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# dosha-saigai-keikaikuiki_3

# 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則 
法令番号 平成13年国土交通省令第71号 施行日 2021-01-01 最終改正 2020-12-23 e-Gov 法令 ID 413M60000800071 ステータス active 

目次 

- [1 （基礎調査の結果の通知及び公表の方法） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （損失の補償の裁決申請書の様式） ](#art-2)
- [2_附2 （土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （土砂災害警戒区域の指定の公示の方法） ](#art-3)
- [4 （都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付） ](#art-4)
- [5 （土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置） ](#art-5)
- [5_2 （要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項） ](#art-5_2)
- [6 （土砂災害特別警戒区域の指定の公示の方法） ](#art-6)
- [7 （都道府県知事の行う土砂災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付） ](#art-7)
- [8 （特定開発行為の許可の申請） ](#art-8)
- [9 （特定開発行為の許可申請書の記載事項） ](#art-9)
- [10 （特定開発行為の許可の申請書の添付図書） ](#art-10)
- [11 （既着手の場合の届出の方法） ](#art-11)
- [12 （軽微な変更） ](#art-12)
- [13 （変更の許可の申請書の記載事項） ](#art-13)
- [14 （対策工事等の完了の届出） ](#art-14)
- [15 （検査済証の様式） ](#art-15)
- [16 （対策工事等の完了公告） ](#art-16)
- [17 （特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出） ](#art-17)
- [18 （都道府県知事の命令に関する公示の方法） ](#art-18)
- [19 （権限の委任） ](#art-19)

## 第1条 （基礎調査の結果の通知及び公表の方法） 

（基礎調査の結果の通知及び公表の方法）第一条土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下「法」という。）第四条第二項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。２法第四条第二項の規定による公表は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び急傾斜地の崩壊等が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域を平面図に明示して、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年七月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日（平成二十七年一月十八日）から施行する。 

## 第2条 （損失の補償の裁決申請書の様式） 

（損失の補償の裁決申請書の様式）第二条土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令（以下「令」という。）第一条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 

## 第2_附2条 （土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条第二条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則別記様式第二から別記様式第六までの様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第2_附3条 （土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置） 

（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置）第二条第一条の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則別記様式第二から別記様式第六までの様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

## 第3条 （土砂災害警戒区域の指定の公示の方法） 

（土砂災害警戒区域の指定の公示の方法）第三条法第七条第四項（同条第六項において準用する場合を含む。）の規定による土砂災害警戒区域の指定（同条第六項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。）の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。一市町村（特別区を含む。以下同じ。）、大字、字、小字及び地番二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向三平面図 

## 第4条 （都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付） 

（都道府県知事の行う土砂災害警戒区域の指定の公示に係る図書の送付）第四条法第七条第五項（同条第六項において準用する場合を含む。）の規定による送付は、土砂災害警戒区域位置図及び土砂災害警戒区域区域図により行わなければならない。２前項の土砂災害警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、土砂災害警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。３第一項の土砂災害警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該土砂災害警戒区域及び当該土砂災害警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を表示したものでなければならない。 

## 第5条 （土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置） 

（土砂災害に関する情報の伝達方法等を住民に周知させるための必要な措置）第五条法第八条第三項の住民に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。一土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域並びにこれらの区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類を表示した図面に法第八条第三項に規定する事項を記載したもの（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。）を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に提供すること。二前号の図面に表示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、住民がその提供を受けることができる状態に置くこと。 

## 第5_2条 （要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項） 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画に定めるべき事項）第五条の二法第八条の二第一項の急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設（法第八条第一項第四号に規定する要配慮者利用施設をいう。以下同じ。）を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における防災体制に関する事項二急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の避難の誘導に関する事項三要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における避難の確保を図るための施設の整備に関する事項四要配慮者利用施設における急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合を想定した防災教育及び訓練の実施に関する事項五前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれがある場合における要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項 

## 第6条 （土砂災害特別警戒区域の指定の公示の方法） 

（土砂災害特別警戒区域の指定の公示の方法）第六条法第九条第四項（同条第九項において準用する場合を含む。）の規定による土砂災害特別警戒区域の指定（同条第九項において準用する場合にあっては、指定の解除。以下この条において同じ。）の公示は、当該指定をする旨並びに当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び令第四条に規定する衝撃に関する事項を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。この場合において、当該土砂災害特別警戒区域の明示については、次のいずれかによることとする。一市町村、大字、字、小字及び地番二一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向三平面図 

## 第7条 （都道府県知事の行う土砂災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付） 

（都道府県知事の行う土砂災害特別警戒区域の指定の公示に係る図書の送付）第七条法第九条第五項（同条第九項において準用する場合を含む。）の規定による送付は、土砂災害特別警戒区域位置図及び土砂災害特別警戒区域区域図により行わなければならない。２前項の土砂災害特別警戒区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、土砂災害特別警戒区域の位置を表示した地形図でなければならない。３第一項の土砂災害特別警戒区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、当該土砂災害特別警戒区域、当該土砂災害特別警戒区域における土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び令第四条に規定する衝撃に関する事項を表示したものでなければならない。 

## 第8条 （特定開発行為の許可の申請） 

（特定開発行為の許可の申請）第八条法第十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の特定開発行為許可申請書を都道府県知事に提出しなければならない。２法第十一条第一項第三号及び第四号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。３前項の計画説明書は、対策工事等の計画の方針、急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地の現況並びに開発区域（開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下同じ。）内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。４第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。図面の種類明示すべき事項縮尺現況地形図地形、土砂災害特別警戒区域及び開発区域の境界、対策工事等を施行する位置並びに当該対策工事等の種類二千五百分の一以上土地利用計画図開発区域の境界並びに特定予定建築物の用途及び敷地の形状千分の一以上造成計画平面図開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分及び当該開発区域における対策施設を設置する位置千分の一以上造成計画断面図切土又は盛土をする前後の地盤面千分の一以上対策工事等平面図対策工事等を施行する位置及び当該対策工事等の種類千分の一以上対策工事等断面図対策工事等を施行する前後の地盤面の状況及び対策工事等の種類千分の一以上対策施設構造図対策施設（令第七条第三号から第五号までに規定する施設及び同条第六号に規定する擁壁をいう。以下この条において同じ。）の種類及び構造二百分の一以上５第一項の場合において、対策施設を設置しようとする者は、令第七条第三号から第六号までに規定する技術的基準に適合することを説明する構造計算書を提出しなければならない。 

## 第9条 （特定開発行為の許可申請書の記載事項） 

（特定開発行為の許可申請書の記載事項）第九条法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日とする。 

## 第10条 （特定開発行為の許可の申請書の添付図書） 

（特定開発行為の許可の申請書の添付図書）第十条法第十一条第二項の国土交通省令で定める図書は開発区域位置図及び開発区域区域図とする。２前項の開発区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。３第一項の開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、大字、字及び小字の境界、土砂災害特別警戒区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。 

## 第11条 （既着手の場合の届出の方法） 

（既着手の場合の届出の方法）第十一条法第十四条第一項の規定による届出は、別記様式第三に掲げる届出書を提出してしなければならない。 

## 第12条 （軽微な変更） 

（軽微な変更）第十二条法第十七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、対策工事等の着手予定年月日及び対策工事等の完了予定年月日の変更とする。 

## 第13条 （変更の許可の申請書の記載事項） 

（変更の許可の申請書の記載事項）第十三条法第十七条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一変更に係る事項二変更の理由三特定開発行為の許可の許可番号 

## 第14条 （対策工事等の完了の届出） 

（対策工事等の完了の届出）第十四条法第十八条第一項の規定による届出は、別記様式第四の工事完了届出書を提出して行うものとする。 

## 第15条 （検査済証の様式） 

（検査済証の様式）第十五条法第十八条第二項に規定する検査済証の様式は、別記様式第五とする。 

## 第16条 （対策工事等の完了公告） 

（対策工事等の完了公告）第十六条法第十八条第三項に規定する対策工事等の完了の公告は、開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。 

## 第17条 （特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出） 

（特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出）第十七条法第二十条に規定する特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出は、別記様式第六による特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出書を提出して行うものとする。 

## 第18条 （都道府県知事の命令に関する公示の方法） 

（都道府県知事の命令に関する公示の方法）第十八条法第二十一条第三項の国土交通省令で定める方法は、都道府県の公報への掲載とする。 

## 第19条 （権限の委任） 

（権限の委任）第十九条法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第四条第三項の規定により必要な報告を求めること。二法第二十九条の規定による緊急調査を実施すること。三法第三十条の規定により立ち入り、又は一時使用すること。四法第三十一条の規定により通知し、及び必要な措置をとること。五法第三十二条の規定により必要な助言をすること。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800071 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800071)

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