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# doro-no-shuzen_2

# 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 
法令番号 昭和24年政令第61号 施行日 2025-04-16 最終改正 2025-04-16 所管 mlit カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 324CO0000000061 ステータス active 

目次 

- [1 （補助額） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （工事完了の認定） ](#art-2)
- [2_附2 （国の負担又は補助に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （工事の開始及び完了の告示） ](#art-3)
- [4 （国土交通大臣の権限） ](#art-4)
- [5 （国の貸付金の償還期間等） ](#art-5)
- [6 （権限の委任） ](#art-6)

## 第1条 （補助額） 

（補助額）第一条都道府県道等（都道府県道又は市町村道をいう。以下同じ。）の修繕で次の各号のいずれかに該当するものに係る道路の修繕に関する法律（以下「法」という。）第一条第一項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額（道路法（昭和二十七年法律第百八十号）第五十八条から第六十一条まで及び第六十二条後段の規定による負担金（以下この条において「収入金」という。）があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額）に二分の一以上十分の七（当該都道府県道等の修繕が沖縄県の区域内で行われる場合にあつては十分の八、離島振興法（昭和二十八年法律第七十二号）第四条第一項の離島振興計画に基づいて行われる場合にあつては十分の七・五）以下の範囲内で当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体の財政力に応じて国土交通省令で定めるところにより算定した割合を乗じて得た額とする。一道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令（昭和三十四年政令第十七号）第二条第二項第一号又は道路法施行令（昭和二十七年政令第四百七十九号）第三十四条の二の三第一項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道等の修繕二前号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等のうち次に掲げるものの修繕で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものイ道路法第五十六条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道ロイに掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道等三第一号に規定する都道府県道等以外の都道府県道等を構成する橋、トンネルその他の施設又は工作物で、損傷、腐食その他の劣化により当該都道府県道等の構造に支障を及ぼすおそれが大きいものとして国土交通省令で定めるものの修繕（前号に該当するものを除く。）２次に掲げる都道府県道等の修繕で国土交通大臣が予算の範囲内においてその工事の計画及び設計を承認したもののうち、前項各号に掲げるもの以外のものに要する費用に係る法第一条第一項の規定による国の補助金の額は、当該都道府県道等の修繕に要する費用の額（収入金があるときは、当該費用の額から当該収入金の額を控除した額）に二分の一を乗じて得た額とする。一農業、林業、鉱業又は工業のための資源の有効かつ適切な開発及び利用のために必要と認められる都道府県道等二市街地内の都道府県道等で自動車による定期的な貨客の運送が行われているもの三主要な交通中心地を相互に連絡する都道府県道等四前二号に掲げる都道府県道等に対する取付道路である都道府県道等 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日（令和二年十一月二十五日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（令和三年六月二十日）から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、踏切道改良促進法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和三年九月二十五日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十五年九月二日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成二十六年五月三十日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日（平成三十年九月三十日）から施行する。 

## 第2条 （工事完了の認定） 

（工事完了の認定）第二条道路管理者は、法第一条第一項の規定による補助に係る工事を完了したときは、遅滞なく、国土交通大臣に完了の認定を申請しなければならない。 

## 第2_附2条 （国の負担又は補助に関する経過措置） 

（国の負担又は補助に関する経過措置）第二条第一条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十二条及び第十四条から第十六条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助（平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。）について適用し、平成二十年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成二十一年以降の年度に繰り越されたもの及び平成二十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。一及び二略三道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条 

## 第2_附3条 （経過措置） 

（経過措置）第二条国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第一号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第二号中「負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第三号中「負担及び平成二十二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。一一般国道の新設、改築及び災害復旧以外の管理を効率的に行うために当該一般国道の管理に係る事務又は事業で相互に関連するものを一括して委託する契約 

## 第3条 （工事の開始及び完了の告示） 

（工事の開始及び完了の告示）第三条国土交通大臣は、法第二条第一項の規定により道路法第十三条第一項に規定する指定区間（以下「指定区間」という。）外の一般国道の修繕をしようとするときは、あらかじめその路線名、区間及び工事開始の期日を告示しなければならない。工事の全部若しくは一部を廃止し、又は工事を完了するに至つたときにおいて、その路線名、区間及び工事の廃止又は工事完了の期日についても同様とする。 

## 第4条 （国土交通大臣の権限） 

（国土交通大臣の権限）第四条道路法施行令第四条第一項（第一号、第四十二号、第四十五号及び第四十六号に係る部分を除く。）及び第二項並びに第六条第一項（第一号に係る部分に限る。）及び第五項（第一号に係る部分を除く。）の規定は、国土交通大臣が法第二条第一項の規定により指定区間外の一般国道の修繕をする場合について準用する。この場合において、同令第四条第二項中「第二条第一項（第一号又は第三号に係る部分に限る。）」とあるのは「道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第三条」と、「同条第二項」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。 

## 第5条 （国の貸付金の償還期間等） 

（国の貸付金の償還期間等）第五条法第三条第二項に規定する政令で定める期間は、五年（二年の据置期間を含む。）とする。２前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法（昭和六十二年法律第八十六号）第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第六条第一項の規定による貸付けの決定（以下「貸付決定」という。）ごとに、当該貸付決定に係る法第三条第一項の規定による国の貸付金（以下「国の貸付金」という。）の交付を完了した日（その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日）の翌日から起算する。３国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。４国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。５法第三条第五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 

## 第6条 （権限の委任） 

（権限の委任）第六条第一条第二項、第二条及び第三条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000061 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000061)

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
