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# fuzoku-kankyojoka-kyokai

# 風俗環境浄化協会等に関する規則 
法令番号 昭和60年国家公安委員会規則第3号 施行日 2025-11-28 最終改正 2025-10-17 所管 moe e-Gov 法令 ID 360M50400000003 ステータス active 

目次 

- [1 （都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続） ](#art-1)
- [1_2 （指定の基準） ](#art-1_2)
- [2 （名称等の公示） ](#art-2)
- [3 （名称等の変更） ](#art-3)
- [4 （調査員） ](#art-4)
- [5 （公安委員会への報告等） ](#art-5)
- [6 （解任の勧告） ](#art-6)
- [7 （指定の取消しの公示） ](#art-7)
- [8 （全国風俗環境浄化協会への準用規定） ](#art-8)
- [9 （風俗環境浄化協力団体） ](#art-9)
- [10 （電磁的記録媒体による手続） ](#art-10)

## 第1条 （都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続） 

（都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続）第一条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下「法」という。）第三十九条第一項の規定により都道府県風俗環境浄化協会（以下「都道府県協会」という。）の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二事務所の所在地三資産の総額２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二登記事項証明書三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面四法第三十九条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面五資産の種類及びこれを証する書面 

## 第1_2条 （指定の基準） 

（指定の基準）第一条の二法第三十九条第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。一法第三十九条第二項各号に掲げる事業（以下この条において「都道府県協会の事業」という。）の実施に関し、適切な計画が定められていること。二都道府県協会の事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。三都道府県協会の事業以外の事業を行つているときは、当該事業を行うことにより都道府県協会の事業が不公正になるおそれがないこと。 

## 第2条 （名称等の公示） 

（名称等の公示）第二条公安委員会は、法第三十九条第一項の規定による指定を行つたときは、当該法人の名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。 

## 第3条 （名称等の変更） 

（名称等の変更）第三条法第三十九条第一項の規定による指定を受けた法人は、その名称又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。２公安委員会は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 

## 第4条 （調査員） 

（調査員）第四条都道府県協会は、次の各号のいずれかに該当する者を法第三十九条第二項第六号又は第七号の規定による調査の業務（以下「調査業務」という。）に従事させてはならない。一未成年者二法第四条第一項第一号から第四号まで、第六号又は第八号から第十号までのいずれかに該当する者三精神機能の障害により調査業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者２都道府県協会は、調査業務に従事する者（以下「調査員」という。）に対し、別記様式第一号の身分証明書を交付しなければならない。３調査員は、調査業務に従事するに当たつては、前項の身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

## 第5条 （公安委員会への報告等） 

（公安委員会への報告等）第五条都道府県協会は、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を公安委員会に提出しなければならない。２都道府県協会は、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を公安委員会に提出しなければならない。３公安委員会は、都道府県協会の事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、都道府県協会に対し、その事業に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 

## 第6条 （解任の勧告） 

（解任の勧告）第六条公安委員会は、調査員が第四条第一項第二号又は第三号に掲げる者に該当すると認めるとき、又は都道府県協会の役員若しくは調査員がその職務に関し不正な行為をした場合において、著しく都道府県協会の事業の運営に支障が生ずると認めるときは、都道府県協会に対し、当該役員又は調査員の解任を勧告することができる。 

## 第7条 （指定の取消しの公示） 

（指定の取消しの公示）第七条公安委員会は、法第三十九条第四項の規定により都道府県協会の指定を取り消したときは、速やかにその旨を公示しなければならない。 

## 第8条 （全国風俗環境浄化協会への準用規定） 

（全国風俗環境浄化協会への準用規定）第八条第一条及び第一条の二の規定は法第四十条第一項の規定により全国風俗環境浄化協会（以下この条及び次条において「全国協会」という。）の指定を受けようとする法人について、第二条の規定は同項の規定による指定を行つた場合について、第三条の規定は同項の規定による指定を受けた法人について、前三条の規定は全国協会について準用する。この場合において、第一条第一項中「都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第二項第四号中「法第三十九条第二項各号に掲げる」とあるのは「法第四十条第二項各号に掲げる」と、第一条の二中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十条第一項」と、同条第一号中「法第三十九条第二項各号に掲げる」とあるのは「法第四十条第二項各号に掲げる」と、第二条、第三条、第五条及び第六条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、前条中「公安委員会」とあるのは「国家公安委員会」と、「法第三十九条第四項」とあるのは「法第四十条第三項において読み替えて準用する法第三十九条第四項」と読み替えるものとする。 

## 第9条 （風俗環境浄化協力団体） 

（風俗環境浄化協力団体）第九条都道府県協会又は全国協会との合意に基づいてこれらと協力して善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成を図ることを目的とする団体（以下この条において「風俗環境浄化協力団体」という。）であつて、第四項の規定による措置を受けようとするもの（法第四十四条に規定する団体を除く。）は、その目的とする事業が二以上の都道府県の区域において行われる場合は、次に掲げる事項を記載した届出書を国家公安委員会に提出することができる。一名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所二目的及び事業三団体を組織する者の氏名及び住所（その者が団体である場合にあつては、当該団体の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所）２前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。一法人である場合には、定款、登記事項証明書並びに役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面二事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面三前項の全国協会との合意に関する書面３第一項の規定による届出をした風俗環境浄化協力団体は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき又は当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会に届け出なければならない。４国家公安委員会又は公安委員会は、第一項の規定による届出をした風俗環境浄化協力団体に対し、その事業に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずることができる。５都道府県協会又は全国協会は、法第三十九条第二項第二号又は第四十条第二項第二号に掲げる事業の実施のため必要があると認めるときは、風俗環境浄化協力団体に協力を求めることができる。６風俗環境浄化協力団体は、必要があると認めるときは、都道府県協会に対して、当該団体を対象とする法第三十九条第二項第四号に掲げる事業を行うことを求めることができる。 

## 第10条 （電磁的記録媒体による手続） 

（電磁的記録媒体による手続）第十条次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。）及び別記様式第二号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。一申請書第八条において準用する第一条第一項二届出書前条第一項三定款第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項四役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項五事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面第八条において準用する第一条第二項又は前条第二項六資産の種類を記載した書面第八条において準用する第一条第二項七事業計画書及び収支予算書第八条において準用する第五条第一項八事業報告書及び収支決算書第八条において準用する第五条第二項 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000003 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50400000003)

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