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# doryokusha-sojusha-untenmenkyo

# 動力車操縦者運転免許に関する省令 
法令番号 昭和31年運輸省令第43号 施行日 2025-09-30 最終改正 2025-09-30 e-Gov 法令 ID 331M50000800043 ステータス active 

目次 

- [1 （この省令の目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （動力車の定義） ](#art-2)
- [2_附2 （経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （運転免許） ](#art-3)
- [3_附2 （動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置） ](#art-3_-3)
- [4 （運転免許の種類） ](#art-4)
- [5 （運転免許の申請） ](#art-5)
- [6 （運転免許の取消等） ](#art-6)
- [7 （受験資格） ](#art-7)
- [7_附2 （動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置） ](#art-7_-2)
- [8 （試験） ](#art-8)
- [8_2 （身体検査） ](#art-8_2)
- [8_3 （適性検査） ](#art-8_3)
- [8_4 （筆記試験） ](#art-8_4)
- [8_5 （技能試験） ](#art-8_5)
- [9 （試験の免除） ](#art-9)
- [10 （試験の施行） ](#art-10)
- [11 第十一条 ](#art-11)
- [12 （運転免許証の再交付） ](#art-12)
- [13 （運転免許証記載事項の変更の記入） ](#art-13)
- [14 （運転免許証の返納等） ](#art-14)
- [15 （動力車操縦者運転免許原簿） ](#art-15)
- [16 （講習課程の種類） ](#art-16)
- [17 （指定の申請） ](#art-17)
- [18 （講習課程の変更等） ](#art-18)
- [18_2 （報告徴収等） ](#art-18_2)
- [18_3 （改善命令） ](#art-18_3)
- [19 （指定の取消等） ](#art-19)
- [20 （告示） ](#art-20)
- [21 （指定書） ](#art-21)
- [22 （手数料） ](#art-22)

## 第1条 （この省令の目的） 

（この省令の目的）第一条この省令は、鉄道、軌道及び無軌条電車における動力車操縦者の運転免許に関する制度を定め、もつて動力車操縦者の資質の向上及び輸送の安全の確保を図ることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年十二月十六日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成六年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 

## 第2条 （動力車の定義） 

（動力車の定義）第二条この省令において、動力車とは、鉄道及び軌道における蒸気機関車、電気車（電気機関車、電車、蓄電池機関車及び蓄電池電車をいう。）及び内燃車（内燃機関車及び内燃動車をいう。）並びに無軌条電車をいう。 

## 第2_附2条 （経過措置） 

（経過措置）第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。）東北運輸局長東北海運局長（山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。）及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長 

## 第3条 （運転免許） 

（運転免許）第三条鉄道、軌道及び無軌条電車の係員は、地方運輸局長の運転免許を受けた後でなければ、動力車を操縦してはならない。ただし、運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合は、この限りでない。２地方運輸局長は、動力車の安全な操縦に必要な限度において、運転免許に、運転免許を受ける者の身体の状態又は動力車の操縦に関する知識若しくは技能に応じ、その者が行うことができる動力車の操縦の範囲を限定し、その他動力車を操縦するについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。３第一項の規定による運転免許は、動力車操縦者試験（以下「試験」という。）に合格した者に対し運転免許証を交付して、これを行う。４前項の運転免許証には、次に掲げる事項を記載するものとする。一運転免許の種類二運転免許の番号三氏名及び生年月日四運転免許の年月日五運転免許に条件を付したときは、その条件５第三項の運転免許証の様式は、第一号様式による。６地方運輸局長は、運転免許を受けた者の身体の状態に関し、動力車を操縦するについて必要な条件を付し、又はその条件の内容を変更する必要があると認めたときは、当該運転免許を受けた者に対し、第三項の運転免許証及び身体検査の結果を明らかにする書類の提出を求めることができる。 

## 第3_附2条 （動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置）第三条この省令の施行の際現に運転免許を受けている者の有する運転免許証は、第二条の規定による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令第三条第四項の規定及び第一号様式にかかわらず、この省令の施行後も、なお有効とする。 

## 第3_附3条 （聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置）第三条この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第4条 （運転免許の種類） 

（運転免許の種類）第四条運転免許の種類は、次に掲げるとおりとする。一甲種蒸気機関車運転免許二甲種電気車運転免許三甲種内燃車運転免許四新幹線電気車運転免許五第一種磁気誘導式電気車運転免許六第二種磁気誘導式電気車運転免許七第一種磁気誘導式内燃車運転免許八第二種磁気誘導式内燃車運転免許九乙種蒸気機関車運転免許十乙種電気車運転免許十一乙種内燃車運転免許十二無軌条電車運転免許２前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表一に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運転規則（昭和二十九年運輸省令第二十二号）第六条の二の規定の適用に関し軌道運転規則第二条第一項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。 

## 第5条 （運転免許の申請） 

（運転免許の申請）第五条運転免許を受けようとする者は、地方運輸局長に、次の事項を記載した運転免許申請書を提出しなければならない。一本籍（外国人にあつては、国籍。以下同じ。）及び現住所二氏名及び生年月日三所属事業者名四受けようとする運転免許の種類五試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつてはその旨２前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三・〇センチメートル、横二・四センチメートルの申請者の写真（以下「免許用写真」という。）二枚（第九条の規定により試験の全部の免除を受けようとする者にあつては、一枚）を添付しなければならない。一戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し（外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。）二第九条の規定により試験の一部又は全部の免除を受けようとする者にあつては免除を受けることができることを証明する書類（同条第一項第一号に掲げる者にあつては、同号の施設において行つた身体検査の結果を明らかにする書類を含む。）３第一項の申請書の様式は、第一号の二様式による。 

## 第6条 （運転免許の取消等） 

（運転免許の取消等）第六条地方運輸局長は、運転免許を受けた者が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。一動力車の操縦に関する法律若しくはこれに基づく命令又は運転免許に付した条件に違反したとき。二別表二の上欄に掲げる項目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合しないこととなつたとき、又はそのおそれが生じたとき。２地方運輸局長は、前項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。３前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、二週間を下回つてはならない。 

## 第7条 （受験資格） 

（受験資格）第七条次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。一十八歳未満の者二運転免許の取消を受けた日から起算して一年を経過しない者 

## 第7_附2条 （動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置） 

（動力車操縦者運転免許に関する省令の一部改正に伴う経過措置）第七条この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両を操縦する業務に従事している者（当該業務に従事していた者であって、その業務から離れて三年を経過していないものを含む。）は、この省令による改正後の動力車操縦者運転免許に関する省令（以下「新動力車操縦者運転免許に関する省令」という。）第三条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同項の運転免許を受けないで、当該車両に対応する動力車を操縦することができる。２前項に規定する者については、同項に規定する日までは、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九条の規定にかかわらず、同令第八条第一項各号に掲げる試験を免除する。３この省令の施行の際現に公共団体の鉄道の動力を有する車両の操縦に関する講習を行う施設において講習課程を修了している者（この省令の施行の際現に当該課程を履修中の者であってこの省令の施行後に当該課程を修了したものを含む。）は、新動力車操縦者運転免許に関する省令第九条第一項第一号に規定する講習課程を修了した者とみなす。 

## 第8条 （試験） 

（試験）第八条試験は、運転免許の種類ごとに次の各号に掲げる方法により行う。一動力車の操縦に関して必要な身体検査二動力車の操縦に関して必要な適性検査三動力車の操縦に関する法令並びに動力車の構造及び機能に関する筆記試験四動力車の操縦に関する技能試験２前項第二号及び第三号の試験は同項第一号の試験に合格した者に対して、同項第四号の試験は同項第二号及び第三号の試験に合格した者に対して、これを行う。 

## 第8_2条 （身体検査） 

（身体検査）第八条の二身体検査は、別表二の上欄に掲げる項目について行い、その合格基準は、同表の下欄に掲げるとおりとする。 

## 第8_3条 （適性検査） 

（適性検査）第八条の三適性検査は、クレペリン検査、反応速度検査その他の検査により、動力車の操縦に関して必要な適性を検査するために行う。 

## 第8_4条 （筆記試験） 

（筆記試験）第八条の四筆記試験は、別表三の上欄に掲げる運転免許の種類ごとに、同表の中欄及び下欄に掲げる科目について行う。 

## 第8_5条 （技能試験） 

（技能試験）第八条の五技能試験は、次に掲げる事項について行う。一速度観測二距離目測三制動機の操作四制動機以外の機器の取扱五定時運転六非常の場合の措置 

## 第9条 （試験の免除） 

（試験の免除）第九条次の各号のいずれかに掲げる者にあつては、別表四に定めるところにより、試験の全部又は一部を免除する。一国土交通大臣の指定した動力車の操縦に関する講習を行う施設（以下「養成所」という。）の講習課程を修了した者であつて、修了後二年を経過しないもの二学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）による高等学校（旧中学校令（昭和十八年勅令第三十六号）による工業学校を含む。）又はこれと同等以上の学校の機械科、電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者（当該科又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）であつて、在学中動力車の構造及び機能に関する科目を修得したもの三運転免許を受けている者であつて、他の種類の運転免許を受けようとするもの四道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第八十四条第四項の大型自動車第二種免許を受けている者２第八条第一項第一号から第三号までに掲げる試験に合格した者であつて、同項第四号に掲げる試験に不合格となつたものについては、その者が同種の運転免許に関する試験を受ける場合において、引き続き行う当該試験の二回に限り同項第二号及び第三号の試験を免除する。 

## 第10条 （試験の施行） 

（試験の施行）第十条試験は、運転免許の種類ごとに、原則として毎年二回行うものとする。２地方運輸局長は、試験の期日及び場所その他試験に関して必要な事項を、試験の都度公示しなければならない。 

## 第11条 第十一条 

第十一条削除 

## 第12条 （運転免許証の再交付） 

（運転免許証の再交付）第十二条運転免許を受けた者は、運転免許証を滅失し、又は毀損したときは、地方運輸局長に第二号様式による運転免許証再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。２前項の申請書には、戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し（外国人にあつては、国籍、氏名及び生年月日を証する本国領事官の証明書。ただし、本国領事官の証明書を提出できない者にあつては、権限ある機関が発行するこれらの事項を証明する書類とする。）及び免許用写真一枚を添付しなければならない。 

## 第13条 （運転免許証記載事項の変更の記入） 

（運転免許証記載事項の変更の記入）第十三条運転免許を受けた者は、運転免許証の記載事項のうち、氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、第三号様式により当該変更の事実を証明する書類及び当該運転免許証を添えて地方運輸局長に申請書を提出して、運転免許証記載事項の変更の記入の申請をしなければならない。 

## 第14条 （運転免許証の返納等） 

（運転免許証の返納等）第十四条運転免許を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に返納しなければならない。一免許が取り消されたとき。二運転免許証の再交付を受けたとき。２運転免許を受けた者は、運転免許が停止されたときは、遅滞なく、運転免許証を地方運輸局長に提出し、その旨の記載を受けなければならない。 

## 第15条 （動力車操縦者運転免許原簿） 

（動力車操縦者運転免許原簿）第十五条地方運輸局長は、動力車操縦者運転免許原簿（以下「原簿」という。）を設け、運転免許証を交付したときは、次の各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。一運転免許の種類二運転免許の番号三本籍四氏名及び生年月日五運転免許の年月日六運転免許に条件を付したときは、その条件２地方運輸局長は、次に掲げる処分をしたときは、その旨及び処分の年月日を原簿に記載しなければならない。一第三条第二項の規定による運転免許の条件の付与又は変更二第六条第一項の規定による運転免許の取消又は停止三第十二条の規定による運転免許証の再交付四第十三条の規定による運転免許証記載事項の変更の記入五前条の規定による運転免許証の受納 

## 第16条 （講習課程の種類） 

（講習課程の種類）第十六条養成所の講習課程の種類は、次に掲げるとおりとし、第一類の講習課程は学科講習及び技能講習を行うものをいい、第二類の講習課程は学科講習を行うものをいう。一第一類甲種蒸気機関車運転講習課程二第二類甲種蒸気機関車運転講習課程三第一類甲種電気車運転講習課程四第二類甲種電気車運転講習課程五第一類甲種内燃車運転講習課程六第二類甲種内燃車運転講習課程七第一類新幹線電気車運転講習課程八第二類新幹線電気車運転講習課程九第一類乙種蒸気機関車運転講習課程十第二類乙種蒸気機関車運転講習課程十一第一類乙種電気車運転講習課程十二第二類乙種電気車運転講習課程十三第一類乙種内燃車運転講習課程十四第二類乙種内燃車運転講習課程十五第一類無軌条電車運転講習課程 

## 第17条 （指定の申請） 

（指定の申請）第十七条養成所の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、地方運輸局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。一養成所の名称及び所在地二養成所の代表者の氏名及び住所三養成所の講習課程の種類四教室その他の講習の用に供する場所についての収容人員及び平面図をもつて示す規模五主任教師（講習課程における責任者をいう。）の氏名、略歴及び職務の内容六前号の主任教師以外の教師の氏名、略歴、担当科目、担当時間及び専任又は兼任の別（養成所の教師としての職務以外の職務を兼ねているかどうかの別をいう。）七教科書の概要並びに動力車の部品その他の教材の名称及び数量八学科講習の科目及び各科目ごとの講習時間九学科試験の科目及び合格基準十身体検査の検査項目及び合格基準十一適性検査の検査方法及び合格基準十二技能講習の科目及び各科目ごとの講習時間（第一類の講習課程に限る。）十三技能試験の科目、方法及び合格基準（第一類の講習課程に限る。）２二以上の講習課程を設ける養成所にあつては、前項第四号から第十三号までに掲げる事項は、講習課程別に記載しなければならない。３第一項の申請書には、養成所において使用する教科書を添付しなければならない。 

## 第18条 （講習課程の変更等） 

（講習課程の変更等）第十八条養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、新設又は変更に係る講習課程の種類、新設する講習課程又は変更後の当該講習課程に関する前条第一項第四号から第十三号までに掲げる事項及び新設又は変更を必要とする理由を講習課程別に記載した申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該申請書には、当該講習課程において使用する教科書を添付しなければならない。一養成所に講習課程を新設しようとするとき。二講習課程の種類を変更しようとするとき（第三項第三号に該当するときを除く。）。２養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、変更の内容及び変更を必要とする理由を記載した申請書を地方運輸局長に提出し、その承認を受けなければならない。一主任教師又はその職務の内容を変更するとき。二学科講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。三学科試験の科目を減らすとき又は学科試験の合格基準を変更するとき。四身体検査の検査項目又は合格基準を変更するとき。五適性検査の検査方法又は合格基準を変更するとき。六技能講習の科目又は科目ごとの講習時間を減らすとき。七技能試験の科目を減らすとき又は技能試験の方法若しくは合格基準を変更するとき。３養成所の指定を受けた者は、次に掲げる場合は、速やかに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一養成所を廃止したとき。二一以上の講習課程を廃止したとき。三講習課程の種類の変更が同種の運転免許に係る講習課程の種類相互間におけるもので第一類のものから第二類のものに変更したものであるとき。四前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更したとき。４養成所の指定を受けた者は、前条第一項各号に掲げる事項のうち前三項各号に掲げる事項以外の事項を変更したときは、速やかに、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。この場合において、当該届出が教科書の概要の変更に係るものであるときは、変更後の教科書を添付しなければならない。５第一項の申請又は第三項の届出は、地方運輸局長を経由して行わなければならない。 

## 第18_2条 （報告徴収等） 

（報告徴収等）第十八条の二国土交通大臣又は地方運輸局長は、必要があると認めるときは、養成所の指定を受けた者に対し、講習の業務の実施状況及び講習の用に供する施設その他の物件について報告を求め、又は監査を行うことができる。 

## 第18_3条 （改善命令） 

（改善命令）第十八条の三国土交通大臣又は地方運輸局長は、養成所が動力車の操縦に関する講習に不適当となつたと認めるときは、養成所に対し、講習の業務の改善のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

## 第19条 （指定の取消等） 

（指定の取消等）第十九条国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、養成所の指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一養成所の指定を受けた者がこの省令に違反したとき。二養成所が第十八条の二の規定による報告の求めに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。三養成所が第十八条の二の規定による監査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。四養成所が前条の規定による命令に違反したとき。 

## 第20条 （告示） 

（告示）第二十条国土交通大臣は、養成所の指定若しくは指定の取消を行つたとき、又は養成所の廃止の届出があつたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。一養成所の名称及び所在地二養成所の指定を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所三養成所に設ける講習課程の種類２国土交通大臣は、前項各号に掲げる事項につき変更があつたときは、その旨を告示するものとする。 

## 第21条 （指定書） 

（指定書）第二十一条国土交通大臣は、養成所を指定したときは、次に掲げる事項を記載した指定書を指定を受けた者に交付するものとする。一指定書番号二養成所の名称及び所在地三養成所の指定を受けた者の氏名又は名称及び住所四養成所に設ける講習課程の種類 

## 第22条 （手数料） 

（手数料）第二十二条運転免許の申請をし、又は運転免許証の再交付を受けようとする者は、別表五に掲げる手数料を納付しなければならない。２手数料は、申請書に収入印紙を貼つて納めなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/331M50000800043)

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