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# eiyoshi-ho_2

# 栄養士法施行令 
法令番号 昭和28年政令第231号 施行日 2025-11-01 最終改正 2025-07-04 e-Gov 法令 ID 328CO0000000231 ステータス active 

目次 

- [1 （免許の申請等） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （名簿の登録事項） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （名簿の訂正） ](#art-3)
- [4 （登録の抹消） ](#art-4)
- [5 （免許証の書換え交付） ](#art-5)
- [6 （免許証の再交付） ](#art-6)
- [7 （栄養士免許の取消し等に関する通知） ](#art-7)
- [8 （免許証の返納） ](#art-8)
- [9 （養成施設の指定の基準） ](#art-9)
- [10 （管理栄養士養成施設の指定の基準） ](#art-10)
- [11 （指定養成施設の内容変更） ](#art-11)
- [12 （届出事項） ](#art-12)
- [13 （指定養成施設の名称等の変更の届出） ](#art-13)
- [14 （廃止等の届出） ](#art-14)
- [15 （指定の取消） ](#art-15)
- [16 （管理栄養士国家試験） ](#art-16)
- [17 （管理栄養士国家試験委員） ](#art-17)
- [18 （主務大臣等） ](#art-18)
- [19 （事務の区分） ](#art-19)
- [20 （権限の委任） ](#art-20)
- [21 （省令への委任） ](#art-21)

## 第1条 （免許の申請等） 

（免許の申請等）第一条栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。２管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。３管理栄養士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成七年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第2条 （名簿の登録事項） 

（名簿の登録事項）第二条栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国籍）、氏名、生年月日及び性別三免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項四その他厚生労働省令で定める事項２管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名（日本の国籍を有しない者については、その国籍）、氏名、生年月日及び性別三管理栄養士国家試験合格の年月（栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律（昭和六十年法律第七十三号）附則第六条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月）四免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項五その他厚生労働省令で定める事項 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行の際現にこの政令による改正前の栄養士法施行令（以下「旧令」という。）第二条の三第一項の規定によりされている管理栄養士の登録の申請は、この政令による改正後の栄養士法施行令（以下「新令」という。）第一条第二項の規定による管理栄養士の免許の申請とみなす。２この政令の施行の日前に旧令第二条の三第二項により交付された管理栄養士登録証は、栄養士法の一部を改正する法律による改正後の栄養士法第四条第四項の規定により交付された管理栄養士免許証とみなす。３この政令の施行の際現に旧令第二条の五第一項の規定によりされている管理栄養士登録証の書換え交付の申請、旧令第二条の六第一項の規定によりされている管理栄養士登録証の再交付の申請又は旧令第二条の八第一項の規定によりされている管理栄養士の登録証の返納は、それぞれ新令第五条第二項の規定による管理栄養士免許証の書換え交付の申請、新令第六条第二項の規定による管理栄養士免許証の再交付の申請又は新令第四条第二項の規定による管理栄養士名簿の登録の抹消の申請とみなす。 

## 第3条 （名簿の訂正） 

（名簿の訂正）第三条栄養士は、前条第一項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。２前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。３管理栄養士は、前条第二項第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、管理栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。４前項の申請するには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 

## 第4条 （登録の抹消） 

（登録の抹消）第四条栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。２管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。３栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法（昭和二十二年法律第二百二十四号）による死亡又は失踪そうの届出義務者は、三十日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。 

## 第5条 （免許証の書換え交付） 

（免許証の書換え交付）第五条栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。２管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。３前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。４第一項又は第二項の申請をするには、申請書に栄養士免許証又は管理栄養士免許証を添えなければならない。５第一条第三項の規定は、管理栄養士免許証の書換え交付について準用する。 

## 第6条 （免許証の再交付） 

（免許証の再交付）第六条栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。２管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。３前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。４栄養士免許証又は管理栄養士免許証（以下この条において「免許証」と総称する。）を破り、又は汚した栄養士又は管理栄養士が第一項又は第二項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。５栄養士又は管理栄養士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。６管理栄養士に係る第二項の申請及び前項の免許証の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。７第一条第三項の規定は、管理栄養士免許証の再交付について準用する。 

## 第7条 （栄養士免許の取消し等に関する通知） 

（栄養士免許の取消し等に関する通知）第七条都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた栄養士又は管理栄養士について、栄養士法（以下「法」という。）第五条の処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に、その旨を通知しなければならない。 

## 第8条 （免許証の返納） 

（免許証の返納）第八条栄養士は、栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第四条第三項の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。２管理栄養士は、管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第三項の規定により管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。３栄養士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。４管理栄養士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 

## 第9条 （養成施設の指定の基準） 

（養成施設の指定の基準）第九条法第二条第一項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。一入所資格は、法第二条第二項又は第十二条に規定する者であること。二修業年限は、二年以上であること。三教育の内容、施設の長の資格、教員の組織、数及び資格、学生又は生徒の定員、同時に授業を行う学生又は生徒の数、施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品並びに施設の経営の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 

## 第10条 （管理栄養士養成施設の指定の基準） 

（管理栄養士養成施設の指定の基準）第十条法第五条の三第四号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定める基準に適合するものであることとする。 

## 第11条 （指定養成施設の内容変更） 

（指定養成施設の内容変更）第十一条法第二条第一項に規定する養成施設又は法第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設（以下「指定養成施設」と総称する。）の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をしようとするときは、主務大臣の承認を得なければならない。 

## 第12条 （届出事項） 

（届出事項）第十二条指定養成施設の設置者は、毎年七月末日までに次に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。一前年度卒業者の員数二学生又は生徒の現在員数 

## 第13条 （指定養成施設の名称等の変更の届出） 

（指定養成施設の名称等の変更の届出）第十三条指定養成施設の設置者は、指定養成施設の名称又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、一月以内に、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 

## 第14条 （廃止等の届出） 

（廃止等の届出）第十四条指定養成施設の設置者は、その指定養成施設を廃止したときは、速やかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在学中の学生又は生徒の処置を、主務大臣に届け出なければならない。 

## 第15条 （指定の取消） 

（指定の取消）第十五条主務大臣は、指定養成施設が第九条又は第十条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるときは、これらの規定による指定を取り消すことができる。２前項に定める場合のほか、主務大臣は、指定養成施設の設置者が第十一条の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 

## 第16条 （管理栄養士国家試験） 

（管理栄養士国家試験）第十六条法第五条の二の規定による管理栄養士国家試験は、学科試験とする。 

## 第17条 （管理栄養士国家試験委員） 

（管理栄養士国家試験委員）第十七条管理栄養士国家試験委員（以下「委員」という。）は、管理栄養士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。２委員の数は、五十八人以内とする。３委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。４委員は、非常勤とする。 

## 第18条 （主務大臣等） 

（主務大臣等）第十八条この政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。一法第二条第一項の規定による養成施設の指定に関する事項厚生労働大臣二法第五条の三第四号の規定による学校である管理栄養士養成施設の指定に関する事項文部科学大臣及び厚生労働大臣三法第五条の三第四号の規定による学校以外の管理栄養士養成施設の指定に関する事項厚生労働大臣２この政令における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。 

## 第19条 （事務の区分） 

（事務の区分）第十九条第一条第二項及び第三項（第五条第五項及び第六条第七項において準用する場合を含む。）、第三条第四項、第四条第二項、第五条第二項、第六条第六項並びに第八条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

## 第20条 （権限の委任） 

（権限の委任）第二十条この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。２前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 

## 第21条 （省令への委任） 

（省令への委任）第二十一条この政令に定めるもののほか、栄養士の免許、免許証及び養成施設並びに管理栄養士の免許、免許証、管理栄養士養成施設及び試験に関して必要な事項は、主務省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000231 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000231)

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