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# dokuritsu-gyosei-hojin_68

# 独立行政法人自動車技術総合機構法 
法令番号 平成11年法律第218号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 e-Gov 法令 ID 411AC0000000218 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （名称） ](#art-2)
- [2_附2 （職員の引継ぎ等） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （職員の引継ぎ等） ](#art-2_-3)
- [3 （機構の目的） ](#art-3)
- [3_附2 第三条 ](#art-3_-2)
- [3_附3 第三条 ](#art-3_-3)
- [3_2 （中期目標管理法人） ](#art-3_2)
- [4 （事務所） ](#art-4)
- [4_附2 （検査法人の職員となる者の職員団体についての経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 第四条 ](#art-4_-3)
- [4_附4 （職員の引継ぎ等） ](#art-4_-4)
- [5 （資本金） ](#art-5)
- [5_附2 （権利義務の承継等） ](#art-5_-2)
- [5_附3 （国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置） ](#art-5_-3)
- [5_附4 第五条 ](#art-5_-4)
- [6 （役員） ](#art-6)
- [6_附2 （国有財産の無償使用） ](#art-6_-2)
- [6_附3 （労働組合についての経過措置） ](#art-6_-3)
- [6_附4 第六条 ](#art-6_-4)
- [7 （理事の職務及び権限等） ](#art-7)
- [7_附2 （政令への委任） ](#art-7_-2)
- [7_附3 （不当労働行為の申立て等についての経過措置） ](#art-7_-3)
- [7_附4 第七条 ](#art-7_-4)
- [8 （理事の任期） ](#art-8)
- [8_附2 （政令への委任） ](#art-8_-2)
- [8_附3 （機構の職員となる者の職員団体についての経過措置） ](#art-8_-3)
- [9 （役員の欠格条項の特例） ](#art-9)
- [9_附2 （国の有する権利義務の承継） ](#art-9_-2)
- [10 （役員及び職員の秘密保持義務） ](#art-10)
- [10_附2 （国有財産の無償使用） ](#art-10_-2)
- [11 （役員及び職員の地位） ](#art-11)
- [11_附2 （研究所の解散等） ](#art-11_-2)
- [12 （業務の範囲） ](#art-12)
- [12_附2 （機構への出資） ](#art-12_-2)
- [12_2 （株式等の取得及び保有） ](#art-12_2)
- [13 （事務規程） ](#art-13)
- [13_附2 （非課税） ](#art-13_-2)
- [14 （設備の維持） ](#art-14)
- [14_附2 （研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置） ](#art-14_-2)
- [15 （審査事務等を実施する者） ](#art-15)
- [15_附2 （機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置） ](#art-15_-2)
- [15_2 （区分経理） ](#art-15_2)
- [16 （積立金の処分） ](#art-16)
- [16_附2 （独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止） ](#art-16_-2)
- [17 （報告及び検査） ](#art-17)
- [17_附2 （独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止に伴う経過措置） ](#art-17_-2)
- [18 （主務大臣等） ](#art-18)
- [18_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-18_-2)
- [19 第十九条 ](#art-19)
- [19_附2 （政令への委任） ](#art-19_-2)
- [20 第二十条 ](#art-20)
- [21 第二十一条 ](#art-21)
- [28 （処分等の効力） ](#art-28)
- [29 （罰則に関する経過措置） ](#art-29)
- [30 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-30)
- [35 （経過措置） ](#art-35)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、独立行政法人自動車技術総合機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から三まで略四第三条並びに附則第十四条、第二十条及び第二十一条の二の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十三年一月六日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十二年六月一日から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の改正規定（「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。）、第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び第四十六条の改正規定、第六十三条の二に一項を加える改正規定（装置製作者等に係る部分を除く。）、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条の二、第七十六条の二十三、第九十七条の二、第九十七条の四及び第百四条の改正規定、第百六条の二の改正規定、同条を第百六条の三とする改正規定、第百六条の次に一条を加える改正規定（第六十三条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。）、第百七条の改正規定、第百八条の改正規定（「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。）、第百九条の改正規定（「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。）、第百十条の改正規定（同条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める部分、同項第三号中「、第六十三条の四第一項」を削る部分及び同項第八号中「第六十三条の四第一項又は」を削る部分に限る。）、第百十一条の改正規定、第百十一条の二を削る改正規定、第百十二条第一項の改正規定（「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。）、同条第二項の改正規定、附則第十二条の規定（地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）附則第三十二条第八項の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。）並びに附則第十九条の規定公布の日から起算して六月を経過した日 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中道路運送車両法第六十三条の四第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項及び第三項並びに第十九条の規定公布の日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

## 第2条 （名称） 

（名称）第二条この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人自動車技術総合機構とする。 

## 第2_附2条 （職員の引継ぎ等） 

（職員の引継ぎ等）第二条検査法人の成立の際現に国土交通省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、国土交通大臣の指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、検査法人の成立の日において、検査法人の相当の職員となるものとする。２前項の規定は、内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者について準用する。この場合において、同項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。 

## 第2_附3条 （職員の引継ぎ等） 

（職員の引継ぎ等）第二条この法律の施行の際現に自動車検査独立行政法人（以下「検査法人」という。）の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）において、引き続き検査法人の職員となるものとする。 

## 第3条 （機構の目的） 

（機構の目的）第三条独立行政法人自動車技術総合機構（以下「機構」という。）は、自動車（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第二条第二項に規定する自動車をいう。以下同じ。）が同法第四十六条に規定する保安基準（以下「保安基準」という。）に適合するかどうかの審査、自動車技術等に関する試験、調査、研究及び開発等を総合的に行うことにより、自動車運送等に関する安全の確保、公害の防止その他の環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保を図ることを目的とする。 

## 第3_附2条 第三条 

第三条検査法人の成立の際現に前条に規定する政令で定める部局又は機関の職員である者のうち、検査法人の成立の日において引き続き検査法人の職員となったもの（次条において「引継職員」という。）であって、検査法人の成立の日の前日において内閣総理大臣若しくは国土交通大臣又はその委任を受けた者から児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第七条第一項（同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による認定を受けているものが、検査法人の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付（以下この条において「特例給付等」という。）の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、検査法人の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長（特別区の区長を含む。）の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項（同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、検査法人の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。 

## 第3_附3条 第三条 

第三条前条の規定により検査法人（以下「施行日後の検査法人」という。）の職員となった者に対する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十二条第二項の規定の適用については、施行日後の検査法人の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。 

## 第3_2条 （中期目標管理法人） 

（中期目標管理法人）第三条の二機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。 

## 第4条 （事務所） 

（事務所）第四条機構は、主たる事務所を東京都に置く。 

## 第4_附2条 （検査法人の職員となる者の職員団体についての経過措置） 

（検査法人の職員となる者の職員団体についての経過措置）第四条検査法人の成立の際現に存する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、検査法人の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。２前項の規定により法人である労働組合となったものは、検査法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。３第一項の規定により労働組合となったものについては、検査法人の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書（第一号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

## 第4_附3条 第四条 

第四条附則第二条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当は、支給しない。２施行日後の検査法人は、前項の規定の適用を受けた施行日後の検査法人の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員（同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。）としての引き続いた在職期間を施行日後の検査法人の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。３施行日の前日に検査法人（以下「施行日前の検査法人」という。）に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となり、かつ、引き続き施行日後の検査法人（独立行政法人自動車技術総合機構を含む。以下この項において同じ。）の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日後の検査法人の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が施行日後の検査法人を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。４施行日後の検査法人は、施行日の前日に施行日前の検査法人の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の検査法人の職員となった者のうち施行日から雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に施行日後の検査法人を退職したものであって、その退職した日まで施行日前の検査法人の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 

## 第4_附4条 （職員の引継ぎ等） 

（職員の引継ぎ等）第四条施行日の前日又は指定日の前日において現に国土交通省の部局又は機関でそれぞれ政令で定めるものの職員である者は、国土交通大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、施行日又は指定日において、それぞれ独立行政法人自動車技術総合機構（以下「機構」という。）の職員となるものとする。２前項の規定は、内閣府の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者について準用する。この場合において、同項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」と読み替えるものとする。 

## 第5条 （資本金） 

（資本金）第五条機構の資本金は、附則第五条第二項及び道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十四号）附則第十二条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。２政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。３機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 

## 第5_附2条 （権利義務の承継等） 

（権利義務の承継等）第五条検査法人の成立の際、第十一条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、検査法人の成立の時において検査法人が承継する。２前項の規定により検査法人が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から検査法人に対し出資されたものとする。３前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、検査法人の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。４前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第5_附3条 （国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置） 

（国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置）第五条施行日前に施行日前の検査法人を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成二十年法律第九十五号）附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人自動車技術総合機構の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。 

## 第5_附4条 第五条 

第五条前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。 

## 第6条 （役員） 

（役員）第六条機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。２機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。 

## 第6_附2条 （国有財産の無償使用） 

（国有財産の無償使用）第六条国土交通大臣は、検査法人の成立の際現に道路運送車両法第五章に規定する自動車の検査に関する事務のうち、自動車が保安基準に適合するかどうかの審査に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、検査法人の用に供するため、検査法人に無償で使用させることができる。 

## 第6_附3条 （労働組合についての経過措置） 

（労働組合についての経過措置）第六条この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。）第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の検査法人の職員となる者であるもの（以下この項において「旧労働組合」という。）は、この法律の施行の際労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、旧労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。２前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。３第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書（第一号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

## 第6_附4条 第六条 

第六条附則第四条の規定により内閣府又は国土交通省の職員が機構の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）に基づく退職手当は、支給しない。２機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員（同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。附則第十四条第一項において同じ。）としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。３施行日の前日又は指定日の前日に内閣府又は国土交通省の職員として在職する者が、附則第四条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。４機構は、施行日の前日又は指定日の前日に内閣府又は国土交通省の職員として在職し、附則第四条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち施行日又は指定日から雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで内閣府又は国土交通省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。 

## 第7条 （理事の職務及び権限等） 

（理事の職務及び権限等）第七条理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。２理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十二条第一号に掲げる業務（道路運送車両法第七十五条の五第一項及び第九十九条の三第八項に基づき行うものに限る。）、第十二条第二号、第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。３通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。４前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 

## 第7_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、検査法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第7_附3条 （不当労働行為の申立て等についての経過措置） 

（不当労働行為の申立て等についての経過措置）第七条施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の検査法人がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。２この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の検査法人とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章（第十二条から第十六条までの規定を除く。）及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。 

## 第7_附4条 第七条 

第七条附則第四条の規定により機構の職員となった者であって、施行日の前日又は指定日の前日において内閣総理大臣若しくは国土交通大臣又はそれらの委任を受けた者から児童手当法（昭和四十六年法律第七十三号）第七条第一項（同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）の規定による認定を受けているものが、施行日又は指定日において児童手当又は同法附則第二条第一項の給付（以下この条において「特例給付」という。）の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日又は指定日において、それぞれ同法第七条第一項の規定による市町村長（特別区の区長を含む。）の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項（同法附則第二条第三項において準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、それぞれ施行日の前日又は指定日の前日の属する月の翌月から始める。 

## 第8条 （理事の任期） 

（理事の任期）第八条理事の任期は、二年とする。 

## 第8_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第8_附3条 （機構の職員となる者の職員団体についての経過措置） 

（機構の職員となる者の職員団体についての経過措置）第八条施行日の前日又は指定日の前日において現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第四条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、施行日又は指定日において、それぞれ労働組合法（昭和二十四年法律第百七十四号）の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。２前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日又は指定日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。３第一項の規定により労働組合となったものについては、施行日又は指定日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書（第一号に係る部分に限る。）の規定は、適用しない。 

## 第9条 （役員の欠格条項の特例） 

（役員の欠格条項の特例）第九条通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。一自動車若しくは自動車の部品の製造、改造、整備若しくは販売の事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）二前号に掲げる事業者の団体の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。）２機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条又は独立行政法人自動車技術総合機構法第九条第一項」とする。 

## 第9_附2条 （国の有する権利義務の承継） 

（国の有する権利義務の承継）第九条施行日の前日又は指定日の前日において、第二条の規定による改正後の独立行政法人自動車技術総合機構法第十二条第三号に掲げる業務（これに附帯する業務を含む。）に関し、現に国が有する権利及び義務のうちそれぞれ政令で定めるものは、施行日又は指定日において、それぞれ機構が承継する。 

## 第10条 （役員及び職員の秘密保持義務） 

（役員及び職員の秘密保持義務）第十条機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

## 第10_附2条 （国有財産の無償使用） 

（国有財産の無償使用）第十条国土交通大臣は、施行日の前日又は指定日の前日において現に道路運送車両法第二章に規定する自動車の登録に関する確認調査に使用されている国有財産であってそれぞれ政令で定めるものを、政令で定めるところにより、機構の用に供するため、機構に無償で使用させることができる。 

## 第11条 （役員及び職員の地位） 

（役員及び職員の地位）第十一条機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第11_附2条 （研究所の解散等） 

（研究所の解散等）第十一条独立行政法人交通安全環境研究所（以下「研究所」という。）は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。２この法律の施行の際現に研究所が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。３前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。４研究所の平成二十七年四月一日に始まる事業年度（以下この条において「最終事業年度」という。）及び平成二十三年四月一日に始まる独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。５研究所の最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。６研究所の最終事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。７前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機構が行うものとする。この場合において、附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法（平成十一年法律第二百七号。次条第一項において「旧交通安全環境研究所法」という。）第十六条の規定（同条の規定に係る罰則を含む。）は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人自動車技術総合機構の平成二十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における第十二条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人自動車技術総合機構法（平成十一年法律第二百十八号）第十二条」とする。８第一項の規定により研究所が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第12条 （業務の範囲） 

（業務の範囲）第十二条機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一自動車、共通構造部（道路運送車両法第七十五条の二第一項に規定する共通構造部をいう。）及び自動車の装置が保安基準に適合するかどうか並びに同法第九十九条の三第一項の許可の申請をした者及び同項の許可を受けた者が同項に規定する特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査を行うこと。二道路運送車両法第六十三条の二第六項及び第六十三条の三第五項の規定に基づき、自動車及び自動車の装置が保安基準に適合していないおそれの原因が設計又は製作の過程にあるかどうか並びに同条第一項及び第二項の規定による届出に係る改善措置の内容が適切であるかどうかの技術的な検証を行うこと。三自動車の登録に係る事実の確認をするために必要な調査を行うこと。四自動車技術その他の運輸技術のうち陸上運送及び航空運送に関する安全の確保、環境の保全及び燃料資源の有効な利用の確保に係るものに関する試験、調査、研究及び開発を行うこと。五前号に掲げる業務に係る成果を普及すること。六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

## 第12_附2条 （機構への出資） 

（機構への出資）第十二条前条第一項の規定により機構が研究所の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額（同条第七項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧交通安全環境研究所法第十六条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。２前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。３前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第12_2条 （株式等の取得及び保有） 

（株式等の取得及び保有）第十二条の二機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成二十年法律第六十三号）第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。 

## 第13条 （事務規程） 

（事務規程）第十三条機構は、第十二条第一号に掲げる業務（以下「審査事務」という。）の開始前に、審査事務の実施に関する規程（以下「事務規程」という。）を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。２国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が審査事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。３事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。 

## 第13_附2条 （非課税） 

（非課税）第十三条附則第十一条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。 

## 第14条 （設備の維持） 

（設備の維持）第十四条機構は、審査事務（道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。）を行う事務所ごとに、国土交通省令で定める基準に適合する設備を備え、かつ、これを当該基準に適合するように維持しなければならない。 

## 第14_附2条 （研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置） 

（研究所の職員から引き続き機構の職員となった者の退職手当の取扱いに関する経過措置）第十四条機構は、施行日の前日に研究所の職員として在職する者（独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律（平成十八年法律第二十八号。以下この条において「平成十八年整備法」という。）附則第四条第一項の規定の適用を受けた者に限る。）で引き続いて機構の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。ただし、その者が平成十八年整備法の施行の日以後に研究所を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。２施行日の前日に研究所の職員として在職する者（平成十八年整備法附則第四条第一項の規定の適用を受けた者であって、平成十八年整備法の施行の日以後引き続き研究所の職員として在職する者に限る。）が、引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の平成十八年整備法の施行の日以後の研究所の職員としての在職期間及び機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が同日以後に研究所又は機構を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでない。 

## 第15条 （審査事務等を実施する者） 

（審査事務等を実施する者）第十五条機構は、審査事務及び第十二条第二号に掲げる業務を行うときは、国土交通省令で定める資格を有する者に実施させなければならない。 

## 第15_附2条 （機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置） 

（機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置）第十五条機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。通則法第五十条の四第一項の中期目標管理法人役職員であった者の中期目標管理法人役職員であった者（道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十四号。第六項において「平成二十七年改正法」という。）附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所（独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）の施行の日以後のものに限る。以下「旧研究所」という。）の中期目標管理法人役職員であった者を含む。以下この項において同じ。）通則法第五十条の四第二項第一号であった者であった者（旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。）通則法第五十条の四第二項第四号当該中期目標管理法人当該中期目標管理法人（旧研究所を含む。）通則法第五十条の四第六項したことしたこと（平成二十七年改正法附則第十六条の規定による廃止前の独立行政法人交通安全環境研究所法（平成十一年法律第二百七号。以下この項において「旧研究所法」という。）又は旧研究所が定めていた業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則（以下この項において「旧研究所規則」という。）に違反する職務上の行為をしたことを含む。次条において同じ。）させたことさせたこと（旧研究所の役員又は職員にこの法律、旧研究所法若しくは他の法令又は旧研究所規則に違反する職務上の行為をさせたことを含む。次条において同じ。）であった者であった者（旧研究所の役員又は職員であった者を含む。）通則法第五十条の六第一号であった者であった者（旧研究所の中期目標管理法人役職員であった者を含む。）定めるもの定めるもの（離職前五年間に在職していた旧研究所の内部組織として主務省令で定めるものが行っていた業務を行う当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものを含む。）通則法第五十条の六第二号うち、当該中期目標管理法人うち、当該中期目標管理法人（旧研究所を含む。）通則法第五十条の六第三号、当該中期目標管理法人、当該中期目標管理法人（旧研究所を含む。以下この号において同じ。） 

## 第15_2条 （区分経理） 

（区分経理）第十五条の二機構は、第十二条第一号から第三号までに掲げる業務（これらに附帯する業務を含む。）に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。 

## 第16条 （積立金の処分） 

（積立金の処分）第十六条機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下この項において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十二条に規定する業務の財源に充てることができる。２国土交通大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。３機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。４前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第16_附2条 （独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止） 

（独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止）第十六条独立行政法人交通安全環境研究所法は、廃止する。 

## 第17条 （報告及び検査） 

（報告及び検査）第十七条国土交通大臣は、第十二条第一号及び第二号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、機構に対し、当該業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。２前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

## 第17_附2条 （独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止に伴う経過措置） 

（独立行政法人交通安全環境研究所法の廃止に伴う経過措置）第十七条研究所の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。 

## 第18条 （主務大臣等） 

（主務大臣等）第十八条機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。 

## 第18_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十八条この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第19条 第十九条 

第十九条第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第19_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第20条 第二十条 

第二十条第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 

## 第21条 第二十一条 

第二十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第十二条に規定する業務以外の業務を行ったとき。二第十三条第一項の規定に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。三第十六条第一項の規定により国土交通大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 

## 第28条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第29条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第35条 （経過措置） 

（経過措置）第三十五条この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000218 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000218)

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