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# fude-kai-tokutei

# 筆界特定申請手数料規則 
法令番号 平成17年法務省令第105号 施行日 2026-04-01 最終改正 2025-12-26 e-Gov 法令 ID 417M60000010105 ステータス active 

目次 

- [1 （対象土地の価額の算定方法等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （納付の方法） ](#art-2)

## 第1条 （対象土地の価額の算定方法等） 

（対象土地の価額の算定方法等）第一条登記手数料令（以下「令」という。）第八条第一項の法務省令で定める方法は、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳（以下「課税台帳」という。）に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる当該土地に係る筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。一筆界特定の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるものその年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額二筆界特定の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるものその年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額２令第八条第一項の法務省令で定める割合は、百分の五とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、大規模災害からの復興に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成二十五年八月二十日）から施行する。 

## 第2条 （納付の方法） 

（納付の方法）第二条不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法（平成二十三年法律第百二十二号）第七十三条第一項、大規模災害からの復興に関する法律（平成二十五年法律第五十五号）第三十六条第一項又は森林経営管理法（平成三十年法律第三十五号）第四十七条の規定による筆界特定の申請についての手数料（以下単に「手数料」という。）の納付は、収入印紙をもってしなければならない。ただし、筆界特定電子申請（不動産登記規則（平成十七年法務省令第十八号）第二百六条第一号の筆界特定電子申請をいう。以下同じ。）をするときは、現金をもってすることができる。２手数料を収入印紙をもって納付するときは、筆界特定申請情報を記載した書面（筆界特定電子申請をする場合又は筆界特定申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により筆界特定書面申請（不動産登記規則第二百六条第二号の筆界特定書面申請をいう。）をする場合にあっては、筆界特定登記官の定める書類）に納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙をはり付けてしなければならない。３手数料を現金をもって納付するときは、筆界特定登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010105 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010105)

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