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# fujin-hodo-in_3

# 婦人補導院組織規則 
法令番号 平成13年法務省令第5号 施行日 2024-04-01 最終改正 2024-03-22 e-Gov 法令 ID 413M60000010005 ステータス repealed 

目次 

- [1 （名称及び位置） ](#art-1)
- [2 （院長） ](#art-2)
- [3 （婦人補導院に置く課） ](#art-3)
- [4 （補導課の所掌事務） ](#art-4)
- [5 （雑則） ](#art-5)

## 第1条 （名称及び位置） 

（名称及び位置）第一条婦人補導院の名称及び位置は、別表のとおりとする。 

## 第2条 （院長） 

（院長）第二条婦人補導院に、院長を置く。２院長は、婦人補導院の事務を掌理する。 

## 第3条 （婦人補導院に置く課） 

（婦人補導院に置く課）第三条婦人補導院に、補導課を置く。 

## 第4条 （補導課の所掌事務） 

（補導課の所掌事務）第四条補導課は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二人事に関すること。三経理に関すること。四統計に関すること。五入院、退院及び仮退院に関すること。六資質及び環境の調査並びに分類に関すること。七処遇に関すること。八補導に関すること。九給養に関すること。十保健、衛生、防疫、医療及び薬剤に関すること。十一面会及び通信に関すること。十二保安に関すること。十三領置に関すること。十四前各号に掲げるもののほか、婦人補導院の所掌に属するものに関すること。 

## 第5条 （雑則） 

（雑則）第五条この省令に定めるもののほか、婦人補導院に関し必要な事項は、院長が定める。２院長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、法務大臣の承認を受けなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010005 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010005)

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