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# dokuritsu-gyosei-hojin_4

# 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法 
法令番号 平成14年法律第165号 施行日 2025-06-01 最終改正 2022-06-17 所管 mhlw カテゴリ 労働 e-Gov 法令 ID 414AC0000000165 ステータス active 

目次 

- [1 （目的） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附12 （施行期日） ](#art-1_-12)
- [1_附13 （施行期日） ](#art-1_-13)
- [1_附14 （施行期日） ](#art-1_-14)
- [1_附15 （施行期日） ](#art-1_-15)
- [1_附16 （施行期日） ](#art-1_-16)
- [1_附17 （施行期日） ](#art-1_-17)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （名称） ](#art-2)
- [2_附2 （国の権利義務の承継等） ](#art-2_-2)
- [3 （機構の目的） ](#art-3)
- [3_附2 （日本障害者雇用促進協会の解散等） ](#art-3_-2)
- [3_2 （中期目標管理法人） ](#art-3_2)
- [4 （事務所） ](#art-4)
- [4_附2 （中央高年齢者等雇用安定センターの権利義務の承継等） ](#art-4_-2)
- [5 （資本金） ](#art-5)
- [5_附2 （業務の特例） ](#art-5_-2)
- [6 （役員） ](#art-6)
- [7 （理事の職務及び権限等） ](#art-7)
- [8 （理事の任期） ](#art-8)
- [9 （役員及び職員の秘密保持義務等） ](#art-9)
- [9_附2 （業務の範囲に関する経過措置） ](#art-9_-2)
- [10 （役員及び職員の地位） ](#art-10)
- [10_附2 （罰則の適用に関する経過措置） ](#art-10_-2)
- [11 （運営委員会の設置及び権限） ](#art-11)
- [11_附2 （政令への委任） ](#art-11_-2)
- [12 （運営委員会の組織） ](#art-12)
- [13 （運営委員） ](#art-13)
- [14 （業務の範囲） ](#art-14)
- [14_附2 （高齢・障害・求職者雇用支援機構の事務所に関する経過措置） ](#art-14_-2)
- [14_附3 （政令への委任） ](#art-14_-3)
- [15 （業務の委託） ](#art-15)
- [15_附2 （高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用） ](#art-15_-2)
- [16 （区分経理） ](#art-16)
- [16_附2 （検討） ](#art-16_-2)
- [17 （利益及び損失の処理の特例等） ](#art-17)
- [18 （緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求） ](#art-18)
- [18_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-18_-2)
- [19 （報告及び検査） ](#art-19)
- [20 （連絡等） ](#art-20)
- [21 （職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等） ](#art-21)
- [21_附2 （罰則に関する経過措置） ](#art-21_-2)
- [22 （協議） ](#art-22)
- [22_附2 （政令への委任） ](#art-22_-2)
- [23 （主務大臣等） ](#art-23)
- [24 （職業能力開発促進法の適用の特例等） ](#art-24)
- [25 （国家公務員宿舎法の適用除外） ](#art-25)
- [26 第二十六条 ](#art-26)
- [27 第二十七条 ](#art-27)
- [28 第二十八条 ](#art-28)
- [28_附2 （処分等の効力） ](#art-28_-2)
- [29 （罰則に関する経過措置） ](#art-29)
- [30 （その他の経過措置の政令等への委任） ](#art-30)
- [71 （罰則に関する経過措置） ](#art-71)
- [72 （政令への委任） ](#art-72)
- [110 （独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定） ](#art-110)
- [141 （罰則に関する経過措置） ](#art-141)
- [143 （政令への委任） ](#art-143)

## 第1条 （目的） 

（目的）第一条この法律は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条並びに次条及び附則第六条の規定平成二十二年七月一日二略三第三条中附則第四条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定平成二十七年四月一日 

## 第1_附12条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条第三項及び第五項並びに附則第三条第十一項及び第十二項、第六条、第七条、第九条、第十五条、第十八条並びに第二十二条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附13条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附14条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。 

## 第1_附15条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日 

## 第1_附16条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附17条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十七条（住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。）、第四十五条、第四十七条及び第五十五条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定（同表の二十七の項の改正規定を除く。）に限る。）並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日二及び三略四第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条（第三項を除く。）、第十三条、第十四条、第十八条（戸籍法第百二十九条の改正規定（「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。）に限る。）、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条（住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。）、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。）、第五十五条（がん登録等の推進に関する法律（平成二十五年法律第百十一号）第三十五条の改正規定（「（条例を含む。）」を削る部分に限る。）を除く。）、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条（障害者の雇用の促進等に関する法律第十四条第二項の改正規定（「第二十七条第三項」を「第五十四条第三項」に改める部分を除く。）を除く。）、第七条、第八条、第十条及び第十二条から第十九条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第三十八条第一項の改正規定、第四十三条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第五条を附則第六条とする改正規定、附則第四条第一項の改正規定（子会社及び関係会社に係る部分を除く。）、同条を附則第五条とする改正規定、附則第三条第五項の改正規定、同条を附則第四条とする改正規定、附則第二条の次に一条を加える改正規定及び附則第五条の規定平成十六年四月一日 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一略二附則第三条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定平成十七年四月一日 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十七条の規定この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百三十号）の公布の日のいずれか遅い日 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定、第二十条の改正規定、第二十五条の改正規定、第四十九条第一項の改正規定（同項第一号に係る部分、同項第八号の次に一号を加える部分及び同項第九号に係る部分を除く。）、第五十条の改正規定、第五十二条の改正規定、第七十四条の改正規定（見出しを削る部分を除く。）、第七十七条の改正規定、第八十六条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定（第八十六条の二に係る部分に限る。）、第八十七条の改正規定及び附則第四条第五項の改正規定（「第五十条第四項」の下に「及び第五項」を加える部分に限る。）並びに附則第四条、第五条第一項、第六条から第八条まで及び第十条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第2条 （名称） 

（名称）第二条この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とする。 

## 第2_附2条 （国の権利義務の承継等） 

（国の権利義務の承継等）第二条機構の成立の際、第十一条第一項第三号に掲げる業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。２前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。３前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。４前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第3条 （機構の目的） 

（機構の目的）第三条独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「機構」という。）は、高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務並びに求職者その他の労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

## 第3_附2条 （日本障害者雇用促進協会の解散等） 

（日本障害者雇用促進協会の解散等）第三条日本障害者雇用促進協会（以下「協会」という。）は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。この場合においては、附則第六条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律（以下「旧障害者雇用促進法」という。）及び他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。２機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。３前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。４協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。５協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、旧障害者雇用促進法第六十二条に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、旧障害者雇用促進法第六十三条第一項中「前条第一項の通常総会の終了の日から一月以内に、同項の財務諸表を」とあるのは「財産目録、貸借対照表及び損益計算書（以下「財務諸表」という。）を作成し、当該事業年度終了の日から四月以内に」と、同条第二項中「前条第一項」とあるのは「予算の区分に従う当該事業年度」とする。６第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額（旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。）から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。７前条第三項及び第四項の規定は、前項の資産の価額について準用する。８第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧障害者雇用促進法第六十四条の二第一項に規定する積立金又は同条第二項に規定する繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、第十三条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。９第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。 

## 第3_2条 （中期目標管理法人） 

（中期目標管理法人）第三条の二機構は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。 

## 第4条 （事務所） 

（事務所）第四条機構は、主たる事務所を千葉県に置く。 

## 第4_附2条 （中央高年齢者等雇用安定センターの権利義務の承継等） 

（中央高年齢者等雇用安定センターの権利義務の承継等）第四条附則第七条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（以下「旧高年齢者等雇用安定法」という。）第二十四条第二項に規定する中央高年齢者等雇用安定センター（以下「中央高年齢者等雇用安定センター」という。）が機構の成立の時において現に有する権利及び義務のうち、旧高年齢者等雇用安定法第二十六条第一項に規定する業務の遂行に伴い中央高年齢者等雇用安定センターに属するに至ったものは、機構の成立の時において機構が承継する。２中央高年齢者等雇用安定センターの前項の規定による承継の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。３中央高年齢者等雇用安定センターの第一項の規定による承継の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。４第一項の規定により機構が中央高年齢者等雇用安定センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産のうち政令で定めるものの価額に相当する金額から承継する負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。５附則第二条第三項及び第四項の規定は、前項の政令で定める資産の価額について準用する。 

## 第5条 （資本金） 

（資本金）第五条機構の資本金は、附則第二条第二項、第三条第六項及び第四条第四項並びに独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（平成二十三年法律第二十六号）附則第三条第一項及び第二項の規定により政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額の合計額とする。２政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。３政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物（第五項において「土地等」という。）を出資の目的として、機構に追加して出資することができる。４機構は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。５政府が出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。６前項に規定する評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第5_附2条 （業務の特例） 

（業務の特例）第五条機構は、当分の間、第十四条第一項及び第三項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。一その雇用する労働者の数が常時百人以下である事業主に対して報奨金等（障害者の雇用の促進等に関する法律附則第四条第二項に規定する報奨金等をいう。）を支給すること。二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。２機構は、第十四条第一項及び第三項並びに前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。一障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第八十一号）附則第十条による改正前の第十一条第一項第七号に掲げる業務（同号の給付金であってその支給事由が平成十七年十月一日前に生じたものに係るものに限る。）を行うこと。二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。３機構は、第十四条第一項及び第三項並びに前二項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。一当分の間、独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律（以下この条において「廃止法」という。）による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法（平成十一年法律第二十号。廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第二条の規定による改正後の雇用・能力開発機構法をいう。）附則第十一条第一項に規定する業務（同項に規定する宿舎（以下この号において「宿舎」という。）の譲渡又は廃止に係るものに限る。）、同条第二項に規定する業務（宿舎に係るものに限る。）及び同条第三項に規定する業務を行うこと。二前号に掲げる業務が終了するまでの間、廃止法附則第三十七条の規定による改正後の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律（平成三年法律第五十七号）附則第三条及び廃止法附則第三十八条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法（平成十四年法律第十四号）附則第三条に規定する業務を行うこと。三当分の間、廃止法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法第十一条第一項第七号に掲げる業務のうち事業主その他のものの行う職業訓練の援助に係るもの（厚生労働省令で定めるものに限る。）及びこれに附帯する業務を行うこと。４機構は、第七項の規定により宿舎等勘定（第八項の規定により読み替えて適用される第十六条の規定による勘定のうち宿舎等業務（前項第一号及び第二号に掲げる業務をいう。第七項において同じ。）に係るものをいう。以下この項及び第七項において同じ。）を廃止するまでの間の各事業年度において、宿舎等勘定に属する廃止法附則第二条第一項の規定により機構が承継した資産のうち廃止法附則第三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの（第六項において「対象資産」という。）を処分した場合には、当該処分を行った事業年度の終了の日（宿舎等勘定を廃止する事業年度にあっては、当該廃止の日。第六項において同じ。）において、それぞれ当該事業年度に行った当該処分により生じた収入の総額から政令で定めるところにより厚生労働大臣が定める額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。５厚生労働大臣は、前項の規定により額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。６機構が第四項の処分を行った場合には、各事業年度に処分した対象資産に係る廃止法附則第三条第一項第二号の価額（処分した対象資産が複数であるときは、その価額の合計額）については、当該処分を行った事業年度の終了の日において、機構に対する政府の出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。７機構は、宿舎等業務を終えたときは、宿舎等勘定を廃止するものとし、その廃止の際当該勘定についてその債務を弁済してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。８第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第十一条第一項中「という。）」とあるのは「という。）並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第三項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び同条第三項第三号に掲げる業務」と、第十三条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「並びに職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十四条第二項中「第七号」とあるのは「第七号並びに附則第五条第二項第一号及び第三項各号」と、「又は同法第六十三条の規定による能力開発事業」とあるのは「、同法第六十三条の規定による能力開発事業又は雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号）附則第六条第一項の規定による暫定雇用福祉事業」と、第十五条第一項中「第六号」とあるのは「第六号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、第十六条中「に掲げる業務ごとに」とあるのは「に掲げる業務並びに附則第五条第三項第一号及び第二号に掲げる業務ごとに」と、同条第一号中「に掲げる業務及び」とあるのは「及び附則第五条第二項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「に掲げる業務及びこれに」とあるのは「及び附則第五条第一項第一号に掲げる業務並びにこれらに」と、同条第四号中「規定する業務」とあるのは「規定する業務並びに附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第十七条第一項中「前条第一号、第二号及び第四号」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前条第一号及び第四号、前条第二号並びに附則第五条第三項第一号及び第二号」と、「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第二項及び第三項」と、同条第二項中「同項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第十八条第一項中「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号」とあるのは「第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号並びに附則第五条第一項第一号及び第二項第一号」と、「同項第七号」とあるのは「第十四条第一項第七号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた前項」と、第二十二条第一項第一号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同項第二号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」と、第二十四条第一項中「及び職業能力開発業務」とあるのは「、職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、同条第二項中「職業能力開発業務」とあるのは「職業能力開発業務及び附則第五条第三項第三号に掲げる業務」と、第二十八条第一号中「第十四条第一項及び第三項」とあるのは「第十四条第一項及び第三項並びに附則第五条第一項から第三項まで」と、同条第二号中「第十五条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十五条第一項」と、同条第三号中「第十七条第一項」とあるのは「附則第五条第八項により読み替えられた第十七条第一項」とする。 

## 第6条 （役員） 

（役員）第六条機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。２機構に、役員として、理事五人以内を置くことができる。 

## 第7条 （理事の職務及び権限等） 

（理事の職務及び権限等）第七条理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。２通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。３前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 

## 第8条 （理事の任期） 

（理事の任期）第八条理事の任期は、二年とする。 

## 第9条 （役員及び職員の秘密保持義務等） 

（役員及び職員の秘密保持義務等）第九条機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。２機構の役員及び職員は、前項及び個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）第六十七条に定めるもののほか、業務に関して知り得た厚生労働省令で定める個人又は法人に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

## 第9_附2条 （業務の範囲に関する経過措置） 

（業務の範囲に関する経過措置）第九条平成十五年十月一日までの間は、第十一条第一項第一号中「第四十九条第一項」とあるのは「第二十四条第一項」と、同項第四号中「第十九条第一項」とあるのは「第九条」と、同項第六号中「第四十九条第一項」とあるのは「第三十九条の二第一項」と、「第七十二条第三項、第七十三条第一項及び第七十四条第一項」とあるのは「第三十九条の十二第三項、第三十九条の十三第一項及び第三十九条の十四第一項」とする。 

## 第10条 （役員及び職員の地位） 

（役員及び職員の地位）第十条機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第10_附2条 （罰則の適用に関する経過措置） 

（罰則の適用に関する経過措置）第十条附則第六条及び第七条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第11条 （運営委員会の設置及び権限） 

（運営委員会の設置及び権限）第十一条機構に、第十四条第一項第七号及び第八号に掲げる業務（これらに附帯する業務を含む。）並びに同条第三項に規定する業務（以下「職業能力開発業務」という。）の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。２職業能力開発業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、運営委員会の議を経なければならない。一業務方法書の変更二通則法第三十条第一項に規定する中期計画三通則法第三十一条第一項に規定する年度計画３運営委員会は、前項に規定するもののほか、機構の職業能力開発業務の運営に関し、理事長の諮問に応じて重要事項について意見を述べ、又は必要と認める事項について理事長に建議することができる。 

## 第11_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十一条附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の成立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第12条 （運営委員会の組織） 

（運営委員会の組織）第十二条運営委員会は、運営委員十三人以内をもって組織する。 

## 第13条 （運営委員） 

（運営委員）第十三条運営委員は、労働者を代表する者、事業主を代表する者及び職業能力開発業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。２前項の運営委員のうち、労働者を代表する者及び事業主を代表する者は、各同数とする。３運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。４第十条並びに通則法第二十一条第四項及び第二十三条第二項の規定は、運営委員について準用する。この場合において、同項中「主務大臣又は法人の長は、それぞれ」とあるのは、「厚生労働大臣は、」と読み替えるものとする。 

## 第14条 （業務の範囲） 

（業務の範囲）第十四条機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一高年齢者等（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和四十六年法律第六十八号）第四十九条第一項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。）の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。二高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他の援助を行うこと。三労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。四障害者職業センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百二十三号）第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。）の設置及び運営を行うこと。五障害者職業能力開発校（職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第一項第五号に規定する障害者職業能力開発校をいう。）のうち同法第十六条第四項の規定により機構にその運営を行わせるものの運営を行うこと。六納付金関係業務（障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項に規定する納付金関係業務をいう。）並びに同法第七十三条第一項、第七十四条第一項及び第七十四条の二第一項に規定する業務を行うこと。七職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センター（以下「職業能力開発促進センター等」という。）並びに職業能力開発総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊施設の設置及び運営を行うこと。八職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成二十三年法律第四十七号）第四条第一項の規定による認定に関する事務を行うこと。九前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。２前項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務（これらに附帯する業務を含む。）は、雇用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）第六十二条の規定による雇用安定事業又は同法第六十三条の規定による能力開発事業として行うものとする。３機構は、第一項第七号に掲げる業務（これに附帯する業務を含む。）の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団体又は特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務と密接な関連を有するものの委託を受けて、同号に規定する施設（同号に規定する宿泊施設を除く。）を利用して、公共職業能力開発施設の行う職業訓練に準ずる訓練の実施その他労働者の福祉を増進するため必要な業務を行うことができる。４第一項第七号に掲げる業務のうち安定した職業に就いている労働者に対して行う職業訓練は、真に高度なものであって地方公共団体が運営する公共職業能力開発施設又は民間の主体が運営する職業に関する教育訓練施設にゆだねることができないものについて行うものとする。 

## 第14_附2条 （高齢・障害・求職者雇用支援機構の事務所に関する経過措置） 

（高齢・障害・求職者雇用支援機構の事務所に関する経過措置）第十四条高齢・障害・求職者雇用支援機構は、政令で定める日までの間、新機構法第四条の規定にかかわらず、主たる事務所を東京都に置く。 

## 第14_附3条 （政令への委任） 

（政令への委任）第十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第15条 （業務の委託） 

（業務の委託）第十五条機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、前条第一項第一号及び第六号に掲げる業務の一部を、高年齢者等若しくは障害者の雇用の促進及びその職業の安定に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。２金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。３第一項の規定により業務の委託を受けた法人又は金融機関（以下「受託法人等」という。）の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

## 第15_附2条 （高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用） 

（高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用）第十五条独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構（以下この条において「高齢・障害者雇用支援機構」という。）の理事長は、雇用・能力開発機構を通じ、その職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準を提示して、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の募集を行うものとする。２雇用・能力開発機構は、前項の規定によりその職員に対し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の労働条件及び高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準が提示されたときは、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となることに関する雇用・能力開発機構の職員の意思を確認し、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となる意思を表示した者の中から、当該高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員の採用の基準に従い、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員となるべき者を選定し、その名簿を作成して高齢・障害者雇用支援機構の理事長に提出するものとする。３前項の名簿に記載された雇用・能力開発機構の職員のうち、高齢・障害者雇用支援機構の理事長から採用する旨の通知を受けた者であって施行日の前日において雇用・能力開発機構の職員であるものは、施行日において、高齢・障害・求職者雇用支援機構の職員として採用される。４第一項の規定により提示する労働条件の内容となるべき事項、同項の規定による提示の方法、第二項の規定による職員の意思の確認の方法その他前三項の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 

## 第16条 （区分経理） 

（区分経理）第十六条機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第十四条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務二第十四条第一項第五号に掲げる業務及びこれに附帯する業務三第十四条第一項第六号に掲げる業務及びこれに附帯する業務四第十四条第一項第七号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第三項に規定する業務五第十四条第一項第八号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 

## 第16_附2条 （検討） 

（検討）第十六条政府は、この法律の施行後必要に応じ、新機構法の施行の状況を勘案し、新機構法第十四条第一項に規定する業務の必要性の有無を含めた在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。２政府は、前項の規定により新機構法第十四条第一項第七号に掲げる業務に係る検討を加えようとするときは、労働者を代表する者、事業主を代表する者、関係都道府県その他の関係者の意見を聴くものとする。 

## 第17条 （利益及び損失の処理の特例等） 

（利益及び損失の処理の特例等）第十七条機構は、前条第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下この項及び第四項において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十四条第一項及び第三項に規定する業務の財源に充てることができる。２機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。３前条第三号に掲げる業務に係る勘定（次項において「第三号勘定」という。）については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適用しない。４機構は、第三号勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。５前各項に定めるもののほか、第二項の納付金の納付に係る手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 

## 第18条 （緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求） 

（緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求）第十八条厚生労働大臣は、天災の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合において、高年齢者等及び障害者の職業の安定を図るため緊急の必要があると認めるとき、又は求職者に対する職業訓練の実施を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第十四条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる業務（これらに附帯する業務を含む。）又は同項第七号に掲げる業務（求職者に対する職業訓練の実施に限り、これに附帯する業務を含む。）に関し必要な措置をとることを求めることができる。２機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。 

## 第18_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第十八条この法律（附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第19条 （報告及び検査） 

（報告及び検査）第十九条厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託法人等に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託法人等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。２前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。３第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

## 第20条 （連絡等） 

（連絡等）第二十条機構は、その業務の運営については、都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体と密接に連絡するものとする。２都道府県労働局、公共職業安定所及び地方公共団体は、機構に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。３機構は、その業務の内容についての広報その他適切な措置をとることにより、求職者その他の利用者の便益を増進するように努めなければならない。４機構は、職業能力開発促進センター等の運営に当たり、協議会の開催等により、労働者を代表する者、事業主を代表する者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。 

## 第21条 （職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等） 

（職業能力開発業務に係る都道府県知事の要請等）第二十一条都道府県知事は、当該都道府県の区域内において行われる職業訓練の推進のために必要があると認めるときは、機構に対して、職業能力開発促進センター等の運営その他職業訓練の実施に関する事項について、報告を求め、及び必要な要請をすることができる。 

## 第21_附2条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十一条施行日前にした行為及び附則第十条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第22条 （協議） 

（協議）第二十二条厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第十五条第一項（金融機関に委託する場合に限る。）の認可をしようとするとき。二第十七条第一項の承認をしようとするとき。２厚生労働大臣は、第十四条第一項第七号に掲げる業務（これに附帯する業務を含む。）に関し、通則法第二十九条第一項の規定により、中期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。 

## 第22_附2条 （政令への委任） 

（政令への委任）第二十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

## 第23条 （主務大臣等） 

（主務大臣等）第二十三条機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。 

## 第24条 （職業能力開発促進法の適用の特例等） 

（職業能力開発促進法の適用の特例等）第二十四条機構が行う第十四条第一項第五号に掲げる業務及び職業能力開発業務に関する職業能力開発促進法第十二条、第十五条の二、第十五条の五、第十五条の七第二項及び第三項、第十八条並びに第八十八条の規定の適用については、機構は、国とみなす。２機構が行う職業能力開発業務に関しては、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。 

## 第25条 （国家公務員宿舎法の適用除外） 

（国家公務員宿舎法の適用除外）第二十五条国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 

## 第26条 第二十六条 

第二十六条第九条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 

## 第27条 第二十七条 

第二十七条第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託法人等の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 

## 第28条 第二十八条 

第二十八条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一第十四条第一項及び第三項に規定する業務以外の業務を行ったとき。二第十五条第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。三第十七条第一項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 

## 第28_附2条 （処分等の効力） 

（処分等の効力）第二十八条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があるものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第29条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第二十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第30条 （その他の経過措置の政令等への委任） 

（その他の経過措置の政令等への委任）第三十条附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 

## 第71条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第七十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第72条 （政令への委任） 

（政令への委任）第七十二条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

## 第110条 （独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定） 

（独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法の一部改正に伴う調整規定）第百十条この法律の施行の日が独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日前である場合には、前条（見出しを含む。）中「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法」とあるのは「独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法」と、「第十四条第一項第五号」とあるのは「第十一条第一項第五号」とする。 

## 第141条 （罰則に関する経過措置） 

（罰則に関する経過措置）第百四十一条この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

## 第143条 （政令への委任） 

（政令への委任）第百四十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000165)

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