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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-da4b158540

# 独立行政法人空港周辺整備機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 
法令番号 平成15年政令第296号 施行日 2003-10-01 最終改正 2003-06-27 e-Gov 法令 ID 415CO0000000296 ステータス active 

目次 

- [1 （施行期日） ](#art-1)
- [16 （独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等） ](#art-16)
- [17 （空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等） ](#art-17)

## 第1条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。 

## 第16条 （独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等） 

（独立行政法人空港周辺整備機構が承継する資産に係る評価委員の任命等）第十六条公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第二条第九項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。一財務省の職員一人二国土交通省の職員一人三関係地方公共団体の職員当該関係地方公共団体ごとに各一人四独立行政法人空港周辺整備機構（以下「機構」という。）の役員（機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第十五条第一項の設立委員）一人五学識経験のある者二人２改正法附則第二条第九項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。３改正法附則第二条第九項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省航空局飛行場部環境整備課において処理する。 

## 第17条 （空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等） 

（空港周辺整備機構の解散の登記の嘱託等）第十七条改正法附則第二条第一項の規定により空港周辺整備機構が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。２登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000296 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000296)

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