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# enerugii-taisaku-tokubetsukaikei

# エネルギー対策特別会計事務取扱規則 
法令番号 平成19年財務省・文部科学省・経済産業省・環境省令第1号 施行日 2026-01-21 最終改正 2026-01-21 カテゴリ 環境 e-Gov 法令 ID 419M600014C0001 ステータス active 

目次 

- [1 （総括部局長及び所管部局長の指定の通知） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （会計全体の計算に関する書類等） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式） ](#art-3)
- [4 （徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限） ](#art-4)
- [5 （原簿科目及び補助簿科目） ](#art-5)
- [6 （情報開示に関する書類） ](#art-6)
- [7 （支払元受高の配分及び返還） ](#art-7)

## 第1条 （総括部局長及び所管部局長の指定の通知） 

（総括部局長及び所管部局長の指定の通知）第一条所管大臣（特別会計に関する法律（以下「法」という。）第八十六条第一項の大臣をいう。以下同じ。）は、特別会計に関する法律施行令（以下「令」という。）第十二条に規定する総括部局長の指定又は第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日（平成二十四年九月十九日）から施行する。 

## 第2条 （会計全体の計算に関する書類等） 

（会計全体の計算に関する書類等）第二条所管部局長（前条の規定により指定された所管部局長をいう。以下同じ。）は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一に掲げる期限までに、総括部局長（前条の規定により指定された総括部局長をいう。以下同じ。）に送付しなければならない。２令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。３所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前のエネルギー対策特別会計事務取扱規則の規定による事務の取扱いについては、なお従前の例による。 

## 第3条 （徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式） 

（徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式）第三条令第十七条第三項に規定する徴収済額集計表及び令第十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第一号書式及び第二号書式によるものとする。 

## 第4条 （徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限） 

（徴収済額集計表及び支出済額集計表の送付期限）第四条令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。 

## 第5条 （原簿科目及び補助簿科目） 

（原簿科目及び補助簿科目）第五条令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、エネルギー需給勘定にあっては別表第三、電源開発促進勘定にあっては別表第四、原子力損害賠償支援勘定にあっては別表第五、先端半導体・人工知能関連技術勘定にあっては別表第六に掲げるものとする。２令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、経済産業大臣が定める。 

## 第6条 （情報開示に関する書類） 

（情報開示に関する書類）第六条所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第七に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。 

## 第7条 （支払元受高の配分及び返還） 

（支払元受高の配分及び返還）第七条所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。２総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。３所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により予算決算及び会計令（昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。）第一条第二号に規定する官署支出官（以下「官署支出官」という。）に配分するものとする。４官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。５所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419M600014C0001 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419M600014C0001)

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