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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-b5fb3889cd

# 独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 
法令番号 平成19年政令第110号 施行日 2007-04-01 最終改正 2007-03-30 カテゴリ 文化 e-Gov 法令 ID 419CO0000000110 ステータス active 

目次 

- [18 （国が承継する資産の範囲等） ](#art-18)
- [19 （独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置） ](#art-19)
- [20 （独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等） ](#art-20)
- [21 （評価委員の任命等） ](#art-21)
- [22 （国有財産の無償使用） ](#art-22)

## 第18条 （国が承継する資産の範囲等） 

（国が承継する資産の範囲等）第十八条独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第二条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。２前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。 

## 第19条 （独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置） 

（独立行政法人国立文化財機構が行う積立金の処分に関する経過措置）第十九条改正法附則第二条第九項の規定により独立行政法人国立文化財機構（以下「機構」という。）が行う積立金の処分については、第十一条の規定による改正前の独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第一項中「独立行政法人は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下この項において「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」とあるのは「独立行政法人のうち、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律（平成十九年法律第七号。別表において「改正法」という。）附則第二条第九項の規定により独立行政法人国立文化財機構（以下「機構」という。）が積立金の処分を行うものとされている独立行政法人文化財研究所（次条第一項において「研究所」という。）については、機構は、平成十八年四月一日に始まる事業年度（以下「最終事業年度」と、「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「機構の平成十九年四月一日を含む通則法第二十九条第二項第一号に規定する」と、「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあるのは「同年六月三十日」と、同条第二項中「当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度」と、同令第六条第一項中「独立行政法人」とあるのは「独立行政法人のうち、研究所については、機構」と、「当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度」とあるのは「最終事業年度の事業年度末の貸借対照表、最終事業年度」と、「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年六月三十日」と、同令第七条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成十九年七月十日」と、同表独立行政法人文化財研究所の項中「独立行政法人文化財研究所法」とあるのは「改正法附則第二条第九項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法附則第六条の規定による廃止前の独立行政法人文化財研究所法（平成十一年法律第百七十九号）」とする。 

## 第20条 （独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等） 

（独立行政法人文化財研究所の解散の登記の嘱託等）第二十条改正法附則第二条第一項の規定により独立行政法人文化財研究所（第二十二条第一項において「研究所」という。）が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。２登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。 

## 第21条 （評価委員の任命等） 

（評価委員の任命等）第二十一条改正法附則第三条第二項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。一財務省の職員一人二文部科学省の職員一人三機構の役員（平成十九年三月三十一日までの間は、独立行政法人国立博物館の役員）一人四学識経験のある者二人２改正法附則第三条第二項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。３改正法附則第三条第二項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化財部美術学芸課において処理する。 

## 第22条 （国有財産の無償使用） 

（国有財産の無償使用）第二十二条改正法附則第五条に規定する政令で定める国有財産は、改正法の施行の際現に専ら研究所に使用されている庁舎等（国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法（昭和三十二年法律第百十五号）第二条第二項に規定する庁舎等のうち同項第一号に掲げるものをいう。）とする。２前項の国有財産については、独立行政法人国立博物館の理事長が改正法の施行の日の前日までに申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000110 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000110)

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