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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-800cb20cda

# 独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令 
法令番号 平成15年政令第479号 施行日 2025-04-01 最終改正 2024-04-19 所管 mext カテゴリ 教育 e-Gov 法令 ID 415CO0000000479 ステータス active 

目次 

- [1 （評価委員の任命等） ](#art-1)
- [1_附10 （施行期日） ](#art-1_-10)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [1_附6 （施行期日） ](#art-1_-6)
- [1_附7 （施行期日） ](#art-1_-7)
- [1_附8 （施行期日） ](#art-1_-8)
- [1_附9 （施行期日） ](#art-1_-9)
- [2 （他の法令の準用） ](#art-2)
- [2_附2 （機構が承継する権利及び義務） ](#art-2_-2)
- [3 （権利及び義務の承継の時期） ](#art-3)
- [4 （権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等） ](#art-4)
- [4_附2 （処分、手続等の効力に関する経過措置） ](#art-4_-2)
- [5 （出資の時期） ](#art-5)
- [6 （評価に関する規定の準用） ](#art-6)
- [7 （国から承継した貸付金の償還期間等） ](#art-7)
- [8 （国有財産の無償使用） ](#art-8)
- [9 （不動産に関する登記の特例） ](#art-9)
- [10 （国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置） ](#art-10)
- [11 （電波法等の適用に関する経過措置） ](#art-11)
- [12 （港湾法等の適用に関する経過措置） ](#art-12)
- [13 （独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置） ](#art-13)
- [14 （地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置） ](#art-14)

## 第1条 （評価委員の任命等） 

（評価委員の任命等）第一条独立行政法人国立高等専門学校機構法（以下「法」という。）第五条第六項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。一財務省の職員一人二文部科学省の職員一人三独立行政法人国立高等専門学校機構（以下「機構」という。）の役員一人四学識経験のある者二人２法第五条第六項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。３法第五条第六項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省高等教育局専門教育課において処理する。 

## 第1_附10条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日（令和元年六月二十五日）から施行する。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、公布の日から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十六年五月十五日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。）から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、景観法の施行の日（平成十六年十二月十七日）から施行する。 

## 第1_附6条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。 

## 第1_附7条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日（平成十七年九月一日）から施行する。 

## 第1_附8条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成十八年十二月二十日）から施行する。 

## 第1_附9条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この政令は、法の施行の日（平成三十年十一月十五日）から施行する。 

## 第2条 （他の法令の準用） 

（他の法令の準用）第二条次の法令の規定については、機構を国とみなして、これらの規定を準用する。一建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第十八条（同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。）二港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第三十七条第三項及び第四項並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項三土地収用法（昭和二十六年法律第二百十九号）第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）、第二十一条（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）、第八十二条第五項及び第六項（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）、第八十三条第三項（同法第八十四条第三項（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）、第百二十二条第一項ただし書（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）並びに第百二十五条第一項ただし書（同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）四麻薬及び向精神薬取締法（昭和二十八年法律第十四号）第五十条の五五海岸法（昭和三十一年法律第百一号）第十条第二項六銃砲刀剣類所持等取締法（昭和三十三年法律第六号）第三条第一項第二号及び第二号の二七地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）第十一条第二項、第二十条第二項（同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。）及び第二十三条第五項八下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四十一条九宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和三十六年法律第百九十一号）第十五条第一項（同法第十六条第三項において準用する場合を含む。）及び第三十四条第一項（同法第三十五条第三項において準用する場合を含む。）十河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第九十五条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）十一都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第四十二条第二項、第五十二条の二第二項（同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。）、第五十八条の二第一項第三号、第五十八条の七第一項、第五十九条第三項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項十二急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十七号）第七条第四項及び第十三条十三都市緑地法（昭和四十八年法律第七十二号）第三十七条第二項十四幹線道路の沿道の整備に関する法律（昭和五十五年法律第三十四号）第十条第一項第三号十五集落地域整備法（昭和六十二年法律第六十三号）第六条第一項第三号十六密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成九年法律第四十九号）第三十三条第一項第三号十七土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第十五条十八建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成十二年法律第百四号）第十一条十九特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第三十五条（同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。）二十景観法（平成十六年法律第百十号）第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項二十一高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第十五条第二項二十二教育基本法（平成十八年法律第百二十号）第十五条第二項二十三地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第十五条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項第三号二十四津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二十五条二十五建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成二十七年法律第五十三号）第十二条及び第十三条第二項二十六所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成三十年法律第四十九号）第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項（同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。）において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項二十七景観法施行令（平成十六年政令第三百九十八号）第二十二条第二号（同令第二十四条において準用する場合を含む。）２前項の規定により土地収用法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定（これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。）中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。読み替える土地収用法の規定読み替えられる字句読み替える字句第二十一条第一項行政機関若しくはその地方支分部局の長独立行政法人国立高等専門学校機構第二十一条第二項行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人国立高等専門学校機構第百二十二条第一項ただし書当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長独立行政法人国立高等専門学校機構 

## 第2_附2条 （機構が承継する権利及び義務） 

（機構が承継する権利及び義務）第二条法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。一国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成十五年法律第百十七号。次条及び附則第四条第二項において「整備法」という。）第二条の規定による廃止前の国立学校設置法（昭和二十四年法律第百五十号）第七条の十三に規定する高等専門学校（以下「旧国立高等専門学校」という。）に所属する土地、建物、工作物及び船舶（その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。附則第四条第一項第一号及び第八条第一項において「土地等」という。）のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務二機構の成立の際現に旧国立高等専門学校に使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務三機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの 

## 第3条 （権利及び義務の承継の時期） 

（権利及び義務の承継の時期）第三条前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計（次条第二項及び附則第七条第一項において「旧特別会計」という。）における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。 

## 第4条 （権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等） 

（権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産等）第四条法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。一附則第二条第一号の規定により指定された土地等二附則第二条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの２法附則第八条第二項の政令で定める負債は、整備法第二条の規定による廃止前の国立学校特別会計法（昭和三十九年法律第五十五号）附則第二十一項の規定により旧特別会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとされた繰入金に係る負債とする。 

## 第4_附2条 （処分、手続等の効力に関する経過措置） 

（処分、手続等の効力に関する経過措置）第四条改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

## 第5条 （出資の時期） 

（出資の時期）第五条法附則第八条第一項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第二項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。 

## 第6条 （評価に関する規定の準用） 

（評価に関する規定の準用）第六条第一条の規定は、法附則第八条第五項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第一条第一項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第三号中「役員」とあるのは「役員（機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第十五条第一項の設立委員）」と読み替えるものとする。 

## 第7条 （国から承継した貸付金の償還期間等） 

（国から承継した貸付金の償還期間等）第七条法附則第十条第一項の規定による貸付金（以下この条において「承継貸付金」という。）の償還期間は、次の各号に掲げる承継貸付金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。一平成十三年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金三年二平成十四年度において産業投資特別会計社会資本整備勘定から旧特別会計に繰り入れられた金額に係る承継貸付金四年（一年の据置期間を含む。）２前項に規定する期間は、機構の成立の日から起算する。３承継貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。４国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、承継貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。５法附則第十条第一項の規定により独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）附則第四条第五項の規定が適用される場合における独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令（平成十二年政令第三百十六号）附則第六項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令（平成十五年政令第四百七十九号）附則第七条第四項」とする。 

## 第8条 （国有財産の無償使用） 

（国有財産の無償使用）第八条法附則第十一条第一項の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら旧国立高等専門学校に使用されている土地等とする。２前項の国有財産については、独立行政法人通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。３法附則第十一条第二項の規定により国が機構に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。 

## 第9条 （不動産に関する登記の特例） 

（不動産に関する登記の特例）第九条機構が法附則第八条第一項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記については、機構を国とみなして、司法書士法（昭和二十五年法律第百九十七号）第六十八条第一項、土地家屋調査士法（昭和二十五年法律第二百二十八号）第六十三条第一項、不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第十六条、第百十六条及び第百十七条並びに不動産登記令（平成十六年政令第三百七十九号）第七条第一項第六号（同令別表の七十三の項（添付情報欄ロを除く。）に係る部分に限る。）及び第二項並びに第十七条第二項の規定を準用する。この場合において、同法第百十六条第一項中「遅滞なく、登記義務者の承諾を得て」とあるのは「遅滞なく」と、同令第七条第二項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人国立高等専門学校機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。 

## 第10条 （国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置） 

（国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置）第十条法附則第十四条の規定により機構を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律（昭和二十二年法律第百九十四号）に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第二条第一項中「前条の訴訟」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第二項中「行政庁（国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。）の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第五条第一項及び第三項並びに第六条中「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」と、同法第八条本文中「第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項」とあるのは「第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項」と、「行政庁」とあるのは「独立行政法人国立高等専門学校機構」とする。 

## 第11条 （電波法等の適用に関する経過措置） 

（電波法等の適用に関する経過措置）第十一条機構の成立前に電波法（昭和二十五年法律第百三十一号）、火薬類取締法（昭和二十五年法律第百四十九号）、高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）、覚せヽいヽ剤取締法（昭和二十六年法律第二百五十二号）、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和三十二年法律第百六十七号）、水道法（昭和三十二年法律第百七十七号）、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）の規定により旧国立高等専門学校について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。２機構の成立前に電波法、火薬類取締法、高圧ガス保安法、覚せヽいヽ剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、水道法、銃砲刀剣類所持等取締法、下水道法又は電気事業法の規定により旧国立高等専門学校について国がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により機構が承継することとなる権利及び義務に係るものは、機構の成立後は、それぞれの法律の規定により機構がした届出その他の行為とみなす。 

## 第12条 （港湾法等の適用に関する経過措置） 

（港湾法等の適用に関する経過措置）第十二条機構の成立前に旧国立高等専門学校について国が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法（昭和二十七年法律第百八十号）の規定により道路管理者にした協議に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、機構の業務に係るものは、機構の成立後は、それぞれ、機構が港湾法の規定により港湾管理者とした協議に基づく行為、道路法の規定により受けた道路管理者の許可に基づく占用、海岸法の規定により海岸管理者にした協議に基づく占用若しくは行為、下水道法の規定により公共下水道管理者とした協議に基づく行為又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為とみなす。 

## 第13条 （独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置） 

（独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置）第十三条機構の成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。）の規定に基づき、機構の業務に係る行政文書に関して文部科学大臣（同法第十七条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。）がした行為及び文部科学大臣に対してされた行為は、機構の成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。）の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。 

## 第14条 （地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置） 

（地方住宅供給公社法施行令等の一部改正に伴う経過措置）第十四条２経過期間における附則第五条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第二十八条第一項第二十五号、附則第六条の規定による改正後の独立行政法人水資源機構法施行令第五十六条第一項第二十四号、附則第七条の規定による改正後の国立大学法人法施行令第二十五条第一項第四十八号、附則第八条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令第二条第一項第二十六号、附則第十条の規定による改正後の独立行政法人国立病院機構法施行令第十六条第一項第三十四号、附則第十一条の規定による改正後の独立行政法人都市再生機構法施行令第三十四条第一項第二十七号及び附則第十二条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令第十六条第一項第二十五号の規定の適用については、これらの規定中「第六条ただし書、第八条第一項並びに第三十九条第三項及び第五項並びに同法第三十五条第一項（同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。）において準用する土地収用法第八十四条第三項において準用する同法第八十三条第三項」とあるのは、「第三十九条第三項及び第五項」とする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000479 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000479)

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