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# gaikoku-bengoshi-niyoru_3

# 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則 
法令番号 昭和62年法務省令第7号 施行日 2022-11-01 最終改正 2022-10-27 e-Gov 法令 ID 362M50000010007 ステータス active 

目次 

- [1 （連邦国家及びその構成単位） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （法第二条第十四号イに規定する法務省令で定める者） ](#art-2)
- [3 （法第二条第十五号イに規定する法務省令で定める者） ](#art-3)
- [4 （承認の申請） ](#art-4)
- [5 （承認申請書の記載事項等） ](#art-5)
- [6 （承認申請書の添付書類） ](#art-6)
- [7 （承認申請手数料の納付方法） ](#art-7)
- [8 （承認をしないこととした場合の通知） ](#art-8)
- [9 （承認の申請前の予備審査） ](#art-9)
- [10 （承認を受けた者の届出義務等） ](#art-10)
- [11 （聴聞の方法の特例） ](#art-11)
- [12 （承認の取消しの通知） ](#art-12)
- [13 （指定申請書の様式） ](#art-13)
- [14 （指定申請書の添付書類） ](#art-14)
- [15 （指定を受けた者の届出義務等） ](#art-15)
- [16 （承認又はその取消しに関する規定の準用） ](#art-16)
- [17 （訳文の添付） ](#art-17)
- [24 （第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置） ](#art-24)

## 第1条 （連邦国家及びその構成単位） 

（連邦国家及びその構成単位）第一条外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律（以下「法」という。）第二条第三号の法務省令で定める連邦国家は別表上欄記載のとおり、同欄記載の連邦国家の構成単位で法務省令で定めるものは同表下欄記載のとおりとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、改正法施行日（平成二十四年七月九日）から施行する。 

## 第2条 （法第二条第十四号イに規定する法務省令で定める者） 

（法第二条第十四号イに規定する法務省令で定める者）第二条法第二条第十四号イに規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一ある者及びその完全子法人（ある者がその株式又は持分の全部を有する法人をいう。以下同じ。）又は当該ある者の完全子法人が当事者の全部又は一部の発行済株式（議決権のあるものに限る。）又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は額の株式（議決権のあるものに限る。）又は持分を有する場合（当該当事者の全部又は一部が次号に定める法人である場合を除く。）における当該ある者二当事者の全部又は一部が法律又は定款の定めによりその業務を社員（当該法人が業務を執行する社員を定めた場合にあつては、その社員。以下同じ。）の過半数をもつて決定することとされている法人であつて、ある者及びその完全子法人が当該法人の社員の過半数を占める場合における当該ある者２前項各号の規定の適用については、これらの規定のある者及びその完全子法人又は当該ある者の完全子法人が他の法人の株式又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、完全子法人と見なす。 

## 第3条 （法第二条第十五号イに規定する法務省令で定める者） 

（法第二条第十五号イに規定する法務省令で定める者）第三条法第二条第十五号イに規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。一ある者及びその完全子法人又は当該ある者の完全子法人が当事者の全部又は一部の発行済株式（議決権のあるものに限る。）又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は額の株式（議決権のあるものに限る。）又は持分を有する場合（当該当事者の全部又は一部が次号に定める法人である場合を除く。）における当該ある者二当事者の全部又は一部が法律又は定款の定めによりその業務を社員の過半数をもつて決定することとされている法人であつて、ある者及びその完全子法人が当該法人の社員の過半数を占める場合における当該ある者２前項各号の規定の適用については、これらの規定のある者及びその完全子法人又は当該ある者の完全子法人が他の法人の株式又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、完全子法人と見なす。 

## 第4条 （承認の申請） 

（承認の申請）第四条法第九条の規定による承認（以下「承認」という。）の申請は、承認を受けようとする者が自ら出頭してしなければならない。 

## 第5条 （承認申請書の記載事項等） 

（承認申請書の記載事項等）第五条法第十一条第一項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一氏名、性別、生年月日、出生地、国籍及び住所二外国弁護士となる資格を取得した年月日、その資格を取得した外国（次条において「資格取得国」という。）の国名及び当該外国弁護士の名称２法第十一条第一項の承認申請書（以下「承認申請書」という。）の様式は、別記様式第一号によるものとする。 

## 第6条 （承認申請書の添付書類） 

（承認申請書の添付書類）第六条法第十一条第二項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一次に掲げる事項について、承認を受けようとする者が法務大臣の交付する用紙を用いて作成した申述書イ資格取得国における外国弁護士としての職務経験（資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。以下この条において同じ。）に関する事項及び法第十二条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、外国弁護士となる資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供に関する事項ロ外国法事務弁護士の欠格事由に関する事項ハ法第十二条第一項第二号に掲げる基準に関する事項ニ誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎に関する事項ホ依頼者に与えた損害を賠償する能力に関する事項ヘその他参考となるべき事項二履歴書三旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写し四外国弁護士となる資格を取得したこと及びその資格を現に保有していることを証する書類五資格取得国における外国弁護士としての職務経験を証する書類及び法第十二条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、外国弁護士となる資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供を証する書類六法第十条において準用する弁護士法第七条各号に掲げる者でないことを誓約する書面七法第十二条第一項第二号イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面八誠実に職務を遂行することを誓約する書面九適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有することを証する書類十依頼者に与えた損害を賠償する能力を有することを証する書類十一その他参考となるべき書類２前項第六号の書面の様式は別記様式第二号に、同項第七号の書面の様式は別記様式第三号に、同項第八号の書面の様式は別記様式第四号によるものとする。 

## 第7条 （承認申請手数料の納付方法） 

（承認申請手数料の納付方法）第七条法第十一条第三項の手数料は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。 

## 第8条 （承認をしないこととした場合の通知） 

（承認をしないこととした場合の通知）第八条法務大臣は、承認をしないこととしたときは、その旨及びその理由を承認の申請をした者及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。 

## 第9条 （承認の申請前の予備審査） 

（承認の申請前の予備審査）第九条承認の申請をしようとする者は、その申請の前に、承認申請書及びその添付書類に準じた書類を法務大臣に提出して、予備審査を求めることができる。 

## 第10条 （承認を受けた者の届出義務等） 

（承認を受けた者の届出義務等）第十条承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、法務大臣にその旨を届け出なければならない。一氏名、国籍又は住所に変更が生じたとき。二事務所を設け、又は移転したとき。三事務所の名称を定め、又は変更したとき。四依頼者に与えた損害を賠償する能力について重要な変更が生じたとき。五法第十二条第一項第二号イからニまでに掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。六原資格国の外国弁護士となる資格を失つたとき。七法第十条において準用する弁護士法第七条各号（第二号を除く。）のいずれかに該当するに至つたとき。２承認を受けた者は、前項第六号又は第七号に該当する場合を除き、当該承認を受けた日から起算して二年ごとに、その期間の満了後二箇月以内に、次に掲げる書類を法務大臣に提出しなければならない。一原資格国の外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類二業務及び財産の状況に関する申告書三法第十二条第一項第二号イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面四法第十条において準用する弁護士法第七条各号（第二号を除く。）に掲げる者でないことを誓約する書面 

## 第11条 （聴聞の方法の特例） 

（聴聞の方法の特例）第十一条承認の取消処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。２主宰者は、前項の意見を聴取したときは、聴聞調書に参考人の氏名及びその陳述の要旨を記載しなければならない。３承認の取消処分に係る聴聞の当事者は、意見の陳述、質問及び聴聞の主宰者が発した質問に対する陳述を外国語によりするときは、自己の負担で通訳人に通訳をさせなければならない。自己が意見の聴取を求めた参考人が外国語により陳述するときも、同様とする。 

## 第12条 （承認の取消しの通知） 

（承認の取消しの通知）第十二条法務大臣は、承認を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けた者及び日本弁護士連合会に書面で通知するものとする。 

## 第13条 （指定申請書の様式） 

（指定申請書の様式）第十三条法第十八条第一項の指定申請書（以下「指定申請書」という。）の様式は、別記様式第五号によるものとする。 

## 第14条 （指定申請書の添付書類） 

（指定申請書の添付書類）第十四条法第十八条第二項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一法第十七条第一項第一号の規定による指定の申請をする場合にあつては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有することを証する書類二法第十七条第一項第二号の規定による指定の申請をする場合にあつては、当該申請に係る特定外国の外国弁護士となる資格を有する者と同程度に当該特定外国の法に関する学識を有すること及びその法に関する法律事務の取扱いについての実務経験を証する書類三その他参考となるべき書類 

## 第15条 （指定を受けた者の届出義務等） 

（指定を受けた者の届出義務等）第十五条法第十七条第一項第一号の規定による指定を受けた者は、当該指定に係る外国弁護士となる資格を失つた場合は、遅滞なく、法務大臣にその旨を届け出なければならない。２法第十七条第一項第一号の規定による指定を受けた者は、前項に規定する場合を除き、当該指定を受けた日から起算して二年ごとに、その期間の満了後二箇月以内に、当該指定に係る外国弁護士となる資格を現に保有していることを証する書類を法務大臣に提出しなければならない。 

## 第16条 （承認又はその取消しに関する規定の準用） 

（承認又はその取消しに関する規定の準用）第十六条第七条の規定は法第十八条第三項の手数料の納付方法について、第八条の規定は指定をしないこととした場合の通知について、第九条の規定は指定の申請前の予備審査について、第十一条の規定は指定の取消処分に係る聴聞について、第十二条の規定は指定の取消しの通知について準用する。この場合において、第九条中「承認申請書」とあるのは、「指定申請書」と読み替えるものとする。 

## 第17条 （訳文の添付） 

（訳文の添付）第十七条法若しくはこの省令の規定により法務大臣に提出する書類又は行政手続法（平成五年法律第八十八号）若しくは法務省聴聞規則（平成六年法務省令第四十七号）の規定により聴聞の主宰者に提出する書類が外国語により作成されているときは、その書類に訳文を添付しなければならない。訳文は、翻訳者がその氏名及び翻訳年月日並びに誠実に翻訳をしたことを誓約する旨を記載したものでなければならない。 

## 第24条 （第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置） 

（第三条の規定による戸籍法施行規則の一部改正等に伴う経過措置）第二十四条第三条、第四条及び第七条から第十条までの規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、中長期在留者が所持する登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する登録証明書は特別永住者証明書とみなす。一及び二略三外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則第六条第一項第三号２前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010007 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000010007)

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