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# doro-ga-toshi

# 道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 
法令番号 平成10年建設省令第19号 施行日 2019-07-01 最終改正 2019-06-28 所管 moe カテゴリ 建設 e-Gov 法令 ID 410M50004000019 ステータス active 

目次 

- [1 （法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [2 （計画段階配慮事項に係る検討） ](#art-2)
- [3 （計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針） ](#art-3)
- [4 （第二種事業の届出） ](#art-4)
- [5 （第二種事業の判定の基準） ](#art-5)
- [6 （方法書の作成） ](#art-6)
- [7 （環境影響を受ける範囲と認められる地域） ](#art-7)
- [8 （環境影響評価の項目等の選定に関する指針） ](#art-8)
- [9 （環境保全措置に関する指針） ](#art-9)
- [10 （準備書の作成） ](#art-10)
- [11 （評価書の作成） ](#art-11)
- [12 （評価書の補正） ](#art-12)
- [13 （報告書作成に関する指針） ](#art-13)

## 第1条 （法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項） 

（法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項）第一条環境影響評価法施行令（平成九年政令第三百四十六号。以下「令」という。）別表第一の一の項のイからヘまでのいずれかの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業が都市計画に定められる場合における当該第一種事業（以下「都市計画第一種道路事業」という。）に係る環境影響評価法（以下「法」という。）第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の主務省令で定める事項は、都市計画第一種道路事業が実施されるべき区域の位置及び都市計画第一種道路事業の規模（都市計画第一種道路事業に係る道路の延長をいう。以下同じ。）とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成十八年九月三十日から施行する。 

## 第2条 （計画段階配慮事項に係る検討） 

（計画段階配慮事項に係る検討）第二条都市計画第一種道路事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の二第一項の規定による計画段階配慮事項についての検討については、道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成十年建設省令第十号。以下「選定指針等省令」という。）第二条から第十条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第二条中「第一種道路事業」とあるのは「都市計画第一種道路事業」と、選定指針等省令第三条第一項中「第一種道路事業」とあるのは「都市計画第一種道路事業」と、「を実施しようとする者」とあるのは「に係る都市計画決定権者（以下「第一種道路事業都市計画決定権者」という。）」と、同条第二項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、「実施しない」とあるのは「都市計画を定めない」と、選定指針等省令第四条第一項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、「第一種道路事業に」とあるのは「都市計画第一種道路事業に」と、「第一種道路事業の」とあるのは「都市計画第一種道路事業の」と、「第一種道路事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第一種道路事業実施想定区域」と、同条第二項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第五条第一項及び第二項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、「第一種道路事業に」とあるのは「都市計画第一種道路事業に」と、同項中「第一種道路事業の」とあるのは「都市計画第一種道路事業の」と、同条第四項から第六項までの規定中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第六条及び第七条第一項中「第一種道路事業に」とあるのは「都市計画第一種道路事業に」と、「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、同項第三号中「第一種道路事業」とあるのは「都市計画第一種道路事業」と、同条第三項及び第四項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第八条第一項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、「第一種道路事業に」とあるのは「都市計画第一種道路事業に」と、同条第三項及び第四項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、同項中「第一種道路事業に」とあるのは「都市計画第一種道路事業に」と、選定指針等省令第九条中「第一種道路事業を実施しようとする者は」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者は」と、「第一種道路事業に」とあるのは「都市計画第一種道路事業に」と、同条第二号及び第四号中「第一種道路事業」とあるのは「都市計画第一種道路事業」と、選定指針等省令第十条第一項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、「第一種道路事業に」とあるのは「都市計画第一種道路事業に」と、同条第二項及び第三項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、同項中「第一種道路事業」とあるのは「都市計画第一種道路事業」と、同条第四項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。 

## 第3条 （計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針） 

（計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針）第三条都市計画第一種道路事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、選定指針等省令第十一条から第十四条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十一条中「第一種道路事業」とあるのは「都市計画第一種道路事業」と、選定指針等省令第十二条中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、「第一種道路事業に」とあるのは「都市計画第一種道路事業に」と、選定指針等省令第十三条第一項中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、「氏名及び住所（法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）」とあるのは「名称」と、「第一種道路事業の」とあるのは「都市計画第一種道路事業の」と、「第一種道路事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第一種道路事業実施想定区域」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第十四条中「第一種道路事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種道路事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。 

## 第4条 （第二種事業の届出） 

（第二種事業の届出）第四条令別表第一の一の項のホ又はヘの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る道路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業（次条において「都市計画第二種道路事業」という。）に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。 

## 第5条 （第二種事業の判定の基準） 

（第二種事業の判定の基準）第五条都市計画第二種道路事業に係る法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項（法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項及び法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十九条第二項において準用する場合を含む。）の規定による判定については、選定指針等省令第十六条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第四条第三項（同条第四項及び」とあるのは、「法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第三項（法第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第四項及び法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。２前項の規定により選定指針等省令第十六条の規定を準用する場合において、都市計画同意権者が同項の判定を行うときは、選定指針等省令第十六条第一項第二号及び第四号に規定する地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見には、必要に応じ、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第六条第一項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果その他の都市計画に関する資料（次条第二項において「基礎調査結果等資料」という。）により把握された都市計画第二種道路事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しに関する知見を含むものとする。 

## 第6条 （方法書の作成） 

（方法書の作成）第六条令別表第一の一の項のイからヘまでのいずれかの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該当する都市計画対象事業（以下「都市計画対象道路事業」という。）に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項の規定による方法書の作成については、選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第一項中「対象事業」とあるのは「都市計画対象事業」と、「対象道路事業」という。」とあるのは「都市計画対象道路事業」という。」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業に」とあるのは「都市計画対象道路事業に」と、「法第五条第一項第二号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号」と、「対象道路事業の」とあるのは「都市計画対象道路事業の」と、「対象道路事業が」とあるのは「都市計画対象道路事業が」と、「対象道路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象道路事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「法第五条第一項第三号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「法第五条第一項第七号」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第七号」と読み替えるものとする。２前項の規定により選定指針等省令第十七条第一項から第四項までの規定を準用する場合において、都市計画決定権者は、都市計画対象道路事業に係る方法書に法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第三号に掲げる事項を記載するに当たっては、必要に応じ、基礎調査結果等資料により把握された都市計画対象道路事業が実施されるべき区域又はその周囲の現況又は将来の見通しを記載するものとする。 

## 第7条 （環境影響を受ける範囲と認められる地域） 

（環境影響を受ける範囲と認められる地域）第七条都市計画対象道路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の規定による方法書の送付については、選定指針等省令第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「対象道路事業に」とあるのは「都市計画対象道路事業に」と、「法第六条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項」と、「対象道路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象道路事業実施区域」と読み替えるものとする。 

## 第8条 （環境影響評価の項目等の選定に関する指針） 

（環境影響評価の項目等の選定に関する指針）第八条都市計画対象道路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十一条第一項の規定による環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定については、選定指針等省令第十九条から第二十七条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十九条中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第二十条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業に」とあるのは「都市計画対象道路事業に」と、「対象道路事業の」とあるのは「都市計画対象道路事業の」と、「対象道路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象道路事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同項第二号中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第二十一条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業に」とあるのは「都市計画対象道路事業に」と、同項第二号中「対象道路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象道路事業実施区域」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「、対象道路事業」とあるのは「、都市計画対象道路事業」と、同項第一号中「対象道路事業に」とあるのは「都市計画対象道路事業に」と、「対象道路事業の」とあるのは「都市計画対象道路事業の」と、「対象道路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象道路事業実施区域」と、同項第二号及び第三号中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第五項及び第六項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十二条第一項中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令第二十三条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項及び第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象道路事業実施区域」と、選定指針等省令第二十四条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第二十五条第一項及び第二項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第三項中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第二十六条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第二十七条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第二項から第四項までの規定中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象道路事業実施区域」とあるのは「都市計画対象道路事業実施区域」と読み替えるものとする。 

## 第9条 （環境保全措置に関する指針） 

（環境保全措置に関する指針）第九条都市計画対象道路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十二条第一項の規定による環境影響評価の実施については、選定指針等省令第二十八条から第三十二条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第二十八条中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第二十九条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、選定指針等省令第三十条中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第三十一条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、同条第三項中「第一種道路事業」とあるのは「都市計画第一種道路事業」と、選定指針等省令第三十二条第一項中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第二項及び第三項中「事業者は」とあるのは「都市計画決定権者は」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （準備書の作成） 

（準備書の作成）第十条都市計画対象道路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項の規定による準備書の作成については、選定指針等省令第三十三条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第十四条第一項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「法第五条第一項第二号に規定する対象事業」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項第二号に規定する都市計画対象事業」と、同条第二項中「第十七条第二項から第五項まで」とあるのは「第十七条第二項から第四項まで」と、「法第十四条」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「第十四条第一項第五号」と、同条第五項中「第五条第二項」とあるのは「第十四条第二項において準用する法第五条第二項」とあるのは「第十四条第一項第五号」と、同条第三項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「法第十四条第一項第七号イ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号イ」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「法第十四条第一項第七号ロ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号ロ」と、同条第五項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「法第十四条第一項第七号ハ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号ハ」と、同条第六項中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「法第十四条第一項第七号ニ」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十四条第一項第七号ニ」と読み替えるものとする。２第六条第二項の規定は、前項の準備書の作成について準用する。この場合において、第六条第二項中「選定指針等省令第十七条第一項から第四項まで」とあるのは、「選定指針等省令第三十三条」と読み替えるものとする。 

## 第11条 （評価書の作成） 

（評価書の作成）第十一条都市計画対象道路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項の規定による評価書の作成については、選定指針等省令第三十四条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第二十一条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項」と、「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と読み替えるものとする。２第六条第二項の規定は、前項の評価書の作成について準用する。この場合において、第六条第二項中「選定指針等省令第十七条第一項から第四項まで」とあるのは、「選定指針等省令第三十四条」と読み替えるものとする。 

## 第12条 （評価書の補正） 

（評価書の補正）第十二条都市計画対象道路事業に係る法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項の規定による評価書の補正については、選定指針等省令第三十五条の規定を準用する。この場合において、同条中「事業者」とあるのは「都市計画決定権者」と、「法第二十五条第二項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十五条第二項」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と読み替えるものとする。 

## 第13条 （報告書作成に関する指針） 

（報告書作成に関する指針）第十三条都市計画対象道路事業に係る法第四十条の二の規定により読み替えて適用される法第三十八条の二第一項の規定による報告書の作成については、選定指針等省令第三十六条から第三十八条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第三十六条中「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第三十七条第一項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と、同条第二項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、選定指針等省令第三十八条第一項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「事業者の」とあるのは「都市計画事業者の」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、同条第二項中「法第二十七条の公告を行った事業者」とあるのは「都市計画事業者」と、「対象道路事業」とあるのは「都市計画対象道路事業」と、「当該事業者」とあるのは「当該都市計画事業者」と読み替えるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004000019 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004000019)

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