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# doro

# 道路法 

略称: 道路法 
法令番号 昭和27年法律第180号 最終改正 2024-06-19 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 327AC1000000180 ステータス active 

目次 

- [80:84 第八十条から第八十四条まで ](#art-80-84)
- [1 （この法律の目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附21 （施行期日） ](#art-1_-21)
- [1_附22 （施行期日） ](#art-1_-22)
- [1_附23 （施行期日） ](#art-1_-23)
- [1_附24 （施行期日） ](#art-1_-24)
- [1_附25 （施行期日） ](#art-1_-25)
- [1_附26 （施行期日） ](#art-1_-26)
- [1_附27 （施行期日） ](#art-1_-27)
- [1_附28 （施行期日） ](#art-1_-28)
- [1_附29 （施行期日） ](#art-1_-29)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附30 （施行期日） ](#art-1_-30)
- [1_附31 （施行期日） ](#art-1_-31)
- [1_附32 （施行期日） ](#art-1_-32)
- [1_附33 （施行期日） ](#art-1_-33)
- [1_附34 （施行期日） ](#art-1_-34)
- [1_附35 （施行期日） ](#art-1_-35)
- [1_附36 （施行期日） ](#art-1_-36)
- [1_附37 （施行期日） ](#art-1_-37)
- [1_附38 （施行期日） ](#art-1_-38)
- [1_附39 （施行期日） ](#art-1_-39)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附40 （施行期日） ](#art-1_-40)
- [1_附41 （施行期日） ](#art-1_-41)
- [1_附42 （施行期日） ](#art-1_-42)
- [1_附43 （施行期日） ](#art-1_-43)
- [1_附44 （施行期日） ](#art-1_-44)
- [1_附45 （施行期日） ](#art-1_-45)
- [1_附46 （施行期日） ](#art-1_-46)
- [1_附47 （施行期日） ](#art-1_-47)
- [1_附48 （施行期日） ](#art-1_-48)
- [1_附49 （施行期日） ](#art-1_-49)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附50 （施行期日） ](#art-1_-50)
- [1_附51 （施行期日） ](#art-1_-51)
- [1_附52 （施行期日） ](#art-1_-52)
- [1_附53 （施行期日） ](#art-1_-53)
- [1_附54 （施行期日） ](#art-1_-54)
- [1_附55 （施行期日） ](#art-1_-55)
- [1_附6 （施行期日及び適用区分） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [1_2 （基本理念） ](#art-1_2)
- [2 （用語の定義） ](#art-2)
- [2_附2 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （経過措置） ](#art-2_-4)
- [2_附5 （罰則に関する経過措置） ](#art-2_-5)
- [2_附6 （政令への委任） ](#art-2_-6)
- [2_附7 （準備行為） ](#art-2_-7)
- [2_附8 （道路脱炭素化基本方針に関する準備行為） ](#art-2_-8)
- [3 （道路の種類） ](#art-3)
- [3_附10 （道路法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-10)
- [3_附11 （負担金等の強制徴収に関する経過措置） ](#art-3_-11)
- [3_附2 （農地法等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-3_-2)
- [3_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-3_-3)
- [3_附4 （政令への委任） ](#art-3_-4)
- [3_附5 （政令への委任） ](#art-3_-5)
- [3_附6 （政令への委任） ](#art-3_-6)
- [3_附7 （政令への委任） ](#art-3_-7)
- [3_附8 （検討） ](#art-3_-8)
- [3_附9 （政令への委任） ](#art-3_-9)
- [3_2 （高速自動車国道） ](#art-3_2)
- [4 （私権の制限） ](#art-4)
- [4_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （検討） ](#art-4_-3)
- [4_附4 （検討） ](#art-4_-4)
- [4_附5 （検討） ](#art-4_-5)
- [4_附6 （検討） ](#art-4_-6)
- [4_附7 （政令への委任） ](#art-4_-7)
- [5 （一般国道の意義及びその路線の指定） ](#art-5)
- [5_附2 （政令への委任） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （道路法の一部改正に伴う調整規定） ](#art-5_-3)
- [5_附4 （経過措置の原則） ](#art-5_-4)
- [5_附5 （政令への委任） ](#art-5_-5)
- [5_附6 （検討） ](#art-5_-6)
- [6 第六条 ](#art-6)
- [6_附2 （検討） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （訴訟に関する経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 （検討） ](#art-6_-4)
- [7 （都道府県道の意義及びその路線の認定） ](#art-7)
- [8 （市町村道の意義及びその路線の認定） ](#art-8)
- [9 （路線の認定の公示） ](#art-9)
- [9_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （路線の廃止又は変更） ](#art-10)
- [10_附2 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-10_-2)
- [11 （路線が重複する場合の措置） ](#art-11)
- [12 （国道の新設又は改築） ](#art-12)
- [13 （国道の維持、修繕その他の管理） ](#art-13)
- [13_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-13_-2)
- [14 第十四条 ](#art-14)
- [14_附2 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） ](#art-14_-2)
- [15 （都道府県道の管理） ](#art-15)
- [15_附2 （政令への委任） ](#art-15_-2)
- [15_附3 （道路法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-15_-3)
- [16 （市町村道の管理） ](#art-16)
- [17 （管理の特例） ](#art-17)
- [18 （道路の区域の決定及び供用の開始等） ](#art-18)
- [19 （境界地の道路の管理） ](#art-19)
- [19_2 （共用管理施設の管理） ](#art-19_2)
- [20 （兼用工作物の管理） ](#art-20)
- [20_2 （連携協力道路の管理） ](#art-20_2)
- [21 （他の工作物の管理者に対する工事施行命令等） ](#art-21)
- [22 （工事原因者に対する工事施行命令等） ](#art-22)
- [22_2 （維持修繕協定の締結） ](#art-22_2)
- [22_3 （道路啓開計画） ](#art-22_3)
- [23 （附帯工事の施行） ](#art-23)
- [23_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-23_-2)
- [24 （道路管理者以外の者の行う工事） ](#art-24)
- [24_附2 （道路法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-24_-2)
- [24_附3 （道路法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-24_-3)
- [24_附4 （政令への委任） ](#art-24_-4)
- [24_2 （自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金） ](#art-24_2)
- [24_3 （自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示） ](#art-24_3)
- [25 （有料の橋又は渡船施設） ](#art-25)
- [26 （有料の橋又は渡船施設の工事の検査） ](#art-26)
- [26_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-26_-2)
- [27 （道路管理者の権限の代行） ](#art-27)
- [27_附2 （政令への委任） ](#art-27_-2)
- [28 （道路台帳） ](#art-28)
- [28_附2 （政令への委任） ](#art-28_-2)
- [28_附3 （委員等の任期に関する経過措置） ](#art-28_-3)
- [28_2 （協議会） ](#art-28_2)
- [29 （道路の構造の原則） ](#art-29)
- [30 （道路の構造の基準） ](#art-30)
- [30_附2 （別に定める経過措置） ](#art-30_-2)
- [31 （道路と鉄道との交差） ](#art-31)
- [31_2 （道路と鉄道との交差部分の管理の方法） ](#art-31_2)
- [32 （道路の占用の許可） ](#art-32)
- [33 （道路の占用の許可基準） ](#art-33)
- [34 （工事の調整のための条件） ](#art-34)
- [35 （国の行う道路の占用の特例） ](#art-35)
- [36 （水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例） ](#art-36)
- [37 （道路の占用の禁止又は制限区域等） ](#art-37)
- [38 （道路管理者の道路の占用に関する工事の施行） ](#art-38)
- [38_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-38_-2)
- [39 （占用料の徴収） ](#art-39)
- [39_附2 （道路法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-39_-2)
- [39_附3 （その他の経過措置の政令への委任） ](#art-39_-3)
- [39_2 （入札対象施設等の入札占用指針） ](#art-39_2)
- [39_3 （入札占用計画の提出） ](#art-39_3)
- [39_4 （占用入札） ](#art-39_4)
- [39_5 （入札占用計画の認定） ](#art-39_5)
- [39_6 （入札占用計画の変更等） ](#art-39_6)
- [39_7 （占用入札を行つた場合における道路の占用の許可） ](#art-39_7)
- [39_8 （占用物件の管理） ](#art-39_8)
- [39_9 （占用物件の維持管理に関する措置） ](#art-39_9)
- [40 （原状回復） ](#art-40)
- [41 （添加物件に関する適用） ](#art-41)
- [41_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-41_-2)
- [42 （道路の維持又は修繕） ](#art-42)
- [42_附2 （政令への委任） ](#art-42_-2)
- [43 （道路に関する禁止行為） ](#art-43)
- [43_2 （車両の積載物の落下の予防等の措置） ](#art-43_2)
- [44 （沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務） ](#art-44)
- [44_2 （届出対象区域内における工作物の設置の届出等） ](#art-44_2)
- [44_3 （違法放置等物件に対する措置） ](#art-44_3)
- [45 （道路標識等の設置） ](#art-45)
- [45_2 （自動運行補助施設の性能の基準等） ](#art-45_2)
- [46 （通行の禁止又は制限） ](#art-46)
- [46_附2 （道路法の一部改正に伴う経過措置） ](#art-46_-2)
- [47 第四十七条 ](#art-47)
- [47_2 （限度超過車両の通行の許可等） ](#art-47_2)
- [47_3 （限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等） ](#art-47_3)
- [47_4 （限度超過車両の登録） ](#art-47_4)
- [47_5 （登録の申請） ](#art-47_5)
- [47_6 （登録の基準等） ](#art-47_6)
- [47_7 （変更の届出等） ](#art-47_7)
- [47_8 （廃止の届出） ](#art-47_8)
- [47_9 （登録の取消し） ](#art-47_9)
- [47_10 （登録車両の通行に関する確認等） ](#art-47_10)
- [47_11 （判定基準等の提供等） ](#art-47_11)
- [47_12 （登録車両の通行の記録及び報告） ](#art-47_12)
- [47_13 （データベースの整備等） ](#art-47_13)
- [47_14 （車両の通行に関する措置） ](#art-47_14)
- [47_15 （通行の禁止又は制限の場合における道路標識） ](#art-47_15)
- [47_16 （市町村による歩行安全改築の要請） ](#art-47_16)
- [47_17 （道路の立体的区域の決定等） ](#art-47_17)
- [47_18 （道路一体建物に関する協定） ](#art-47_18)
- [47_19 （協定の効力） ](#art-47_19)
- [47_20 （道路一体建物に関する私権の行使の制限等） ](#art-47_20)
- [47_21 （道路保全立体区域） ](#art-47_21)
- [48 （道路保全立体区域内の制限） ](#art-48)
- [48_2 （自動車専用道路の指定） ](#art-48_2)
- [48_3 （道路等との交差の方式） ](#art-48_3)
- [48_4 （自動車専用道路との連結の制限） ](#art-48_4)
- [48_5 （連結許可等） ](#art-48_5)
- [48_6 （連結許可等に係る施設の管理） ](#art-48_6)
- [48_7 （連結料の徴収） ](#art-48_7)
- [48_8 （連結許可等に基づく地位の承継） ](#art-48_8)
- [48_9 第四十八条の九 ](#art-48_9)
- [48_10 （連結許可等の条件） ](#art-48_10)
- [48_11 （出入の制限等） ](#art-48_11)
- [48_12 （違反行為に対する措置） ](#art-48_12)
- [48_13 （自転車専用道路等の指定） ](#art-48_13)
- [48_14 （道路等との交差等） ](#art-48_14)
- [48_15 （通行の制限等） ](#art-48_15)
- [48_16 （違反行為に対する措置） ](#art-48_16)
- [48_17 （重要物流道路の指定） ](#art-48_17)
- [48_18 （重要物流道路の構造の基準） ](#art-48_18)
- [48_19 （災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例） ](#art-48_19)
- [48_20 （歩行者利便増進道路の指定） ](#art-48_20)
- [48_21 （歩行者利便増進道路の構造の基準） ](#art-48_21)
- [48_22 （歩行者利便増進道路の管理の特例） ](#art-48_22)
- [48_23 （公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針） ](#art-48_23)
- [48_24 （歩行者利便増進計画の提出） ](#art-48_24)
- [48_25 （占用予定者の選定） ](#art-48_25)
- [48_26 （歩行者利便増進計画の認定） ](#art-48_26)
- [48_27 （歩行者利便増進計画の変更等） ](#art-48_27)
- [48_28 （公募を行つた場合における道路の占用の許可） ](#art-48_28)
- [48_29 （地位の承継） ](#art-48_29)
- [48_29_2 （防災拠点自動車駐車場の指定） ](#art-48_29_2)
- [48_29_3 （防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限） ](#art-48_29_3)
- [48_29_4 （防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示） ](#art-48_29_4)
- [48_29_5 （防災拠点自動車駐車場の管理の特例） ](#art-48_29_5)
- [48_29_6 （災害応急対策施設管理協定の締結等） ](#art-48_29_6)
- [48_29_7 （災害応急対策施設管理協定の縦覧等） ](#art-48_29_7)
- [48_29_8 （災害応急対策施設管理協定の効力） ](#art-48_29_8)
- [48_30 （車両の種類の指定） ](#art-48_30)
- [48_31 （特定車両停留施設の構造等） ](#art-48_31)
- [48_32 （車両の停留の許可） ](#art-48_32)
- [48_33 （特定車両の停留の許可基準） ](#art-48_33)
- [48_34 （利用の制限等の表示） ](#art-48_34)
- [48_35 （特定車両停留施設の停留料金及び割増金） ](#art-48_35)
- [48_36 （特定車両停留施設の停留料金等の公示） ](#art-48_36)
- [48_37 （利便施設協定の締結等） ](#art-48_37)
- [48_38 （利便施設協定の縦覧等） ](#art-48_38)
- [48_39 （利便施設協定の効力） ](#art-48_39)
- [48_40 （自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例） ](#art-48_40)
- [48_41 （民間資金法の特例） ](#art-48_41)
- [48_42 （利用料金の変更命令及び公示） ](#art-48_42)
- [48_43 （国土交通大臣への通知） ](#art-48_43)
- [48_44 （自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え） ](#art-48_44)
- [48_45 （自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例） ](#art-48_45)
- [48_46 （指定） ](#art-48_46)
- [48_47 （欠格条項） ](#art-48_47)

## 第80:84条 第八十条から第八十四条まで 

第八十条から第八十四条まで削除 

## 第1条 （この法律の目的） 

（この法律の目的）第一条この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附21条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附22条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。 

## 第1_附23条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日 

## 第1_附24条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日 

## 第1_附25条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日 

## 第1_附26条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附27条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附28条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附29条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。 

## 第1_附30条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附31条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節（別表第一から別表第四までを含む。）並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日 

## 第1_附32条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附33条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附34条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条（「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。）、第五十二条及び第五十三条の規定平成十六年四月一日 

## 第1_附35条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附36条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附37条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条（都市再生特別措置法第二十九条第一項、第七十一条第一項第一号、附則第三条及び附則第四条の改正規定に限る。）及び附則第五条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附38条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附39条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び第三条並びに附則第三条第二項及び第四項から第九項まで並びに附則第十七条から第二十一条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日三附則第十六条の規定この法律の公布の日又は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第三十七号）の公布の日のいずれか遅い日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附40条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第七条、第二十二条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第三十七条及び第三十八条の規定並びに附則第八条、第十条、第十一条、第十三条、第十九条、第二十五条、第三十三条及び第四十一条の規定公布の日から起算して三月を経過した日二第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条（道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。）、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。）、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定平成二十四年四月一日三附則第四十五条第二号の規定地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の日 

## 第1_附41条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第百五号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 

## 第1_附42条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。）、第十二条、第十四条（地方自治法別表第一公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号）の項及び道路法（昭和二十七年法律第百八十号）の項の改正規定に限る。）、第十六条（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。）、第五十九条、第六十五条（農地法第五十七条の改正規定に限る。）、第七十六条、第七十九条（特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。）、第九十八条（公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。）、第九十九条（道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。）、第百四条、第百十条（共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。）、第百十四条、第百二十一条（都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。）、第百二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。）、第百三十一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。）、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条（電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。）、第百四十九条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。）、第百五十三条、第百五十五条（都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。）、第百五十六条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。）、第百五十九条、第百六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定（「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。）並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。）、第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定（同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。）並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。）、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。）、第百七十五条及び第百八十六条（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。）の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。）、第九十一条（租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。）、第九十二条（高速自動車国道法（昭和三十二年法律第七十九号）第二十五条の改正規定を除く。）、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定公布の日から起算して三月を経過した日二第二条、第十条（構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。）、第十四条（地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法（昭和四十三年法律第九十八号）の項、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）の項、都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項並びに別表第二都市再開発法（昭和四十四年法律第三十八号）の項、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法律第六十七号）の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成十四年法律第七十八号）の項の改正規定に限る。）、第十七条から第十九条まで、第二十二条（児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。）、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条（社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。）、第三十五条、第三十七条、第三十八条（水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。）、第三十九条、第四十三条（職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。）、第五十一条（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。）、第五十四条（障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。）、第六十五条（農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。）、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条（道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。）、第百一条（土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。）、第百二条（道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。）、第百三条、第百五条（駐車場法第四条の改正規定を除く。）、第百七条、第百八条、第百十五条（首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。）、第百十六条（流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。）、第百十八条（近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。）、第百二十条（都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。）、第百二十一条（都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。）、第百二十五条（公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。）、第百二十八条（都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。）、第百三十一条（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。）、第百四十二条（地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。）、第百四十五条、第百四十六条（被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。）、第百四十九条（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。）、第百五十五条（都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。）、第百五十六条（マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。）、第百五十七条、第百五十八条（景観法第五十七条の改正規定に限る。）、第百六十条（地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定（「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。）並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。）、第百六十二条（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。）、第百六十五条（地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。）、第百六十九条、第百七十一条（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。）、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条（環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。）及び第百八十七条（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）、同法第二十九条第四項の改正規定（「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。）並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。）の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、 

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## 第1_附43条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日 

## 第1_附44条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中道路法目次の改正規定（「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める部分を除く。）、同法第四十七条の二の改正規定、同法第四十七条の十を同法第四十七条の十一とし、同法第四十七条の六から同法第四十七条の九までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第三章第四節中第四十七条の五を同法第四十七条の六とする改正規定、同法第四十七条の四第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の五とする改正規定、同法第四十七条の三第一項の改正規定、同条を同法第四十七条の四とする改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六十四条第二項の改正規定、同法第七十一条第四項及び第五項の改正規定、同法第七十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十一条第二項、第百一条第五号、第百二条第三号、第百三条及び第百四条の改正規定並びに第三条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附45条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条（道路法第四十七条の七の改正規定を除く。）及び第二条（道路整備特別措置法第二十三条第三項の改正規定を除く。）の規定並びに附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附46条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。 

## 第1_附47条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附48条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第二条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条（第六項を除く。）、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条（附則第二十四条第一項に係る部分に限る。）、第二十八条（第五項を除く。）、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条（附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。）、第三十七条、第三十八条、第四十一条（第四項を除く。）、第四十二条、第四十三条、第四十五条（第四号から第六号までに係る部分に限る。）、第四十六条（附則第四十三条及び第四十五条（第四号から第六号までに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第四十五条第一項の改正規定（同項第二号に係る部分に限る。）、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号（八）の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法（昭和四十九年法律第七十九号）第二条第三号イの改正規定（「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。）並びに附則第九十条から第九十四条まで、第九十五条及び第九十七条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附49条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二条中道路法第四十四条の二の改正規定、同法第四十七条の七に二項を加える改正規定並びに同法第九十条第二項及び第九十四条第四項の改正規定並びに第三条中道路整備特別措置法第八条第一項第二十三号、第九条第一項第十号及び第九項、第十七条第一項第十九号並びに第三十五条（見出しを含む。）の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律（以下「新法」という。）は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附50条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附51条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中道路法第十七条の改正規定、同法第二十七条第三項の改正規定、同法第四十八条の十九の改正規定並びに同法第五十条第五項及び第五十一条第三項の改正規定並びに第三条中道路整備特別措置法第四条の改正規定及び同法第十四条の改正規定公布の日二第二条及び第四条並びに附則第八条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附52条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中電気事業法目次の改正規定（「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。）、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定（第三号に掲げる改正規定を除く。）並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定（「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。）及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定公布の日 

## 第1_附53条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条（道路法第十七条の改正規定、同法第二十四条の改正規定（「、第六項若しくは第七項」を「若しくは第六項から第八項まで」に改める部分に限る。）、同法第二十七条の改正規定及び同法第九十七条第一項の改正規定に限る。）の規定並びに附則第七条（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）別表第一道路法（昭和二十七年法律第百八十号）の項第一号の改正規定に限る。）及び第八条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日二第二条（道路法の目次の改正規定（「第三十一条」を「第三十一条の二」に改める部分に限る。）、同法第十七条の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の二第一項の改正規定、同法第三十一条の改正規定、同法第三章第二節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の五十一の改正規定、同法第九十七条第一項の改正規定、同法第九十七条の二ただし書の改正規定及び同法第百九条の改正規定を除く。）、第三条（道路整備特別措置法第九条の改正規定（同条第一項第十号及び第十一号の改正規定を除く。）、同法第十七条の改正規定（同条第一項の改正規定を除く。）及び同法第五十六条ただし書の改正規定を除く。）及び第四条（高速自動車国道法第二十五条第一項の改正規定（「又は第四十八条の十九第二項」を「、第四十八条の十九第二項又は第四十八条の二十二第三項」に改める部分を除く。）に限る。）の規定並びに附則第十二条（道路法等の一部を改正する法律（令和二年法律第三十一号）附則第八条の改正規定を除く。）の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附54条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附55条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条及び第三条（道路整備特別措置法第四条の改正規定、同法第九条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同条第十一項の改正規定、同法第十四条の改正規定及び同法第十七条第一項第三十三号の次に一号を加える改正規定を除く。）の規定並びに次条並びに附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日及び適用区分） 

（施行期日及び適用区分）第一条この法律中目次の改正規定（第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。）、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条（地方開発事業団に関する部分に限る。）、附則第二十五条（地方開発事業団に関する部分に限る。）及び附則第三十五条の規定（以下「財務以外の改正規定等」という。）は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定（以下「予算関係の改正規定」という。）は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条（地方開発事業団に関する部分を除く。）、附則第二十五条（地方開発事業団に関する部分を除く。）並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_2条 （基本理念） 

（基本理念）第一条の二道路網の整備は、道路が我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展、安全かつ安心で豊かな国民生活の実現並びに自立的で個性豊かな地域社会の形成に重要な役割を果たすものであることに鑑み、道路の脱炭素化の推進等により環境への負荷の低減に配慮しつつ、道路の整備及び管理を効率的かつ効果的に実施し、並びに道路の適正かつ合理的な利用を促進し、併せて道路の防災に関する機能を確保することにより、将来にわたり安全かつ円滑な交通の確保と道路及びその周辺の地域における快適で質の高い生活環境の創出を図ることを旨として、行われなければならない。 

## 第2条 （用語の定義） 

（用語の定義）第二条この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。２この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。一道路上の柵又は駒止め二道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの三道路標識、道路元標又は里程標四道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。）五自動運行補助施設（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法により道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第四十一条第一項第二十号に掲げる自動運行装置を備えている自動車の自動的な運行を補助するための施設その他これに類するものをいう。以下同じ。）で道路上に又は道路の路面下に第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの六道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場七自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるもの八特定車両停留施設（旅客の乗降又は貨物の積卸しによる道路における交通の混雑を緩和することを目的として、専ら道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第八十三号）による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車その他の国土交通省令で定める車両（以下「特定車両」という。）を同時に二両以上停留させる施設で道路に接して第十八条第一項に規定する道路管理者が設けるものをいう。以下同じ。）九共同溝の整備等に関する特別措置法（昭和三十八年法律第八十一号）第三条第一項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成七年法律第三十九号）第四条第二項に規定する電線共同溝整備道路に第十八条第一項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝十前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの３この法律において「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。４この法律において「駐車」とは、道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。５この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。 

## 第2_附2条 （諮問等がされた不利益処分に関する経過措置） 

（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第2_附3条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附4条 （経過措置） 

（経過措置）第二条第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担（当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。）について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。一次に掲げる法律の規定平成二十二年度の予算に係る国の負担（平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。）並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるものイ略ロ道路法附則第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十条第二項二略三次に掲げる法律の規定平成二十三年度以降の年度の予算に係る国の負担（平成二十二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。）イ略ロ道路法第五十条第二項 

## 第2_附5条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第2_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二条この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第2_附7条 （準備行為） 

（準備行為）第二条第二条の規定による改正後の道路法（以下この条において「新道路法」という。）第四十八条の四十六第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新道路法第四十八条の四十六、第四十八条の四十七及び第四十八条の四十八第一項の規定の例により行うことができる。 

## 第2_附8条 （道路脱炭素化基本方針に関する準備行為） 

（道路脱炭素化基本方針に関する準備行為）第二条国土交通大臣は、この法律の施行の日（次条において「施行日」という。）前においても、第二条の規定による改正後の道路法第四十八条の六十六第四項の規定の例により、同条第一項に規定する道路脱炭素化基本方針の案について環境大臣その他の関係行政機関の長に協議することができる。 

## 第3条 （道路の種類） 

（道路の種類）第三条道路の種類は、左に掲げるものとする。一高速自動車国道二一般国道三都道府県道四市町村道 

## 第3_附10条 （道路法の一部改正に伴う経過措置） 

（道路法の一部改正に伴う経過措置）第三条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（次条において「第二号施行日」という。）前に第二条の規定による改正前の道路法第四十四条第一項の規定により指定された沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務については、なお従前の例による。 

## 第3_附11条 （負担金等の強制徴収に関する経過措置） 

（負担金等の強制徴収に関する経過措置）第三条第二条の規定による改正後の道路法第七十三条の規定は、施行日以後に徴収する道路法第七十三条第一項に規定する負担金等並びに同条第二項に規定する手数料及び延滞金について適用し、施行日前に徴収した当該負担金等並びに当該手数料及び延滞金については、なお従前の例による。 

## 第3_附2条 （農地法等の一部改正に伴う経過措置） 

（農地法等の一部改正に伴う経過措置）第三条第五条、第八条、第二十一条及び第二十二条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号、第五号又は第六号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。一から四まで略五道路法第七十三条第二項 

## 第3_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附6条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第3_附7条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_附8条 （検討） 

（検討）第三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第3_附9条 （政令への委任） 

（政令への委任）第三条前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第3_2条 （高速自動車国道） 

（高速自動車国道）第三条の二高速自動車国道については、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。 

## 第4条 （私権の制限） 

（私権の制限）第四条道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。但し、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。 

## 第4_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第4_附3条 （検討） 

（検討）第四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第4_附4条 （検討） 

（検討）第四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第4_附5条 （検討） 

（検討）第四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の道路法及び第三条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第4_附6条 （検討） 

（検討）第四条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第4_附7条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第5条 （一般国道の意義及びその路線の指定） 

（一般国道の意義及びその路線の指定）第五条第三条第二号の一般国道（以下「国道」という。）とは、高速自動車国道と併せて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。一国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地（北海道の支庁所在地を含む。）その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市（以下「重要都市」という。）を連絡する道路二重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路三二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路四港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第二条第二項に規定する国際戦略港湾若しくは国際拠点港湾若しくは同法附則第二項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路五国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路２前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。 

## 第5_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第5_附3条 （道路法の一部改正に伴う調整規定） 

（道路法の一部改正に伴う調整規定）第五条この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律（平成二十三年法律第三十七号）附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第九十九条のうち道路法第三十条の改正規定中「第三十条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とし」とあるのは、「第三十条第三項を削り」とする。２前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第三十三条のうち道路法第三十条の改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三十条第二項を削り、同条第三項中「前項」を「前項第十二号」に、「当つて」を「当たつて」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。３ 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準（第一項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。）は、政令で定める。第三十条第四項を次のように改める。４ 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。第三十条第二項及び第三項を次のように改める。２ 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準（前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。）は、政令で定める。３ 前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。３第一項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第十五条第一項中「第三十条第四項」とあるのは、「第三十条第三項」とする。 

## 第5_附4条 （経過措置の原則） 

（経過措置の原則）第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

## 第5_附5条 （政令への委任） 

（政令への委任）第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第5_附6条 （検討） 

（検討）第五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第6条 第六条 

第六条削除 

## 第6_附2条 （検討） 

（検討）第六条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第二条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

## 第6_附3条 （訴訟に関する経過措置） 

（訴訟に関する経過措置）第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。２この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。３不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 

## 第6_附4条 （検討） 

（検討）第六条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

## 第7条 （都道府県道の意義及びその路線の認定） 

（都道府県道の意義及びその路線の認定）第七条第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。一市又は人口五千以上の町（以下これらを「主要地」という。）とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾若しくは地方港湾、漁港及び漁場の整備等に関する法律（昭和二十五年法律第百三十七号）第五条に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場（以下これらを「主要港」という。）、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場（以下これらを「主要停車場」という。）又は主要な観光地とを連絡する道路二主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路三主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路四二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路五主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号のいずれかに該当する都道府県道とを連絡する道路六前各号に掲げるもののほか、地方開発のため特に必要な道路２都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。３第一項の規定により都道府県知事が認定しようとする路線が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の市（以下「指定市」という。）の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該指定市の長は、意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない。４二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。５前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。６国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。７都道府県知事が第一項の規定により路線を認定し、又は国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をするに当たつては、当該認定に係る道路が他の都道府県道とともに構成することとなる地方的な幹線道路網と高速自動車国道及び国道が構成する全国的な幹線道路網とが一体となつてこれらの機能を十分に発揮することができるよう配慮しなければならない。８国土交通大臣が第五項の規定により路線を認定すべき旨の裁定をした場合においては、関係都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する部分について、それぞれ路線を認定しなければならない。この場合においては、第四項の規定による当該都道府県の議会の議決を経ることを要しない。 

## 第8条 （市町村道の意義及びその路線の認定） 

（市町村道の意義及びその路線の認定）第八条第三条第四号の市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう。２市町村長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない。３市町村長は、特に必要があると認める場合においては、当該市町村の区域をこえて、市町村道の路線を認定することができる。この場合においては、当該市町村長は、関係市町村長の承諾を得なければならない。４前項後段の場合においては、関係市町村長は、当該市町村の議会の議決を経なければ承諾をすることができない。５前項の承諾があつた場合においては、地方自治法第二百四十四条の三第一項の規定の適用については、同項に規定する協議が成立したものとみなす。 

## 第9条 （路線の認定の公示） 

（路線の認定の公示）第九条都道府県知事又は市町村長は、第七条又は前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。 

## 第9_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第10条 （路線の廃止又は変更） 

（路線の廃止又は変更）第十条都道府県知事又は市町村長は、都道府県道又は市町村道について、一般交通の用に供する必要がなくなつたと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても、同様とする。２都道府県知事又は市町村長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代えて、路線を変更することができる。３第七条第二項から第八項まで及び前条の規定は前二項の規定による都道府県道の路線の廃止又は変更について、第八条第二項から第五項まで及び前条の規定は前二項の規定による市町村道の路線の廃止又は変更について、それぞれ準用する。 

## 第10_附2条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第11条 （路線が重複する場合の措置） 

（路線が重複する場合の措置）第十一条国道の路線と都道府県道又は市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、国道に関する規定を適用する。２都道府県道の路線と市町村道の路線とが重複する場合においては、その重複する道路の部分については、都道府県道に関する規定を適用する。３他の道路の路線と重複するように路線を指定し、認定し、若しくは変更しようとする者又は他の道路の路線と重複している路線について路線を廃止し、若しくは変更しようとする者は、現に当該道路の路線を認定している者に、あらかじめその旨を通知しなければならない。 

## 第12条 （国道の新設又は改築） 

（国道の新設又は改築）第十二条国道の新設又は改築は、国土交通大臣が行う。ただし、工事の規模が小であるものその他政令で定める特別の事情により都道府県がその工事を施行することが適当であると認められるものについては、その工事に係る路線の部分の存する都道府県が行う。 

## 第13条 （国道の維持、修繕その他の管理） 

（国道の維持、修繕その他の管理）第十三条前条に規定するものを除くほか、国道の維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和二十六年法律第九十七号）の規定の適用を受ける災害復旧事業（以下「災害復旧」という。）その他の管理は、政令で指定する区間（以下「指定区間」という。）内については国土交通大臣が行い、その他の部分については都道府県がその路線の当該都道府県の区域内に存する部分について行う。２国土交通大臣は、政令で定めるところにより、指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を当該部分の存する都道府県又は指定市が行うこととすることができる。３国土交通大臣は、工事が高度の技術を要する場合、高度の機械力を使用して実施することが適当であると認める場合又は都道府県の区域の境界に係る場合においては、都道府県に代わつて自ら指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行うことができる。この場合においては、国土交通大臣は、あらかじめその旨を当該都道府県に通知しなければならない。４第一項の規定により都道府県が維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う場合において、その行おうとする国道の修繕又は災害復旧に関する工事が都道府県の区域の境界に係るときは、関係都道府県は、あらかじめ修繕又は災害復旧に関する工事の設計及び実施計画について協議しなければならない。５第七条第五項及び第六項前段の規定は、前項の規定による協議が成立しない場合について準用する。６前項において準用する第七条第五項及び第六項前段の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第四項の規定による協議が成立したものとみなす。 

## 第13_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第14条 第十四条 

第十四条削除 

## 第14_附2条 （聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置） 

（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 

## 第15条 （都道府県道の管理） 

（都道府県道の管理）第十五条都道府県道の管理は、その路線の存する都道府県が行う。 

## 第15_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15_附3条 （道路法の一部改正に伴う経過措置） 

（道路法の一部改正に伴う経過措置）第十五条第三十三条の規定（道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。以下この条において同じ。）の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第三十三条の規定による改正後の道路法（以下この条において「新道路法」という。）第三十条第四項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は、当該条例で定める技術的基準とみなす。２第三十三条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路法第四十五条第三項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定は、適用しない。 

## 第16条 （市町村道の管理） 

（市町村道の管理）第十六条市町村道の管理は、その路線の存する市町村が行う。２第八条第三項の規定により市町村長が当該市町村の区域をこえて市町村道の路線を認定した場合においては、その道路の管理は、当該路線を認定した市町村長の統轄する市町村が行う。但し、当該路線が他の市町村の市町村道の路線と重複する場合においては、その重複する部分の道路の管理の方法については、関係市町村長がそれぞれ議会の議決を経て協議しなければならない。３第七条第五項及び第六項の規定は、前項但書の規定による協議が成立しない場合について準用する。この場合において、これらの規定中「関係都道府県知事」とあるのは「関係市町村長」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第六項中「当該都道府県の議会」とあるのは「当該市町村の議会」と読み替えるものとする。４前項において準用する第七条第五項及び第六項の規定により都道府県知事が裁定をした場合においては、第二項但書の規定の適用については、関係市町村長の協議が成立したものとみなす。５第二項但書の規定による関係市町村長の協議が成立した場合（前項の規定により関係市町村長の協議が成立したものとみなされる場合を含む。）においては、関係市町村長は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 

## 第17条 （管理の特例） 

（管理の特例）第十七条指定市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、当該指定市が行う。２指定市以外の市は、第十二条ただし書、第十三条第一項及び第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該市の区域内に存する国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により当該都道府県が行うこととされているもの並びに当該市の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。３町村は、第十五条の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、当該町村の区域内に存する都道府県道の管理を行うことができる。４指定市以外の市町村は、地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るため、当該市町村の区域内に存する国道若しくは都道府県道の新設、改築、維持若しくは修繕又は国道若しくは都道府県道に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩道の新設、改築、維持又は修繕その他の政令で定めるものであつて第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定により都道府県が行うこととされているもの（前三項の規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。第二十七条第二項において「歩道の新設等」という。）を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。５指定市以外の市町村は、前三項の規定により国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕を行おうとするとき、及び当該国道又は都道府県道の新設、改築、維持又は修繕の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。６国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の改築又は修繕に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する都道府県道又は市町村道（地域における安全かつ円滑な交通の確保のために適切な管理の必要性が特に高いと認められるものに限る。）を構成する施設又は工作物のうち政令で定めるものの改築又は修繕に関する工事（高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。）を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。７国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路について当該各号に定める管理（第一号及び第二号に定める管理にあつては高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限り、第三号に定める管理にあつては当該都道府県又は市町村が自らこれを的確かつ迅速に行うことが困難であると認められるものに限る。）を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、前二条及び第一項から第三項までの規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。一指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道維持（道路の啓開のために行うものに限る。）二都道府県道又は市町村道災害復旧に関する工事三指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に附属する自動車駐車場新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理（第十三条第三項、この項又は第四十八条の十九第一項の規定により道路の維持又は災害復旧に関する工事を行うために必要と認められるものに限る。）８都道府県は、災害が発生した場合において、指定市以外の市町村から要請があり、かつ、当該市町村における道路の維持又は災害復旧に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道（当該都道府県が管理する道路と交通上密接な関連を有するものに限る。）について維持（道路の啓開のために行うものに限る。）又は災害復旧に関する工事を当該市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、前条並びに第二項及び第三項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。９第一項から第四項まで及び前三項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第18条 （道路の区域の決定及び供用の開始等） 

（道路の区域の決定及び供用の開始等）第十八条第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者（指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。）は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所（以下「道路管理者の事務所」という。）において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。２道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。 

## 第19条 （境界地の道路の管理） 

（境界地の道路の管理）第十九条地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を除く。以下同じ。）は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。２前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。３第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。４第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。５第一項の規定による協議が成立した場合（前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。）においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 

## 第19_2条 （共用管理施設の管理） 

（共用管理施設の管理）第十九条の二道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、道路の排水その他の道路の管理のための施設又は工作物で、当該道路と隣接し、又は近接する他の道路から発生する道路交通騒音により生ずる障害の防止又は軽減、当該他の道路の排水その他の当該他の道路の管理に資するもの（第五十四条の二第一項において「共用管理施設」という。）の管理については、当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者（以下この条及び第五十四条の二において「共用管理施設関係道路管理者」という。）は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。２前項の規定による協議が成立しない場合においては、共用管理施設関係道路管理者は、そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。３第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。４第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。５第一項の規定による協議が成立した場合（前項の規定により共用管理施設関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。）においては、共用管理施設関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 

## 第20条 （兼用工作物の管理） 

（兼用工作物の管理）第二十条道路と堤防、護岸、ダム、鉄道又は軌道用の橋、踏切道（道路と独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは鉄道事業者（第三十一条及び第三十一条の二において「鉄道事業者等」という。）の鉄道又は軌道法（大正十年法律第七十六号）による新設軌道との交差部分をいう。）、駅前広場その他公共の用に供する工作物又は施設（以下これらを「他の工作物」と総称する。）とが相互に効用を兼ねる場合においては、当該道路の道路管理者及び他の工作物の管理者は、当該道路及び他の工作物の管理については、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。ただし、他の工作物の管理者が私人である場合においては、道路については、道路に関する工事（道路の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。）及び維持以外の管理を行わせることができない。２前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣である道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、国土交通大臣は、当該他の工作物に関する主務大臣とあらためて協議することができる。３第一項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者は、そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事（他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下この条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。）に裁定を申請することができる。４国土交通大臣及び他の工作物に関する主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。５第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は前二項の規定により国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣若しくは都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなす。６第一項の規定による協議が成立した場合（前項の規定により道路管理者と他の工作物の管理者との協議が成立したものとみなされる場合を含む。）においては、当該道路の道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 

## 第20_2条 （連携協力道路の管理） 

（連携協力道路の管理）第二十条の二隣接し、又は近接する二以上の市町村の区域に存する道路（高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。）のうち、その維持、修繕その他の管理を関係道路管理者間における連携及び協力により効率的かつ効果的に行う必要があるもの（第二十七条第五項及び第五十五条の二において「連携協力道路」という。）については、関係道路管理者は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。２前項の規定による協議が成立した場合においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。 

## 第21条 （他の工作物の管理者に対する工事施行命令等） 

（他の工作物の管理者に対する工事施行命令等）第二十一条道路と他の工作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、又は維持をさせることが適当であると認められるときは、第二十条及び第三十一条の規定によつて協議をした場合を除き、道路管理者は、他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行させ、又は当該道路の維持をさせることができる。 

## 第22条 （工事原因者に対する工事施行命令等） 

（工事原因者に対する工事施行命令等）第二十二条道路管理者は、道路に関する工事以外の工事（以下「他の工事」という。）により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは道路の補強、拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為（以下「他の行為」という。）により必要を生じた道路に関する工事又は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。２前項の場合において、他の工事が河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）が適用され、又は準用される河川の河川工事（以下「河川工事」という。）であるときは、当該道路に関する工事については、同法第十九条の規定は、適用しない。 

## 第22_2条 （維持修繕協定の締結） 

（維持修繕協定の締結）第二十二条の二道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため災害の発生時において道路管理者以外の者が道路の特定の維持又は修繕に関する工事を行うことができることをあらかじめ定めておく必要があると認めるときは、その管理する道路について、道路の維持又は修繕に関する工事を適確に行う能力を有すると認められる者（第二号において「維持修繕実施者」という。）との間において、次に掲げる事項を定めた協定（以下この条において「維持修繕協定」という。）を締結することができる。一維持修繕協定の目的となる道路の区域（次号において「協定道路区域」という。）二維持修繕実施者が道路の損傷の程度その他の道路の状況に応じて協定道路区域において行う道路の維持又は修繕に関する工事の内容三前号の道路の維持又は修繕に関する工事に要する費用の負担の方法四維持修繕協定の有効期間五維持修繕協定に違反した場合の措置六その他必要な事項 

## 第22_3条 （道路啓開計画） 

（道路啓開計画）第二十二条の三交通上密接な関連を有する道路（以下「密接関連道路」という。）の管理を行う二以上の道路管理者（以下「密接関連道路管理者」という。）は、第二十八条の二第一項に規定する協議会における協議を行つた結果、大規模な災害が発生した場合における緊急輸送の確保を図るための密接関連道路の維持（道路の啓開のために行うものに限る。以下この条において同じ。）を効果的に行うため必要があると認めるときは、共同して、当該協議会における協議を経て、当該災害が発生した場合における当該密接関連道路の円滑かつ迅速な啓開のための計画（以下「道路啓開計画」という。）を定めるものとする。２道路啓開計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。一対象となる災害の種類二前号に掲げる災害（以下この条において「対象災害」という。）が発生した場合における密接関連道路の維持の実施に関する目標三前号の維持を優先的に実施する必要のある密接関連道路の路線及び区間四対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持の方法に関する事項五対象災害が発生した場合における密接関連道路の維持に必要な資材及び建設機械の備蓄又は調達に関する事項六密接関連道路の維持を効果的に行うための訓練に関する事項七対象災害が発生した場合における密接関連道路の被害の状況に関する情報の収集及び伝達の方法に関する事項八前各号に掲げるもののほか、道路啓開計画の実施に関し必要な事項３前項第四号に掲げる事項には、対象災害が発生した場合において道路管理者（密接関連道路管理者であるものに限る。）がその管理する道路以外の密接関連道路の維持を行うことができることを定めることができる。４道路啓開計画は、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第二条第九号に規定する防災業務計画及び同条第十号に規定する地域防災計画との調和が保たれたものでなければならない。５密接関連道路管理者は、道路啓開計画を定めたときは、遅滞なく、国土交通大臣である密接関連道路管理者にあつてはこれを公表するものとし、国土交通大臣以外の密接関連道路管理者にあつてはこれを公表するよう努めなければならない。６密接関連道路管理者は、定期的に、その定めた道路啓開計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。７第一項及び第五項の規定は、道路啓開計画の変更について準用する。 

## 第23条 （附帯工事の施行） 

（附帯工事の施行）第二十三条道路管理者は、道路に関する工事に因り必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。２前項の場合において、他の工事が河川工事又は砂防工事であるときは、当該他の工事の施行については、同項の規定は、適用しない。 

## 第23_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十三条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第24条 （道路管理者以外の者の行う工事） 

（道路管理者以外の者の行う工事）第二十四条道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の三まで、第四十八条の十九第一項、第四十八条の二十二第一項又は第四十八条の二十九の五第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。 

## 第24_附2条 （道路法の一部改正に伴う経過措置） 

（道路法の一部改正に伴う経過措置）第二十四条この法律の施行前に第五十五条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第五十五条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。 

## 第24_附3条 （道路法の一部改正に伴う経過措置） 

（道路法の一部改正に伴う経過措置）第二十四条この法律の施行前に第六十七条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第六十七条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。 

## 第24_附4条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十四条附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第24_2条 （自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金） 

（自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金及び割増金）第二十四条の二道路管理者（指定区間内の国道にあつては、国。第三項（第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。）、第三十九条第一項、第四十四条第五項及び第七項、第四十四条の三第八項、第四十八条の七第一項、第四十八条の三十五第一項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。）は、道路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定めるところにより、道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に自動車（道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車を含む。以下この条において同じ。）又は自転車を駐車させる者から、駐車料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める自動車又は自転車を駐車させる場合においては、この限りでない。２前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。一自動車又は自転車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。二自動車又は自転車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。三付近の自動車駐車場又は自転車駐車場で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。３道路管理者は、第一項の駐車料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。 

## 第24_3条 （自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示） 

（自動車駐車場又は自転車駐車場の駐車料金等の表示）第二十四条の三道路管理者は、前条第一項の規定により駐車料金を徴収する自動車駐車場又は自転車駐車場について、条例（国道にあつては、国土交通省令）で定めるところにより、駐車料金、駐車することができる時間その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要な事項を表示するため、標識を設けなければならない。 

## 第25条 （有料の橋又は渡船施設） 

（有料の橋又は渡船施設）第二十五条都道府県又は市町村である道路管理者は、都道府県道又は市町村道について、橋又は渡船施設の新設又は改築に要する費用の全部又は一部を償還するために、一定の期間を限り、当該橋の通行者又は当該渡船施設の利用者から、その通行者又は利用者が受ける利益を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、料金を徴収することができる。２前項に規定する橋又は渡船施設は、左の各号に該当するものでなければならない。一その通行又は利用の範囲が地域的に限定されたものであること。二その通行者又は利用者がその通行又は利用に因り著しく利益を受けるものであること。三その新設又は改築に要する費用の全額を地方債以外の財源をもつて支弁することが著しく困難なものであること。３道路管理者は、第一項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一工事方法二工事予算三工事の着手及び完成の予定年月日四収支予算の明細五料金六料金徴収期間七元利償還年次計画４道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な図面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 

## 第26条 （有料の橋又は渡船施設の工事の検査） 

（有料の橋又は渡船施設の工事の検査）第二十六条前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、工事の途中において、国土交通省令で定めるところにより、都道府県である道路管理者にあつては国土交通大臣の、市町村である道路管理者にあつては都道府県知事の検査を受けなければならない。工事が完了した場合においても、同様とする。２国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による検査の結果当該橋又は渡船施設の構造が前条第三項の規定による届出に係る同項第一号の工事方法（同条第四項の規定による工事方法の変更（同条第三項第五号又は第六号に掲げる事項の変更を伴うものに限る。）に係る届出があつたときは、その変更後のもの）に適合しないと認める場合においては、届出をした道路管理者に対して、工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求（都道府県知事にあつては、勧告）をすることができる。３道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。４都道府県知事は、第一項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第二項の規定に基づき必要な措置をとるべき旨の勧告をしたときはその内容及びこれに従つて道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。５前条第一項の規定により料金を徴収しようとする道路管理者は、第一項後段の規定による検査に合格した後でなければ、当該橋又は渡船施設の供用を開始してはならない。 

## 第26_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第二十六条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第27条 （道路管理者の権限の代行） 

（道路管理者の権限の代行）第二十七条国土交通大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外の国道の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。２指定市以外の市町村は、第十七条第四項の規定により歩道の新設等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。３国土交通大臣は、第十七条第六項の規定により都道府県道若しくは市町村道を構成する施設若しくは工作物の改築若しくは修繕に関する工事を行う場合又は同条第七項の規定により指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道の維持、都道府県道若しくは市町村道の災害復旧に関する工事若しくは指定区間外の国道、都道府県道若しくは市町村道に附属する自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。４都道府県は、第十七条第八項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持又は災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。５第十九条の規定による協議に基づき一の道路管理者がその地方公共団体の区域外にわたつて道路を管理する場合、第二十条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が道路を管理する場合又は第二十条の二第一項の規定による協議に基づき道路管理者がその管理する道路以外の連携協力道路を管理する場合においては、これらの者は、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。 

## 第27_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第28条 （道路台帳） 

（道路台帳）第二十八条道路管理者は、その管理する道路の台帳（以下本条において「道路台帳」という。）を調製し、これを保管しなければならない。２道路台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。３道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。 

## 第28_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第28_附3条 （委員等の任期に関する経過措置） 

（委員等の任期に関する経過措置）第二十八条この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。一から五十まで略五十一道路審議会 

## 第28_2条 （協議会） 

（協議会）第二十八条の二密接関連道路管理者は、道路啓開計画の作成及び変更に関する協議並びに道路啓開計画の実施に係る連絡調整、踏切道密接関連道路（踏切道改良促進法（昭和三十六年法律第百九十五号）第三条第一項に規定する踏切道密接関連道路をいう。）の改良の方法に関する協議その他の密接関連道路の管理を効果的に行うために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。２協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加えることができる。一関係地方公共団体二道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることができる者三その他協議会が必要と認める者３協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。４前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

## 第29条 （道路の構造の原則） 

（道路の構造の原則）第二十九条道路の構造は、当該道路の存する地域の地形、地質、気象その他の状況及び当該道路の交通状況を考慮し、通常の衝撃に対して安全なものであるとともに、安全かつ円滑な交通を確保することができるものでなければならない。２道路の構造は、道路の脱炭素化（地球温暖化対策の推進に関する法律（平成十年法律第百十七号）第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、道路の整備及び管理並びに利用に伴つて発生する温室効果ガス（同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。以下この項において同じ。）の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいい、道路の適正かつ合理的な利用（道路を構成する敷地の上の空間又は地下を有効に活用することを含む。）を通じて社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガスの排出の量の削減を促進することを含む。以下同じ。）の推進その他の措置により環境への負荷の低減が図られるように配慮されたものでなければならない。 

## 第30条 （道路の構造の基準） 

（道路の構造の基準）第三十条高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。一通行する自動車の種類に関する事項二幅員三建築限界四線形五視距六勾こう配七路面八排水施設九交差又は接続十待避所十一横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設十二橋その他政令で定める主要な工作物の自動車の荷重に対し必要な強度十三前各号に掲げるもののほか、高速自動車国道及び国道の構造について必要な事項２都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準（前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。）は、政令で定める。３前項に規定するもののほか、都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 

## 第30_附2条 （別に定める経過措置） 

（別に定める経過措置）第三十条第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。 

## 第31条 （道路と鉄道との交差） 

（道路と鉄道との交差）第三十一条道路と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合（当該道路が国道であり、かつ、国土交通大臣が自らその新設又は改築を行う場合を除く。）においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担について、あらかじめ協議し、これを成立させなければならない。ただし、当該道路の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除くほか、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。２前項の規定により協議する場合において、国土交通大臣以外の道路管理者と鉄道事業者等との協議が成立しないときは、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。３国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該道路の道路管理者又は当該鉄道事業者等の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路の道路管理者は、意見を提出しようとするときは、指定区間外の国道にあつては当該道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。４第二項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、当該道路の道路管理者と当該鉄道事業者等との協議が成立したものとみなす。５国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差する場合において、国土交通大臣が自ら当該国道の新設又は改築を行うときは、国土交通大臣は、あらかじめ、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、当該交差の方式、その構造、工事の施行方法及び費用負担を決定するものとする。ただし、国土交通大臣の決定前に、国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間にこれらの事項について協議が成立したときは、この限りでない。６前項に規定する場合において、当該国道の交通量又は当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他政令で定める場合を除いた交差の方式は、立体交差としなければならない。７国土交通大臣は、第五項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。 

## 第31_2条 （道路と鉄道との交差部分の管理の方法） 

（道路と鉄道との交差部分の管理の方法）第三十一条の二指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、当該道路の道路管理者及び当該鉄道事業者等は、次の各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法について協議し、これを成立させるよう努めなければならない。ただし、第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。一立体交差当該立体交差に係る道路及び鉄道施設の維持、修繕（当該修繕を効率的に行うための点検を含む。）その他の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの二立体交差以外の交差災害が発生した場合における当該交差部分の管理の方法であつて安全かつ円滑な交通の確保に必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するもの２道路管理者又は鉄道事業者等の一方が前項の規定による協議を求めたときは、当該協議を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。３国土交通大臣は、道路管理者又は鉄道事業者等の一方が第一項の協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協議を求めた者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、当該協議を求められた者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。４指定区間内の国道と鉄道事業者等の鉄道とが相互に交差している場合においては、国土交通大臣は、当該鉄道事業者等の意見を聴いて、第一項各号に掲げる交差の方式の区分に応じ、当該各号に定める管理の方法を決定するものとする。ただし、国土交通大臣による当該管理の方法の決定前に国土交通大臣と当該鉄道事業者等との間に当該管理の方法について協議が成立したとき、又は同項第二号に規定する交差部分について踏切道改良促進法第十三条第一項の規定による指定があつたときは、この限りでない。５国土交通大臣は、前項本文の規定による決定をするときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。 

## 第32条 （道路の占用の許可） 

（道路の占用の許可）第三十二条道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。一電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物二水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件三鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設四歩廊、雪よけその他これらに類する施設五地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設六露店、商品置場その他これらに類する施設七前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの２前項の許可を受けようとする者は、左の各号に掲げる事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。一道路の占用（道路に前項各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下同じ。）の目的二道路の占用の期間三道路の占用の場所四工作物、物件又は施設の構造五工事実施の方法六工事の時期七道路の復旧方法３第一項の規定による許可を受けた者（以下「道路占用者」という。）は、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合においては、その変更が道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものである場合を除く外、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。４第一項又は前項の規定による許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものである場合においては、第二項の規定による申請書の提出は、当該地域を管轄する警察署長を経由して行なうことができる。この場合において、当該警察署長は、すみやかに当該申請書を道路管理者に送付しなければならない。５道路管理者は、第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、当該許可に係る行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に協議しなければならない。 

## 第33条 （道路の占用の許可基準） 

（道路の占用の許可基準）第三十三条道路管理者は、道路の占用が前条第一項各号のいずれかに該当するものであつて道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、同条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について政令で定める基準に適合する場合に限り、同条第一項又は第三項の許可を与えることができる。２次に掲げる工作物、物件又は施設で前項の規定に基づく政令で定める基準に適合するもののための道路の占用については、同項の規定にかかわらず、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。一前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高架の道路の路面下に設けられる工作物又は施設で、当該高架の道路の路面下の区域をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの二前条第一項第五号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、高速自動車国道又は第四十八条の四に規定する自動車専用道路の連結路附属地（これらの道路のうち、これらの道路と当該道路以外の交通の用に供する通路その他の施設とを連結する部分で国土交通省令で定める交通の用に供するものに附属する道路の区域内の土地をいう。以下この号において同じ。）に設けられるこれらの道路の通行者の利便の増進に資する施設で、当該連結路附属地をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるもの三前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の脱炭素化に資するものとして政令で定めるもの（以下「脱炭素化施設等」という。）で、道路の交通に支障を及ぼすおそれが少ないものとして脱炭素化施設等ごとに政令で定める場所に設けられるもの（第四十八条の六十七第一項に規定する道路脱炭素化推進計画に同条第二項第二号に掲げる事項としてその設置に関する事項が定められたものに限る。）四前条第一項第一号又は第四号から第七号までに掲げる工作物、物件又は施設のうち、歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの（以下「歩行者利便増進施設等」という。）で、第四十八条の二十第一項の歩行者利便増進道路（第四十八条の二十一の技術的基準に適合するものに限る。第四十八条の二十三第一項、第三項及び第五項、第四十八条の二十四第一項並びに第四十八条の二十七第二項第二号において同じ。）の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導するために指定した区域（以下「利便増進誘導区域」という。）内に設けられるもの（道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。）五前条第一項第一号、第五号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、道路の附属物である自動車駐車場内に設けられる工作物又は施設で、災害応急対策（災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。第四十八条の二十九の二第一項及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。）に資するものとして政令で定めるもの（第四十八条の二十九の二第一項の防災拠点自動車駐車場以外の自動車駐車場内に設けられるものにあつては、当該自動車駐車場をその合理的な利用の観点から継続して使用するにふさわしいと認められるものであつて、災害が発生した場合において同項の防災拠点自動車駐車場その他の場所へ移動させることができるものに限る。）六前条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる工作物、物件又は施設のうち、並木、街灯その他道路（高速自動車国道及び第四十八条の四に規定する自動車専用道路を除く。以下この号において同じ。）の管理上当該道路の区域内に設けることが必要なものとして政令で定める工作物又は施設で、道路交通環境の向上を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の営利を目的としない法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの七前条第一項第三号に掲げる自動運行補助施設で、自動車の自動運転に係る技術の活用による地域における持続可能な公共交通網の形成又は物資の流通の確保、自動車技術の発達その他安全かつ円滑な道路の交通の確保を図る活動を行うことを目的とする法人又はこれに準ずるものとして国土交通省令で定める者が設けるもの３道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該利便増進誘導区域を管轄する警察署長に協議しなければならない。４道路管理者は、利便増進誘導区域を指定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。５前二項の規定は、利便増進誘導区域の指定の変更又は解除について準用する。６第二項の規定による許可（同項第四号に係るものに限る。）に係る前条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、前条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、次条第二項第四号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。 

## 第34条 （工事の調整のための条件） 

（工事の調整のための条件）第三十四条道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えようとする場合において、道路を不経済に損傷し、又は道路の交通に著しい支障を及ぼさないために必要があると認めるときは、当該申請に係る道路の占用に関する工事と他の申請に係る道路の占用に関する工事若しくは他の道路占用者の道路の占用又は道路に関する工事とを相互に調整するために当該許可に対して必要な条件を附することができる。この場合において、道路管理者は、あらかじめ当該申請に係る道路の占用に関する工事を行おうとする者又は他の道路占用者の意見を聞かなければならない。 

## 第35条 （国の行う道路の占用の特例） 

（国の行う道路の占用の特例）第三十五条国の行う事業のための道路の占用については、第三十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。この場合において、同条第二項各号に掲げる事項及び第三十九条に規定する占用料に関する事項については、政令でその基準を定めることができる。 

## 第36条 （水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例） 

（水道、電気、ガス事業等のための道路の占用の特例）第三十六条水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）、工業用水道事業法（昭和三十三年法律第八十四号）、下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）、鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）若しくは全国新幹線鉄道整備法（昭和四十五年法律第七十一号）、ガス事業法（昭和二十九年法律第五十一号）、電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）又は電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）の規定に基づき、水管（水道事業、水道用水供給事業又は工業用水道事業の用に供するものに限る。）、下水道管、公衆の用に供する鉄道、ガス管（ガス事業法第二条第十一項に規定するガス事業（同条第二項に規定するガス小売事業を除く。）の用に供するものに限る。）又は電柱、電線若しくは公衆電話所（これらのうち、電気事業法に基づくものにあつては同法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者（同項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者を除く。）がその事業の用に供するものに、電気通信事業法に基づくものにあつては同法第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供するものに限る。）を道路に設けようとする者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を受けようとする場合においては、これらの工事を実施しようとする日の一月前までに、あらかじめ当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽易な工事を行う必要が生じた場合においては、この限りでない。２道路管理者は、前項の計画書に基づく工事（前項ただし書の規定による工事を含む。）のための道路の占用の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る道路の占用が第三十三条第一項の規定に基づく政令で定める基準に適合するときは、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えなければならない。 

## 第37条 （道路の占用の禁止又は制限区域等） 

（道路の占用の禁止又は制限区域等）第三十七条道路管理者は、次に掲げる場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路（第二号に掲げる場合にあつては、歩道の部分に限る。）の占用を禁止し、又は制限することができる。一交通が著しくふくそうする道路又は幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るために特に必要があると認める場合二幅員が著しく狭い歩道の部分について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合三災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合２道路管理者は、前項の規定により道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめ当該地域を管轄する警察署長に、当該道路の占用を禁止し、又は制限しようとする理由及び区域について協議しなければならない。当該道路の占用の禁止又は制限の区域の指定を解除しようとする場合においても、同様とする。３道路管理者は、前二項の規定に基いて道路の占用を禁止し、又は制限する区域を指定しようとする場合においては、あらかじめその旨を公示しなければならない。 

## 第38条 （道路管理者の道路の占用に関する工事の施行） 

（道路管理者の道路の占用に関する工事の施行）第三十八条道路管理者は、道路の構造を保全するために必要があると認める場合又は道路占用者の委託があつた場合においては、道路の占用に関する工事で道路の構造に関係のあるものを自ら行うことができる。２前項の場合において、道路の構造を保全するために必要があると認めて道路管理者が自ら工事を行おうとするときは、当該道路管理者は、道路占用者に対して、あらかじめ自ら当該工事を行うべき旨及び当該工事を行うべき時期を通知しなければならない。 

## 第38_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第三十八条施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第39条 （占用料の徴収） 

（占用料の徴収）第三十九条道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法（昭和二十三年法律第百九号）第六条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。２前項の規定による占用料の額及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める。但し、条例で定める場合においては、第三十五条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、政令で定める基準の範囲をこえてはならない。 

## 第39_附2条 （道路法の一部改正に伴う経過措置） 

（道路法の一部改正に伴う経過措置）第三十九条この法律の施行前に第百五十八条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により日本国有鉄道が道路管理者とした協議に基づく占用は、政令で定めるところにより、第百五十八条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により承継法人及び清算事業団のうち政令で定める者に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。 

## 第39_附3条 （その他の経過措置の政令への委任） 

（その他の経過措置の政令への委任）第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第39_2条 （入札対象施設等の入札占用指針） 

（入札対象施設等の入札占用指針）第三十九条の二道路管理者は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を占用料の額についての入札により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、道路管理者の収入の増加を図る上で有効であると認められる工作物、物件又は施設（以下「入札対象施設等」という。）について、道路の占用及び入札の実施に関する指針（以下「入札占用指針」という。）を定めることができる。２入札占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。一入札占用指針の対象とする入札対象施設等の種類二当該入札対象施設等のための道路の占用の場所三当該入札対象施設等のための道路の占用の開始の時期四道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い必要となるもの五第三十九条の五第一項の規定による認定の有効期間六占用料の額の最低額七前各号に掲げるもののほか、入札の実施に関する事項その他必要な事項３前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を入札により決定することが道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。４第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。５第二項第六号の占用料の額の最低額は、道路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める額を下回つてはならないものとする。６道路管理者（市町村である道路管理者を除く。）は、入札占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該入札占用指針に定めようとする第二項第二号の場所の存する市町村を統括する市町村長の意見を聴かなければならない。７道路管理者は、入札占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 

## 第39_3条 （入札占用計画の提出） 

（入札占用計画の提出）第三十九条の三入札対象施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、入札対象施設等のための道路の占用に関する計画（以下「入札占用計画」という。）を作成し、その入札占用計画が適当である旨の認定を受けるための入札（以下「占用入札」という。）に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。２入札占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第三十二条第二項各号に掲げる事項二道路の機能又は道路交通環境の維持を図るための清掃その他の措置であつて当該入札対象施設等の設置に伴い講ずるもの三その他国土交通省令で定める事項３入札占用計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。 

## 第39_4条 （占用入札） 

（占用入札）第三十九条の四道路管理者は、入札占用計画を提出した者のうち、次の各号のいずれにも該当すると認めるものに対しては占用入札に参加することができる旨を、次の各号のいずれかに該当しないと認めるものに対しては占用入札に参加することができない旨を、それぞれ通知しなければならない。一当該入札占用計画が入札占用指針に照らし適切なものであること。二当該入札対象施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。三当該入札対象施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。四その者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。２道路管理者は、前項の規定により占用入札に参加することができる旨を通知しようとする場合において、当該通知の相手方が提出した入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。３道路管理者は、第一項の規定により占用入札に参加することができる旨の通知を受けた者を参加者として、入札占用指針の定めるところにより、占用入札を実施しなければならない。４道路管理者は、前項の規定により実施した占用入札において最も高い占用料の額（入札占用指針に定められた占用料の額の最低額以上の額に限る。以下この項において同じ。）をもつて申し出た参加者を落札者として決定するものとする。ただし、効率的な道路の管理の観点から占用料の額その他の条件が当該道路管理者にとつて最も有利な入札占用計画の提出をした参加者を落札者として決定することが適切であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、最も高い占用料の額をもつて申し出た参加者以外の者を落札者として決定することができる。５道路管理者は、前項の規定により落札者を決定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。 

## 第39_5条 （入札占用計画の認定） 

（入札占用計画の認定）第三十九条の五道路管理者は、前条第五項の規定により通知した落札者が提出した入札占用計画について、道路の場所を指定して、当該入札占用計画が適当である旨の認定をするものとする。２道路管理者は、前項の規定による認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 

## 第39_6条 （入札占用計画の変更等） 

（入札占用計画の変更等）第三十九条の六前条第一項の規定による認定を受けた者（次条において「認定計画提出者」という。）は、当該認定を受けた入札占用計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。２道路管理者は、前項の規定による変更の認定をしようとする場合において、変更後の入札占用計画に従つて入札対象施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該入札占用計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。３道路管理者は、第一項の規定による変更の認定の申請があつた場合において、その申請に係る変更後の入札占用計画が第三十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定による認定をするものとする。４前条第二項の規定は、第一項の規定による変更の認定をした場合について準用する。 

## 第39_7条 （占用入札を行つた場合における道路の占用の許可） 

（占用入札を行つた場合における道路の占用の許可）第三十九条の七認定計画提出者は、第三十九条の五第一項の規定による認定を受けた入札占用計画（前条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定入札占用計画」という。）に従つて入札対象施設等を設置しなければならない。２道路管理者は、認定計画提出者から認定入札占用計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。３前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第三十九条の三第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持を図る」とする。４道路管理者が第二項の規定により第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、第三十九条第二項の規定にかかわらず、占用入札において認定計画提出者が申し出た額（当該申し出た額が同項の条例（指定区間内の国道にあつては、同項の政令）で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該政令で定める額）とする。この場合において、同条第一項ただし書の規定は、適用しない。５第三十九条の五第一項の規定による認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、同項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。 

## 第39_8条 （占用物件の管理） 

（占用物件の管理）第三十九条の八道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設（以下これらを「占用物件」という。）の維持管理をしなければならない。 

## 第39_9条 （占用物件の維持管理に関する措置） 

（占用物件の維持管理に関する措置）第三十九条の九道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従つて占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

## 第40条 （原状回復） 

（原状回復）第四十条道路占用者は、道路の占用の期間が満了した場合又は道路の占用を廃止した場合においては、占用物件を除却し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。２道路管理者は、道路占用者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。 

## 第41条 （添加物件に関する適用） 

（添加物件に関する適用）第四十一条道路管理者以外の者が占用物件に関し新たに道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある物件を添加しようとする行為は、本節の規定の適用については、新たな道路の占用とみなす。 

## 第41_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第四十一条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第42条 （道路の維持又は修繕） 

（道路の維持又は修繕）第四十二条道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。２道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。３前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。 

## 第42_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第43条 （道路に関する禁止行為） 

（道路に関する禁止行為）第四十三条何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。一みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。二みだりに道路に土石、竹木等の物件をたヽいヽ積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。 

## 第43_2条 （車両の積載物の落下の予防等の措置） 

（車両の積載物の落下の予防等の措置）第四十三条の二道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。 

## 第44条 （沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務） 

（沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務）第四十四条道路管理者は、道路の沿道の土地、竹木又は工作物が道路の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域を、条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める基準に従い、沿道区域として指定することができる。ただし、道路の各一側について幅二十メートルを超える区域を沿道区域として指定することはできない。２前項の規定による指定においては、当該指定に係る沿道区域及び次項の規定による措置の対象となる土地、竹木又は工作物を定めるものとし、道路管理者は、当該指定をしたときは、遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。３沿道区域の区域内にある土地、竹木又は工作物（前項の規定により公示されたものに限る。以下この項及び次項において同じ。）の管理者は、その土地、竹木又は工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。４道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、当該土地、竹木又は工作物の管理者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。５道路管理者は、前項の規定による命令により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。６前項の規定による損失の補償については、道路管理者と損失を受けた者とが協議しなければならない。７前項の規定による協議が成立しない場合においては、道路管理者は、自己の見積もつた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。この場合において、当該金額について不服がある者は、政令で定めるところにより、補償金額の支払を受けた日から一月以内に収用委員会に土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第九十四条の規定による裁決を申請することができる。 

## 第44_2条 （届出対象区域内における工作物の設置の届出等） 

（届出対象区域内における工作物の設置の届出等）第四十四条の二道路管理者は、沿道区域（前条第二項の規定により同条第三項の規定による措置の対象となるものとして工作物が公示されたものに限る。）の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができる。２道路管理者は、前項の規定による届出対象区域の指定をしようとする場合においては、条例（指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。）で定めるところにより、あらかじめ、その旨及びその区域を公示しなければならない。３届出対象区域の区域内において、工作物（前条第二項の規定により公示されたものに限る。）の設置に関する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の条例で定める事項を道路管理者に届け出なければならない。４次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。一軽易な行為その他の行為で条例で定めるもの二非常災害のため必要な応急措置として行う行為三国又は地方公共団体が行う行為５第三項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち条例で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、条例で定めるところにより、その旨を道路管理者に届け出なければならない。６道路管理者は、第三項又は前項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る行為が災害が発生した場合において道路の構造に損害を及ぼすおそれ又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 

## 第44_3条 （違法放置等物件に対する措置） 

（違法放置等物件に対する措置）第四十四条の三道路管理者は、第四十三条第二号の規定に違反して、道路を通行している車両から落下して道路に放置された当該車両の積載物、道路に設置された看板その他の道路に放置され、又は設置された物件（以下この条において「違法放置等物件」という。）が、道路の構造に損害を及ぼし、若しくは交通に危険を及ぼし、又はそれらのおそれがあると認められる場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、当該違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができる。一当該違法放置等物件の占有者、所有者その他当該違法放置等物件について権原を有する者（以下この条において「違法放置等物件の占有者等」という。）に対し第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命じた場合において、当該措置をとることを命ぜられた者が当該措置をとらないとき。二当該違法放置等物件の占有者等が現場にいないために、第七十一条第一項の規定により必要な措置をとることを命ずることができないとき。２道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を除去し、又は除去させたときは、当該違法放置等物件を保管しなければならない。３道路管理者は、前項の規定により違法放置等物件を保管したときは、当該違法放置等物件の占有者等に対し当該違法放置等物件を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。４道路管理者は、第二項の規定により保管した違法放置等物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該違法放置等物件を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した当該違法放置等物件の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、政令で定めるところにより、当該違法放置等物件を売却し、その売却した代金を保管することができる。５道路管理者は、前項の規定による違法放置等物件の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該違法放置等物件を廃棄することができる。６第四項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。７第一項から第四項までに規定する違法放置等物件の除去、保管、売却、公示等に要した費用は、当該違法放置等物件の返還を受けるべき違法放置等物件の占有者等の負担とする。８第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第二項の規定により保管した違法放置等物件（第四項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。）を返還することができないときは、当該違法放置等物件の所有権は、当該違法放置等物件を保管する道路管理者に帰属する。 

## 第45条 （道路標識等の設置） 

（道路標識等の設置）第四十五条道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。２前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。３都道府県道又は市町村道に設ける道路標識のうち内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、前項の規定にかかわらず、同項の内閣府令・国土交通省令の定めるところを参酌して、当該都道府県道又は市町村道の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 

## 第45_2条 （自動運行補助施設の性能の基準等） 

（自動運行補助施設の性能の基準等）第四十五条の二道路の附属物である自動運行補助施設の性能の基準その他自動運行補助施設に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。２道路管理者は、道路の附属物である自動運行補助施設を設置した場合においては、当該自動運行補助施設の性能、当該自動運行補助施設を設置した道路の場所その他必要な事項を、国土交通省令で定めるところにより、公示しなければならない。公示した事項を変更した場合においても、同様とする。 

## 第46条 （通行の禁止又は制限） 

（通行の禁止又は制限）第四十六条道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。一道路の破損、欠壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場合二道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合２道路監理員（第七十一条第四項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。）は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。３道路管理者は、水底トンネル（水底トンネルに類するトンネルで国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。）の構造を保全し、又は水底トンネルにおける交通の危険を防止するため、政令で定めるところにより、爆発性又は易燃性を有する物件その他の危険物を積載する車両の通行を禁止し、又は制限することができる。 

## 第46_附2条 （道路法の一部改正に伴う経過措置） 

（道路法の一部改正に伴う経過措置）第四十六条第九十九条の規定（道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。以下この項及び第四項において同じ。）の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、第九十九条の規定による改正後の道路法（第四項において「新道路法」という。）第二十四条の三の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、自動車駐車場又は自転車駐車場（国道の附属物であるものを除く。）の駐車料金等の表示については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。２この法律の施行の際現に第九十九条の規定（道路法第二十五条、第二十六条及び第三十条の改正規定に限る。以下この項及び次項において同じ。）による改正前の道路法（以下この項及び次項において「旧道路法」という。）第二十五条第一項の許可を受けて道路管理者が料金の徴収を行っている橋又は渡船施設については、当該道路管理者が、第九十九条の規定の施行の時において、当該許可に係る申請書に記載された事項（旧道路法第二十五条第五項の許可若しくは同項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出があったときは、その変更後のもの）を記載した書類及び設計図その他必要な図面を添えて第九十九条の規定による改正後の道路法（次項において「新道路法」という。）第二十五条第三項の規定による届出をしたものとみなす。３第九十九条の規定の施行の際現にされている旧道路法第二十五条第一項の許可の申請又は同条第五項の許可の申請若しくは同項の規定による協議の申出は、それぞれ新道路法第二十五条第三項又は第四項の規定によりした届出とみなす。４第九十九条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新道路法第四十八条の三の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、道路等との交差の方式については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

## 第47条 第四十七条 

第四十七条道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両（人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。）の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。２車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。３道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。４前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。 

## 第47_2条 （限度超過車両の通行の許可等） 

（限度超過車両の通行の許可等）第四十七条の二道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両（以下「限度超過車両」という。）の通行を許可することができる。２前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき（国土交通省令で定める場合を除く。）は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。３前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行う第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者（当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては、国）に納めなければならない。４前項の手数料の額は、実費を勘案して、当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。５道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。６前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。７第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、国土交通省令で定める。 

## 第47_3条 （限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等） 

（限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等）第四十七条の三国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行（第四十七条の十第三項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。）を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路（高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。）について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。２国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を除く。）に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。３国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。４第二項の同意をした道路管理者は、直ちに、当該道路に係る前条第一項の許可（国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合する車両に係るものに限る。以下この条において同じ。）の基準及び当該許可に係る審査のために必要な当該道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの（次項及び第六項において「許可基準等」という。）を国土交通大臣に提供しなければならない。５前項の道路管理者は、当該道路に係る許可基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。６前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の申請が第一項の規定により指定された道路管理者を異にする二以上の道路に係るもので政令で定めるものであるときは、同条第一項の許可に関する権限は、国土交通大臣が行うものとする。この場合において、国土交通大臣は、指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道に係る審査については、前二項の規定によりこれらの道路の道路管理者から提供された許可基準等に照らして、これを行わなければならない。７前項の規定により道路管理者を異にする二以上の道路について国土交通大臣が行う前条第一項の許可を受けようとする者は、手数料を国に納めなければならない。８前項の手数料の額は、実費を勘案して、政令で定める。９国土交通大臣は、第一項の規定により指定された道路の道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を除く。）から第六項の規定により行つた当該道路に係る前条第一項の許可に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 

## 第47_4条 （限度超過車両の登録） 

（限度超過車両の登録）第四十七条の四限度超過車両を通行させようとする者は、当該限度超過車両について、国土交通大臣の登録を受けることができる。２前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。３前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この条において「登録の有効期間」という。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。４前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。５第一項の登録（第二項の登録の更新を含む。以下「登録」という。）を受けようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 

## 第47_5条 （登録の申請） 

（登録の申請）第四十七条の五登録を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一道路運送車両法による自動車登録番号二限度超過車両を通行させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三車両（人が乗車しておらず、かつ、貨物が積載されていない状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引する場合にあつては当該牽けん引される車両を含む。次条第一項第一号において同じ。）の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径四限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法五限度超過車両が貨物を積載する車両（以下「貨物積載車両」という。）である場合にあつては、積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法その他国土交通省令で定める事項 

## 第47_6条 （登録の基準等） 

（登録の基準等）第四十七条の六国土交通大臣は、登録の申請に係る限度超過車両が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その登録をしなければならない。一車両の構造が国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準に適合するものであること。二限度超過車両の通行経路に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。三限度超過車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の重量に係る記録の保存の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。２国土交通大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録を受けた者に通知しなければならない。 

## 第47_7条 （変更の届出等） 

（変更の届出等）第四十七条の七登録を受けた者は、第四十七条の五各号に掲げる事項（次項及び第四十七条の十三第一項第一号において「登録事項」という。）に変更があつたときは、第四十七条の十第一項の規定による求めをする時までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。２国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る登録事項が前条第一項各号の基準に適合しないと認める場合を除き、変更の登録をしなければならない。 

## 第47_8条 （廃止の届出） 

（廃止の届出）第四十七条の八登録を受けた者は、登録を受けた限度超過車両（以下「登録車両」という。）の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。２前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。 

## 第47_9条 （登録の取消し） 

（登録の取消し）第四十七条の九国土交通大臣は、登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。一不正な手段により登録を受けたとき。二第四十七条の六第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認められるとき。三第四十七条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

## 第47_10条 （登録車両の通行に関する確認等） 

（登録車両の通行に関する確認等）第四十七条の十登録車両を通行させようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に対し、当該登録車両を道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないように通行させることができる経路（以下「通行可能経路」という。）の有無について、その確認を求めることができる。２前項の規定による求めは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。一道路運送車両法による自動車登録番号二出発地及び目的地三登録車両が貨物積載車両である場合にあつては、その積載する貨物の幅、重量、高さ及び長さ３第一項の規定による求めを受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、当該求めに係る通行可能経路の有無を判定し、その結果について回答をするものとする。この場合において、通行可能経路があるときは、併せて、その内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法について回答をするものとする。４前項の規定による判定は、判定基準（登録車両の通行が、当該登録車両に係る第四十七条の五第三号及び第二項第三号に掲げる事項並びに第一項の規定による求めに係る出発地から目的地までの経路を構成することとなる道路の構造に関する情報に照らして、当該道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないものであるかどうかを判定するための基準として、国土交通省令で定めるところにより道路管理者が定めるものをいう。以下同じ。）に基づき、これを行うものとする。５第一項の規定による求めをしようとする者は、第四十八条の五十九第一項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。６国土交通大臣は、第三項の回答をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該回答の内容を記載した書面を交付しなければならない。７前項の規定により書面の交付を受けた者は、当該回答に係る通行可能経路の通行中、当該書面を当該登録車両に備え付けていなければならない。８登録車両を第三項の回答の内容に従つて通行させるときは、第四十七条第二項及び第三項の規定は、当該登録車両について適用しない。 

## 第47_11条 （判定基準等の提供等） 

（判定基準等の提供等）第四十七条の十一国土交通大臣は、前条第三項に規定する判定をするため、あらかじめ、道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。）に協議し、その同意を得て、当該道路管理者の判定基準及び当該判定に係る道路の構造に関する情報として国土交通省令で定めるもの（以下「判定基準等」という。）の提供を受けることができる。２前項の同意をした道路管理者は、直ちに、その判定基準等を国土交通大臣に提供しなければならない。３前項の道路管理者は、同項の規定により提供した判定基準等に変更があつたときは、直ちに、これを国土交通大臣に提供しなければならない。４国土交通大臣は、前二項の規定によりその判定基準等を提供した道路の道路管理者から当該道路に係る前条第三項の回答に関する情報の提供を求められた場合には、その求めに応じなければならない。 

## 第47_12条 （登録車両の通行の記録及び報告） 

（登録車両の通行の記録及び報告）第四十七条の十二登録車両を第四十七条の十第三項の回答の内容に従つて通行させる者は、当該登録車両ごとに、第四十七条の六第一項第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める基準に従つて、当該登録車両の通行経路及び当該登録車両に積載する貨物の重量を記録するとともに、当該通行に係る通行時間その他国土交通省令で定める事項を記録し、これらを保存しなければならない。２国土交通大臣は、第四十七条の四からこの条までの規定を施行するため必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項の記録その他必要な事項についての報告を求めることができる。３国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、登録車両が通行した経路を構成する道路の道路管理者に対し、国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。 

## 第47_13条 （データベースの整備等） 

（データベースの整備等）第四十七条の十三国土交通大臣は、第四十七条の十第三項の回答を迅速かつ適確に実施するため、次に掲げる情報を記録し、及び保存するデータベース（これらの情報の集合物であつて、特定の登録車両に係る通行可能経路の内容及び当該通行可能経路の通行に係る通行時間その他の通行方法を電子計算機を用いて容易に検索ができるように体系的に構成したものをいう。次項及び第四十八条の五十第一項第五号において同じ。）を整備することができる。一登録事項二判定基準等三第四十七条の十第三項の回答の実績その他国土交通省令で定める事項に関する情報２国土交通大臣は、前項のデータベースを整備した場合にあつては、当該データベースに記録された情報（判定基準その他国土交通省令で定めるものに限る。）をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。 

## 第47_14条 （車両の通行に関する措置） 

（車両の通行に関する措置）第四十七条の十四道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により付した条件に違反し、若しくは第四十七条の十第三項の回答の内容に従わないで車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、徐行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。２道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

## 第47_15条 （通行の禁止又は制限の場合における道路標識） 

（通行の禁止又は制限の場合における道路標識）第四十七条の十五道路管理者は、第四十六条第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を明瞭に記載した道路標識を設けなければならない。この場合において、道路管理者は、必要があると認めるときは、適当な回り道を道路標識をもつて明示し、一般の交通に支障のないようにしなければならない。２道路管理者は、第四十七条第四項の規定による政令で定める基準を特に明示する必要があると認められる場所には、道路標識を設けなければならない。 

## 第47_16条 （市町村による歩行安全改築の要請） 

（市町村による歩行安全改築の要請）第四十七条の十六市町村は、当該市町村の区域内に存する道路（高速自動車国道、第四十八条の四に規定する自動車専用道路、第四十八条の十四第二項に規定する自転車専用道路及び当該市町村が道路管理者である道路を除く。以下この項において同じ。）の道路管理者に対し、国土交通省令で定めるところにより、道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置その他の歩行者の通行の安全の確保に資するものとして政令で定める道路の改築（以下「歩行安全改築」という。）を行うことを要請することができる。この場合においては、当該要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を添えなければならない。２前項の規定による要請（以下この条において「実施要請」という。）に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容は、第三十条第一項に規定する道路の構造の技術的基準その他の法令の規定に基づく道路に関する基準に適合するものでなければならない。３道路管理者は、実施要請が行われたときは、遅滞なく、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築（当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。）を行うこととするかどうかを判断し、当該歩行安全改築を行うこととするときは、その工事計画書の案を作成しなければならない。４道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築（当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案の内容の一部を実現することとなる歩行安全改築をいう。）を行うこととする場合において、第九十五条の二第一項の規定により都道府県公安委員会の意見を聴こうとするときは、当該歩行安全改築の工事計画書の案に併せて、当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付しなければならない。５道路管理者は、当該実施要請を踏まえた歩行安全改築を行わないこととするときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該実施要請をした市町村に通知しなければならない。６道路管理者は、前項の通知をしようとするときは、あらかじめ、実施要請をした市町村を包括する都道府県の都道府県公安委員会に当該実施要請に係る歩行安全改築の工事計画書の素案を送付してその意見を聴かなければならない。 

## 第47_17条 （道路の立体的区域の決定等） 

（道路の立体的区域の決定等）第四十七条の十七道路管理者は、道路の存する地域の状況を勘案し、適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため必要があると認めるときは、第十八条第一項の規定により決定し又は変更する道路の区域を空間又は地下について上下の範囲を定めたもの（以下「立体的区域」という。）とすることができる。２道路管理者は、道路管理者以外の者が道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地（国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。）の上の空間又は地下（当該道路の区域内の空間又は地下を除く。）に交通確保施設（歩行者の一般交通の用に供する通路その他の安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設をいう。以下この項において同じ。）を所有し、又は所有しようとする場合において、その者が、当該交通確保施設の整備又は維持管理を適切に行うのに必要な技術的能力を有することその他の国土交通省令で定める要件に適合すると認めるときは、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その者のために当該敷地に当該交通確保施設の所有を目的とする民法（明治二十九年法律第八十九号）第二百六十九条の二第一項の地上権を設定することができる。３国有財産法第二十四条及び第二十五条並びに地方自治法第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、前項の規定による地上権の設定について準用する。 

## 第47_18条 （道路一体建物に関する協定） 

（道路一体建物に関する協定）第四十七条の十八道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路と当該道路の区域外に新築される建物とが一体的な構造となることについて、当該建物を新築してその所有者になろうとする者との協議が成立したときは、次に掲げる事項を定めた協定（以下この節において「協定」という。）を締結して、当該道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行うことができる。この場合において、道路の管理上必要があると認めるときは、協定に従つて、当該建物の管理を行うことができる。一協定の目的となる建物（以下「道路一体建物」という。）二道路一体建物の新築及びこれに要する費用の負担三次に掲げる事項及びこれらに要する費用の負担イ道路一体建物に関する道路の管理上必要な行為の制限ロ道路の管理上必要な道路一体建物への立入りハ道路に関する工事又は道路一体建物に関する工事が行われる場合の調整ニ道路又は道路一体建物に損害が生じた場合の措置ホ道路の附属物である自動車駐車場若しくは自転車駐車場又は特定車両停留施設（以下「自動車駐車場等」という。）と道路一体建物とが一体的な構造となる場合であつて、当該自動車駐車場等と連絡する通路その他の当該道路一体建物の部分を当該自動車駐車場等の多数の利用者が利用すると見込まれるときは、当該部分の整備及び管理に係る措置四協定の有効期間五協定に違反した場合の措置六協定の掲示方法七その他道路一体建物の管理に関し必要な事項２道路管理者は、協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、協定において定めるところにより、道路一体建物又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。 

## 第47_19条 （協定の効力） 

（協定の効力）第四十七条の十九前条第二項の規定による公示のあつた協定は、その公示のあつた後において道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。 

## 第47_20条 （道路一体建物に関する私権の行使の制限等） 

（道路一体建物に関する私権の行使の制限等）第四十七条の二十道路一体建物の所有者以外の者であつてその道路一体建物の敷地に関する所有権又は地上権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を有する者（次項において「敷地所有者等」という。）は、その道路一体建物の所有者に対する当該権利の行使が協定の目的たる道路を支持する道路一体建物としての効用を失わせることとなる場合においては、当該権利の行使をすることができない。２前項の場合において、道路一体建物の所有者がその道路一体建物を所有するためのその敷地に関する地上権その他の使用又は収益を目的とする権利を有しないときは、その道路一体建物の収去を請求する権利を有する敷地所有者等は、その道路一体建物の所有者に対し、その道路一体建物を時価で売り渡すべきことを請求することができる。 

## 第47_21条 （道路保全立体区域） 

（道路保全立体区域）第四十七条の二十一道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路について、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、当該道路の上下の空間又は地下について、上下の範囲を定めて、道路保全立体区域の指定をすることができる。２道路保全立体区域の指定は、当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な最小限度の上下の範囲に限つてするものとする。３道路管理者は、道路保全立体区域の指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を変更し、又は解除しようとする場合においても、同様とする。 

## 第48条 （道路保全立体区域内の制限） 

（道路保全立体区域内の制限）第四十八条道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。２道路管理者は、前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。３第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、高架の道路の橋脚の周囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路保全立体区域における行為であつて、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。４道路管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。 

## 第48_2条 （自動車専用道路の指定） 

（自動車専用道路の指定）第四十八条の二道路管理者は、交通が著しくふくそうして道路における車両の能率的な運行に支障のある市街地及びその周辺の地域において、交通の円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始（他の道路と交差する部分について第十八条第二項ただし書の規定によりあつたものとみなされる供用の開始及び自動車のみの一般交通の用に供する供用の開始を除く。次項において同じ。）がない道路（高速自動車国道を除く。）について、自動車のみの一般交通の用に供する道路を指定することができる。この場合において、当該道路に二以上の道路管理者（当該道路と交差する道路の道路管理者を除く。）があるときは、それらの道路管理者が共同して当該指定をするものとする。２道路管理者は、交通が著しくふくそうし、又はふくそうすることが見込まれることにより、車両の能率的な運行に支障があり、若しくは道路交通騒音により生ずる障害があり、又はそれらのおそれがある道路（高速自動車国道及び前項の規定により指定された道路を除く。以下この項において同じ。）の区間内において、交通の円滑又は道路交通騒音により生ずる障害の防止を図るために必要があると認めるときは、当該道路（まだ供用の開始がないものに限る。）又は道路の部分について、区域を定めて、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。ただし、通常他に道路の通行の方法があつて、自動車以外の方法による通行に支障のない場合に限る。３道路管理者は、第一項又は前項の規定による指定をしようとする場合においては、一般自動車道（道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道をいう。次条において同じ。）との調整について特に考慮を払わなければならない。４道路管理者は、第一項又は第二項の規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 

## 第48_3条 （道路等との交差の方式） 

（道路等との交差の方式）第四十八条の三道路管理者は、前条第一項又は第二項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設（以下この条、次条及び第四十八条の十四中「道路等」という。）と交差させようとする場合においては、当該交差の方式は、立体交差としなければならない。ただし、当該道路等の交通量が少ない場合、地形上やむを得ない場合その他道路管理者である地方公共団体の条例（国道にあつては、政令）で定める場合においては、この限りでない。 

## 第48_4条 （自動車専用道路との連結の制限） 

（自動車専用道路との連結の制限）第四十八条の四次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分（以下「自動車専用道路」という。）と連結させてはならない。一道路等（軌道を除く。次条第一項及び第四十八条の十四第二項において同じ。）二当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設三前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの（第一号に掲げる施設を除く。）四前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例（国道にあつては、政令）で定める施設 

## 第48_5条 （連結許可等） 

（連結許可等）第四十八条の五前条各号に掲げる施設の管理者は、当該施設を自動車専用道路と連結させようとする場合においては、当該管理者が道路管理者であるときは当該自動車専用道路の道路管理者と協議し、その他の者であるときは国土交通省令で定めるところにより当該自動車専用道路の道路管理者の許可（以下「連結許可」という。）を受けなければならない。自動車専用道路以外の道路等を自動車専用道路と立体交差以外の方式で交差させようとする場合においても、同様とする。２自動車専用道路の道路管理者（次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。）は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める基準に適合するときに限り、同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可をすることができる。一前条第一号に掲げる施設当該連結が当該自動車専用道路の効用を妨げないものであること。二前条第二号から第四号までに掲げる施設政令で定める連結位置に関する基準及び国土交通省令で定める施設の構造に関する技術的基準に適合するものであること。３連結許可を受けた前条第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、当該施設の構造について変更（国土交通省令で定める軽微な変更を除く。）を行おうとする場合には、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、道路管理者の許可を受けなければならない。４第二項の規定は、前項の許可について準用する。 

## 第48_6条 （連結許可等に係る施設の管理） 

（連結許可等に係る施設の管理）第四十八条の六連結許可及び前条第三項の許可（以下「連結許可等」という。）を受けた第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。 

## 第48_7条 （連結料の徴収） 

（連結料の徴収）第四十八条の七道路管理者は、第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の自動車専用道路との連結につき、連結料を徴収することができる。２前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定める。 

## 第48_8条 （連結許可等に基づく地位の承継） 

（連結許可等に基づく地位の承継）第四十八条の八相続人、合併又は分割により設立される法人その他の連結許可等を受けた者の一般承継人（分割による承継の場合にあつては、連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を承継する法人に限る。）は、被承継人が有していた当該連結許可等に基づく地位を承継する。２前項の規定により連結許可等に基づく地位を承継した者は、その承継の日の翌日から起算して三十日以内に、道路管理者にその旨を届け出なければならない。 

## 第48_9条 第四十八条の九 

第四十八条の九道路管理者の承認を受けて連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその連結許可等に基づく地位を承継する。 

## 第48_10条 （連結許可等の条件） 

（連結許可等の条件）第四十八条の十道路管理者は、連結許可等又は前条の承認には、自動車専用道路の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。 

## 第48_11条 （出入の制限等） 

（出入の制限等）第四十八条の十一何人もみだりに自動車専用道路に立ち入り、又は自動車専用道路を自動車による以外の方法により通行してはならない。２道路管理者は、自動車専用道路の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 

## 第48_12条 （違反行為に対する措置） 

（違反行為に対する措置）第四十八条の十二道路管理者は、前条第一項の規定に違反している者に対し、行為の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 

## 第48_13条 （自転車専用道路等の指定） 

（自転車専用道路等の指定）第四十八条の十三道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分（当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。）について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。２道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。３道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。４道路管理者（市町村である道路管理者を除く。）は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。５道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。 

## 第48_14条 （道路等との交差等） 

（道路等との交差等）第四十八条の十四道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。２道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分（以下「自転車専用道路」という。）、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分（以下「自転車歩行者専用道路」という。）又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分（以下「歩行者専用道路」という。）（以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。）と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。 

## 第48_15条 （通行の制限等） 

（通行の制限等）第四十八条の十五何人もみだりに自転車専用道路を自転車（自転車以外の軽車両（道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。）その他の車両で国土交通省令で定めるものを含む。以下同じ。）による以外の方法により通行してはならない。２何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。３何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。４道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 

## 第48_16条 （違反行為に対する措置） 

（違反行為に対する措置）第四十八条の十六道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。 

## 第48_17条 （重要物流道路の指定） 

（重要物流道路の指定）第四十八条の十七国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。２国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を除く。）に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。３国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 

## 第48_18条 （重要物流道路の構造の基準） 

（重要物流道路の構造の基準）第四十八条の十八重要物流道路に係る第三十条第一項及び第二項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより重要物流道路における貨物積載車両の能率的な運行が確保されるように定められなければならない。 

## 第48_19条 （災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例） 

（災害が発生した場合における重要物流道路等の管理の特例）第四十八条の十九国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における道路の維持の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道で次の各号のいずれかに該当するものの維持（道路の啓開のために行うものに限る。）を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められるときは、第十三条第一項、第十五条、第十六条並びに第十七条第一項から第三項まで及び第七項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。一重要物流道路二重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、当該災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものとして国土交通大臣が当該道路の道路管理者の同意を得てあらかじめ指定したもの２国土交通大臣は、前項の規定により指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道の維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。３第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第48_20条 （歩行者利便増進道路の指定） 

（歩行者利便増進道路の指定）第四十八条の二十道路管理者は、道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図り、快適な生活環境の確保及び地域の活力の創造に資するため、その管理する道路（高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下この条において同じ。）のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保し、及び歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な設置を誘導することが特に必要と認められるものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として指定することができる。２道路管理者（市町村である道路管理者を除く。）は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該道路の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。３指定市以外の市町村は、第一項の規定による指定をしようとするときは、当該市町村の区域内に存する都道府県が管理する道路であつて、当該指定をしようとする道路と歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進を図る上で密接な関連を有するものについて、区間を定めて、歩行者利便増進道路として併せて指定することができる。４指定市以外の市町村は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路を管理する都道府県に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。５道路管理者は、第一項又は第三項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 

## 第48_21条 （歩行者利便増進道路の構造の基準） 

（歩行者利便増進道路の構造の基準）第四十八条の二十一歩行者利便増進道路に係る第三十条第一項及び第三項に規定する道路の構造の技術的基準は、これにより歩行者利便増進道路における歩行者の安全かつ円滑な通行及び利便の増進が図られるように定められなければならない。 

## 第48_22条 （歩行者利便増進道路の管理の特例） 

（歩行者利便増進道路の管理の特例）第四十八条の二十二第四十八条の二十第三項の規定により都道府県が管理する道路を歩行者利便増進道路として指定した指定市以外の市町村は、当該歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は当該歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築のうち、歩行者の滞留の用に供する部分を確保するための歩道の拡幅その他の歩行者の利便の増進に資するものとして政令で定めるもの（第十七条第一項から第四項までの規定により指定市、指定市以外の市又は町村が行うこととされているものを除く。以下この条において「歩行者利便増進改築等」という。）を都道府県に代わつて行うことが適当であると認められる場合においては、第十二条ただし書、第十三条第一項、第十五条並びに第八十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県に協議し、その同意を得て、これを行うことができる。２指定市以外の市町村は、前項の規定により歩行者利便増進改築等を行おうとするとき、及び当該歩行者利便増進改築等の全部又は一部を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。３指定市以外の市町村は、第一項の規定により歩行者利便増進改築等を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。４第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第48_23条 （公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針） 

（公募対象歩行者利便増進施設等の公募占用指針）第四十八条の二十三道路管理者は、利便増進誘導区域において第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが、道路占用者の公平な選定を図るとともに、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の増進を図る上で特に有効であると認められる歩行者利便増進施設等（以下「公募対象歩行者利便増進施設等」という。）について、道路の占用及び公募の実施に関する指針（以下「公募占用指針」という。）を定めることができる。２公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。一公募対象歩行者利便増進施設等の種類二当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の場所三当該公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用の開始の時期四道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い必要となるもの五第四十八条の二十六第一項の規定による認定の有効期間六占用予定者（公募対象歩行者利便増進施設等に係る第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者をいう。以下同じ。）を選定するための評価の基準七前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項３前項第二号の場所は、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが歩行者利便増進道路の管理上適切でない場所として国土交通省令で定める場所については定めないものとする。４第二項第五号の有効期間は、二十年を超えないものとする。５道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更しようとする場合においては、あらかじめ、当該公募占用指針に係る歩行者利便増進道路の存する市町村を統括する市町村長（当該歩行者利便増進道路の道路管理者が市町村である場合の当該市町村を統括する市町村長を除く。）及び学識経験者の意見を聴かなければならない。６道路管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。 

## 第48_24条 （歩行者利便増進計画の提出） 

（歩行者利便増進計画の提出）第四十八条の二十四歩行者利便増進道路に公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者は、公募対象歩行者利便増進施設等のための道路の占用に関する計画（以下「歩行者利便増進計画」という。）を作成し、第四十八条の二十六第一項の規定によるその歩行者利便増進計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを道路管理者に提出することができる。２歩行者利便増進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一第三十二条第二項各号に掲げる事項二道路の機能又は道路交通環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であつて公募対象歩行者利便増進施設等の設置に伴い講ずるもの三その他国土交通省令で定める事項３歩行者利便増進計画の提出は、道路管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。 

## 第48_25条 （占用予定者の選定） 

（占用予定者の選定）第四十八条の二十五道路管理者は、前条第一項の規定により公募対象歩行者利便増進施設等を設置するため道路を占用しようとする者から歩行者利便増進計画が提出されたときは、当該歩行者利便増進計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。一当該歩行者利便増進計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。二当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が第三十二条第二項第二号から第七号までに掲げる事項について第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するものであること。三当該歩行者利便増進施設等のための道路の占用が道路の交通に著しい支障を及ぼすおそれが明らかなものでないこと。四当該歩行者利便増進計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。２道路管理者は、前項の規定により審査した結果、歩行者利便増進計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第四十八条の二十三第二項第六号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての歩行者利便増進計画について評価を行うものとする。３道路管理者は、前項の評価を行おうとする場合において、当該評価に係る歩行者利便増進計画に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置する行為が道路交通法第七十七条第一項の規定の適用を受けるものであるときは、あらかじめ当該歩行者利便増進計画に記載された道路の占用の場所を管轄する警察署長に協議しなければならない。４道路管理者は、第二項の評価に従い、道路の機能を損なうことなく当該道路の歩行者の利便の増進を図る上で最も適切であると認められる歩行者利便増進計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。５道路管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。６道路管理者は、第四項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。 

## 第48_26条 （歩行者利便増進計画の認定） 

（歩行者利便増進計画の認定）第四十八条の二十六道路管理者は、前条第六項の規定により通知した占用予定者が提出した歩行者利便増進計画について、道路の場所を指定して、当該歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をするものとする。２道路管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した道路の場所を公示しなければならない。 

## 第48_27条 （歩行者利便増進計画の変更等） 

（歩行者利便増進計画の変更等）第四十八条の二十七前条第一項の認定を受けた者（以下「認定計画提出者」という。）は、当該認定を受けた歩行者利便増進計画を変更しようとする場合においては、道路管理者の認定を受けなければならない。２道路管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、その認定をするものとする。一変更後の歩行者利便増進計画が第四十八条の二十五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。二当該歩行者利便増進計画の変更をすることについて、歩行者利便増進道路の歩行者の利便の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。３前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。 

## 第48_28条 （公募を行つた場合における道路の占用の許可） 

（公募を行つた場合における道路の占用の許可）第四十八条の二十八認定計画提出者は、第四十八条の二十六第一項の認定（前条第一項の変更の認定を含む。第四項及び次条において「計画の認定」という。）を受けた歩行者利便増進計画（変更があつたときは、その変更後のもの。次項及び次条第二号において「認定歩行者利便増進計画」という。）に従つて公募対象歩行者利便増進施設等を設置しなければならない。２道路管理者は、認定計画提出者から認定歩行者利便増進計画に基づき第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請があつた場合においては、これらの規定による許可を与えなければならない。３前項の規定による許可に係る第三十二条第二項及び第八十七条第一項の規定の適用については、第三十二条第二項中「申請書を」とあるのは「申請書に、第四十八条の二十四第二項第二号の措置を記載した書面を添付して、」と、第八十七条第一項中「円滑な交通を確保する」とあるのは「円滑な交通を確保し、又は道路の機能若しくは道路交通環境の維持及び向上を図る」とする。４計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第四十八条の二十六第一項の道路の場所については、第三十二条第一項又は第三項の規定による許可の申請をすることができない。 

## 第48_29条 （地位の承継） 

（地位の承継）第四十八条の二十九次に掲げる者は、道路管理者の承認を受けて、認定計画提出者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。一認定計画提出者の一般承継人二認定計画提出者から、認定歩行者利便増進計画に基づき設置又は管理が行われる公募対象歩行者利便増進施設等の所有権その他当該公募対象歩行者利便増進施設等の設置又は管理に必要な権原を取得した者 

## 第48_29_2条 （防災拠点自動車駐車場の指定） 

（防災拠点自動車駐車場の指定）第四十八条の二十九の二国土交通大臣は、道路の附属物である自動車駐車場のうち、その規模、その接する道路の構造及び交通の状況並びにその近傍における災害応急対策に係る施設の立地その他の事情を勘案して、災害が発生した場合における円滑な避難又は緊急輸送の確保を図るため、重要物流道路の維持（道路の啓開のために行うものに限る。）その他の広域災害応急対策（一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策であつて国土交通省令で定めるものをいう。次条及び第四十八条の二十九の六第一項において同じ。）の拠点としての機能の確保を図ることが特に必要と認められるものについて、防災拠点自動車駐車場として指定することができる。２国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者（国土交通大臣である道路管理者を除く。）に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。３国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。 

## 第48_29_3条 （防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限） 

（防災拠点自動車駐車場の利用の禁止又は制限）第四十八条の二十九の三道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、又は災害の速やかな復旧を図るため、防災拠点自動車駐車場の広域災害応急対策の拠点としての機能を緊急に確保することが特に必要であると認めるときは、当該防災拠点自動車駐車場について、広域災害応急対策の拠点としての利用以外の利用を禁止し、又はその利用を制限することができる。 

## 第48_29_4条 （防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示） 

（防災拠点自動車駐車場の利用の制限等の表示）第四十八条の二十九の四道路管理者は、前条の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限しようとする場合においては、当該防災拠点自動車駐車場の入口その他必要な場所に、禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 

## 第48_29_5条 （防災拠点自動車駐車場の管理の特例） 

（防災拠点自動車駐車場の管理の特例）第四十八条の二十九の五国土交通大臣は、都道府県又は市町村から要請があり、かつ、当該都道府県又は市町村における防災拠点自動車駐車場の管理の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は市町村が管理する次の各号に掲げる道路（国土交通大臣が管理する道路若しくは都道府県若しくは市町村が管理する重要物流道路等（第四十八条の十九第一項各号に掲げる道路をいう。以下この項において同じ。）と交通上密接な関連を有するもの又は重要物流道路等であるものに限る。）に附属する防災拠点自動車駐車場についてそれぞれ次の各号に定める管理を当該都道府県又は市町村に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第十三条第一項、第十五条、第十六条、第十七条第一項から第三項まで及び第八十五条第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。一指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道新設、改築、修繕及び災害復旧以外の管理二都道府県道又は市町村道新設、改築又は修繕に関する工事２国土交通大臣は、前項の規定により同項に規定する道路に附属する防災拠点自動車駐車場の管理を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該防災拠点自動車駐車場の道路管理者に代わつてその権限を行うものとする。３第一項の場合におけるこの法律の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。 

## 第48_29_6条 （災害応急対策施設管理協定の締結等） 

（災害応急対策施設管理協定の締結等）第四十八条の二十九の六道路管理者は、その管理する防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、道路外災害応急対策施設所有者等（当該防災拠点自動車駐車場に隣接する土地の区域に存する駐車場、備蓄倉庫、発電施設、通信設備その他災害応急対策に必要なものとして政令で定める工作物又は施設（以下この項において「道路外災害応急対策施設」という。）の所有者又は当該道路外災害応急対策施設の敷地である土地（建築物その他の工作物に道路外災害応急対策施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外災害応急対策施設に係る部分のもの）の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利（臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者をいう。次項及び第四十八条の二十九の八において同じ。）との間において、次に掲げる事項を定めた協定（以下この条から第四十八条の二十九の八までにおいて「災害応急対策施設管理協定」という。）を締結して、当該道路外災害応急対策施設の管理を行うことができる。一災害応急対策施設管理協定の目的となる道路外災害応急対策施設（以下この項、次条第三項及び第四十八条の二十九の八において「協定災害応急対策施設」という。）二協定災害応急対策施設の管理の方法三災害応急対策施設管理協定の有効期間四災害応急対策施設管理協定に違反した場合の措置五次条第三項の規定による災害応急対策施設管理協定の掲示の方法六その他協定災害応急対策施設の管理に関し必要な事項２災害応急対策施設管理協定については、道路外災害応急対策施設所有者等の全員の合意がなければならない。 

## 第48_29_7条 （災害応急対策施設管理協定の縦覧等） 

（災害応急対策施設管理協定の縦覧等）第四十八条の二十九の七道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策施設管理協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。２前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策施設管理協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。３道路管理者は、災害応急対策施設管理協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該災害応急対策施設管理協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、災害応急対策施設管理協定において定めるところにより、協定災害応急対策施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。４前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策施設管理協定において定めた事項の変更について準用する。 

## 第48_29_8条 （災害応急対策施設管理協定の効力） 

（災害応急対策施設管理協定の効力）第四十八条の二十九の八前条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定による公示のあつた災害応急対策施設管理協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策施設の道路外災害応急対策施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 

## 第48_30条 （車両の種類の指定） 

（車両の種類の指定）第四十八条の三十道路管理者は、まだ供用の開始がない特定車両停留施設について、国土交通省令で定めるところにより、特定車両のうち、当該特定車両停留施設を利用することができる車両の種類を指定するものとする。２道路管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 

## 第48_31条 （特定車両停留施設の構造等） 

（特定車両停留施設の構造等）第四十八条の三十一特定車両停留施設の構造及び設備の技術的基準は、特定車両停留施設を利用することができる特定車両の種類ごとに、国土交通省令で定める。 

## 第48_32条 （車両の停留の許可） 

（車両の停留の許可）第四十八条の三十二特定車両停留施設に車両を停留させようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両については、この限りでない。２前項の許可を受けようとする者は、停留させる車両に係る事項、当該車両を停留させる日時その他特定車両停留施設を利用する特定車両の種類ごとに国土交通省令で定める事項を記載した申請書を道路管理者に提出しなければならない。３第一項の許可を受けた者は、当該許可の申請に係る前項に規定する事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければならない。 

## 第48_33条 （特定車両の停留の許可基準） 

（特定車両の停留の許可基準）第四十八条の三十三道路管理者は、前条第一項又は第三項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。一当該許可の申請に係る車両が特定車両のうち第四十八条の三十第一項の規定により指定した種類のものであること。二当該許可の申請に係る前条第二項に規定する事項が特定車両停留施設の構造の保全及び適正かつ合理的な利用の確保、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他の観点から政令で定める基準に適合するものであること。 

## 第48_34条 （利用の制限等の表示） 

（利用の制限等の表示）第四十八条の三十四道路管理者は、特定車両停留施設の入口その他必要な場所に利用の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。 

## 第48_35条 （特定車両停留施設の停留料金及び割増金） 

（特定車両停留施設の停留料金及び割増金）第四十八条の三十五道路管理者は、道路管理者である地方公共団体の条例（指定区間内の国道にあつては、政令）で定めるところにより、特定車両停留施設に特定車両を停留させる者から、停留料金を徴収することができる。ただし、道路交通法第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両を停留させる場合においては、この限りでない。２前項の停留料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。一特定車両を停留させる特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。二特定車両を停留させる者の負担能力に鑑み、その利用を困難にするおそれのないものであること。三特定車両停留施設を利用することができる特定車両と同一の種類の車両を同時に二両以上停留させる付近の施設で道路の区域外に設置されており、かつ、一般公衆の用に供するものの停留料金に比して著しく均衡を失しないものであること。３第二十四条の二第三項の規定は、第一項の停留料金を不法に免れた者について準用する。 

## 第48_36条 （特定車両停留施設の停留料金等の公示） 

（特定車両停留施設の停留料金等の公示）第四十八条の三十六道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例（国道にあつては、国土交通省令）で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。 

## 第48_37条 （利便施設協定の締結等） 

（利便施設協定の締結等）第四十八条の三十七道路管理者は、その管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときは、当該道路の区域外にあるそれらの工作物又は施設（以下この項において「道路外利便施設」という。）について、道路外利便施設所有者等（当該道路外利便施設の所有者又は当該道路外利便施設の敷地である土地（建築物その他の工作物に道路外利便施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該道路外利便施設に係る部分のもの）の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利（臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。）を有する者をいう。次項及び第四十八条の三十九において同じ。）との間において、次に掲げる事項を定めた協定（以下この節において「利便施設協定」という。）を締結して、当該道路外利便施設の管理を行うことができる。一利便施設協定の目的となる道路外利便施設（以下「協定利便施設」という。）二協定利便施設の管理の方法三利便施設協定の有効期間四利便施設協定に違反した場合の措置五利便施設協定の掲示方法六その他協定利便施設の管理に関し必要な事項２利便施設協定については、道路外利便施設所有者等の全員の合意がなければならない。 

## 第48_38条 （利便施設協定の縦覧等） 

（利便施設協定の縦覧等）第四十八条の三十八道路管理者は、利便施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該利便施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。２前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該利便施設協定について、道路管理者に意見書を提出することができる。３道路管理者は、利便施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該利便施設協定の写しを道路管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、利便施設協定において定めるところにより、協定利便施設又はその敷地内の見やすい場所に、道路管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。４前条第二項及び前三項の規定は、利便施設協定において定めた事項の変更について準用する。 

## 第48_39条 （利便施設協定の効力） 

（利便施設協定の効力）第四十八条の三十九前条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定による公示のあつた利便施設協定は、その公示のあつた後において協定利便施設の道路外利便施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 

## 第48_40条 （自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例） 

（自動車駐車場等運営事業に関する料金の徴収の特例）第四十八条の四十道路管理者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。）第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権（自動車駐車場等運営事業（自動車駐車場等の運営等（民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。）であつて、当該自動車駐車場等の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下同じ。）に係る公共施設等運営権（民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。）をいう。以下同じ。）を設定する場合には、第二十四条の二第一項及び第四十八条の三十五第一項の規定にかかわらず、当該自動車駐車場等運営権を有する者（以下「自動車駐車場等運営権者」という。）に当該自動車駐車場等運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。２第二十四条の二第二項及び第三項の規定は道路の附属物である自動車駐車場又は自転車駐車場に係る前項の利用料金について、第四十八条の三十五第二項及び第三項の規定は特定車両停留施設に係る前項の利用料金について、それぞれ準用する。この場合において、第二十四条の二第三項（第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。）中「道路管理者」とあるのは、「第四十八条の四十第一項に規定する自動車駐車場等運営権者」と読み替えるものとする。 

## 第48_41条 （民間資金法の特例） 

（民間資金法の特例）第四十八条の四十一道路管理者が民間資金法第五条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業（特定車両停留施設に係るものに限る。）に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、同条第二号中「内容」とあるのは、「内容（災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。）」とする。２道路管理者が民間資金法第二十二条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「方法」とあるのは「方法（災害時における緊急輸送の確保その他交通の機能の維持に関し必要な措置を含む。）」と、同項第三号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。 

## 第48_42条 （利用料金の変更命令及び公示） 

（利用料金の変更命令及び公示）第四十八条の四十二自動車駐車場等運営権を設定した道路管理者（以下「特定道路管理者」という。）は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定により届け出られた利用料金が第四十八条の四十第二項において準用する第二十四条の二第二項又は第四十八条の三十五第二項の規定に違反すると認めるときは、自動車駐車場等運営権者に対し、期限を定めて、その利用料金を変更すべきことを命ずることができる。２特定道路管理者は、自動車駐車場等運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、前項に規定する場合を除き、当該届出の内容を条例（国道にあつては、国土交通省令）で定める方法により公示しなければならない。 

## 第48_43条 （国土交通大臣への通知） 

（国土交通大臣への通知）第四十八条の四十三指定区間外の国道の道路管理者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。一民間資金法第八条第一項の規定により自動車駐車場等運営事業を実施する民間事業者を選定したとき。二自動車駐車場等運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしたとき。三民間資金法第二十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を取り消し、又はその行使の停止を命じたとき。四公共施設等運営権の存続期間の満了に伴い、又は民間資金法第二十九条第四項の規定により自動車駐車場等運営権が消滅したとき。 

## 第48_44条 （自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え） 

（自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え）第四十八条の四十四特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三及び第四十八条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項（同項に規定する利用料金に関する事項を除く。）」と、第二十四条の三中「前条第一項の規定により駐車料金を徴収する」とあり、及び第四十八条の三十六中「前条第一項の規定により停留料金を徴収する」とあるのは「第四十八条の四十第一項の規定により利用料金を収受させる」と、第二十四条の三の見出し中「駐車料金等」とあるのは「駐車することができる時間等」と、同条中「駐車料金、駐車する」とあるのは「駐車する」と、第四十八条の三十六の見出し中「停留料金等」とあるのは「停留することができる時間等」と、同条中「停留料金、停留する」とあるのは「停留する」とする。 

## 第48_45条 （自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例） 

（自動車駐車場等運営権者に対する道路管理者の承認等の特例）第四十八条の四十五自動車駐車場等運営権者がその運営する自動車駐車場等について行う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項の規定の適用については、自動車駐車場等運営権者と特定道路管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。 

## 第48_46条 （指定） 

（指定）第四十八条の四十六国土交通大臣は、道路の交通の適切な管理に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第四十八条の四十九に規定する業務（以下「道路交通管理業務」という。）に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、指定登録確認機関として指定することができる。一職員、道路交通管理業務の実施の方法その他の事項についての道路交通管理業務の実施に関する計画が、道路交通管理業務の適確な実施のために適切なものであること。二前号の道路交通管理業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三道路交通管理業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて道路交通管理業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。四前三号に定めるもののほか、道路交通管理業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。２前項の規定による指定は、道路交通管理業務の範囲を定めて行うものとする。 

## 第48_47条 （欠格条項） 

（欠格条項）第四十八条の四十七国土交通大臣は、前条第一項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録確認機関の指定をしてはならない。一この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。二第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定登録確認機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。三その役員のうちに、拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。 

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