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# dokuritsu-gyosei-hojin_9

# 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法 
法令番号 平成11年法律第217号 施行日 2016-04-01 最終改正 2015-09-11 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 411AC0000000217 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [2 （名称） ](#art-2)
- [2_附2 （職員の引継ぎ等） ](#art-2_-2)
- [3 （機構の目的） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [4 （行政執行法人） ](#art-4)
- [4_附2 （機構の職員となる者の職員団体についての経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （事務所） ](#art-5)
- [5_附2 （権利義務の承継等） ](#art-5_-2)
- [6 （資本金） ](#art-6)
- [6_附2 （業務の特例） ](#art-6_-2)
- [7 （役員） ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [8 （理事の職務及び権限等） ](#art-8)
- [9 （理事長及び理事の任期等） ](#art-9)
- [10 （業務の範囲） ](#art-10)
- [11 （積立金の処分） ](#art-11)
- [12 （主務大臣等） ](#art-12)
- [13 第十三条 ](#art-13)
- [28 （処分等の効力） ](#art-28)
- [29 （罰則に関する経過措置） ](#art-29)
- [30 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-30)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。 

## 第2条 （名称） 

（名称）第二条この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構とする。 

## 第2_附2条 （職員の引継ぎ等） 

（職員の引継ぎ等）第二条機構の成立の際現に内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、防衛施設庁長官が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、機構の成立の日において、機構の相当の職員となるものとする。 

## 第3条 （機構の目的） 

（機構の目的）第三条独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構（以下「機構」という。）は、駐留軍等及び諸機関（防衛省設置法（昭和二十九年法律第百六十四号）第四条第一項第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関をいう。以下この条において同じ。）のために労務に服する者（第十条第一項において「駐留軍等労働者」という。）の雇入れ、提供、労務管理、給与及び福利厚生に関する業務を行うことにより、駐留軍等及び諸機関に必要な労働力の確保を図ることを目的とする。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条機構の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、機構の成立の日において引き続き機構の職員となったもの（次条において「引継職員」という。）であって、機構の成立の日の前日において内閣総理大臣又はその委任を受けた者から児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第七条第一項（同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による認定を受けているものが、機構の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付（以下この条において「特例給付等」という。）の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、機構の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長（特別区の区長を含む。）の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項（同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、機構の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。 

## 第4条 （行政執行法人） 

（行政執行法人）第四条機構は、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。 

## 第4_附2条 （機構の職員となる者の職員団体についての経過措置） 

（機構の職員となる者の職員団体についての経過措置）第四条機構の成立の際現に存する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、機構の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。２前項の規定により法人である労働組合となったものは、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。３第一項の規定により労働組合となったものについては、機構の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書（第一号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

## 第5条 （事務所） 

（事務所）第五条機構は、主たる事務所を東京都に置く。 

## 第5_附2条 （権利義務の承継等） 

（権利義務の承継等）第五条機構の成立の際、第十条第一項に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。２前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。３前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。４前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第6条 （資本金） 

（資本金）第六条機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。２政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。３機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 

## 第6_附2条 （業務の特例） 

（業務の特例）第六条機構は、第十条第二項に規定する業務のほか、同条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、駐留軍関係離職者等臨時措置法（昭和三十三年法律第百五十八号）第十条第三項の規定による特別の措置及び同法第十五条第一項の規定による特別給付金の支給に関する業務の一部を行うことができる。 

## 第7条 （役員） 

（役員）第七条機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。２機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8条 （理事の職務及び権限等） 

（理事の職務及び権限等）第八条理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。２通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。３前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 

## 第9条 （理事長及び理事の任期等） 

（理事長及び理事の任期等）第九条通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、四年とする。２理事の任期は、二年とする。 

## 第10条 （業務の範囲） 

（業務の範囲）第十条機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一駐留軍等労働者の雇入れ、提供及び労務管理の実施（次に掲げるものを除く。）に関する業務を行うこと。イ労働契約の締結ロ昇格その他の人事の決定二駐留軍等労働者の給与の支給（次に掲げるものを除く。）に関する業務を行うこと。イ額の決定ロ給与の支払三駐留軍等労働者の福利厚生の実施（次に掲げるものを除く。）に関する業務を行うこと。イ法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項ロ宿舎に供される行政財産の管理ハ表彰（永年勤続に係るものに限る。）四前三号の業務に附帯する業務を行うこと。２機構は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国の委託に基づき、同項第三号イからハまでに掲げる業務の一部を行うことができる。 

## 第11条 （積立金の処分） 

（積立金の処分）第十一条機構は、毎事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち防衛大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る通則法第三十五条の十第一項の認可を受けた事業計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、翌事業年度における前条に規定する業務の財源に充てることができる。２防衛大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。３機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。４前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第12条 （主務大臣等） 

（主務大臣等）第十二条機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ防衛大臣及び防衛省令とする。 

## 第13条 第十三条 

第十三条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第十条及び附則第六条に規定する業務以外の業務を行ったとき。二第十一条第一項の規定により防衛大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 

## 第28条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第29条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000217 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000217)

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