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# dokuritsu-gyosei-hojin-law-7e97af281d

# 独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 
法令番号 平成13年農林水産省令第35号 施行日 2022-02-22 最終改正 2022-02-22 所管 mof-nta e-Gov 法令 ID 413M60000200035 ステータス active 

目次 

- [1 （通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産） ](#art-1)
- [1_附2 （施行期日） ](#art-1_-2)
- [1_附3 （施行期日） ](#art-1_-3)
- [1_附4 （施行期日） ](#art-1_-4)
- [1_附5 （施行期日） ](#art-1_-5)
- [2 （監査報告の作成） ](#art-2)
- [2_附2 （業務実績等報告書に関する経過措置） ](#art-2_-2)
- [2_附3 （財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置） ](#art-2_-3)
- [3 （監事の調査の対象となる書類） ](#art-3)
- [3_附2 （事業報告書の作成に関する経過措置） ](#art-3_-2)
- [4 （業務方法書の記載事項） ](#art-4)
- [5 （中期計画の認可の申請） ](#art-5)
- [6 （中期計画に定めるべき業務運営に関する事項） ](#art-6)
- [7 （年度計画に定めるべき事項等） ](#art-7)
- [8 （業務実績等報告書） ](#art-8)
- [9 （企業会計原則） ](#art-9)
- [10 （償却資産の指定等） ](#art-10)
- [11 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） ](#art-11)
- [12 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） ](#art-12)
- [13 （財務諸表） ](#art-13)
- [14 （事業報告書の作成） ](#art-14)
- [15 （財務諸表等の閲覧期間） ](#art-15)
- [16 （会計監査報告の作成） ](#art-16)
- [17 （短期借入金の認可の申請） ](#art-17)
- [18 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産） ](#art-18)
- [19 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請） ](#art-19)
- [20 （積立金の処分に係る承認申請書の添付書類） ](#art-20)
- [21 （内部組織） ](#art-21)
- [22 （管理又は監督の地位） ](#art-22)

## 第1条 （通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産）第一条独立行政法人家畜改良センター（以下「センター」という。）に係る独立行政法人通則法（以下「通則法」という。）第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日（同条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する場合にあっては、当該財産の処分に関する計画についての通則法第三十条第一項の認可に係る申請の日）における帳簿価額（現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額）が五十万円以上のもの（その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。）その他農林水産大臣が定める財産とする。 

## 第1_附2条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、法の施行の日（平成十五年十二月一日）から施行する。 

## 第1_附3条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律（以下「整備法」という。）の施行の日（平成十八年四月一日）から施行する。 

## 第1_附4条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 

## 第1_附5条 （施行期日） 

（施行期日）第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 

## 第2条 （監査報告の作成） 

（監査報告の作成）第二条センターに係る通則法第十九条第四項の規定による監査報告の作成については、この条の定めるところによる。２監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員（監事を除く。第一号及び第五項において同じ。）は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一センターの役員及び職員二その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。４監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、センターの他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。５監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日 

## 第2_附2条 （業務実績等報告書に関する経過措置） 

（業務実績等報告書に関する経過措置）第二条独立行政法人通則法の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）附則第八条第一項の規定により改正法による改正前の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標が改正法による改正後の独立行政法人通則法第二十九条第一項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（次条において「新省令」という。）第八条第一項の規定の適用については、同項の表中「通則法第二十九条第二項第二号に」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）による改正前の通則法（次号において「旧法」という。）第二十九条第二項第三号に」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第二十九条第二項第二号から第五号」とあるのは「旧法第二十九条第二項第二号から第五号」とする。 

## 第2_附3条 （財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置） 

（財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置）第二条この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に始まる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、平成三十一年三月三十一日に終わる事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。一略二独立行政法人家畜改良センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第十三条及び第十四条第二項 

## 第3条 （監事の調査の対象となる書類） 

（監事の調査の対象となる書類）第三条センターに係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人家畜改良センター法（平成十一年法律第百八十五号。以下「センター法」という。）の規定に基づき農林水産大臣に提出する書類とする。 

## 第3_附2条 （事業報告書の作成に関する経過措置） 

（事業報告書の作成に関する経過措置）第三条新省令第十四条第三項の規定は、この省令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。 

## 第4条 （業務方法書の記載事項） 

（業務方法書の記載事項）第四条センターに係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。一センター法第十一条第一項第一号に規定するもののうち家畜及び家きんの改良及び増殖並びに飼養管理の改善に関する事項二センター法第十一条第一項第二号に規定するもののうち種畜、種きん、種卵、家畜人工授精用精液及び家畜受精卵の配布並びに種畜の貸付けに関する事項三センター法第十一条第一項第三号に規定する種苗の生産及び配布に関する事項四センター法第十一条第一項第四号に規定する種苗の検査に関する事項五センター法第十一条第一項第五号に規定する調査及び研究、講習並びに指導に関する事項六センター法第十一条第二項第一号に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項七センター法第十一条第二項第二号に規定する集取に関する事項八センター法第十一条第二項第三号に規定する立入り、質問、検査及び収去に関する事項九センター法第十一条第二項第四号に規定する牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法（平成十五年法律第七十二号）第二十条の政令で定める事務に関する事項十業務委託の基準十一競争入札その他契約に関する基本的事項十二その他センターの業務の執行に関して必要な事項 

## 第5条 （中期計画の認可の申請） 

（中期計画の認可の申請）第五条センターは、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、農林水産大臣に提出しなければならない。２センターは、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 

## 第6条 （中期計画に定めるべき業務運営に関する事項） 

（中期計画に定めるべき業務運営に関する事項）第六条センターに係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。一施設及び設備に関する計画二職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）三積立金の処分に関する事項四その他当該中期目標を達成するために必要な事項 

## 第7条 （年度計画に定めるべき事項等） 

（年度計画に定めるべき事項等）第七条年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。２センターは、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。 

## 第8条 （業務実績等報告書） 

（業務実績等報告書）第八条センターに係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、センターは、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、センターの事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期計画及び年度計画の実施状況ロ 当該事業年度における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標及び中期計画の実施状況ロ 当該期間における業務運営の状況ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値ニ 当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報二 当該業務の実績が通則法第二十九条第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況２センターに係る通則法第三十二条第二項の規定による公表は、同項の規定による報告書の提出後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 

## 第9条 （企業会計原則） 

（企業会計原則）第九条センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。２金融庁組織令（平成十年政令第三百九十二号）第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。３平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準（以下「独立行政法人会計基準」という。）は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。 

## 第10条 （償却資産の指定等） 

（償却資産の指定等）第十条農林水産大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。２前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。 

## 第11条 （譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引） 

（譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引）第十一条農林水産大臣は、センターが通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。 

## 第12条 （対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等） 

（対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等）第十二条農林水産大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額（以下この条において「除去費用等」という。）についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。 

## 第13条 （財務諸表） 

（財務諸表）第十三条センターに係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 

## 第14条 （事業報告書の作成） 

（事業報告書の作成）第十四条センターに係る通則法第三十八条第二項の規定による事業報告書の作成については、この条の定めるところによる。２事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一センターの目的及び業務内容二国の政策におけるセンターの位置付け及び役割三中期目標の概要四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略五中期計画及び年度計画の概要六持続的に適正なサービスを提供するための源泉七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策八業績の適正な評価に資する情報九業務の成果及び当該業務に要した資源十予算及び決算の概要十一財務諸表（通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。）の要約十二財政状態及び運営状況の理事長による説明十三内部統制の運用状況十四センターに関する基礎的な情報 

## 第15条 （財務諸表等の閲覧期間） 

（財務諸表等の閲覧期間）第十五条センターに係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。 

## 第16条 （会計監査報告の作成） 

（会計監査報告の作成）第十六条センターに係る通則法第三十九条第一項の規定による監査報告書の作成については、この条の定めるところによる。２会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。一センターの役員（監事を除く。）及び職員二その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者３会計監査人は、財務諸表並びに事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。一会計監査人の監査の方法及びその内容二財務諸表（利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。）がセンターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨ロ除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項ハ不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由三前号の意見がないときは、その旨及びその理由四第二号の意見があるときは、事業報告書（会計に関する部分を除く。）の内容と財務諸表、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容五追記情報六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び決算報告書に関して必要な報告七会計監査報告を作成した日４前項第五号に掲げる追記情報とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項をいう。一会計方針の変更二重要な偶発事象三重要な後発事象 

## 第17条 （短期借入金の認可の申請） 

（短期借入金の認可の申請）第十七条センターは、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払いの方法及び期限七その他必要な事項 

## 第18条 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産） 

（通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産）第十八条センターに係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。 

## 第19条 （通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請） 

（通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請）第十九条センターは、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること（以下この条において「処分等」という。）について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。一処分等に係る財産の内容及び評価額二処分等の条件三処分等の方法四センターの業務運営上支障がない旨及びその理由 

## 第20条 （積立金の処分に係る承認申請書の添付書類） 

（積立金の処分に係る承認申請書の添付書類）第二十条センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第二項の農林水産省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。 

## 第21条 （内部組織） 

（内部組織）第二十一条センターに係る通則法第五十条の六第一号の主務省令で定める内部組織は、現に存する理事長の直近下位の内部組織として農林水産大臣が定めるもの（次項において「現内部組織」という。）であって再就職者（離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。）が離職前五年間に在職していたものとする。２直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織（独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号）の施行の日以後のものに限る。）として農林水産大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織）が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。 

## 第22条 （管理又は監督の地位） 

（管理又は監督の地位）第二十二条センターに係る通則法第五十条の六第二号の主務省令で定める管理又は監督の地位は、職員の退職管理に関する政令（平成二十年政令第三百八十九号）第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして農林水産大臣が定めるものとする。 

## 出典とライセンス 

e-Gov 出典 : [https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200035 ](https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000200035)

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