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# dokuritsu-gyosei-hojinnado_4

# 独立行政法人等の恩給納付金に関する政令 
法令番号 昭和34年政令第269号 施行日 2014-05-30 最終改正 2014-05-29 e-Gov 法令 ID 334CO0000000269 ステータス active 

目次 

- [1 （独立行政法人等の恩給納付金の計算） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附18 （施行期日） ](#art-1_-18)
- [1_附19 （施行期日） ](#art-1_-19)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附20 （施行期日） ](#art-1_-20)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （納付の手続） ](#art-2)
- [4 （処分等の効力） ](#art-4)

## 第1条 （独立行政法人等の恩給納付金の計算） 

（独立行政法人等の恩給納付金の計算）第一条独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人森林総合研究所、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方公共団体金融機構（以下「独立行政法人等」という。）が、独立行政法人都市再生機構法（平成十五年法律第百号）附則第二十条の規定によりなおその効力を有するとされた旧都市基盤整備公団法（平成十一年法律第七十六号）附則第二十条第六項の規定によりなおその効力を有するとされた旧日本住宅公団法第六十条、独立行政法人水資源機構法（平成十四年法律第百八十二号）附則第十二条の規定によりなおその効力を有するとされた旧愛知用水公団法第四十九条、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律（平成二十年法律第八号）附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するとされた旧独立行政法人緑資源機構法（平成十四年法律第百三十号）附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するとされた森林開発公団法の一部を改正する法律（平成十一年法律第七十号）附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するとされた旧農用地整備公団法（昭和四十九年法律第四十三号）附則第十七条の規定によりなおその効力を有するとされた旧農地開発機械公団法第三十八条、日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律第百二号）第三十八条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた旧日本道路公団法第三十八条、旧首都高速道路公団法第四十九条若しくは附則第十二条第二項若しくは旧阪神高速道路公団法（昭和三十七年法律第四十三号）附則第十一条又は地方公共団体金融機構法（平成十九年法律第六十四号）附則第二十七条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた旧公営企業金融公庫法第三十九条第六項の規定により、毎年度、国庫又は地方公共団体に納付すべき金額（以下「恩給納付金」という。）は、国庫又は地方公共団体が恩給法（大正十二年法律第四十八号）の規定により、当該独立行政法人等の役員若しくは職員（当該独立行政法人等が独立行政法人水資源機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方公共団体金融機構である場合には、水資源開発公団法の一部を改正する法律（昭和四十三年法律第七十三号）附則第二条第一項の規定により解散した旧愛知用水公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の旧農用地整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧農地開発機械公団、住宅・都市整備公団法（昭和五十六年法律第四十八号）附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団、日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団若しくは旧阪神高速道路公団又は地方公共団体金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫の役員又は職員）であつた者又はその遺族に対し前年度の初日において支給する各普通恩給又は扶助料（以下「恩給」という。）につき、その恩給年額（過年度に係る恩給として支給すべき額がある場合には、これを含むものとし、当該恩給が恩給法第五十八条ノ三又は第五十八条ノ四の規定によりその一部が停止されるものである場合には、その停止年額を控除した額とし、当該恩給が同法第七十五条第一項第二号又は第三号の規定による扶助料である場合には、同項第一号の規定による扶助料として計算した額とする。以下この条において同じ。）にその算出の基礎となつた独立行政法人等の役員又は職員（当該独立行政法人等が独立行政法人水資源機構、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人都市再生機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方公共団体金融機構である場合には、水資源開発公団法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧愛知用水公団、森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の旧農用地整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧農地開発機械公団、住宅・都市整備公団法附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団、日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団若しくは旧阪神高速道路公団又は地方公共団体金融機構法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫の役員又は職員）であつた在職年数（一年未満の端数がある場合には、これを切り捨てた年数とし、当該役員又は職員であつた者が日本道路公団等民営化関係法施行法第三十八条第二項の規定によりなおその効力を有するとされた旧首都高速道路公団法附則第十二条第一項の規定の適用を受ける者である場合には、その日本道路公団の職員としての在職年数を含む。）を乗じ、その額を当該恩給年額の算出の基礎となつた在職年（当該在職年が恩給法第四十五条の規定による普通恩給についての所要最短在職年数に満たない場合には、当該所要最短在職年数）で除して得た額の合計額とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、雇用・能力開発機構法（以下「法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日（平成十五年二月三日）から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定（国土交通省組織令（平成十二年政令第二百五十五号）第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。）は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附18条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 

## 第1_附19条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定（地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。）、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定（総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。）は、同年六月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第五条から第十条までの規定は、昭和三十六年七月一日から施行する。 

## 第1_附20条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十六年五月三十日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、昭和四十九年六月十五日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（昭和六十三年七月二十三日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市基盤整備公団法（以下「公団法」という。）の一部の施行の日（平成十一年十月一日）から施行する。 

## 第2条 （納付の手続） 

（納付の手続）第二条総務大臣又は地方公共団体の長は、毎年度、独立行政法人等の恩給納付金を調査し、独立行政法人等ごとに仕訳書を作成し、二月末日までに、当該独立行政法人等を監督する主務大臣を経由して、当該独立行政法人等に対し当該仕訳書を添付した恩給納付金額通知書を送付しなければならない。この場合において、総務大臣は、同時に当該仕訳書を財務大臣に送付しなければならない。２独立行政法人等は、前項の規定により、恩給納付金額通知書の送付を受けたときは、翌年三月三十一日までに、その恩給納付金を国庫又は地方公共団体に納付しなければならない。 

## 第4条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令（次条において「旧政令」という。）の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令（以下この条及び次条において「新政令」という。）の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000269 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000269)

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