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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-dc1c581c5b

# 独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 
法令番号 平成13年財務省令第6号 施行日 2019-04-01 最終改正 2019-03-29 e-Gov 法令 ID 413M60000040006 ステータス active 

目次 

- [1 （通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [2 （監査報告の作成） ](#art-2)
- [2_附2 （収益の獲得が予定されない償却資産に係る経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （業務実績等報告書に係る経過措置） ](#art-2_-3)
- [2_附4 （財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置） ](#art-2_-4)
- [3 （監事の調査の対象となる書類） ](#art-3)
- [3_附2 （事業報告書の作成に係る経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （業務方法書の記載事項） ](#art-4)
- [5 （中期計画の認可の申請） ](#art-5)
- [6 （中期計画の記載事項） ](#art-6)
- [7 （年度計画の記載事項等） ](#art-7)
- [8 （業務実績等報告書） ](#art-8)
- [9 （企業会計原則等） ](#art-9)
- [10 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） ](#art-10)
- [11 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） ](#art-11)
- [12 （収益の獲得が予定されない償却資産） ](#art-12)
- [13 （財務諸表） ](#art-13)
- [14 （事業報告書の作成） ](#art-14)
- [15 （閲覧期間） ](#art-15)
- [16 （積立金の処分に係る承認申請書の添付書類） ](#art-16)
- [17 （短期借入金の認可の申請） ](#art-17)
- [18 （通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産） ](#art-18)
- [19 （通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請） ](#art-19)
- [20 （内部組織） ](#art-20)
- [21 （管理又は監督の地位） ](#art-21)
- [22 （出資財産等に係る評価に関する庶務） ](#art-22)

## 第1条 （通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産）第一条独立行政法人酒類総合研究所（以下「研究所」という。）に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日（各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日）における帳簿価額（現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額）が五十万円以上のもの（その性質上通則法第四十六条の二の規定による処分が不適当なものを除く。）その他財務大臣が定める財産とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「改正法」という。）の施行の日（平成二十七年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第2条 （監査報告の作成） 

（監査報告の作成）第二条研究所に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員（監事を除く。第一号及び第五項において同じ。）は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一研究所の役員及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。４監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、研究所の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。５監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二研究所の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三研究所の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他研究所の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四研究所の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日 

## 第2_附2条 （収益の獲得が予定されない償却資産に係る経過措置） 

（収益の獲得が予定されない償却資産に係る経過措置）第二条研究所法附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた償却資産は、第九条の規定による財務大臣の指定がその取得までの間にあったものとみなす。 

## 第2_附3条 （業務実績等報告書に係る経過措置） 

（業務実績等報告書に係る経過措置）第二条改正法附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人酒類総合研究所に関する省令（平成十三年財務省令第六号）第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）による改正前の通則法（以下「旧法」という。）第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。 

## 第2_附4条 （財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置） 

（財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置）第二条第十三条及び第十四条第二項の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。 

## 第3条 （監事の調査の対象となる書類） 

（監事の調査の対象となる書類）第三条研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人酒類総合研究所法（平成十一年法律第百六十四号。以下「研究所法」という。）の規定に基づき財務大臣に提出する書類とする。 

## 第3_附2条 （事業報告書の作成に係る経過措置） 

（事業報告書の作成に係る経過措置）第三条第十四条第三項の規定は、改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 

## 第4条 （業務方法書の記載事項） 

（業務方法書の記載事項）第四条研究所に係る通則法第二十八条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一研究所法第十二条第一号に規定する分析及び鑑定に関する事項二研究所法第十二条第二号に規定する品質に関する評価に関する事項三研究所法第十二条第三号に規定する研究及び調査に関する事項四研究所法第十二条第四号に規定する成果の普及に関する事項五研究所法第十二条第五号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項六研究所法第十二条第六号に規定する講習に関する事項七業務の委託に関する基準八競争入札その他契約に関する基本的事項九その他業務の執行に関して必要な事項 

## 第5条 （中期計画の認可の申請） 

（中期計画の認可の申請）第五条研究所は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに（研究所の成立後最初の中期計画については、その成立後遅滞なく）、当該中期計画を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。２研究所は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 

## 第6条 （中期計画の記載事項） 

（中期計画の記載事項）第六条研究所に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、施設及び設備に関する計画、人事に関する計画、積立金の処分に関する計画その他当該中期目標を達成するために必要な事項とする。 

## 第7条 （年度計画の記載事項等） 

（年度計画の記載事項等）第七条研究所に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。２研究所は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。 

## 第8条 （業務実績等報告書） 

（業務実績等報告書）第八条研究所に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、研究所は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、研究所の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について研究所が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について研究所が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該項目が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について研究所が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況２研究所は、前項に規定する報告書を財務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 

## 第9条 （企業会計原則等） 

（企業会計原則等）第九条研究所の会計については、この省令に定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。２金融庁組織令（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。３平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（第十三条において「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 

## 第10条 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） 

（譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引）第十条財務大臣は、研究所が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 

## 第11条 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） 

（対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等）第十一条財務大臣は、研究所が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額（以下この条において「除去費用等」という。）についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 

## 第12条 （収益の獲得が予定されない償却資産） 

（収益の獲得が予定されない償却資産）第十二条財務大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。２前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 

## 第13条 （財務諸表） 

（財務諸表）第十三条研究所に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準にいう行政コスト計算書、純資産計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 

## 第14条 （事業報告書の作成） 

（事業報告書の作成）第十四条研究所に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。２事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一研究所の目的及び業務内容二国の政策における研究所の位置付け及び役割三中期目標の概要四研究所の長の理念並びに運営上の方針及び戦略五中期計画及び年度計画の概要六持続的に適正なサービスを提供するための源泉七業務運営上の課題並びにリスクの状況及び対応策八業績の適正な評価に資する情報九業務の成果及び当該業務に要した資源十予算及び決算の概要十一財務諸表の要約十二財政状態及び運営状況の研究所の長による説明十三内部統制の運用状況十四研究所に関する基礎的な情報 

## 第15条 （閲覧期間） 

（閲覧期間）第十五条研究所に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年とする。 

## 第16条 （積立金の処分に係る承認申請書の添付書類） 

（積立金の処分に係る承認申請書の添付書類）第十六条研究所に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令（平成十二年政令第三百十六号）第二十一条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一当該中期目標の期間の最後の事業年度末の貸借対照表二当該中期目標の期間の最後の事業年度の損益計算書三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類 

## 第17条 （短期借入金の認可の申請） 

（短期借入金の認可の申請）第十七条研究所は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期間七その他必要な事項 

## 第18条 （通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産）第十八条研究所に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。一土地及び建物二その他財務大臣が指定する財産 

## 第19条 （通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請） 

（通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請）第十九条研究所は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。一処分等に係る財産の内容及び評価額二処分等の条件三処分等の方法四研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由 

## 第20条 （内部組織） 

（内部組織）第二十条研究所に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として財務大臣が定めるもの（次項において「現内部組織」という。）であって再就職者（離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。）が離職前五年間に在職していたものとする。２直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織（独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）の施行の日以後のものに限る。）として財務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織）が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 

## 第21条 （管理又は監督の地位） 

（管理又は監督の地位）第二十一条研究所に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百八十九号）第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして財務大臣が定めるものとする。 

## 第22条 （出資財産等に係る評価に関する庶務） 

（出資財産等に係る評価に関する庶務）第二十二条研究所法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国税庁課税部において処理する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040006 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040006)

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