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# dosha-nado-wo_2

# 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 
法令番号 昭和42年政令第363号 施行日 2002-07-01 最終改正 2002-06-07 カテゴリ 運輸 e-Gov 法令 ID 342CO0000000363 ステータス active 

目次 

- [1 （土砂等の範囲） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （団体の成立の届出） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （団体の解散等の届出） ](#art-3)
- [4 （権限の委任） ](#art-4)
- [5 （国土交通省令への委任） ](#art-5)

## 第1条 （土砂等の範囲） 

（土砂等の範囲）第一条土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法（以下「法」という。）第二条第一項の政令で定める物は、次に掲げる物とする。一砂利（砂及び玉石を含む。）又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート二鉱さい、廃鉱及び石炭がら三コンクリート、れんが、モルタル、しつくいその他これらに類する物のくず四砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第2条 （団体の成立の届出） 

（団体の成立の届出）第二条法第十二条第一項の規定による届出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設立の許可をした団体にあつては国土交通大臣に対し、都道府県知事が法人の設立の許可をした団体にあつては当該都道府県知事に対し、書面によりするものとする。２法第十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一名称及び主たる事務所の所在地二目的及び事業三役員の氏名及び住所四成立の年月日並びに法人の設立の許可を受けた年月日及びその許可をした行政庁五定款六当該団体が法第十二条第一項各号に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを目的とする団体に加入している場合にあつては、その加入している団体の名称及び主たる事務所の所在地 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）東北運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長 

## 第3条 （団体の解散等の届出） 

（団体の解散等の届出）第三条法第十二条第一項の規定による届出をした団体は、解散し、又は前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その解散し、又は変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。２前条第一項の規定は、前項の規定による届出について準用する。 

## 第4条 （権限の委任） 

（権限の委任）第四条法第三条第一項から第三項まで、第五条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。２法第七条第二項及び第八条第二項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。 

## 第5条 （国土交通省令への委任） 

（国土交通省令への委任）第五条この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000363 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000363)

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