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# gaikoku-gunyo-hin

# 外国軍用品審判規則 
法令番号 平成16年内閣府令第98号 施行日 2016-03-29 最終改正 2016-03-25 e-Gov 法令 ID 416M60000002098 ステータス active 

目次 

- [1 （出航禁止命令書） ](#art-1)
- [2 （出頭命令書等） ](#art-2)
- [3 （留置する場合の措置） ](#art-3)
- [4 （立入検査の事前通知） ](#art-4)
- [5 （調査官証） ](#art-5)
- [6 （審判廷） ](#art-6)
- [7 （審判の列席者） ](#art-7)
- [8 （冒頭手続） ](#art-8)
- [9 （非公開の手続） ](#art-9)
- [10 （証拠の取調べ） ](#art-10)
- [11 （証拠の申出等に係る申立） ](#art-11)
- [12 （参考人の審問の申立） ](#art-12)
- [13 （書証の申立） ](#art-13)
- [14 （検証の申立） ](#art-14)
- [15 （鑑定の申立） ](#art-15)
- [16 （証拠決定） ](#art-16)
- [17 （参考人等の出頭） ](#art-17)
- [18 （個別審問） ](#art-18)
- [19 （人定審問） ](#art-19)
- [20 （宣誓） ](#art-20)
- [21 （罰則の告知） ](#art-21)
- [22 （審判調書） ](#art-22)
- [23 （調書への引用） ](#art-23)
- [24 （審決書） ](#art-24)
- [25 （文書のファクシミリによる提出） ](#art-25)

## 第1条 （出航禁止命令書） 

（出航禁止命令書）第一条武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律（平成十六年法律第百十六号。以下「法」という。）第四十条第一項（法第四十五条第三項において準用する場合を含む。）の規定に基づき船舶（法第二条第四号に規定する船舶をいう。以下同じ。）の出航を禁止する場合は、当該船舶の船長等（同条第五号に規定する船長等をいう。次項第一号及び第四条において同じ。）に対し出航禁止命令書を交付して、これを行わなければならない。２前項の出航禁止命令書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。一船舶の国籍及び船名並びに船長等の氏名二出航を禁止する理由及び期間三命令に応じない場合の法律上の制裁 

## 第2条 （出頭命令書等） 

（出頭命令書等）第二条法第四十一条第一項の規定に基づき処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。一事件（法第八条に規定する事件をいう。第十七条第二項第二号において同じ。）に係る船舶の乗組員その他の関係者又は参考人に出頭を命じて審問する場合出頭命令書二前号に掲げる者から意見又は報告を徴する場合報告命令書三鑑定人に出頭を命じて鑑定させる場合鑑定命令書四船舶書類（法第二十条に規定する船舶書類をいう。）、積荷その他の物件の所持者に当該物件の提出を命ずる場合提出命令書２前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。一相手方の氏名又は名称二相手方に求める事項三出頭又は提出すべき日時及び場所四命令に応じない場合の法律上の制裁 

## 第3条 （留置する場合の措置） 

（留置する場合の措置）第三条法第四十一条第一項第三号の規定により提出された物件を留置したときは、目録を作成し、その写しを当該物件の所持者に交付しなければならない。 

## 第4条 （立入検査の事前通知） 

（立入検査の事前通知）第四条法第四十一条第一項第四号の規定により立入検査をする場合には、あらかじめその旨及び検査を拒み、妨げ、又は忌避したときは、法第七十四条の規定により罪となる旨を船長等その他立ち入る場所の管理者に通知しなければならない。 

## 第5条 （調査官証） 

（調査官証）第五条法第四十一条第三項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。 

## 第6条 （審判廷） 

（審判廷）第六条審判期日における審判は、外国軍用品審判所（以下「審判所」という。）の審判廷でこれを行う。ただし、審判所は、必要があると認めるときは、審判に適当な場所を審判廷に定めることができる。 

## 第7条 （審判の列席者） 

（審判の列席者）第七条審判期日には、審判官及び担当事務官（審判長の命を受け審判の事務を行う事務官をいう。以下同じ。）が列席し、かつ、法第四十一条第二項の規定に基づき審判所の事務官を調査官に指定したときは、当該調査官が出席して審判を開く。 

## 第8条 （冒頭手続） 

（冒頭手続）第八条審判長は、審判手続の始めに、法第四十六条第一項の規定により公告した内容を朗読しなければならない。 

## 第9条 （非公開の手続） 

（非公開の手続）第九条法第四十八条ただし書の規定により審判を非公開とするときは、審判長は、その旨及びその理由を述べなければならない。 

## 第10条 （証拠の取調べ） 

（証拠の取調べ）第十条法第五十条第一項の規定による証拠の取調べは、審判期日において、これをしなければならない。２審判所は、必要があると認めるときは、審判期日外において証拠の取調べをすることができる。この場合においては、合議体を構成する審判官の一人に命じて証拠の取調べをさせることができる。３前項の証拠の取調べをしたときは、担当事務官は、調書を作成しなければならない。調書には、証拠の取調べの結果その他必要な事項を記載し、担当事務官がこれに記名押印し、かつ、審判長（前項の規定により合議体を構成する審判官の一人に命じて証拠の取調べをさせたときは、当該審判官）がこれに認印しなければならない。４前項の調書は、審判期日において、これを提示しなければならない。 

## 第11条 （証拠の申出等に係る申立） 

（証拠の申出等に係る申立）第十一条法第四十七条の規定による証拠の申出又は法第五十一条第一項の規定による証拠の提出をしようとするときは、次条から第十五条までに規定するところにより、証拠方法及びこれにより証明する事項を表示した文書により申立をしなければならない。 

## 第12条 （参考人の審問の申立） 

（参考人の審問の申立）第十二条参考人（法第五十条第二項に規定する参考人をいい、第二条第一項第一号の船舶の乗組員その他の関係者を含む。以下同じ。）の審問の申立は、参考人の国籍、氏名、住所、職業、審問事項及び審問の必要性を明らかにして、これを行わなければならない。 

## 第13条 （書証の申立） 

（書証の申立）第十三条書証の申立は、文書を提出し、又はこれを所持する者にその提出を命ずることを申し立てて、これを行わなければならない。２文書を提出して書証の申立をするときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目及び立証趣旨を明らかにして、これを行わなければならない。３文書の提出は、審判長の許可を得た場合は、写しをもって原本に代えることができる。 

## 第14条 （検証の申立） 

（検証の申立）第十四条検証の申立は、検証の目的を表示して、これを行わなければならない。 

## 第15条 （鑑定の申立） 

（鑑定の申立）第十五条鑑定の申立は、鑑定事項及び必要性を明らかにして、これを行わなければならない。 

## 第16条 （証拠決定） 

（証拠決定）第十六条審判所は、第十一条の規定により申立があった証拠で、必要がないと認めるものは、採用しないことができる。この場合においては、その理由を示さなければならない。２証拠の取調べについて不定期間の障害があるときは、審判所は、証拠の取調べをしないことができる。 

## 第17条 （参考人等の出頭） 

（参考人等の出頭）第十七条参考人に出頭を命ずる場合は、呼出状を送達して、これを行わなければならない。２前項の呼出状には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。一出頭すべき日時及び場所二事件の名称その他これを特定するに足りる事項三審問事項四その他必要と認める事項３前二項の規定は、鑑定人に鑑定を命ずる場合について準用する。４参考人又は鑑定人が在廷しているときは、前三項の規定にかかわらず、直ちに審問し、又は鑑定させることができる。 

## 第18条 （個別審問） 

（個別審問）第十八条参考人又は鑑定人を審問するときは、各別に行わなければならない。２審判長は、後に審問すべき参考人又は鑑定人が在廷するときは、退廷させなければならない。ただし、必要があると認めるときは、この限りではない。 

## 第19条 （人定審問） 

（人定審問）第十九条審判長は、参考人又は鑑定人に対して、まず、その人違いでないかどうかを確かめなければならない。 

## 第20条 （宣誓） 

（宣誓）第二十条審判長は、審問前に参考人又は鑑定人に宣誓を命じなければならない。この場合において、命令に違反して宣誓をしないときは、法第七十六条第四号の規定により罪となる旨を告げなければならない。２宣誓は、宣誓書によってこれをしなければならない。３参考人の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。４鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。５審判長は、参考人又は鑑定人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。６前項の場合において、参考人又は鑑定人が署名することができないときは、他人に代書させるものとする。ただし、署名を他人に代書させた場合には、代書した者がその事由を宣誓書に記載して署名しなければならない。７宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。 

## 第21条 （罰則の告知） 

（罰則の告知）第二十一条審判長は、宣誓をさせた参考人又は鑑定人に、審問前に虚偽の陳述又は虚偽の鑑定は法第七十三条の規定により罪となる旨を告げなければならない。 

## 第22条 （審判調書） 

（審判調書）第二十二条担当事務官は、審判期日ごとに調書を作成しなければならない。調書には、次の事項を記載し、担当事務官がこれに記名押印し、かつ、審判長がこれに認印しなければならない。一審判を行った年月日二審判に列席した審判官及び担当事務官並びに出席した調査官の所属部局及び氏名並びに出頭した利害関係者又はその代理人及び立ち会った通訳人の氏名三審判を公開しなかったときは、その旨及びその理由四審問した参考人又は鑑定人の氏名並びにこれらの者が宣誓しなかったときは、その旨及びその理由五証拠の申立六参考人又は鑑定人の審問及び陳述の要旨（書面を引用してこれに代えることができる。）七取り調べた文書その他の物件八審判所の行った決定事項九審判長が記載を命じた事項 

## 第23条 （調書への引用） 

（調書への引用）第二十三条第十条第三項又は前条の調書には、書面、写真その他審判長が適当と認めるものを引用し、これを添付して調書の一部とすることができる。２前項の調書には、毎葉に契印しなければならない。 

## 第24条 （審決書） 

（審決書）第二十四条法第五十九条に規定する審決書には、主文及び理由を記載し、合議体を構成するすべての審判官がこれに署名押印し、毎葉に契印しなければならない。 

## 第25条 （文書のファクシミリによる提出） 

（文書のファクシミリによる提出）第二十五条審判手続において提出すべき文書は、法第四十一条第一項各号に掲げる処分に基づき提出すべきものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。２ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、審判所が受信したときに、当該文書が審判所に提出されたものとみなす。３審判長は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000002098)

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