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# doro-unso-ho_4

# 道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 
法令番号 平成13年国土交通省令第106号 施行日 2002-07-01 最終改正 2002-06-28 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 413M60000800106 ステータス active 

目次 

- [1 （一般乗合旅客自動車運送事業等の事業計画に関する経過措置） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 第二条 ](#art-2)
- [3 （一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画に関する経過措置） ](#art-3)
- [4 （一般乗合旅客自動車運送事業等の運賃及び料金に関する経過措置） ](#art-4)
- [5 第五条 ](#art-5)
- [6 （特定旅客自動車運送事業の事業計画に関する経過措置） ](#art-6)
- [7 （処分、手続等に関する経過措置） ](#art-7)
- [8 （届出書の経由） ](#art-8)

## 第1条 （一般乗合旅客自動車運送事業等の事業計画に関する経過措置） 

（一般乗合旅客自動車運送事業等の事業計画に関する経過措置）第一条道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の道路運送法（以下「新法」という。）第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業について改正法第四条第一項の許可を受けたとみなされる者（以下「みなし一般乗合旅客自動車運送事業者」という。）については、当該許可とみなされる改正法による改正前の道路運送法（以下「旧法」という。）第四条第一項の免許に係る旧法第五条第一項第四号の事業計画（道路運送法施行規則等の一部を改正する省令（平成十三年国土交通省令第百五号。以下「改正省令」という。）による改正前の道路運送法施行規則（以下「旧規則」という。）第六条第一項に掲げる事項のうち、改正省令による改正後の道路運送法施行規則（以下「新規則」という。）第四条第一項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。）を新法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。２改正法附則第二条第一項の規定により新法第三条第一号ロの一般乗用旅客自動車運送事業について第四条第一項の許可を受けたとみなされる者（以下「みなし一般乗用旅客自動車運送事業者」という。）については、当該許可とみなされる新法第四条第一項の免許に係る旧法第五条第一項第四号の事業計画（旧規則第六条第二項に規定する事項のうち、新規則第四条第四項に掲げる事項に相当するものに係る部分に限る。）を新法第五条第一項第三号の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 

## 第2条 第二条 

第二条みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線が存する区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二事業計画（新規則第四条第一項第一号及び第三号に掲げる事項に限る。）２みなし一般乗用旅客自動車運送事業者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二事業計画（新規則第四条第四項第一号及び第三号に掲げる事項に限る。） 

## 第3条 （一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画に関する経過措置） 

（一般乗合旅客自動車運送事業の運行計画に関する経過措置）第三条みなし一般乗合旅客自動車運送事業者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を前条第一項の地方運輸局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二運行計画（新規則第十五条の十二第一項第二号に掲げる事項に限る。） 

## 第4条 （一般乗合旅客自動車運送事業等の運賃及び料金に関する経過措置） 

（一般乗合旅客自動車運送事業等の運賃及び料金に関する経過措置）第四条この省令の施行の際現に旧法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金であって、新法第九条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。２この省令の施行前に旧法第九条第四項の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第九条第一項の運賃等に該当するものは、同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。３この省令の施行前に旧法第九条第三項の規定により届出をされた料金であって、新法第九条第四項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。 

## 第5条 第五条 

第五条この省令の施行の際現に旧法第九条第一項の認可を受けている運賃及び料金であって、新法第九条の三第一項の運賃及び料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃及び料金とみなす。２この省令の施行の際現に旧法第九条第一項の認可を受けている料金であって、新法第九条の三第三項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。３この省令の施行の際現にされている旧法第九条第一項の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が新法第九条の三第三項の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。 

## 第6条 （特定旅客自動車運送事業の事業計画に関する経過措置） 

（特定旅客自動車運送事業の事業計画に関する経過措置）第六条この法律の施行の際現に旧法第四十三条第一項の許可を受けている者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を当該事業者が経営する路線又は営業区域を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二事業計画（新規則第二十七条第二項に規定する事項に限る。） 

## 第7条 （処分、手続等に関する経過措置） 

（処分、手続等に関する経過措置）第七条旧法、改正法による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又は改正省令による改正前の道路運送法施行規則若しくはタクシー業務適正化臨時措置法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、新法、改正法による改正後のタクシー業務適正化特別措置法（以下「新タクシー業務適正化特別措置法」という。）、新規則又は改正省令による改正後のタクシー業務適正化特別措置法施行規則（以下「新タクシー業務適正化特別措置法施行規則」という。）中相当する規定があるものは、それぞれ、新法、新タクシー業務適正化特別措置法、新規則又は新タクシー業務適正化特別措置法施行規則によりしたものとみなす。 

## 第8条 （届出書の経由） 

（届出書の経由）第八条第二条、第三条及び第五条の規定により地方運輸局長に届出書を提出するときは、その住所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800106 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800106)

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