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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-a5f9f9456f

# 独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 
法令番号 平成17年政令第279号 施行日 2026-04-01 最終改正 2026-03-27 所管 mhlw カテゴリ 保健 e-Gov 法令 ID 417CO0000000279 ステータス active 

目次 

- [1 （積立金の処分に係る承認の手続） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附11 （施行期日） ](#art-1_-11)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日等） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （国庫納付金の納付の手続） ](#art-2)
- [2_附2 （医療法の適用に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [3 （国庫納付金の納付期限） ](#art-3)
- [3_附2 （独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （国庫納付金の帰属する勘定等） ](#art-4)
- [4_附2 （独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [4_附3 （処分、申請等に関する経過措置） ](#art-4_-3)
- [5 （借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等） ](#art-5)
- [6 （長期借入金又は機構債券の償還期間） ](#art-6)
- [7 （長期借入金の借入れの認可） ](#art-7)
- [8 （機構債券の形式） ](#art-8)
- [9 （機構債券の発行の方法） ](#art-9)
- [10 （機構債券申込証） ](#art-10)
- [11 （機構債券の引受け） ](#art-11)
- [12 （機構債券の成立の特則） ](#art-12)
- [13 （機構債券の払込み） ](#art-13)
- [14 （債券の発行） ](#art-14)
- [15 （機構債券原簿） ](#art-15)
- [16 （利札が欠けている場合） ](#art-16)
- [17 （機構債券の発行の認可） ](#art-17)
- [18 （他の法令の準用） ](#art-18)
- [19 第十九条 ](#art-19)

## 第1条 （積立金の処分に係る承認の手続） 

（積立金の処分に係る承認の手続）第一条独立行政法人地域医療機能推進機構（以下「機構」という。）は、独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下「中期目標の期間」という。）の最後の事業年度（以下「期間最後の事業年度」という。）に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人地域医療機能推進機構法（平成十七年法律第七十一号。以下「法」という。）第十六条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十三条第一項又は第三項に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十六条第一項の規定による承認を受けなければならない。一法第十六条第一項の規定による承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容２前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日（令和六年十二月十二日）から施行する。 

## 第1_附11条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日等） 

（施行期日等）第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第十六条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成二十二年一月一日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、行政不服審査法の施行の日（平成二十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十九年六月十五日）から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中都市公園法施行令第十条を同令第十条の二とし、同令第二章中同条の前に一条を加える改正規定並びに第五条から第十六条まで及び第十八条から第二十二条までの規定は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成三十年四月一日）から施行する。 

## 第2条 （国庫納付金の納付の手続） 

（国庫納付金の納付の手続）第二条機構は、法第十六条第二項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金（以下「国庫納付金」という。）の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。２厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。 

## 第2_附2条 （医療法の適用に関する経過措置） 

（医療法の適用に関する経過措置）第二条国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百十号）第七条の規定による改正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第七十九条の施設又は健康保険法（大正十一年法律第七十号）第百五十条第二項の事業（政府が管掌する健康保険に係るものに限る。）の用に供する施設として開設された病院（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下この条において同じ。）のうち法第三条に規定する年金福祉施設等に該当するもの及び雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号）第四条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第五十七条ノ二の事業の用に供する施設として開設された病院のうち法附則第四条第一項に規定する施設に該当するものについての独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律（平成二十三年法律第七十三号）の施行の日までの間における医療法第七条の二第一項第八号の規定の適用については、同号中「国の委託を受けて健康保険法第百五十条及び船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第百十一条」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の委託を受けて健康保険法第百五十条第二項の施設、雇用保険法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第三十号）第四条の規定による改正前の船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）第五十七条ノ二の施設及び国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律（平成十九年法律第百十号）第七条の規定による改正前の厚生年金保険法（昭和二十九年法律第百十五号）第七十九条」とする。 

## 第3条 （国庫納付金の納付期限） 

（国庫納付金の納付期限）第三条国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。 

## 第3_附2条 （独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置） 

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置）第三条機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。）の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する行政文書に関して社会保険庁長官（同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。）がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。）の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 

## 第4条 （国庫納付金の帰属する勘定等） 

（国庫納付金の帰属する勘定等）第四条国庫納付金については、法第十六条第二項に規定する残余の額を政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額に応じて按あん分した額を、それぞれ政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定に帰属させるものとする。２前項に規定する出資金の額は、法第十六条第二項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資金の額（同日後当該中期目標の期間中に政府の年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定又は業務勘定からの出資の額の減少があったときは、当該減少のあった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該減少した出資の額に乗じて得た額を、それぞれ減じた額）とする。 

## 第4_附2条 （独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置） 

（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置）第四条機構の成立前に行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号。同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。）の規定に基づき機構の業務に係る同項に規定する保有個人情報に関して社会保険庁長官（同法第四十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。）がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十九号。同法第二条第三項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。）の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 

## 第4_附3条 （処分、申請等に関する経過措置） 

（処分、申請等に関する経過措置）第四条附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。２附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。 

## 第5条 （借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等） 

（借換えの対象となる長期借入金又は機構債券等）第五条法第十七条第二項本文の政令で定める長期借入金又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券（以下「機構債券」という。）は、同条第一項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券（同条第二項の規定によりした長期借入金又は発行した機構債券を含む。以下この条において「既往の長期借入金等」という。）とし、法第十七条第二項ただし書の政令で定める期間は、次条の厚生労働省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。 

## 第6条 （長期借入金又は機構債券の償還期間） 

（長期借入金又は機構債券の償還期間）第六条法第十七条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。 

## 第7条 （長期借入金の借入れの認可） 

（長期借入金の借入れの認可）第七条機構は、法第十七条第一項又は第二項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二長期借入金の額三借入先四長期借入金の利率五長期借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他厚生労働大臣が必要と認める事項２前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。 

## 第8条 （機構債券の形式） 

（機構債券の形式）第八条機構債券は、無記名利札付きとする。 

## 第9条 （機構債券の発行の方法） 

（機構債券の発行の方法）第九条機構債券の発行は、募集の方法による。 

## 第10条 （機構債券申込証） 

（機構債券申込証）第十条機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人地域医療機能推進機構債券申込証（以下「機構債券申込証」という。）にその引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。２社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。）の規定の適用がある機構債券（次条第二項において「振替機構債券」という。）の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座（同条第二項において「振替口座」という。）を機構債券申込証に記載しなければならない。３機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構債券の名称二機構債券の総額三各機構債券の金額四機構債券の利率五機構債券の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七機構債券の発行の価額八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨十応募額が機構債券の総額を超える場合の措置十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号 

## 第11条 （機構債券の引受け） 

（機構債券の引受け）第十一条前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。２前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。 

## 第12条 （機構債券の成立の特則） 

（機構債券の成立の特則）第十二条機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。 

## 第13条 （機構債券の払込み） 

（機構債券の払込み）第十三条機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。 

## 第14条 （債券の発行） 

（債券の発行）第十四条機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。２各債券には、第十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。 

## 第15条 （機構債券原簿） 

（機構債券原簿）第十五条機構は、主たる事務所に独立行政法人地域医療機能推進機構債券原簿（次項において「機構債券原簿」という。）を備えて置かなければならない。２機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一機構債券の発行の年月日二機構債券の数（社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号）三第十条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項四元利金の支払に関する事項 

## 第16条 （利札が欠けている場合） 

（利札が欠けている場合）第十六条機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。２前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。 

## 第17条 （機構債券の発行の認可） 

（機構債券の発行の認可）第十七条機構は、法第十七条第一項又は第二項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一機構債券の発行を必要とする理由二第十条第三項第一号から第八号までに掲げる事項三機構債券の募集の方法四機構債券の発行に要する費用の概算額五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項２前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一作成しようとする機構債券申込証二機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面三機構債券の引受けの見込みを記載した書面 

## 第18条 （他の法令の準用） 

（他の法令の準用）第十八条次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。一大麻草の栽培の規制に関する法律（昭和二十三年法律第百二十四号）第二十一条の二第二項から第四項まで二削除三医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第四条第一項及び第六条四生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第四十九条及び第五十四条の二第一項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成六年法律第三十号）第十四条第四項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成十九年法律第百二十七号）附則第四条第二項において準用する場合を含む。）においてこれらの規定の例による場合を含む。）五司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）第六十八条第一項六土地家屋調査士法（昭和二十五年法律第二百二十八号）第六十三条第一項七覚醒剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）第三十条の十五第一項及び第四項、第三十四条の三第二項及び第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第三十七条八麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第五十条の五第一項及び第六十条の二第二項から第四項まで九下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四十一条十河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第九十五条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）十一削除十二登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）第二十三条十三都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第五十八条の二第一項第三号十四急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第七条第四項及び第十三条十五建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和四十五年法律第二十号）第十三条十六都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第三十七条第二項十七看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成四年法律第八十六号）第十三条十八密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）第三十三条第一項第三号十九土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第十五条二十特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第三十五条（同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。）、第六十条（同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。）及び第六十九条（同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。）二十一景観法（平成十六年法律第百十号）第十六条第五項及び第六項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項二十二不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第十六条、第百十六条及び第百十七条二十三地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第三十三条第一項第三号二十四津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第七十六条第一項（同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。）及び第八十五条（同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。）二十五医療法施行令（昭和二十三年政令第三百二十六号）第一条の五、第三条第一項及び第四条の五二十六保健師助産師看護師法施行令（昭和二十八年政令第三百八十六号）第二十一条二十七都市計画法施行令（昭和四十四年政令第百五十八号）第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三二十八看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令（平成四年政令第三百四十五号）第二条二十九原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令（平成七年政令第二十六号）第十一条から第十三条まで三十不動産登記令（平成十六年政令第三百七十九号）第七条第一項第六号（同令別表の七十三の項に係る部分に限る。）及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項三十一景観法施行令（平成十六年政令第三百九十八号）第二十二条第二号（同令第二十四条において準用する場合を含む。）２前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。覚醒剤取締法第三十五条第一項主務大臣独立行政法人地域医療機能推進機構建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十三条第二項及び第三項当該国若しくは地方公共団体の機関の長又はその委任を受けた者独立行政法人地域医療機能推進機構医療法施行令第一条の五及び第四条の五主務大臣独立行政法人地域医療機能推進機構保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十二条の項設置者その設置者所管大臣独立行政法人地域医療機能推進機構保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十三条第一項の項、第十三条第二項の項及び第十四条第一項の項設置者の設置者所管大臣を設置する独立行政法人地域医療機能推進機構保健師助産師看護師法施行令第二十一条の表第十五条第一項の項、第十五条第二項の項、第十七条の項及び第十九条の項設置者その設置者所管大臣独立行政法人地域医療機能推進機構看護師等の人材確保の促進に関する法律施行令第二条主務大臣独立行政法人地域医療機能推進機構不動産登記令第七条第二項命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人地域医療機能推進機構の役員又は職員 

## 第19条 第十九条 

第十九条政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000279 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000279)

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