条第四項第十六号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第十五号」と、同項第二号中「所得税法第九十五条第四項各号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項各号」と、「所得税法第九十五条第四項に」とあるのは「法人税法第六十九条第四項に」と、同項第三号中「所得税法第九十五条第四項第一号」とあるのは「法人税法第六十九条第四項第一号」と、「事業場等」とあるのは「本店等」と、「事実及び」とあるのは「同項に規定する事実及び」と、同項第四号中「事業場等」とあるのは「本店等」と、「所得税法第二条第一項第十六号」とあるのは「法人税法第二条第二十号」と、「第九十五条第四項第一号」とあるのは「第六十九条第四項第一号」と読み替えるものとする。４第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等が各事業年度において法人税法第百四十四条の二第一項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「所得税法第九十五条第四項各号」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項各号」と、「所得税法第九十五条第四項に」とあるのは「法人税法第百四十四条の二第四項に」と読み替えるものとする。 

## 第32条 （国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等） 

（国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等）第三十二条所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書、法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書若しくは地方法人税法第二条第十五号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定（第三条第一項、第七条第二十一項及び第二十二項、第十条第一項、第十四条第一項並びに第三十条第一項の規定を含む。）若しくは租税特別措置法第四十条の三の三第一項、第四十一条の十九の五第一項、第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項若しくは第六十七条の十八第一項の規定の適用により、又は第十五条第三十項の規定が適用されないことにより、これらの申告書又は決定に係る年分の所得税、事業年度の法人税又は課税事業年度（地方法人税法第七条第一項に規定する課税事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。）の地方法人税の国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなつた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、当該確認の日の翌日から起算して二月以内に、税務署長に対し、同法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。２租税条約等実施特例法第七条第一項の規定は、前項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の各種所得の金額（所得税法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。）、内国法人の各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額（地方法人税法第六条第一項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び次項において同じ。）又は外国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第一項中「国税通則法第二十三条第一項又は第二項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。３租税条約等実施特例法第七条第二項の規定は、第一項の国税庁長官の確認があつたことにより、居住者の各年分の所得税法第九十五条第一項に規定する国外所得金額又は内国法人の各事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する国外所得金額のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによつて当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の基準法人税額に対する地方法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第七条第二項中「更正の請求」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の規定による更正の請求」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があつた」と読み替えるものとする。４租税条約等実施特例法第七条第三項の規定は、第二項において準用する同条第一項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額のうちに外国居住者等に支払われない金額があるときについて準用する。５租税条約等実施特例法第七条第四項の規定は、第二項において準用する同条第一項の更正を受けた居住者、内国法人若しくは外国居住者等又は第三項において準用する同条第二項の更正を受けた居住者若しくは内国法人について準用する。この場合において、同条第四項の表所得税法第百五十三条の項及び法人税法第八十一条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項（国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等）において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表法人税法第百四十五条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項（国税庁長官の確認があつた場合の更正の請求の特例等）において準用する租税条約等実施特例法」と、同表地方法人税法第二十四条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第二項又は第三項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と読み替えるものとする。６租税条約等実施特例法第七条第五項の規定は、第一項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときにおける第二項において準用する同条第一項の規定又は第三項において準用する同条第二項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。この場合において、同条第五項中「財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間」とあるのは、「外国（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する政令で指定するものに限る。以下この項において同じ。）の租税に関する権限のある機関が当該課税標準等又は税額等につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の異なることとなつた内容に基づき当該外国の租税の課税標準等（国税通則法第二条第六号イからハまでに掲げる事項をいう。）又は税額等（同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。）が計算されたことにより当該外国に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等が納付すべき当該外国の租税に係る延滞税に相当する税のうち免除することとした金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間」と読み替えるものとする。 

## 第32_附2条 （外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第三十二条前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第二条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。 

## 第33条 （源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給） 

（源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給）第三十三条所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得（以下この項及び次条第一項において「対象所得」という。）に係る所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、国税局長又は税務署長は、当該対象所得について同法第六条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金（以下この条において「特別過誤納金」という。）を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。２国税局長又は税務署長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額（前項の納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る延滞税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。）、不納付加算税過誤納相当額（同項の納付された金額に係る不納付加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る不納付加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。）又は重加算税過誤納相当額（同項の納付された金額に係る重加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る重加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。）があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。３国税局長又は税務署長は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当（国税通則法第五十七条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。）をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合（各年の租税特別措置法第九十五条に規定する還付加算金特例基準割合（以下この項において「還付加算金特例基準割合」という。）が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合）を乗じて計算した金額（以下この条において「加算金」という。）をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。一納税の告知（国税通則法第三十六条第一項の規定による納税の告知をいう。次号において同じ。）を受けることなく納付された金額に係る特別過誤納金（当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。）その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日二納税の告知を受けて納付された金額に係る特別過誤納金（当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。）当該納税の告知を受けた金額の納付があつた日（その日が当該納税の告知を受けた金額の法定納期限（国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。）前である場合には、当該法定納期限）三不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があつた日（その日が当該不納付加算税又は当該重加算税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限）４延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額（以下この項において「附帯税過誤納相当額」という。）については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。５特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。６第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支給、第三項の加算金、前項の時効その他加算金の端数計算については、国税通則法第五十六条、第五十七条、第五十八条第二項及び第三項、第七十二条第二項及び第三項（同法第七十四条第二項において準用する場合に限る。）、第七十四条の十四第二項並びに第百二十条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十六条第一項還付金又は国税に係る過誤納金（以下「還付金等」という。）外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第一項（源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給）に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額（同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次項、次条及び第五十八条において「特別過誤納金等」という。）還付しなければ支払わなければ第五十六条第二項還付すべき還付金等について還付支払うべき特別過誤納金等について支払第五十七条第一項還付金等が特別過誤納金等がその還付をその支払を還付に代えて、還付金等支払に代えて、特別過誤納金等その還付金等その特別過誤納金等第五十七条第二項還付金等特別過誤納金等第五十八条第二項第一号及び第二号還付金等の請求権特別過誤納金等の支給を受ける権利７第一項から第三項までの特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給については、地方税法附則第九条の十の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第五十七条」とあるのは「第五十七条（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第三十三条第七項において準用する場合に限る。）」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する外国居住者等所得相互免除法第三十三条第一項に規定する特別過誤納金、同条第二項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額又は同条第三項に規定する加算金（以下この項及び第三項において「特別過誤納金等」という。）」と、同項第二号中「国税に係る還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「の還付」とあるのは「の支給」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と、同条第三項中「還付金等の還付」とあるのは「特別過誤納金等の支給」と、「当該還付を」とあるのは「当該支給を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と読み替えるものとする。８前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第33_附2条 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第三十三条附則第三十一条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。）第八条第二項及び第四項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。２新外国居住者等所得相互免除法第八条第五項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。３新外国居住者等所得相互免除法第八条第七項及び第九項の規定は、平成三十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。４新外国居住者等所得相互免除法第八条第十項の規定は、平成二十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 

## 第34条 （個人の住民税に係る特別過誤納金の支給） 

（個人の住民税に係る特別過誤納金の支給）第三十四条道府県民税の利子割（地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。）又は配当割（同条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。）の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定の適用により、居住者又は道府県内に住所を有する個人が支払を受ける対象所得に係る利子割又は配当割として納入された金額が納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、道府県知事は、当該対象所得について同法第七十一条の十第二項又は第七十一条の三十一第二項の規定により当該利子割又は配当割を徴収して納入する義務がある者に対し、当該納入すべき税額と当該納入された金額との差額に相当する給付金（次項から第七項までにおいて「特別過誤納金」という。）を支給する。ただし、当該納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。２道府県知事は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額（前項の納入された金額に係る延滞金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。）、不申告加算金過誤納相当額（前項の納入された金額に係る不申告加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。）又は重加算金過誤納相当額（前項の納入された金額に係る重加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第七項までにおいて同じ。）があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。３道府県知事は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当（地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。）をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合（各年の同法附則第三条の二第四項に規定する還付加算金特例基準割合（以下この項及び第十一項において「還付加算金特例基準割合」という。）が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合）を乗じて計算した金額（第五項及び第六項において「加算金」という。）をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。一地方税法第七十一条の十一第一項若しくは第三項若しくは第七十一条の三十二第一項若しくは第三項の規定による更正又は同法第七十一条の十一第二項若しくは第七十一条の三十二第二項の規定による決定（次号において「更正又は決定」という。）を受けることなく納入された金額に係る特別過誤納金（当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。）その支給をすることとなつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日二更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金（当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。）当該更正又は決定を受けた金額の納入があつた日（その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限（地方税法第七十一条の十七第一項又は第七十一条の三十八第一項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。）前である場合には、当該納期限）三不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額当該不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納入があつた日（その日が当該不申告加算金又は当該重加算金の納期限前である場合には、当該納期限）４延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は、法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。５特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、二年間行使しないことによつて、時効により消滅する。６第一項の特別過誤納金の支給、第二項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第三項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第十七条、第十七条の二、第十七条の二の二並びに第十七条の四第二項及び第三項、同法第十八条の三第二項において準用する同法第十八条第二項及び第三項、同法第十八条の四第二項並びに同法第二十条の四の二第七項において準用する同条第二項及び第五項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十七条過誤納に係る地方団体の徴収金（以下本章において「過誤納金」という。）外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金又は同条第二項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額（同条第三項の規定によりこれらに加算される金額を含む。以下この節において「特別過誤納金等」という。）還付しなければ支払わなければ第十七条の二第一項還付すべき特別過誤納金等を支払うべきその還付その支払過誤納金を特別過誤納金等を第十七条の二第二項及び第三項過誤納金特別過誤納金等第十七条の二の二第一項並びに第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項（第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。）、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第三百六十四条第六項（第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。）、第四百七十七条第三項、第六百一条第八項（第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。）、第七百六条の二第二項並びに第七百十八条の十第二項ただし書の規定（これらの規定中充当に係る部分に限る。）その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金又は過誤納金（以下この条において「還付金等」という。）（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第六項において準用する場合に限る。）は、第三号に掲げる特別過誤納金等第十七条の二の二第一項第三号道府県が徴収した地方団体の徴収金に係る還付金等（第一号に該当するものを除く。）の還付特別過誤納金等の支払当該還付金等当該特別過誤納金等第十七条の二の二第四項還付金等の還付特別過誤納金等の支払当該還付を当該支払を当該還付金等当該特別過誤納金等第十七条の二の二第六項還付支払第十七条の四第二項第一号過誤納金が特別過誤納金等が過誤納金の還付特別過誤納金等の支払還付の請求支払の請求第十七条の四第二項第二号及び第三号過誤納金の返還請求権特別過誤納金等の支給を受ける権利第十七条の四第三項過誤納金特別過誤納金等７道府県知事が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合における地方税法第七十一条の二十五又は第七十一条の四十七の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。８前三項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。９市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第二十七条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得（以下この項において「対象所得」という。）に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があつたときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人（分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第三百二十八条の五第二項の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者（第十二項において「特別徴収義務者」という。））に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金（次項から第十五項までにおいて「特別過誤納金」という。）を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によつて消滅していない場合は、この限りでない。１０ 

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## 第34_附2条 第三十四条 

第三十四条附則第三十二条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第三項（第二号に係る部分に限る。）及び第六項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。２附則第三十二条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第八項（第二号に係る部分に限る。）及び第十一項（第二号に係る部分に限る。）の規定は、令和元年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成三十年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。 

## 第35条 （外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除） 

（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除）第三十五条法人と当該法人に係る租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連者（外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第一項及び第三十八条において「特定国外関連者」という。）との間の国外関連取引（同法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。以下この条、次条第一項及び第三十八条において同じ。）につき同法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において、当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格につき第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同法第六十六条の四第一項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が当該独立企業間価格に相当する金額に基づき当該特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に付さないこととした国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金に相当する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があつた場合における当該期間に相当する期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。 

## 第35_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十五条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第36条 （外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例） 

（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例）第三十六条法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国における課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認めるときは、国税通則法第四十六条第一項に規定する税務署長等は、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人の申請に基づき、その納期限（同法第三十七条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。）から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく更正があつた日（同項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める日）の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。２租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二項前項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項第四項租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例）租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項の第五項第二号第一項の協議外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認第六項又は」とあるのは「納税の猶予（租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）又は」とあるのは「納税の猶予（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第三十六条第一項（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例）及び納税の猶予（租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）及び納税の猶予（外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例）納税の猶予」とあるのは「納税の猶予（租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）納税の猶予」とあるのは「納税の猶予（外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例）租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の、租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）、外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例）又は租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例）租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項」。）又は租税特別措置法。）又は外国居住者等所得相互免除法第三十六条第二項において準用する租税特別措置法第七項第一項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項 

## 第36_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三十六条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第37条 （外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等） 

（外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等）第三十七条第三十五条及び前条第一項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の所得税法第百六十一条第一項第一号若しくは法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等（外国に所在するものに限る。）との間の所得税法第九十五条第四項第一号若しくは法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十五条中「同項」とあるのは「同法第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項に規定する独立企業間価格又は同法第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項」と、「第六十六条の四第一項の規定の適用により納付すべき」とあるのは「第四十条の三の三第一項若しくは第六十六条の四の三第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税又は同法第四十一条の十九の五第一項若しくは第六十七条の十八第一項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは」と、前条第一項中「第六十六条の四第二十七項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第六十六条の四の三第十四項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額又は同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第一号」と、「同項第三号」とあるのは「同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項第三号」と、「当該法人税」とあるのは「当該所得税の額又は法人税」と読み替えるものとする。２租税特別措置法第六十六条の四の二第二項から第八項までの規定は、前項において準用する前条第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第六十六条の四の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二項前項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項第四項租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項（外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等）において準用する同法第三十六条第一項（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例）租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の第五項第二号第一項の協議外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十二条第一項の国税庁長官の確認第五項第三号及び第四号法人税及び所得税又は法人税及び第五項第五号係る法人税係る所得税の額又は法人税第六項法人税及び所得税又は法人税及び租税特別措置法第六十六条の四の二第一項（国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予）外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項（外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等）において準用する同法第三十六条第一項（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例）租税特別措置法第六十六条の四の二第一項の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項の租税特別措置法第六十六条の四の二第一項」外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項」。）又は租税特別措置法。）又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第二項において準用する租税特別措置法第七項した法人税した所得税に係る延滞税又は法人税第一項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十七条第一項において準用する同法第三十六条第一項に規定する期間をいい、同項 

## 第37_附2条 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第三十七条第九条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（次項から第四項までにおいて「新外国居住者等所得相互免除法」という。）第四条の三（法人の道府県民税に係る部分に限る。）、第二十九条第一項及び第三十八条第一項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。２新外国居住者等所得相互免除法第四条の三（法人の市町村民税に係る部分に限る。）、第二十九条第二項及び第三十八条第三項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。３新外国居住者等所得相互免除法第四条の三（法人の事業税に係る部分に限る。）及び第三十八条第五項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。４新外国居住者等所得相互免除法第四条の三（個人の事業税に係る部分に限る。）及び第四十条第五項の規定は、令和二年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、令和元年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。 

## 第38条 （外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例） 

（外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例）第三十八条道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等（外国に所在するものに限る。）との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合において、第三十六条第一項（前条第一項において準用する場合を含む。）に規定する課税上の取扱いに関する申立て（以下第四十条までにおいて「課税上の取扱いに関する申立て」という。）を行つたと認められるときは、当該法人（次条第一項から第三項までにおいて「対象法人」という。）の申請に基づき、その適用に係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号（同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。）に掲げる更正決定に係る法人税額（地方税法第二十三条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第五項並びに次条において同じ。）に基づいて地方税法第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割（同法第二十三条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項及び第五項において同じ。）の額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第五十三条第三十五項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限（当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。）から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が地方税法第五十五条第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日（第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日）の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割（同法第七十二条第三号に掲げる所得割をいう。以下この項及び第五項において同じ。）の額若しくは付加価値割（同法第七十二条第一号に掲げる付加価値割をいう。以下この項及び第五項において同じ。）の額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。２地方税法第五十五条の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十五条の二第二項前項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第三十八条第一項第五十五条の二第五項第一項外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項に規定する期間をいい、同項３市町村長は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等（外国に所在するものに限る。）との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額（地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。）に基づいて地方税法第三百二十一条の八第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割（同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。）の額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第三百二十一条の八第三十五項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限（当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。）から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて市町村長が地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日（第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日）の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。４地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三百二十一条の十一の二第二項前項外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第三十八条第三項第三百二十一条の十一の二第五項第一項外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項５道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十六条の四の三第一項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第六十九条第四項第一号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等（外国に所在するものに限る。）との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行つたと認められるときは、当該法人（次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。）の申請に基づき、その適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を限度として、同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限（当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。）から第三十二条第一項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた日（第三十二条第一項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日）の翌日から一月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当 

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## 第39条 （法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知） 

（法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知）第三十九条国税庁長官は、前条第一項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合（次項及び第三項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。）には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所（二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。）の所在地の道府県知事に通知しなければならない。２国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第一項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。３国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。４前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。５前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第一項から第三項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。６国税庁長官は、前条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合（次項及び第八項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。）には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所（二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第八項において同じ。）の所在地の道府県知事に通知しなければならない。７国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第五項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。８国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第三十二条第一項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額の課税標準とされた所得その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。９前三項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。 

## 第40条 （国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等） 

（国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等）第四十条地方税法第四十四条の二の規定は、次項において準用する第三十八条第三項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県民税の徴収の猶予について準用する。２第三十八条第三項の規定は、個人の市町村民税の納税義務者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等（外国に所在するものに限る。）との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第三項中「法人の申請」とあるのは「納税義務者の申請」と、「第六十六条の四第二十七項第一号」とあるのは「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号」と、「法人税額（地方税法第二百九十二条第一項第四号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。）に基づいて地方税法第三百二十一条の八第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割（同法第二百九十二条第一項第三号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。）の額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて市町村長が同法第三百二十一条の十一第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「所得税の額（当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。）の計算の基礎となつた所得に基づいて課された市町村民税額」と、「同法第三百二十一条の八第三十五項又は第三百二十一条の十二第一項の規定による納付すべき日又は納期限（当該申請が当該納付すべき日又は」とあるのは「その納期限（地方税法第三百二十九条第一項に規定する納期限をいい、当該申請が当該」と、「更正に係る法人税額」とあるのは「更正に係る所得税の額の計算の基礎となつた所得」と、「地方税法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「市町村民税を課した」と、「当該法人税割の額」とあるのは「当該市町村民税額」と読み替えるものとする。３地方税法第三百二十一条の七の十三第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。４前条第一項から第三項までの規定は、第二項において準用する第三十八条第三項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一項前条第一項次条第二項において準用する前条第三項第六十六条の四第二十七項第一号第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第二十二項第一号法人税額所得税の額（当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第三項において同じ。）の計算の基礎となつた所得対象法人の事務所又は事業所（二以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあつては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第三項において同じ。）の所在地の道府県知事市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長第二項前条第一項次条第二項において準用する前条第三項対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長第三項法人税額所得税の額の計算の基礎となつた所得対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長５第三十八条第五項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等（事業を行う個人に限る。）の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十条の三の三第一項の規定の適用がある場合又は事業を行う居住者の所得税法第九十五条第四項第一号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等（外国に所在するものに限る。）との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第四十一条の十九の五第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第三十八条第五項中「法人（次条第六項から第八項までにおいて「対象法人」という。）」とあるのは「納税義務者」と、「第六十六条の四第二十七項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第二十二項第一号（同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。）」と、「法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が同法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」とあるのは「所得税の額（当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。）の計算の基礎となつた所得に基づいて課された事業税額」と、「同法第七十二条の三十一第三項又は第七十二条の四十四第一項の規定による納期限（」とあるのは「その納期限（地方税法第七十二条の六十六第一項に規定する納期限をいい、」と、「法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項又は第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定によつて更正をした場合における当該更正があつた」とあるのは「所得税の額の計算の基礎となつた所得に基づいて道府県知事が事業税を課した」と、「所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額に基づいて地方税法第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定によつて更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「事業税額」と読み替えるものとする。６地方税法第七十二条の五十七の二第二項から第六項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下「外国居住者等所得相互免除法」という。）第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。７前条第六項から第九項までの規定は、第五項において準用する第三十八条第五項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第六項前条第五項次条第五項において準用する前条第五項第六十六条の四第二十七項第一号第四十条の三の三第二十二項第一号（同法第四十一条の十九の五第十三項において準用する場合を含む。）法人税額の課税標準とされた所得所得税の額（当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第三十二条第一項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第八項において同じ。）の計算の基礎となつた所得対象法人の事業税の納税義務者の対象法人に納税義務者に第七項前条第五項次条第五項において準用する前条第五項対象法人事業税の納税義務者第八項法人税額の課税標準とされた所得所得税の額の計算の基礎となつた所得対象法人事業税の納税義務者 

## 第40_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第41条 （外国の租税に関する権限のある機関への情報提供） 

（外国の租税に関する権限のある機関への情報提供）第四十一条財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務（租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下この項において同じ。）の遂行に資すると認められる租税に関する情報（当該外国の租税に関する法令の運用又は執行に関連するものに限る。）の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。一当該外国の租税に関する権限のある機関が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。二我が国がこの項の規定により提供する情報について当該外国において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。三我が国がこの項の規定により提供する情報が、当該外国の租税に関する権限のある機関の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき、又は当該外国の租税に関する権限のある機関が行う犯則事件の調査に使用されるおそれがあると認められるとき。四当該情報の提供を行うことが、租税に関する法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。五当該外国の租税に関する権限のある機関から当該情報の提供の要請があつた場合にあつては、当該外国の租税に関する権限のある機関が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかつたと認められるとき（当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。）。２前項の規定により提供される情報については、当該情報が外国の刑事事件の捜査又は審判に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。 

## 第41_2条 （報告金融機関等による報告事項の提供） 

（報告金融機関等による報告事項の提供）第四十一条の二報告金融機関等（租税条約等実施特例法第十条の五第八項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。）は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等（同項第二号に規定する営業所等をいう。第三項において同じ。）を通じて特定取引（租税条約等実施特例法第十条の五第八項第三号に規定する特定取引をいう。以下この条において同じ。）を行つた者（租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める者を除く。）が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第十条の五第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国（租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。）、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項（以下この条において「報告事項」という。）を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地（租税条約等実施特例法第十条の六第一項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所）の所轄税務署長に提供しなければならない。一総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織（情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成十四年法律第百五十一号）第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。次条第一項第一号において同じ。）を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法二当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法２前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。一特定居住地国が報告対象国（報告事項に相当する事項（居住者及び内国法人に係るものを含む。）の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）である者（特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第十条の五第八項第六号イからハまでに掲げるものに係る同号に規定する特定組合員等を含む。）が締結しているもの二特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人（租税条約等実施特例法第十条の五第八項第四号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。）で、当該特定法人に係る同項第五号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの３租税条約等実施特例法第十条の七第一項の規定は報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告金融機関等が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為（当該特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。）を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該特定取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為（当該特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。）を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の五の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の二第一項及び第二項」と読み替えるものとする。４報告金融機関等は、第一項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。５報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。６第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。７国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類（その作成又は保存に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第七項及び第四十七条第一項第三号において同じ。）その他の物件を検査し、又は当該物件（その写しを含む。）の提示若しくは提出を求めることができる。８国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。９前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。１０国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。１１第九項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第41_3条 （報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供） 

（報告暗号資産交換業者等による報告事項の提供）第四十一条の三報告暗号資産交換業者等（租税条約等実施特例法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。以下この条において同じ。）は、その年の十二月三十一日において当該報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等（同項第二号に規定する営業所等をいう。第三項において同じ。）を通じて暗号資産等取引（租税条約等実施特例法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この条において同じ。）を行つた者（租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する政令で定める者を除く。）が報告対象契約を締結している場合又はその年中にその者の締結していた報告対象契約が終了した場合には、租税条約等実施特例法第十条の九第一項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国（租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。）、その年において当該報告暗号資産交換業者等との間で行われた同号に規定する暗号資産等売買等に係る暗号資産等（同号に規定する暗号資産等をいう。以下この項において同じ。）の種類ごとの名称、当該種類ごとの暗号資産等の売却又は購入の対価の額の合計額その他の総務省令、財務省令で定める事項（以下この条において「報告事項」という。）を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告暗号資産交換業者等の本店又は主たる事務所の所在地（当該報告暗号資産交換業者等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合には、租税条約等実施特例法第十条の十第一項に規定する政令で定める場所）の所轄税務署長に提供しなければならない。一総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法二当該報告事項を記録した光ディスクその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法２前項に規定する報告対象契約とは、暗号資産等取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。一特定居住地国が報告対象国（報告事項に相当する事項（居住者及び内国法人に係るものを含む。）の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。）である者（特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第十条の九第五項第六号イからハまでに掲げるものに係る同号に規定する特定組合員等を含む。）が締結しているもの二特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人（租税条約等実施特例法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。）で、当該特定法人に係る同項第五号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの３租税条約等実施特例法第十条の十一第一項の規定は報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を行つた者若しくはその関係者又は当該報告暗号資産交換業者等が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に係る行為を行つた場合又はその行為がなかつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為（当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に係る行為に限る。）を行つた場合について、同条第二項の規定はこれらの者が当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項について第一項の規定による提供を回避することを主たる目的の一つとして当該報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかつた場合又はその行為があつたならば同項の規定により提供されたであろう報告事項と異なる内容の報告事項を提供させることを主たる目的の一つとして当該行為（当該暗号資産等取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為に限る。）を行わなかつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「前二条」とあるのは、「第十条の九の規定並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十一条の三第一項及び第二項」と読み替えるものとする。４報告暗号資産交換業者等は、第一項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。５報告暗号資産交換業者等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る暗号資産等取引に係る契約が終了した日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。６報告暗号資産交換業者等との間で締結している第一項に規定する報告対象契約の他に当該報告暗号資産交換業者等との間で締結している他の暗号資産等取引に係る契約がある場合の同項の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。７国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件（その写しを含む。）の提示若しくは提出を求めることができる。８国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。９前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。１０国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。１１第九項に定めるもののほか、第八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第42条 （道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用） 

（道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用）第四十二条この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」、「道府県民税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。２地方税法第七百三十四条第二項の場合において、同項第二号に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる税を合わせて一の税とみなして、第十五条第十九項、第十六条第六項から第八項まで、第二十九条第二項並びに第三十八条第三項及び第四項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十五条第十九項第二号及び第十六条第六項第五十一条第一項又は第三百十四条の四第一項第七百三十四条第三項において準用する同法第三百十四条の四第一項第二十九条第二項市町村は都は当該市町村内都内市町村民税都民税第三十八条第三項市町村長都知事当該市町村都 

## 第43条 （実施規定） 

（実施規定）第四十三条この章に定めるもののほか、この章の規定の実施及びこれらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。 

## 第44条 （所得税又は法人税の非課税） 

（所得税又は法人税の非課税）第四十四条所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者（次条において「日本国の居住者」という。）又は法人税法第二条第三号に規定する内国法人（次条において「内国法人」という。）で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業（以下この条及び次条において「国際運輸業」という。）を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの（外国の法令によりその国において生じたものとされるものを含む。次条において同じ。）について当該外国が所得税又は法人税に相当する税を課さない場合には、当該外国（政令で指定するものに限る。）の居住者たる個人又は法人（当該外国に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるものをいう。次条において同じ。）で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で所得税法又は法人税法の施行地に源泉があるものに対しては、その所得税又は法人税に相当する税を課さない条件に応じて、所得税又は法人税を課さない。 

## 第45条 （道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税） 

（道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税）第四十五条日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの（所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。）について当該外国において道府県民税（道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。）、事業税又は市町村民税（市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。）に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国（政令で指定するものに限る。）の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で地方税法の施行地に源泉があるもの（事業税にあつては、同法第七十二条の十二第一号に規定する付加価値額及び同条第二号に規定する資本金等の額を含む。）に対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。 

## 第46条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四十六条前二条に規定するもののほか、この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第47条 第四十七条 

第四十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第四十一条の二第一項若しくは第四十一条の三第一項に規定する報告事項をその提供の期限までにこれらの規定による方法により税務署長に提供せず、又はこれらの規定による方法により偽りの事項若しくは第四十一条の二第三項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第十条の七第一項若しくは第四十一条の三第三項において準用する同法第十条の十一第一項の規定によりなかつたものとされた行為若しくは第四十一条の二第三項において準用する同法第十条の七第二項若しくは第四十一条の三第三項において準用する同法第十条の十一第二項の規定によりあつたものとされた行為を行わなかつたことに係る事項を税務署長に提供したとき。二第四十一条の二第七項若しくは第四十一条の三第七項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。三第四十一条の二第七項又は第四十一条の三第七項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件（その写しを含む。）を提示し、若しくは提出したとき。２法人（人格のない社団等（法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。）を含む。以下この項において同じ。）の代表者（人格のない社団等の管理人を含む。）又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。３人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

## 第55条 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第五十五条第十三条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。）第四条の二（非居住者である外国居住者等（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下第三項まで及び第六項において同じ。）の所得税に係る部分に限る。）の規定は、非居住者である外国居住者等の令和元年分以後の所得税又は非居住者である外国居住者等が平成三十一年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二百十二条第一項に規定する国内源泉所得について適用する。２新外国居住者等所得相互免除法第四条の二（外国法人である外国居住者等の所得税に係る部分に限る。）の規定は、外国法人である外国居住者等が平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき所得税法第五条第二項第二号に規定する外国法人課税所得について適用する。３新外国居住者等所得相互免除法第四条の二（外国法人である外国居住者等の法人税に係る部分に限る。）の規定は、外国法人である外国居住者等の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。４附則第三条第三項及び第五項の規定は第一項及び第二項の規定の適用がある場合について、附則第二十一条第二項及び第四項の規定は前項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。５新外国居住者等所得相互免除法第七条第一項及び第二項の規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき、若しくは同条第二項に規定する外国居住者等が同日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新対象事業所得（これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。）又は同日以後に当該外国居住者等が支払を受けるべき新対象事業所得に係る令和元年分以後の所得税若しくは同日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に第十三条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（第七項において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。）第七条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき、若しくは同条第二項に規定する外国居住者等が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧対象事業所得（これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。）又は同日前に当該外国居住者等が支払を受けるべき旧対象事業所得に係る平成三十年分以前の所得税若しくは同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。６新外国居住者等所得相互免除法第七条第二十一項から第二十三項まで、第十条第一項、第三十一条第二項及び第四項並びに第三十七条第一項の規定は、非居住者である外国居住者等の令和元年分以後の所得税又は外国法人である外国居住者等の平成三十一年一月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、非居住者である外国居住者等の平成三十年分以前の所得税又は外国法人である外国居住者等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。７新外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項から第三項までの規定は、平成三十一年一月一日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第三項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は同日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第二項に規定する外国居住者等対象報酬に係る令和元年分以後の所得税について適用し、同日前に旧外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第三項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は同日前に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第二項に規定する外国居住者等対象報酬に係る平成三十年分以前の所得税については、なお従前の例による。 

## 第56条 （外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第五十六条この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の所得税又は法人の法人税に関する第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。）の規定（第六条、第二十一条、第二十四条、第三十二条、第三十三条及び第四十四条の規定を除く。）は、個人の附則第一条第五号に定める日（以下この条において「第五号施行日」という。）の属する年の翌年（第五号施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同年。以下この条において「適用開始年」という。）分以後の所得税又は法人の第五号施行日の属する年の翌年一月一日（第五号施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下この条において「適用開始日」という。）以後に開始する事業年度（以下この条において「適用事業年度」という。）分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する連結事業年度（以下この条において「適用連結事業年度」という。）分の法人税について適用する。２この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の道府県民税（個人の都民税を含む。以下この条において同じ。）、個人の市町村民税（個人の特別区民税を含む。以下この条において同じ。）及び個人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法（第三十四条を除く。）の規定は、適用開始年の翌年の四月一日の属する年度（以下この条において「適用開始翌年度」という。）以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は個人の事業税について適用する。３この附則に別段の定めがあるものを除き、法人の道府県民税（法人の都民税を含む。以下この条において同じ。）、法人の市町村民税及び法人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税について適用する。４外国居住者等所得相互免除法第七条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象事業所得（同条第一項若しくは第二項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第三項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第四項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。）又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象事業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。５外国居住者等所得相互免除法第七条第五項及び第六項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象事業所得又は特定対象事業所得について適用する。６外国居住者等所得相互免除法第七条第七項（外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項及び第十九条第六項において準用する場合を含む。）、第八項（外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項及び第十五条第十三項において準用する場合を含む。）、第十項（外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項及び第十五条第十四項において準用する場合を含む。）、第十二項（外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項及び第十五条第十五項において準用する場合を含む。）、第十四項（外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項及び第十五条第十六項において準用する場合を含む。）、第十六項（外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項及び第十五条第十七項において準用する場合を含む。）及び第十八項（外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項及び第十五条第十八項において準用する場合を含む。）の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人又は居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等、第三国団体対象譲渡所得、申告不要第三国団体対象配当等、特定対象利子、特定対象収益分配、申告不要特定対象配当等、特定対象懸賞金等又は特定対象給付補塡金等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。７外国居住者等所得相互免除法第八条第一項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得について適用する。８外国居住者等所得相互免除法第八条第二項及び第三項（これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。）、第四項から第六項まで（これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。）、第七項及び第八項（これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。）並びに第九項から第十一項まで（これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。）の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等（次項において「特例適用利子等又は特例適用配当等」という。）に係る個人の道府県民税又は個人の市町村民税について適用する。９外国居住者等所得相互免除法第九条第一項（外国居住者等所得相互免除法第十三条第一項及び第十七条第一項において準用する場合を含む。）及び第二項（外国居住者等所得相互免除法第十三条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。）の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき特例適用利子等又は特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。１０外国居住者等所得相互免除法第十一条第一項から第三項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得（同条第一項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第二項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第三項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。）又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。１１外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項及び第五項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象国際運輸業所得又は特定対象国際運輸業所得について適用する。１２外国居住者等所得相互免除法第十二条第四項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得について適用する。１３外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項から第十項までの規定並びに同条第二十六項及び第二十七項の規定（同条第一項から第十項までの規定に係る部分に限る。）は、適用開始日以後に同条第一項から第十項までに規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、外国の権限のある機関等の所得若しくは外国居住者等の所得として取り扱われる部分、団体の所得として取り扱われるもの、第三国団体対象配当等、特定対象配当等又は特定非課税対象利子について適用する。１４外国居住者等所得相互免除法第十五条第十九項から第二十四項までの規定並びに同条第二十六項及び第二十七項の規定（同条第十九項から第二十四項までの規定に係る部分に限る。）は、適用開始日以後に同条第十九項から第二十四項までの規定に規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人又は非居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、株主等対象配当等、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、相手国団体対象配当等又は団体の所得として取り扱われるものに係る適用開始年分以後の所得税又は適用事業年度分の法人税について適用する。１５外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項及び第三十一項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第三十項各号に掲げる所得若しくは同条第三十一項各号に掲げる所得又は適用開始日以後に同条第三十項若しくは第三十一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべきこれらの所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。１６外国居住者等所得相互免除法第十六条第一項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住 

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## 第71条 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第七十一条第十五条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第四項及び第十二項の規定は、法人（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第二条第五号に規定する人格のない社団等を含む。）の施行日以後に開始する事業年度（令和二年改正前法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人の令和二年改正前法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。）の所得に対する法人税について適用する。 

## 第72条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七十二条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第73条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第78条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七十八条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第79条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第79_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七十九条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第98条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九十八条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第99条 （政令への委任） 

（政令への委任）第九十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第115条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百十五条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第116条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百十六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第131条 （外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

（外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）第百三十一条第十七条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。）第三十三条第三項の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する同項に規定する加算金について適用し、同日前の期間に対応する第十七条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（次項において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。）第三十三条第三項に規定する加算金については、なお従前の例による。２新外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項の規定は、施行日の属する年以後の各年の十二月三十一日において同項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結している同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供について適用し、施行日の属する年の前年以前の各年の十二月三十一日において旧外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項に規定する報告金融機関等との間でその同項に規定する営業所等を通じて同項に規定する特定取引を行った者が締結していた同項の報告対象契約に係る同項に規定する報告事項の提供については、なお従前の例による。３新外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第三項の規定は、施行日以後に同項の特定取引に係る契約に関する報告事項に係る行為を行った、又は特定取引に係る契約に関する報告事項に関し通常行われると認められる行為を行わなかった場合について適用する。 

## 第131_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百三十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第132条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百三十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第144条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百四十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第169条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百六十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第171条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百七十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第172条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百七十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000144)

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