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# furon-rui-no_5

# フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 
法令番号 平成19年経済産業省・環境省令第8号 施行日 2020-04-01 最終改正 2019-10-04 所管 soumu カテゴリ 情報 e-Gov 法令 ID 419M60001400008 ステータス repealed 

目次 

- [1 （趣旨） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [2 （定義） ](#art-2)
- [3 （法第三条第一項の主務省令で定める保存） ](#art-3)
- [4 （電磁的記録による保存） ](#art-4)
- [5 （法第四条第一項の主務省令で定める作成） ](#art-5)
- [6 （電磁的記録による作成） ](#art-6)
- [7 （法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等） ](#art-7)
- [8 （電磁的記録による縦覧等） ](#art-8)
- [9 （法第六条第一項の主務省令で定める交付等） ](#art-9)
- [10 （電磁的記録による交付等） ](#art-10)
- [11 （電磁的方法による承諾） ](#art-11)

## 第1条 （趣旨） 

（趣旨）第一条民間事業者等が、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成十三年法律第六十四号）に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令（告示を含む。）に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律（平成十八年法律第五十九号）の施行の日（平成十九年十月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第二十五号）の施行の日から施行する。 

## 第2条 （定義） 

（定義）第二条この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

## 第3条 （法第三条第一項の主務省令で定める保存） 

（法第三条第一項の主務省令で定める保存）第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十三条第三項、第四項及び第七項、第四十五条第一項から第三項まで及び第五項、第四十七条第一項、第五十九条第一項から第三項まで、第六十条第一項、第七十条第一項、同条第二項において準用する第五十九条第二項及び第三項並びに第七十一条第一項の規定に基づく書面の保存とする。 

## 第4条 （電磁的記録による保存） 

（電磁的記録による保存）第四条民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。一作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製するファイルにより保存する方法二書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法２民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で民間事業者等の使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。３民間事業者等が、第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。 

## 第5条 （法第四条第一項の主務省令で定める作成） 

（法第四条第一項の主務省令で定める作成）第五条法第四条第一項の主務省令で定める作成は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十五条第一項及び第二項、第四十七条第一項、第五十九条第一項、第六十条第一項、第七十条第一項並びに第七十一条第一項の規定に基づく書面の作成とする。 

## 第6条 （電磁的記録による作成） 

（電磁的記録による作成）第六条民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。 

## 第7条 （法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等） 

（法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等）第七条法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十七条第二項、第六十条第二項及び第七十一条第二項の規定に基づく書面の縦覧等とする。 

## 第8条 （電磁的記録による縦覧等） 

（電磁的記録による縦覧等）第八条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。 

## 第9条 （法第六条第一項の主務省令で定める交付等） 

（法第六条第一項の主務省令で定める交付等）第九条法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第四十三条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第四十五条第一項及び第二項、第五十九条第一項から第三項まで並びに第七十条第一項、同条第二項において準用する第五十九条第二項及び第三項の規定に基づく書面の交付等とする。 

## 第10条 （電磁的記録による交付等） 

（電磁的記録による交付等）第十条民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法（法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）二磁気ディスク等をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法２前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 

## 第11条 （電磁的方法による承諾） 

（電磁的方法による承諾）第十一条民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令第二条第一項の規定により示すべき交付等の相手方に示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001400008 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001400008)

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